ドイツ民事訴訟法全文をここに集めていきます。
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第133条(謄本)①当事者は,裁判所に提出する書面については,書面及び添付書類の送達に必要な数の謄本を添付しなければならない。相手方に原本又は謄本により提出する文書であって,電子的に送信されるものについては.この限りではない。
②弁護士から弁護士への送達の場合(第195条)には,当事者は,送達後直ちに,受訴裁判所のために指定された準備書面及び添付書類の謄本を裁判所に提出しなければならない。
第134条(書類の閲覧)①当事者は,自らが所持する文書であって,準備書面において引用したものについては,適時に求められたときは,口頭弁論に先立つて裁判所事務課にこれを提出し,かつ,相手方に提出した旨を通知する義務を負う。
②相手方は文書の閲覧のために3日の期簡を有する。裁判長は,申立てにより,この期間を伸長又は短縮することができる。
第135条(弁護士聞における文書の交付)①弁護士は,受領書と引換えに,文書を手交することが自由にできる。
②弁護士がその受け取った文書を一定の期間内に返還しないときは,申立てにより,口頭弁論後に遅滞なく返還することを判決により命じなければならない。
③この中間判決に対しては,即時抗告することができる。
第136条(裁判長による訴訟指揮)①裁判長は口頭弁論を開始し,かつ,指揮する。
②裁判長は発言を許し,また,命令に従わない者に対し発言を禁じることができる。
③裁判長は,事件が討論し尽くされ,かつ,弁論が中断なく終結に至るように配慮しなければならず,必要な場合には,直ちに弁論続行のための期日を定めなければならない。
④裁判長は,事件が究明し尽くされたと裁判所が認めるときは弁論を終結し,裁判所の判決及び決定を言い渡す。
第137条(口頭弁論の進行)①口頭弁論は、当事者がその申立てをすることにより始まる。
②当事者の陳述は、自由な対論においてなされなければならない。当事者の陳述は,訴訟関係を事実上及び法律上の関係において包含するものでなければならない。
③文書の引用は,当事者が異議を述べず,かつ,裁判所が相当と認める限り,許される。文書の朗読は,その言語的内容が問題となる場合に限り許される。
④弁護士訴訟においては,弁護士と並び,当事者自らも申立てにより,発言を許される。
ドイツ民訴法第138条(事実に関する陳述義務,真実義務)
1 当事者は、事実状況(tatsächliche Umstände)に関する自らの陳述を,完全にかつ真実に即してしなればならない。
2 いずれの当事者も、相手方が主張した事実に関して陳述しなければならない。
3 明らかに争われていない事実は、それを争う意図が当事者のその他の陳述から明らかでないときは、自白したものとみなす。
4 不知の陳述は、当事者自身の行為でも当事者自身の知覚の対象でもなかった事実に関してのみ許される。
139条(実体的訴訟指揮)①裁判所は,事実関係及び訴訟関係について、必要である限り,当事者とともに事実及び法律の両面から討論し、かつ,問題の提起をしなければならない。裁判所は、当事者が,すべての重要な事実に関して適時にかつ完全に陳述するように努め,特に主張された事実についての不十分な申立てを補充し証拠方法を指摘しかつ,適切な申立てをするように,努めなければならない。
②一方当事者が明らかに看過し又は重要ではないと考えていた観点については,裁判所は,附随請求のみが問題となっている場合を除き,それにつき指摘をし,かつ,それに対して陳述する機会を与えていたときに限り,自らの裁判の拠り所とすることができる。裁判所が当事者双方と異なる判断をしている観点についても同様とする。
③裁判所は,職権で考慮すべき点に関して生じた疑問を指摘しなければならない。
④この規定に基づく指摘は,できる限り早期にかつ書面によりしなければならない。書面の内容に対しては,偽造の証明のみが許される。
⑤当事者にとって裁判所の指摘に対して直ちに陳述することが可能ではないときは.その当事者の申立てにより,裁判所は,その陳述を書面により追完することができる期間を定めるものとする。
第140条(訴訟指婦又は発問に対する異議) 事件の指揮に関する裁判長の命令又は裁判長若しくは裁判所の構成員による発問について,弁論に関与した者から不適法であるとの異議があったときは,裁判所はこれにつき裁判する。
第141条(出頭命令)①裁判所は,事実関係の解明に必要であると思われるときは,両当事者の出頭を命ずべきものとする。遠隔地にいるため又はその他の重大な事由から,当事者の一方に対して期日の出頭を期待できないときは,裁判所は,その者の出頭命令を発令しない。
②出頭を命じる場合には,当事者を職権により呼び出す。呼出しは,当事者が訴訟代理人を選任している場合であっても.当事者自身に通知しなければならないが,送達は必要としない。
③当事者が期日に欠席したときは,この者に対して,尋問期日に出頭しなかった証人に対するのと同様の秩序金を科すことができる。当事者が,法律要件事実(Tatbestand)を解明できる代理人であって,求められた陳述のために,特に和解の締結のために授権された者を弁論に出頭させたときはこの限りではない。当事者には,呼出しに応じなかった場合の効果を指摘しなければならない。
第142条(文書の提出命令)①裁判所は,当事者又は第三者に対し,それらの者が所持する文書及び当事者が自ら引用するその他の書面を提出することを命じることができる。裁判所は,そのための期間を定め,かっ,裁判所が定めた期間内は提出された書面を裁判所事務課に留置することを命じることができる。
300条(終局判決)① 訴訟が終局的な裁判をするのに熟するときは,裁判所は終局判決によりこれを言い渡さなければならない。
②同時に弁論及び裁判をするために併合された複数の訴訟のうち,その一つのみが終局的な裁判をするのに熟するときも,同様とする。
