2015年12月31日木曜日

抗告理由書:平成27年(モ)第122号塚原聡裁判官に対する忌避の申立事件


塚原聡裁判官忌避請求書平成27年ワ第28号
[   ]決定書平成27年(モ)第122号塚原聡裁判官に対する忌避の申立事件.pdf
[   ]抗告理由書平成27 年(モ)第122号塚原聡裁判官に対する忌避の申立事件.pdf
[   ]平成27年(ラ)第95号塚原聡裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件.pdf
[   ]抗告受理請求理由書平成27年(ラ)第95号塚原聡裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件.pdf
[   ]憲法抗告理由書平成27年(ラ)第95号塚原聡裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件.pdf
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平成271110
平成27()122号 裁判官に対する忌避の申立事件
(基本事件 宮崎地方裁判所延岡支部平成27()28号 表現の自由及び参政権侵害事件)
福岡高等裁判所宮崎支部  御中

抗 告 理 由 書

抗告人  岷民蟬
抗告の理由
1.   判決に影響を及ぼすことが明らかな論理則・経験則違反がある
決定書23行: 塚原裁判官と申立人との間で私的な利害が対立しているような格別の事情があるとはいえず

とあるが、私的な利害が対立しているか否かにかかわらず、原告に対する被告の立場にある者が、原告を当事者とする事件の裁判を担当することは、偏僻不公正な裁判をするであろうとの予測を一般公衆に対して強いるものである(論理則・経験則)から、裁判の公正が妨げられるべき事情があるといえるものである。
違法違憲といえる程の偏僻不公正極まる不法訴訟指揮行為が行われており、同一当事者間の事件である当該事件についても、同様な偏僻不公正な不法訴訟指揮行為が継続して繰り返されるであろうことは明白である。

2. 理由に食違いがある。(民訴法第312-2-)
26行目:また,②についてみても,申立人の主張は,基本事件の訴訟進行等に対する主観的な不満を述べるものにすぎず,塚原裁判官について裁判の公正を妨げるべき客観的な事情を指摘するものとはいえない。なお,申立人の主張を踏まえ,念のため関係記録を精査して検討しても,基本事件において塚原裁判官が民訴法により委ねられた合理的な裁量の範囲を超え,申立人にとって極めて偏頗な手続を行っているかのようにいう申立人の論難は当たらない。

これ以上の偏僻がありうることを想像することのできないような偏僻な訴訟指揮を、合理的な裁量の範囲内ということはできない。これが偏僻でないとすれば、偏僻な訴訟指揮は存在しないこととなり、論理則・経験則に反する。
合理的な裁量の基準の範囲についての判断の誤りがある。事実の評価・解釈に誤りがある。
原告が確実に出席できないことが周知されている日時に原告の同意なく口頭弁論期日を指定したことが、偏僻不公正でないとはいえない。憲法82 条、32条、14条に適合しない訴訟指揮を合理的な裁量の範囲と評価することは不可能である。
とりわけ、憲法21条表現の自由、15条参政権の侵害に関わる事件であることを考慮すれば、憲法822項に規定されるように、裁判の対審・公開について最大限の配慮がなされなければならず、原告が確実に出席できないことが予めわかっている日に口頭弁論期日を指定することは、言語道断の暴挙である。

3.      忌避申立の理由227行目から523行目についての判断の遺脱がある。(民訴法第338-)

4.      以上のとおり、憲法82 条、32条、14条、76 3 項、市民的政治的権理国際規約14条に適合しない決定であるから、破棄されなければならない。



以上


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