宮崎地方裁判所の行政訴訟を担当している、内藤裕之判事、裁判長は、平成9年4月から12年3月まで、広島法務局訟務部付検事、平成18年4月から21年3月まで東京法務局訟務部付検事でした。國と地方公共団体の弁護人でした。
五 裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
なので除斥理由になります。
* 経歴
* 訟務部付検事として
-------------- 人権の法制度に関する基本的課題
1872年(明治5年)に日本で最初につくられた「壬申戸籍」は、皇族から平民まで身分ごとに分けて戸籍を編成し、その中で被差別部落の出身者には、「新平民」などといった特殊な記載が行われました。現在では、この壬申戸籍は閲覧できませんが、もともと戸籍は家だけでなく、身分で国民を分別し、管理しようとするためのものでもあったのです。こうした歴史を考えれば、戸籍制度を抜本的に改め、諸外国のように、出生、婚姻、死亡などをそれぞれ個人単位で登録する制度に切り替えていくべきでしょう。
これらに加えて、わたしたちの提言では、人権救済を困難にしている行政及び司法上の制度や慣行の修正・変更も求めています。行政上の制度・慣行としては、縦割り行政がその最たるものといえます。どこの国にも行政の縦割り化やセクショナリズムは存在しますが、日本ではその弊害が顕著です。
例えば、法務省には人権救済を担当する部局として、人権擁護局が存在しますが、縦割り行政の中にあっては、人権擁護局といえどもすべて人権問題に関与することはできません。労働者の人権は厚生労働省、労働者の中でも船員の人権は国土交通省、教育現場における人権問題は文部科学省といった具合に、管轄の区分けが厳然として存在し、その境界線を越えることはできない慣行になっています。しかし、こうしたことをしていては、人権侵害や差別を受けた人びとに実効的な救済を行うことはできません。効果的な人権行政を行っていくためには、省庁の垣根を排し、互いに連携をとっていくことが不可欠です。
同じように、司法についても、人権救済を阻害するような法制度や慣行が存在します。原則として裁判は、当事者の訴えに基づいて行われますが、人権侵害や差別を受けた人びとは社会的弱者である場合が多く、裁判を起こすのには多くの負担が伴います。こうした司法制度の在り方を変えなければ、裁判所は人権侵害や差別を受けた人びとの前に壁をつくってしまうことになります。
また、判検交流や訟務検事の制度も人権救済という面から見た場合、問題が多いといえます。判検交流とは、裁判官と検事の人事交流のことですが、こうした人事交流が頻繁に行われれば、裁判官と検事の間に一種の仲間意識が生まれ、裁判官の独立性を損なうことになります。そして、そのことが、裁判官を社会的マイノリティである人びとから遠ざけてしまうことになるのです。この弊害は、訟務検事の制度に端的に表れます。訟務検事とは、国と国民が裁判で争う際に、国側の代理人となる検事のことですが、この役割を判検交流で検事となった裁判官が担うことが多いのです。訟務検事となった裁判官は、国民と対峙して、国民の訴えを斥けることに努力します。そうした経験を経た裁判官が、再び裁判官としての職務に戻ったとき、国の人権侵害を訴える国民の声に虚心坦懐に耳を傾けることができるでしょうか。どうしても疑問が残ります。
近年、司法制度改革や行政改革が叫ばれ、裁判員制度など様々な新しい制度が導入されましたが、人権救済という観点から見た場合、状況を好転させるような改革はなされていないように思われます。私たちは、人権の視点に立った行政改革や司法制度改革が必要であると考えています。そのためには、人権救済を困難にしている行政及び司法上の法制度や慣行を洗い出し、必要な修正・変更を行うことが不可欠です。
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五 裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
なので除斥理由になります。
* 経歴
* 訟務部付検事として
-------------- 人権の法制度に関する基本的課題
1872年(明治5年)に日本で最初につくられた「壬申戸籍」は、皇族から平民まで身分ごとに分けて戸籍を編成し、その中で被差別部落の出身者には、「新平民」などといった特殊な記載が行われました。現在では、この壬申戸籍は閲覧できませんが、もともと戸籍は家だけでなく、身分で国民を分別し、管理しようとするためのものでもあったのです。こうした歴史を考えれば、戸籍制度を抜本的に改め、諸外国のように、出生、婚姻、死亡などをそれぞれ個人単位で登録する制度に切り替えていくべきでしょう。
これらに加えて、わたしたちの提言では、人権救済を困難にしている行政及び司法上の制度や慣行の修正・変更も求めています。行政上の制度・慣行としては、縦割り行政がその最たるものといえます。どこの国にも行政の縦割り化やセクショナリズムは存在しますが、日本ではその弊害が顕著です。
例えば、法務省には人権救済を担当する部局として、人権擁護局が存在しますが、縦割り行政の中にあっては、人権擁護局といえどもすべて人権問題に関与することはできません。労働者の人権は厚生労働省、労働者の中でも船員の人権は国土交通省、教育現場における人権問題は文部科学省といった具合に、管轄の区分けが厳然として存在し、その境界線を越えることはできない慣行になっています。しかし、こうしたことをしていては、人権侵害や差別を受けた人びとに実効的な救済を行うことはできません。効果的な人権行政を行っていくためには、省庁の垣根を排し、互いに連携をとっていくことが不可欠です。
同じように、司法についても、人権救済を阻害するような法制度や慣行が存在します。原則として裁判は、当事者の訴えに基づいて行われますが、人権侵害や差別を受けた人びとは社会的弱者である場合が多く、裁判を起こすのには多くの負担が伴います。こうした司法制度の在り方を変えなければ、裁判所は人権侵害や差別を受けた人びとの前に壁をつくってしまうことになります。
また、判検交流や訟務検事の制度も人権救済という面から見た場合、問題が多いといえます。判検交流とは、裁判官と検事の人事交流のことですが、こうした人事交流が頻繁に行われれば、裁判官と検事の間に一種の仲間意識が生まれ、裁判官の独立性を損なうことになります。そして、そのことが、裁判官を社会的マイノリティである人びとから遠ざけてしまうことになるのです。この弊害は、訟務検事の制度に端的に表れます。訟務検事とは、国と国民が裁判で争う際に、国側の代理人となる検事のことですが、この役割を判検交流で検事となった裁判官が担うことが多いのです。訟務検事となった裁判官は、国民と対峙して、国民の訴えを斥けることに努力します。そうした経験を経た裁判官が、再び裁判官としての職務に戻ったとき、国の人権侵害を訴える国民の声に虚心坦懐に耳を傾けることができるでしょうか。どうしても疑問が残ります。
近年、司法制度改革や行政改革が叫ばれ、裁判員制度など様々な新しい制度が導入されましたが、人権救済という観点から見た場合、状況を好転させるような改革はなされていないように思われます。私たちは、人権の視点に立った行政改革や司法制度改革が必要であると考えています。そのためには、人権救済を困難にしている行政及び司法上の法制度や慣行を洗い出し、必要な修正・変更を行うことが不可欠です。
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