2015年12月31日木曜日

被告答弁書に対する反論書:平成 27年ワ第 28号 表現の自由及び参政権侵害事件

から塚原聡裁判長の分離遅延嫌がらせ工作によって派生した事件。被告答弁書に対する反論書。

[DIR]平成27年ワ第28号延岡市表現の自由参政権侵害事件/
[   ]弁論書270407.pdf
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平成27124
平成 27年(ワ)第 28号 表現の自由及び参政権侵害事件
平成 25年(ワ)第 137
原告 岷民蟬
被告 延岡市
宮崎地方裁判所延岡支部
原告           岷民蟬

弁 論 書



平成27529日付被告答弁書について次の通り弁論する。

1.    1号証について、原告はその真正を否認する。日付は「平成251210日」とあるが、これは後日、原告の提訴に対応して捏造されたものである。
反証として、当日の録音データと、書き起こしを提出する。(103-1,103-2)

103-2 1210
0:02  岷民蟬  こんにちは、陳情書持ってきました。

  職員:お待ち下さいね。
             これって、・・・違う案件なんですかね。
  岷民蟬:123件あります。

215      職員: これは、陳情書としてあつかってほしいということですね。
  岷民蟬: そう。スタンプ全部押していただければ・・・
239      職員: ちょっとお待ち下さいね。

357      職員(丸山):傍聴にいらしたんですか?
  岷民蟬: いえ、陳情書です。

900      職員  受付させていただきたいと思います。
922      岷民蟬 受付のコピーをいただけますか。1枚でもいいですから。こちらが確認できるように。受付の証拠といいますか、これを一枚コピーしていただいて。
                                                            
  職員 ちょっとお待ち下さいね。

1225     職員 お待たせしてすみません。
             受付員を押させていただきました。全て12件ということで。
  岷民蟬: じゃ、お願いします。どうも。
  職員 :  どうも
1号証によれば、「平成251210()午前920分頃とあるが、10時の提出期限前であれば問題ない。
3行目に「請願・陳情を持ってきた」とあるが、録音記録甲103-1によれば、3回に渡り、「陳情書」であることが確認されている。
2.     
8行目: 「この文書は、表題が市民議案書と書かれていますが、あくまでも市民議案書として提出されるのですか?」と確認をしたところ、ご本人は「そうです」と答えられた。

このような確認はなされていない。
2号証34581112131518192324頁を見ると「請願書、陳情書又はこれに類するもの」、「延岡市議会基本条例第53項、延岡市議会会議規則第140条の規定により、議案を提出する。請願書、陳情書又はこれに類するものとして、審議採択することを求める。」と記載されていることから、誤解は不可能である。善解義務違反である。

3.     
答弁書27行: 原告自身が13行目で述べるように、原告は、市民議案書と題する文書を提出したものであり、文中にも議案を提出する旨の記載があるところ(乙 2号証)、地方公共団体の議会に議案を提出する権限があるのは、普通地方公共団体の長(地方自治法1491号)、議会の議員(同法1121項) 及び議会の委員会(同法l096項)のみであって、原告に議案提出権限はないから、この市民議案書と題する文書を議案として取り扱うことはできない。

議会において議題となるべき、あらゆる提案事項が議案である。
延岡市議会基本条例第5条3項によれば、「議会は、請願及び陳情を市民の政策提案と位置づけ」 ることが規定されており、政策提案すなわち議案である。
地方自治法第149条第1号、第112条第1項、第109条第6項に規定される者から提出される議案、その他の者から提出される議案(請願陳情等)はすべて議案である。実際に、議会の議事録には請願陳情等も議案として記載されている。18号証1には、議案番号の欄に市長の議案も市民の議案も同じように記されている。
地方自治法第149条第1号、第112条第1項、第109条第6項に規定される者から提出される議案でないとすれば、延岡市議会会議規則第140条の規定により、請願陳情に類するものとして処理されるべきことは明白である。
同年3月定例議会、9月定例議会の際にも「請願書、陳情書又はこれに類するもの」について説明しているのであるから、故意悪意による不法行為の繰り返しである。

4.     
214行:なお、仮に請願又は陳情であったとしでも、請願の場合には、議員の紹介により請願書を提出しなければならず(同法124条)、請願を紹介する議会の議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならないのであっで(延岡市議会会議規則13 42項・乙3号証)、本件文書は、請願書の要件を満たしていない。