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第133条(謄本)①当事者は,裁判所に提出する書面については,書面及び添付書類の送達に必要な数の謄本を添付しなければならない。相手方に原本又は謄本により提出する文書であって,電子的に送信されるものについては.この限りではない。
②弁護士から弁護士への送達の場合(第195条)には,当事者は,送達後直ちに,受訴裁判所のために指定された準備書面及び添付書類の謄本を裁判所に提出しなければならない。
第134条(書類の閲覧)①当事者は,自らが所持する文書であって,準備書面において引用したものについては,適時に求められたときは,口頭弁論に先立つて裁判所事務課にこれを提出し,かつ,相手方に提出した旨を通知する義務を負う。
②相手方は文書の閲覧のために3日の期簡を有する。裁判長は,申立てにより,この期間を伸長又は短縮することができる。
第135条(弁護士聞における文書の交付)①弁護士は,受領書と引換えに,文書を手交することが自由にできる。
②弁護士がその受け取った文書を一定の期間内に返還しないときは,申立てにより,口頭弁論後に遅滞なく返還することを判決により命じなければならない。
③この中間判決に対しては,即時抗告することができる。
第136条(裁判長による訴訟指揮)①裁判長は口頭弁論を開始し,かつ,指揮する。
②裁判長は発言を許し,また,命令に従わない者に対し発言を禁じることができる。
③裁判長は,事件が討論し尽くされ,かつ,弁論が中断なく終結に至るように配慮しなければならず,必要な場合には,直ちに弁論続行のための期日を定めなければならない。
④裁判長は,事件が究明し尽くされたと裁判所が認めるときは弁論を終結し,裁判所の判決及び決定を言い渡す。
第137条(口頭弁論の進行)①口頭弁論は、当事者がその申立てをすることにより始まる。
②当事者の陳述は、自由な対論においてなされなければならない。当事者の陳述は,訴訟関係を事実上及び法律上の関係において包含するものでなければならない。
③文書の引用は,当事者が異議を述べず,かつ,裁判所が相当と認める限り,許される。文書の朗読は,その言語的内容が問題となる場合に限り許される。
④弁護士訴訟においては,弁護士と並び,当事者自らも申立てにより,発言を許される。
ドイツ民訴法第138条(事実に関する陳述義務,真実義務)
1 当事者は、事実状況(tatsächliche Umstände)に関する自らの陳述を,完全にかつ真実に即してしなればならない。
2 いずれの当事者も、相手方が主張した事実に関して陳述しなければならない。
3 明らかに争われていない事実は、それを争う意図が当事者のその他の陳述から明らかでないときは、自白したものとみなす。
4 不知の陳述は、当事者自身の行為でも当事者自身の知覚の対象でもなかった事実に関してのみ許される。
139条(実体的訴訟指揮)①裁判所は,事実関係及び訴訟関係について、必要である限り,当事者とともに事実及び法律の両面から討論し、かつ,問題の提起をしなければならない。裁判所は、当事者が,すべての重要な事実に関して適時にかつ完全に陳述するように努め,特に主張された事実についての不十分な申立てを補充し証拠方法を指摘しかつ,適切な申立てをするように,努めなければならない。
②一方当事者が明らかに看過し又は重要ではないと考えていた観点については,裁判所は,附随請求のみが問題となっている場合を除き,それにつき指摘をし,かつ,それに対して陳述する機会を与えていたときに限り,自らの裁判の拠り所とすることができる。裁判所が当事者双方と異なる判断をしている観点についても同様とする。
③裁判所は,職権で考慮すべき点に関して生じた疑問を指摘しなければならない。
④この規定に基づく指摘は,できる限り早期にかつ書面によりしなければならない。書面の内容に対しては,偽造の証明のみが許される。
⑤当事者にとって裁判所の指摘に対して直ちに陳述することが可能ではないときは.その当事者の申立てにより,裁判所は,その陳述を書面により追完することができる期間を定めるものとする。
第140条(訴訟指婦又は発問に対する異議) 事件の指揮に関する裁判長の命令又は裁判長若しくは裁判所の構成員による発問について,弁論に関与した者から不適法であるとの異議があったときは,裁判所はこれにつき裁判する。
第141条(出頭命令)①裁判所は,事実関係の解明に必要であると思われるときは,両当事者の出頭を命ずべきものとする。遠隔地にいるため又はその他の重大な事由から,当事者の一方に対して期日の出頭を期待できないときは,裁判所は,その者の出頭命令を発令しない。
②出頭を命じる場合には,当事者を職権により呼び出す。呼出しは,当事者が訴訟代理人を選任している場合であっても.当事者自身に通知しなければならないが,送達は必要としない。
③当事者が期日に欠席したときは,この者に対して,尋問期日に出頭しなかった証人に対するのと同様の秩序金を科すことができる。当事者が,法律要件事実(Tatbestand)を解明できる代理人であって,求められた陳述のために,特に和解の締結のために授権された者を弁論に出頭させたときはこの限りではない。当事者には,呼出しに応じなかった場合の効果を指摘しなければならない。
第142条(文書の提出命令)①裁判所は,当事者又は第三者に対し,それらの者が所持する文書及び当事者が自ら引用するその他の書面を提出することを命じることができる。裁判所は,そのための期間を定め,かっ,裁判所が定めた期間内は提出された書面を裁判所事務課に留置することを命じることができる。
300条(終局判決)① 訴訟が終局的な裁判をするのに熟するときは,裁判所は終局判決によりこれを言い渡さなければならない。
②同時に弁論及び裁判をするために併合された複数の訴訟のうち,その一つのみが終局的な裁判をするのに熟するときも,同様とする。
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