2015年12月31日木曜日

塚原聡裁判官忌避請求書平成27年ワ第28号


[   ]決定書平成27年(モ)第122号塚原聡裁判官に対する忌避の申立事件.pdf
[   ]抗告理由書平成27 年(モ)第122号塚原聡裁判官に対する忌避の申立事件.pdf
[   ]平成27年(ラ)第95号塚原聡裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件.pdf
[   ]抗告受理請求理由書平成27年(ラ)第95号塚原聡裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件.pdf
[   ]憲法抗告理由書平成27年(ラ)第95号塚原聡裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件.pdf
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  平成27923
平成27年(ワ)第28
原告 岷民蟬
被告 延岡市
宮崎地方裁判所延岡支部

忌 避 請 求 書

原告    岷民蟬


頭書事件の担当裁判官、塚原聡について、裁判の公正を妨げるべき事情があるので、民事訴訟法第24条の規定により、忌避の裁判を求める。

1.   請求の趣旨
      塚原聡判事に対する忌避は理由がある。
との裁判を求める。

2.   請求の理由
1.  請求人は,頭書事件(以下、事件B)という)の原告であり,事件Bは,塚原聡判事がその審理を担当しているが,同判事には裁判の公平公正を妨げている。
2.  塚原聡判事は、係争中の別事件、宮崎地方裁判所「平成27年(ワ)第169号公正裁判請求権侵害事件、原告岷民蟬、被告日本国」(以下、事件Cという)の被告関係人であり、実質的な被告である。
事件Cは原告(岷民蟬)が塚原聡判事の不法行為に関して損害賠償を請求する事件であり、塚原聡判事が原告に対する実質的な被告であり、直接利害関係を有する立場にある。原告岷民蟬が当事者である事件Bにおいて、衡平公正な裁判をすることは不可能であるから、本事件の担当は回避されなければならない。
当事件は、平成25年(ワ)第137号表現の自由及び参政権侵害事件(以下、事件Aという)であり、事件Aは事件Bにおける塚原聡裁判長による偏僻な訴訟手続き等の不法行為に関して損害賠償を請求する事件であり、実質被告である塚原聡判事が事件Bを担当することは、原告に対する嫌がらせ訴訟手続きを引き起こし、偏僻な裁判をさせることとならざるをえない。実際に、以下に述べるような信義則に反する嫌がらせ的な期日指定が行われている。塚原聡判事が原告を当事者とする事件、及び行政機関が当事者である事件において公平な裁判手続きを行うことは不可能である。
3.  平成27421日火曜日に第一回口頭弁論期日について、書記官から電話があった際に、原告は、523日から831日まで海外旅行の予定であり、65日は出席不可能である旨を伝えたが、65日に指定された。原告の公正裁判請求権、公平な裁判を受ける権理が侵害されている。憲法32条、14条に適合しない。裁判対審の原則に反し、憲法82条に適合しない。
また、多様な個人の尊厳、人間の尊厳が侵されており、憲法13条に適合しない。
4.  原告が当事者である別事件でも、原告が出席できない日時に証人尋問期日を指定し結審する等、嫌がらせ度の高い極めて偏僻な訴訟手続きを繰り返しており、公平な裁判を期待することは不可能である。塚原聡判事には公平な裁判手続を行う意思及び能力が不足しており、裁判官としての適格性が欠如している。
5.  塚原聡判事は、原告が当事者である他の事件でも被告による証人尋問期日の中止、変更の要求があった場合には、原告の意見を求めることなくそのまま応じることを繰り返しているが、反対に原告が証人尋問の期日変更を求めた場合は、被告に対して意見を求め、被告の要望に応じている。 本事件でも被告に対して意見を求めており、(事件記録、電話聴取書64) その要望に応じて原告の出席できない日時に期日を決行する等、被告と結託した訴訟手続に終始している。
憲法32条、14条、82条に適合しない偏僻な訴訟手続を繰り返し、裁判の公正を妨げている。