請願書として処理されなかったことは、憲法16条、13条、14条に適合しない。
地方自治法第124条、「議員の紹介により請願書を提出しなければならない」との規定、及び延岡市議会会議規則134条は、憲法16条請願権、13条個人の尊重、14条平等保護に適合しないから無効である。議員の紹介を要件とすることは、個人の尊重に反し、憲法13条に適合しない。憲法16条には何人も請願する権理があると規定されており、議員の紹介を得た者だけに請願権を制限するとの規定はない。議員の紹介を得た者だけが請願権を有するということ、議員の紹介を得ることができない者には請願権がないということは差別であり、人権侵害である。憲法14条平等保護に適合しない。

議員の紹介を必要とすることなく、オンライン(インターネット)で請願陳情を受け付けている自治体議会は世界に多数存在する。(96,97) 受理された案件は一般に公開され、賛同署名を募ることができる。

5.     
220行:さらに仮に本件文書を陳情と解したとしても、陳情は、事実上の行為であるから、議会において採決するなどの処理を行わなければならない義務はない。

 被告市議会のホームページでは、「延岡市議会では、請願、陳情の取り扱いに違いはありませんが、委員会で審査した後、本会議で採択か不採択を決定し、その結論を請願(陳情)者へ通知するとともに、関係機関に送付し、処理を要請します。」(http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/contents/sonota/gikai/seigan/) (104、平成2651日弁論書24)と市民に対して約束しており、
延岡市議会会議規則第140では、「議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする」と規定されており、陳情書は請願書と同様に、第134条から139条の規定のとおりに処理されることが約束されている。
このような被告の約束がなく、会議規則がなかったとすれば、原告は「陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するもの」を提出することはなかったのである。
原告はこれらの被告のホームページの記述を確認し、延岡市議会会議規則第140条の規定を確認し、請願書と同じように処理されると信じて書面を提出しているのであるから、請願書と同じように処理されなかったことは、信義則違反であり、契約不履行、債務不履行である。延岡市議会会議規則第140条に適合しない不法行為である。
会議は会議規則に従って勧められなければならない。民主主義のルールである。

延岡市議会会議規則 (陳情書の処理)
140条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

延岡市議会基本条例 (市民参加及び市民との協働)
第5条 議会は、市民に対して議会活動に関する情報を積極的に公表し、透明性を高めるとともに、市民との協働を図るよう努めなければならない。
2 議会は、公聴会制度及び参考人制度を活用して、市民の専門的又は政策的な視点等を議会の討議に反映させるよう努めなければならない。
3 議会は、請願及び陳情を市民の政策提案と位置づけ、その審議においては、必要に応じこれら提出者の意見を聴く機会を設けるものとする。

6.     
225行:被告と原告聞に債権債務関係はない。

前記の通り、債権債務関係がある。被告は約束したことは守らねばならぬ。

7.     
229行:「陳情書として扱っでほしいということですね?」との担当者の発言部分について否認する。

103-212行目に当該発言が記録されている。

8.     
31行: 議会事務局の職員は、原告が提出した文書が市民議案書と題する文書であったため、内容を確認するために「この文書は、表題が市民議案書と書かれていますが、あくまでも市民議案書として提出されるのですか?」と確認したものである(乙1号証)。

そのような発言は不自然である。録音記録では、陳情書であることが3回確認されている。
2号証34581112131518192324頁を見ると「請願書、陳情書又はこれに類するもの」、「延岡市議会基本条例第53項、延岡市議会会議規則第140条の規定により、議案を提出する。請願書、陳情書又はこれに類するものとして、審議採択することを求める。」と記載されている。善解義務違反である。

9.     
36行: 「既にl028日付け求裁判状の送達後であったから、9月と同様の問題が繰り返されることは避けなければならないことは理解されていた。担当者が甲に確認したのもそのためである。」の部分について、何が理解されていたのか原告の主張が明確でないため、不知とする。

被告に送達された、平成 25 年(ワ)第 137 号 表現の自由及び参政権侵害事件の求裁判状(4)23頁不法行為21において、原告が9月に被告延岡市議会に提出した書面について、延岡市議会会議規則第140条の規定により処理されるべきであることが主張されており、被告はそれを認識していたということである。認識していながら悪意によって、嫌がらせを繰り返す必要はなかったということである。

10.  
313行: 原告は、 「請願・陳情を持って来た」と来庁したが、その表題が「市民議案書」であったため、受付担当の議会事務局の職員2名が同席のもと、原告に「この文書は、表題が市民議案書と書かれでいますが、あくまでも市民議案書としで提出されるのですか?」と確認を行い、原告から「そうです」と返答があったため、あくまで「市民議案書」として提出するものとして受付を行った(乙1号証)。

