2015年9月10日木曜日

最低祭の決定書:平成27年(行ツ)第128号 選挙無効請求事件

平成27年(行ツ)第128号 選挙無効請求事件の最低祭決定書です。

「明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。」そうです。
「明らかに」などと、よく言えるものです。
これが日本の「最高裁判所」と名乗るところの判事の判決力です。

奴隷の国の最高奴隷裁判官です。
裁判官の強制移住をやめさせないかぎり、日本に自由はありません。
裁判官が奴隷な国の市民が自由でありうるでしょうか?

一連のコピーペースト決定書により、「明らかに」わかることは、どのような憲法違反の指摘も無視されるということです。
良心のようなものは持ち合わせていないということです。
まさに絶望の裁判所です。




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裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定。

第1 主文
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法31
2条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,明らか
上記各項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すベ
きものとは認められない。

平成27年9月3日
最高裁判所第一小法廷
裁判所書記官 高 田 浩 志



下告理由書:延岡市長選挙無効請求事件




残るは、公務談合損失補填請求事件 の決定がまだきません。
これもコピーペースト決定書になるのでしょうか。

上下告理由書 公務談合損失補填請求事件

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