6.  法律により判決に関与することができない裁判官である(民訴法3122-) 塚原聡判事は憲法763項に適合しない。憲法法律上の裁判官ではない
憲法763項により、独立を侵されている裁判官は、判決に関与することができない。
ドイツ憲法(基本法)101条には、「何人も、法律上の裁判官を奪われない。」と規定されており、日本の憲法32条は、同様の趣旨を含むものである。
ドイツ憲法97条には裁判官の独立が規定されており、その第2項には転所、転官罷免の禁止が規定されている。裁判官が独立であるための最低必要条件である。裁判所の組織の変更等のやむおえない場合のみ、強制的な、転所が認められている。日本の裁判官の組織的定期的な転所転官は本人の自発的なものではなく、濫用であり、違憲である。
日本の憲法763項は、裁判所法48条の規定を内包するものである。

ドイツ憲法 101 [例外裁判所の禁止]
(1) 例外裁判所は、許されない。何人も、法律上の裁判官を奪われない。
(2) 特別の専門分野に関する裁判所は、法律によってのみ設置することができる。
Artikel 101 [Verbot von Ausnahmegerichten]
(1) Ausnahmegerichte sind unzulässig. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden.
(2) Gerichte für besondere Sachgebiete können nur durch Gesetz errichtet werden.

97 [裁判官の独立]
(1) 裁判官は従属せず、法律にのみ従う。
(2) 専任としてかつ定員において最終的身分として任命された裁判官は、裁判官による裁判によらなければ、かつ法律の定める理由および形式によらなければ、その意に反して、任期満了前に罷免し、長期もしくは一時的に停職し、または転任もしくは退職させることができない。立法により、終身をもって任命されている裁判官を退職させる定年を定めることができる。裁判所の組織またはその管轄区域の変更の場合は、裁判官を他の裁判所に転所させ、または退職させることができるが、その際、俸給の全額を支給しなければならない。
Artikel 97 [Richterliche Unabhängigkeit]
(1) Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen.
(2) Die hauptamtlich und planmäßig endgültig angestellten Richter können wider ihren Willen nur kraft richterlicher Entscheidung und nur aus Gründen und unter den Formen, welche die Gesetze bestimmen, vor Ablauf ihrer Amtszeit entlassen oder dauernd oder zeitweise ihres Amtes enthoben oder an eine andere Stelle oder in den Ruhestand versetzt werden. Die Gesetzgebung kann Altersgrenzen festsetzen, bei deren Erreichung auf Lebenszeit angestellte Richter in den Ruhestand treten. Bei Veränderung der Einrichtung der Gerichte oder ihrer Bezirke können Richter an ein anderes Gericht versetzt oder aus dem Amte entfernt werden, jedoch nur unter Belassung des vollen Gehaltes.

裁判所法 48 (身分の保障)  裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。

他者の指示からの自由と身分上の独立が裁判官の独立に不可欠であり、裁判官の独立が保障されていない場合には、その事件の当事者は、「法律上の裁判官」の裁判を受ける権理を奪われたことになる、とドイツ連邦憲法裁判所は判示している。(BverfGE21,139[145-146])
日本全国で毎年4月に750名あまりの判事が転勤転所している。その多くが転居を伴っている。組織的な強要転勤である。750名全ての判事が同時に自発的に移住を希望することはありえない。
他者の指示、最高裁事務局等の指示による組織的な転所転官であるから、それに応じた経歴のある裁判官は、独立を侵されているとみなされざるをえない。裁判官の基本的人権、定住移転職業選択の自由が奪われている。
法律上の裁判官は自由独立でなければならない。他者からの転任指示に応じてはならない。
原告は、法律上の裁判官を奪われている。
法律に従って判決裁判所が構成されておらず、法律により判決に関与することができない裁判官が裁判に関与している。