「請願・陳情を持って来た」と来庁したのであれば、「市民議案書として提出されるのですか?」のような問は不自然である。悪意ある誤誘導であるから無効である。
そもそも「市民議案書として提出」された場合には、請願陳情として処理しなくてよいかのような論理は誤りである。
2号証34581112131518192324頁を見ると「請願書、陳情書又はこれに類するもの」、「延岡市議会基本条例第53項、延岡市議会会議規則第140条の規定により、議案を提出する。請願書、陳情書又はこれに類するものとして、審議採択することを求める。」と記載されている。誤解、曲解の余地のない善解義務違反である。

11.  
49行:本件部分開示決定は、指定管理者に指定されなかった候補者の名称の部分を不開示としたものであるが、これは、指定管理者の選考について採点方式を採用しているため、今回の選定で指定された法人と比較して低い点数であったために指定されなかった法入について公にすることにより、点数結果がそのまま同法人の評価と受け取られるおそれがあり、当該法人が今後営業活動を行っていく上で支障となるおそれがあるなど、その権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると判断したものであって、条例の規定に従って行った決定であり違法ではない。

「点数結果がそのまま同法人の評価と受け取られるおそれがあり」とあるが、評価結果をどのように受け取るかは、各人の自由であり、評価した者が恐れるべきものではない。(憲法19条、21) 被告評価者は自己の評価が市民一般に評価されることを免れることはできない。選考過程の透明性の確保が最優先されなければならない。
評価者は責任をもって評価を行う必要があり、自己の不当な評価過程を隠微することを正当化するための口実を捏造することはできない。
「点数結果がそのまま同法人の評価と受け取られる」ことは不自然ではない。自ら評価したのであるから、そのまま受け取られることは避けるべきこととはいえない。

「当該法人が今後営業活動を行っていく上で支障となるおそれがある」
そのようなおそれはないが、仮にあるとしても、情報公開は大前提であるから、応募前に予測可能なリスクであり、あらゆるリスクを計算に入れて応募する決断をしなければならないのであるから論外である。被告自身の不当な選考評価過程を隠微したいだけである。  当該法人が情報公開に異議を表明した形跡はない。他者を利用して自己の不正選考評価を隠避しようとすることは卑劣である。

千葉市の清報公開審査会答申事例に次があり、指定管理者以外の候補者の法人名は、全面開示すべきとの判断である。

 情報公開答申事例
千葉市の清報公開審査会答申。
①答申25号(2006. 11. 10
(事案1「保健福祉局指定管理予定候補者選定委員会会議要旨」を部分開示とした決定に対する異議申立て
(注~非開示とした部分一
i)                  千葉市斎場に係る指定管理者選考に関する文書(採点総括表)、
ii)                指定管理者以外の候補者の法人名を記した部分
条例第7条第3号ア所定の「当該法人等の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれ」に該当するという理由

(答申)認容し全面開示を答申
実施機関は、法人名の開示により選定されなかったという事実が明らかになると、評価した主体が公的な立場にある地方自治体であることも加味され、あたかもその評価が当該法人に対する客観的で信愚性の高い評価であるかのように市民その他に過大な印象を与え、法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると主張するが、斎場の指定管理者に選定されなかったという事実は、特定の事項についての評価に過ぎず、たとえ公共団体の判断であっても、これをもって直ちに当該法人全般の評価を低下させるとまでは必ずしもいえないと思料される。さらに、仮に、関連する分野について市民その他の者が当該事実を参考にすることがあったとしても、応募した法人としては甘受すべきものであって、その非公開を求める正当な利益があるとはいえない
 また、実施機関は、本件公文書中に記載されている職員の平均給与や管理経費、利益率、人件費と物件費との比率等、当該事業者の経営状況を示す内部管理情報を不開示の理由として掲げているが、審査会が公文書の内容を確認したところ、実施機関が内部管理情報と主張するものは、短い質疑応答の中に含まれる断片的なものに過ぎず、法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとして保護すべき情報があるとまでは認められない
 したがって、非候補法人の法人名は、条例第7条第3号アには該当しない。本件公文書は、条例第9条該当性について論ずるまでもなく、開示すべきである。」

平成27年7月1日の千葉市宮崎スポーツ広場  指定管理予定候補者選定要項では、次のように、申請者の提出書類は公文書として開示されることが明記されている。(108)

千葉市宮崎スポーツ広場  指定管理予定候補者選定要項 (108) 平成27年7月1日
留意事項
(ウ)指定管理予定候補者の提出書類に記載された内容については、指定前であっても、市議会における議案の審査等において、市が公表することが不適当と認めるものを除いて公表します。
(エ)その他、申請者の提出書類は、千葉市情報公開条例に規定する「公文書」として、同条例に基づく開示請求の対象となり、原則として開示されます

千葉市情報公開条例に規定する「不開示情報」は開示されませんが、例として、次回の申請に支障が生じるおそれがあるという抽象的可能性だけでは、不開示情報には該当しません。これは、指定管理者選定過程の透明性を図るためであり、特に、指定管理者又は指定管理予定候補者の提出書類に記載された情報については、個人情報等を除き、原則として不開示情報として認められませんのでご了承ください。
https://www.city.chiba.jp/shimin/seikatsubunka/sports/documents/senteiyoukou-miyazaki.pdf

宮崎県東京学生寮指定管理者募集要領では、「応募者ごとの得点状況、審査概要等について開示する」ことが明記されている。(109)

宮崎県東京学生寮指定管理者募集要領 10  平成26年7月
指定管理候補者の選定結果通知
県は、選定委員会の選定結果に基づき、指定管理候補者を決定します。
結果については、指定管理候補者選定後速やかに、二次審査に参加した応募者(グループ応募の場合は代表者のみ)全てに通知するとともに、県庁ホームページで公表します。
なお、宮崎県情報公開条例の規定に基づく開示請求により、応募者ごとの得点状況、審査概要等について開示する場合があります。
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/somu/kense/gyose/documents/000161296.pdf

神戸市立区民センター指定管理者 応募要領では、採点結果と応募のあったすべての団体名が公表されることが明記されている。(110

神戸市立区民センター指定管理者 応募要領 神戸市市民参画推進局 平成 25 7 21
4)選定結果
選定結果について応募者全員(グループ応募の場合は代表団体)にお知らせすると同時に、結果を公表します(10 月上旬を予定)。公表時には、採点結果と応募のあったすべての団体名(候補団体以外が特定できない形式)も公表します。(よって応募が2団体の場合は、団体ごとの採点結果も明らかになります。)
(5)情報の公開
応募者からの提出書類については、「神戸市情報公開条例」に基づく情報公開請求が提出された場合、同条例に基づき請求者に開示されます。また、優先交渉権者となった団体の応募書類については、公表、展示及びその他神戸市が必要と認めるときには、神戸市はこれを無償で使用できるものとします。
http://nadakuminhall.net/downloads/2013kobe_kumincenter_youryou.pdf

新潟市廃棄物処理施設附属施設 指定管理者募集要項平成27年7月 9頁では、応募者名及び採点結果を公表することが明記されている。(111)

新潟市廃棄物処理施設附属施設 指定管理者募集要項平成27年7月 9
注意事項
(7) 応募書類は、情報公開請求対象文書となります。
(9) 応募者の提出する書類の著作権は、応募者に帰属します。本市は応募者の提出書類の全部又は一部を無償使用できるものとします。
(11) 選定結果の公表に際して、応募者名及び採点結果を公表します。
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/gomi/oshirase/siteikannribosyu.files/boshuuyoukou.pdf

八街市障がい者就労支援事業所指定管理者募集要項 平成23年8月8日申請団体名は公表されることが明記されている。(112)

八街市障がい者就労支援事業所 指定管理者募集要項 平成23年8月8日
3)申請に際しての注意事項
⑥申請書類等について、「八街市公文書公開条例」に基づき開示請求が提出された場合、同条例に定める不開示情報を除き、開示対象の文書として 開示されます。
⑦申請団体名は公表されます。
http://www.city.yachimata.lg.jp/siteikanrisha/fukusi/boshuuyoukou.html

12.  
427行: 本件の法人の登記事項証明書についでは、法務局で閲覧、縦覧文は写しの交付の手続を行うことができるため、同条項に基づいて不開示の決定を行ったものである。