「裁判官」に課せられた憲法上の要請としては、裁判官の独立性、中立性、そして、当事者との距離などをあげることができる。この点について、連邦憲法裁判所は、裁判官に指図からの自由と身分上の独立が認められていること、そして、第3者によって行われることが、裁判にとって本質的であり、こうした観念は、裁判所または裁判官という概念そのものと分かち難く結合しており、裁判官の行為が、裁判官の中立性と当事者に対する距離を必要とすることを指摘している。それゆえ、たとえば、事件を担当する裁判官について、裁判官の独立が保障されていない場合には、その事件の当事者は、「法律上の裁判官」の裁判を受ける権理を奪われたことになる。(BverfGE21,139[145-146])
裁判を受ける権利と司法制度 片山智彦著」 73頁

5.   塚原聡判事の独立について:
塚原聡判事は、平成234月から東京地裁で判事の職にあったが、平成2641日に宮崎地方裁判所延岡支部に転所した。
前任の太田敬司判事は、同日に大阪の裁判所に転所したが、その転所があらかじめ予定されていたのであれば、その時期にあわせて後任者を公募することができたにもかかわらず、公募された形跡はない。塚原聡という検事を長年勤めていた特定の人物が送り込まれている。行政機関を被告とする事件について、行政側を勝たせるための恣意的な送り込みといえる。この事件は、平成25年(ワ)第 137号表現の自由及び参政権侵害事件の関連事件であり、塚原聡判事が平成2641日に裁判長として被告行政機関を勝たせるために送り込まれた。
塚原聡が宮崎地裁延岡支部の裁判官職に応募した事実もない。不特定多数の者に対して公募された事実もない。外部からの働きかけで東京から延岡への転所指示に応じてしまった塚原聡裁判官は独立を侵されている。
裁判官の独立が保障されていない場合には、その事件の当事者は、「法律上の裁判官」の裁判を受ける権理を奪われたことになる。
原告は、法律上の裁判官を奪われている。
法律に従って判決裁判所が構成されておらず、法律により判決に関与することができない裁判官が裁判に関与しているといえる。

ヨーロッパ人権条約The European Convention on Human Rights 1953、南北アメリカ諸国人権条約American Convention on Human Rights1978における人権裁判所に関する規定では、担当する事件が終わるまでは裁判官は交代しないことが明記されている。
やむおえない事情がないにもかかわらず裁判官が交代することは、裁判官交代の濫用である。

 人権及び基本的自由の保護のための条約(ヨーロッパ人権条約)
第ニ節 ヨーロッパ人権裁判所
第ニ三条(任期)1 裁判官は、六年の任期で選出される。裁判官は、再任されることができる。ただし、第一回目の選挙において選出された裁判官の内半数の任期は、三年で終了する
6 裁判官の任期は、裁判官が70歳に達する時に終了する。
7 裁判官は、後任者と代わるまで在任するものとする。ただし、裁判官は、既に審理中の事件は引き続き取り扱わなければならない

第ニ四条(解任)いかなる裁判官も、他の裁判官が三分の二の多数決により当該裁判官は必要とされる条件を充たさなくなったと決定するのでない限り、職務から解任されることはない。

人権に関する米州条約 (米州人権条約)
第八章 米州人権裁判所
3 裁判官は、その任期の終了まで任務を継続する。ただし、在任中に審理が開始され、かつ、いまだに係属中の事件に関しては、裁判官はその職務を継続するものとし、この目的のためには新たに選挙された裁判官と交代することはない

6.   原告は、6 5 12 時に忌避請求書を提出したが、民訴法第26条の規定による訴訟手続が停止されず、原告出席の機会が奪われたまま口頭弁論が行われた。被告を勝訴させるための偏僻な訴訟手続きであり、裁判の公正が害された。

7.   以上のとおり、行政機関を被告とする全事件において原告に対する極めて偏僻な訴訟手続きが繰り返されており、憲法32条、14条、82条、13条に適合しない。塚原聡判事は行政機関、公権力機関が当事者である事件において、公平な裁判手続を司る能力が不足しており、公平であるべき裁判官としての適格性が欠けているとみなされざるをえない。
8.   故に、裁判の公正が妨げられている事情があり、忌避される必要がある。


以上

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