まず、法務局が所有する「法人の登記事項証明書」と、延岡市の保有する、「法人の登記事項証明書」は、新旧あるいは改竄などで内容が異なる可能性があり、その相違を確認するために開示請求を行うこともありうるということを考慮しなければならない。
もしも被告の解釈が正しいのであるとすると、市民は法人が提出した文書の真正を確認するために開示請求を行うことはできないこととなり、憲法21条知る権理、15条参政権監査請求権、地方自治法第242条住民監査請求権に適合しない。
仮に、両者の保有する文書が同一のものであったとしても、法務局で閲覧するためには費用がかかるため、開示請求者の選択の自由が尊重されなければならない。開示請求者は法務局で出費を伴う閲覧請求をするか、延岡市に対して出費を伴わない開示請求をするか、自由に選択することができる。
原告は延岡市の保有する文書の開示請求を行っているのであり、法務局の保有する文書の開示請求を行っているのではない。 両者が同一であることは保証されておらず、同一であることを予見することはできない。(論理則)
延岡市の保有する開示請求対象文書「本件文書に添付されている法人に関する登記事項証明書」は、法務局の所蔵する「法人に関する登記事項証明書」とは物理的に異なるものであり、存在理由・趣旨が異なるものである。延岡市が所蔵し、延岡市庁舎内に存在し、「「本件文書に添付されている」ものとしての一連の「法人に関する登記事項証明書」は、他の法令によって、写しの交付の手続きは定められていない。
情報公開条例第15 条第1 項は、例えば、延岡市選挙管理委員会が保有する選挙関連文書については、公職選挙法の規定により閲覧することができる規定【第28条の二(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)、第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)等】 があるが、そのような場合に適用されるべき規定である。物理的に同一性のある文書を他の法令によっても閲覧可能な場合である。
むしろ、同条例5 () ア 「法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」 に該当するから、不開示情報とはなりえない。
また、開示請求人は、法人名が不明のまま、法務局の所蔵する「法人に関する登記事項証明書」の閲覧を請求することは不可能である。

延岡市情報公開条例 第15条 他の法令の規定により、行政文書の閲覧、縦覧又は写しの交付の手続が定められている場合には、当該行政文書については、この条例の規定は、適用しない。
2 前項に規定する他の法令の規定による行政文書の閲覧、縦覧又は写しの交付について、その期間が定められている場合には、同項の規定にかかわらず、その期間を除く期間については、この条例の規定を適用する。

13.  
4頁末行:延岡市が保有する当該開示請求文害そのものの写しの交付を得ることができる法令はない。」との部分については、原告の主張する内容が不明である。

延岡市の保有する開示請求対象文書「本件文書に添付されている法人に関する登記事項証明書」は、法務局の所蔵する「法人に関する登記事項証明書」とは物理的に異なるものであり、存在理由・趣旨が異なるものである。両者の記載事項が同一であることは保証されていない。

延岡市情報公開条例 第5条() 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

14.  
563 不法行為24 (別紙12頁)について(指定候補者として選定されなかった法人の名称)

513行: (3) 3について争う。上述の2の(3)(4)と同旨である。

前述したとおりである。

15.  
53行、13行、23行、620行、29
原告が1週間以内の期限を設けて開示を求めた事実については不知。その余は認める。

これは、「原告が被告に対して当該不開示が違法であることを説明したこと」は認めるが、「1 週間以内に開示されなければ裁判を提起することを通知したこと」については不知ということなのか、釈明を求める。

ドイツ民事訴訟法1384項によれば、「不知の陳述は、当事者自身の行為でも当事者自身の知覚の対象でもなかった事実に関してのみ許される。」と規定されており、被告は許されない不知の陳述をしている。許されない不知の陳述は、認諾とみなされなければならない。
原告が被告担当者に対して1週間以内の期限を設けて開示を求めたか否かについては、被告の知覚の対象であるから不知の陳述は許されない。

別紙4求裁判状及び被告答弁書を見ても原告は裁判を提起する前には必ず警告再考期間を設けることを常としており、事前通告なしに提訴することはない。

ドイツ民訴法第138条(事実に関する陳述義務,真実義務)
1 当事者は、事実状況(tatsächliche Umstände)に関する自らの陳述を,完全にかつ真実に即してしなればならない。
2 いずれの当事者も、相手方が主張した事実に関して陳述しなければならない。
3 明らかに争われていない事実は、それを争う意図が当事者のその他の陳述から明らかでないときは、自白したものとみなす。
4 不知の陳述は、当事者自身の行為でも当事者自身の知覚の対象でもなかった事実に関してのみ許される。
Zivilprozessordnung  § 138 Erklärungspflicht über Tatsachen; Wahrheitspflicht
(1) Die Parteien haben ihre Erklärungen über tatsächliche Umstände vollständig und der Wahrheit gemäß abzugeben.
(2) Jede Partei hat sich über die von dem Gegner behaupteten Tatsachen zu erklären.
(3) Tatsachen, die nicht ausdrücklich bestritten werden, sind als zugestanden anzusehen, wenn nicht die Absicht, sie bestreiten zu wollen, aus den übrigen Erklärungen der Partei hervorgeht.
(4) Eine Erklärung mit Nichtwissen ist nur über Tatsachen zulässig, die weder eigene Handlungen der Partei noch Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung gewesen sind.

16. 不法行為26 (別紙14頁)について
611行目: 本件で不開示とした情報は、指定管理者候補者の選定に係る選定委員会委員の氏名であるが、これを公にすると、各委員がどのように採点したのかが明らかになり、以後の同様の審査において、各委員に対する外部からの庄カや干渉等の影轡を受け、中立性が不当に損なわれるおそれがあることから不開示としたものである。
なお、委員の氏名については、本件の指定管理募集要項のなかで公にしているところ(乙9)、この不開示決定は、上述のおそれがあるから、各委員の採点状況を明らかにしないために委員の氏名が記録されている部分を不開示とする、部分開示の決定を行ったものである。

「これを公にすると、各委員がどのように採点したのかが明らかになり」とあるが、
各委員がどのように採点したのかは明らかにされるべきものである。
行政文書は全部公開が原則であり、指定管理者選定過程の透明性を図るためには、各委員がどのように採点したのかが明らかにされなければならない。 不当な採点がないか、委員の適格性に問題はないか、罷免されるべきではないか等の批判にさらされる必要がある。憲法15条によれば、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と規定されており、公務員である選定委員としての適格性を判断するための情報を隠避することは、国民の知る権理を侵害し、公務員の選定罷免権を侵害するものである。選定委員、及び選定委員を選出した公務員の選定罷免権を奪うものである。憲法21条、15条に適合しない不開示である。

「以後の同様の審査において、各委員に対する外部からの庄カや干渉等の影轡を受け、中立性が不当に損なわれるおそれがある」 とあるが、そのようなおそれはない。そのような事象が発生したという過去の事例はない。事実の根拠に基づかない「おそれ」である。被告はそのような経験を1度も有していない。
仮にあったとしても、可能性は極めて低く、そのような事象が発生した場合には、個別に対応すべき問題であり、罰則を適用する等、司法的に対応すべきである。
前述し、引用したように、千葉市の指定管理予定候補者選定要項(108)には、「例として、次回の申請に支障が生じるおそれがあるという抽象的可能性だけでは、不開示情報には該当しません。」 とあり、被告の隠微欲求を満たすためだけの妄想的な口実は、正当な不開示理由とはなりえない。不正な指定管理者選定過程を隠微するものである。

公務員による市民に対する嫌がらせ体質の発露である。

17.  
74行: 8 不法行為3-2 (平成2747日付弁論書12の一)について
76行: 全世帯に配布することが議務付けられている文書とは何かが不明である。

別紙2(平成26 5 1 付弁論書) 629行に、「甲75号証に、毎月の「世帯配付・回覧文書」の項目があるが、全戸配布のものも原告宅には配布されていない」と述べられているとおりである。被告は甲75号証を保有している。甲75号証は被告が保有する行政文書を閲覧した際にコピーされたものである。原本は被告が保有している。
平成 25年(ワ)第 137号表現の自由及び参政権侵害事件の記録に収録されている。(113)
75号証1頁から13頁までの 「平成○年○月度 北川町市政連絡員(区長・自治公民館長)会議」の中下段に、
「◆世帯配付・回覧文書」の欄があり、「全戸配付」の文書が配布されていないということである。

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1頁目5
◆世帯配付・回覧文書
〇北川町総合支所だより 全戸配付
0道の駅アンケート....... 全戸配付
0駐在所だより...................... 班回覧
0芸能発表会プログラム 全戸配付
〇延岡市社会福祉協議会チラシ・・・全戸配付

2頁目6月
◆世帯配付・回覧文書
0北川町総合支所だより...... 全戸配付
0検診容器................................. 全戸配付
0北川地区社会福祉協議会だより・・・全戸配付
0駐在所だより.......................... 班回覧

3頁目7
◆世帯配付・回覧文書
0北川町総合支所だより......... 全戸配付                 (地域振興課)
'       0コミュニティハ与下塚線運行時刻変更のお知らせ・・‘(地域振興課)
0ポランティアごみ袋........ 俵野、下塚のぞく    (市民サービス課)
0日本赤十字社社資募集について・・・班回覧  (市民サービス課)
0赤十字社活動への参加と活動資金のお願い・・全戸配付      (市民サービス課)
0検診日程変更のお知らせ・・・松瀬・葛葉・白石        (健康増進課)
0駐在所だより............... 班回覧                (北川駐在所)
0駐在所特報................ 班回覧                北川駐在所
0防犯みやざき.............. 班回覧                (宮崎県防犯協会)
4頁目8月
◆世帯配付・回覧文書
0北川町総合支所だより.... 全戸配付
〇延岡道路北川ICアンケート集計結果・   全戸配付
0ふるさと夏まつりチラシ.... 全戸配付
0ふるさと夏まつりポスター. 地区1
0ひとりだち................... 班回覧
0ほたる通信.................. 班回覧

以下13頁目まで同様


18.  
713行: また、被告は、行政事務の円滑な運営を図るため、市政連絡員を介して、市民に対して必要な情報の伝達を行っているものの、回覧板の回付労働を強制しておらず、刑法223条の強要罪には当たらない。

前記、甲75号証(113)には、全戸配付の他に、「班回覧」の文書があり、被告は市民に対して回覧文書の回付労働を強制している。回送すること、回覧板の運送業務を市民全員に強要している。回覧板強制労働連鎖講の企画者である。
回覧板の回付強制労働に応じなければ、差別し、情報頒布をしないということは強要、脅迫である。
刑法223 条強要罪である。 憲法18 条、市民的政治的権理国際規約8 条、地方自治法第14 2 項に適合しない不法行為である。憲法13条、14条に適合しない。

75号証(113)16枚目32頁には、「平成24年度日本赤十字社・社資募集について(お願い)」と題する文書があり、「北川町総合支所市民サービス課」が文書作成者であり、集金場所である事実、延岡市長首藤正治が区長・班長に対して日本赤十字社の社資の集金を要求している事実が証明されている。1世帯あたり500円以上の支払いを求めている。法律条例によらない一律の賦課金である。

16枚目31頁に「日本赤十字社社資募集について・・・班回覧 (市民サービス課)」と記されており、被告延岡市長が回覧を要求していることが明らかである。
被告延岡市長による、回覧板回付強制労働の強要、募金恐喝である。
回覧板回付強制労働に応じない者を差別し、募金に応じない者の区民権を剥奪する等の差別をしているのであるから、強要恐喝罪である。
この事実は被告市政連絡員=区長=飛石自治公民館長の行為であるから否定不可能な事実である。

19.  
719行: 回覧板の情報を電子メールで配布する義務はなく、不法行為には当たらない。 また、回覧板の情報について紙形態での配付をしていないことについでは不知。憲法違反及び高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の適用等その余の記載については、原告の一意見である。

「回覧板の情報を電子メールで配布する義務はなく、不法行為には当たらない。」とあるが、電子メールで配布しなかったことのみでなく、紙の形態でも配布しなかったこと、その他の形態でも配布しなかったこと、差別的に情報頒布しなかったことが問題であり、不法行為である。市民的政治的権理国際規約19条、憲法14条に適合しない。原告の知る権理、平等保護権の侵害である。
容易に実現可能な電子メール等の強制労働を伴わない情報頒布方法の不作為は信義則違反、公序良俗違反の不法行為である。民法1条、90条に適合しない不法行為である。憲法25 2 (生活福祉向上改善義務)、憲法13 (個人の選択の自由の尊重)に適合しない。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第1 条(目的)、第3 条(すべての国民が
情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)、第5 条(ゆとりと豊かさを実感でき
る国民生活の実現)、第6 条(活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上)、第
11 条(国及び地方公共団体の責務)、第16 条(高度情報通信ネットワークの一層の
拡充等の一体的な推進)、第20 条(行政の情報化)、第21 条(公共分野における情
報通信技術の活用)の規定に適合しない電子化の不作為である。
情報頒布方法を回覧板のみに限定し、回覧板の回付を強制することは、奴隷的拘束であり、憲法第十八条に適合しない。刑法223条強要罪である。

市民的政治的権理国際規約 第19
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護

ドイツ民事訴訟法1384項によれば、「不知の陳述は、当事者自身の行為でも当事者自身の知覚の対象でもなかった事実に関してのみ許される。」と規定されており、被告は許されない不知の陳述をしている。許されない不知の陳述は、認諾とみなされなければならない。
「回覧板の情報について紙形態での配付をしていないことについでは不知」とあるが、しているのか、していないのかは、被告自身の行為であり、知覚の対象であるから不知の陳述は許されない。

20.  
723行:不法行為18 -2 (平成2747日付弁論書32の四)について      争う。
行政手続法46条は、地方公共団体に行政手続法にのっとり、必要な措置を講ずるよう努めることな求めるものであるが、手続規定の整備状況等は様々であることから一律に定めることは適当でないため、地方公共団体において地域の実情に即し、かつ総合的な行政運営が確保されることを鑑み、努カ義務とされているところである(乙10号証)。

別紙2(平成2651日付弁論書2119行)に述べられているように、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるために、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続に関する第二章から六章までの規定に則り、条例整備を行わなければならないにもかかわらず、何ら必要な措置が講じられていないことは違法である。
現実的に、条例不備により、市民の不利益、損害が発生していることを知りながら行政手続法に準ずる意見公募手続きに関する規定を設けないことは違法である。
別紙2中の不法行為20のような、パブリックコメント手続の適正手続違反による市民の損害が発生していることを知りながら、何ら必要な条例整備がなされていないことは違法である。
平成2533日付け請願書「延岡市行政手続条例の改正を求める」「意見公募手続条例の制定を求める」が提出され、条例の不備が指摘されているにも関わらず、行政手続法に則った規定が整備されないことは違法である。
延岡市行政手続条例において、行政手続法第2章から第5章までの規定に準ずる規定があるにもかかわらず、第6章の規定のみが脱漏しているのは怠慢、悪意による反民主主義的な立法不作為であり、不法不作為である。
9年間の条例不備によって原告を含む延岡市民は甚大な損害を被っている。市民の意見が求められる機会がほとんどなく、市民の意見に応答がなく、市民の意見が市政に反映されないという損害を被っている。反民主的な市政運営によって市民は不利益を被っている。それを知りながら立法不作為を継続していることは不法行為である。

行政手続法 46 地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

21.  
83行:不法行為1-2 (平成2747日付弁論蕃33)について   争う。
原告は、各議員の議案に関する賛否の一覧表について不存在のため不開示とした決定が違法であると主張するが、議案表決の際の各議員の賛否の情報の記録を義務付ける法令の規定はなく、当骸情報を記録しなければならない義務はないため、当然に保有しなければならない情報には当たらず、現に被告は記録していないものである。

憲法932項、15公務員の選定罷免権、選挙権、参政権によって議員の賛否情報を記録する義務を負っている。選挙権があるということは、議員を選択するために必要な情報が提供されなければならないということであり、それなしには公正な選挙の実施は不可能である。
憲法21表現の自由、知る権理により、市民は当然知るべきことを知る権理があるが、議員の議案賛否情報は民主主義国家において最低限提供されなければならない情報である。
憲法前文「主権が国民に存する」「国政は、国民の厳粛な信託による」に反する信託違反であり、反民主主義の不法行為であり、公序良俗に反する不法行為である。
議会基本条例第21(3)「市民に対して議会の議決又は運営についての経緯、理由等を説明すること。」との規定に反して、議決についての説明を怠るものである。
第5条「議会は、市民に対して議会活動に関する情報を積極的に公表し、透明性を高めるとともに、市民との協働を図る」との規定に反して情報提供を怠るものである。
延岡市議会政治倫理綱領、第一条、「主権者たる市民の厳粛なる信託」を受けた議員による背任であり、信託違反である。
それぞれの議案について、賛成したのか反対したのか各議員に確認し、それを表にすればよいだけである。何ら困難な作業ではない。

憲法 第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第九十三条  地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
○2  地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

平成25415日に同様の開示請求が行われていること、5 9 日付異議申し立てもなされていることを考慮すれば、市民から情報公開を求められていることが明らかになりながらも議案賛否情報を明らかにし、開示しようとしないことは、極めて悪質な不作為である。

22.  
原告は、平成27 4 7 日付け弁論書において「別紙1,別紙2、別紙3、別紙4 の全部を引用する。」と述べているが、引用された事実に関する認否が具体的に記されておらず、民訴規則80条の規定に反する答弁書である。

民訴規則 (答弁書)
第八十条 答弁書には、請求の趣旨に対する答弁を記載するほか、訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。やむを得ない事由によりこれらを記載することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これらを記載した準備書面を提出しなければならない。

23.  
よって、仮に不開示決定が違法であったとしでも、本件被告は開示決定において、職務上通常尽くすべき注意義務を十分に尽くしており、国家賠償法上の違法の評価を受けるものでもない。
したがって、情報公開の不開示決定に損害賠償請求における違法性はない。

原告は不開示決定の違法性を十分に説明しており、是正の機会を与えているにもかかわらず開示されなかったのであるから、故意悪意による不法行為とみなされなければならない。
本件訴状が被告に送達された後、現在に至るまで開示されていないことは、故意悪意による不法行為とみなされなければならない。

以上

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