2015年3月3日火曜日

アメリカ連邦民事訴訟規則の全文

アメリカ連邦民事訴訟規則の全文をここに訳出していきます。
第一条に低廉な裁判の保障という規定があります。日本の裁判所はより高額化することを心がけています。裁判を受ける権利を抑圧することに全力を注いでいます。
日本の民訴法2条にはこの「低廉」化努力が抜けているのです。

ニホン式民事訴訟法(裁判所及び当事者の責務)
第二条  裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
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Federal Rules of Civil Procedure

第1条 本規則の適用範囲と目的
本規則は,事件がコモン・ロー又は衡平法,海事法のいずれに関わるとを問わず,全ての民事の性質を有する訴訟における合衆国地方裁判所の訴訟手続に,第81条が規定する場合を除き,適用される。本規則の規定は,全ての訴訟の公正,迅速かつ低廉な裁判が保障されるように解釈され,運用されなければならない。

These rules govern the procedure in all civil actions and proceedings in the United States district courts, except as stated in Rule 81. They should be construed and administered to secure the just, speedy, and inexpensive determination of every action and proceeding.

第2条訴訟方式の統一
訴訟の方式を「民事訴訟」に統一する。



第2章訴訟の開始: 令状の送達, 訴答, 申立て, 命令

第3条訴訟の開始
民事訴訟は訴状を裁判所に提出することにより開始する。
第4条召喚状
(a) 様式召喚状は書記官の署名,裁判所の公印の押捺を要し,かつ,裁判所及び当事者を特定し,被告を名宛人とし,原告の訴訟代理人又は訴訟代理人なき場合は原告本人の氏名及ぴ住所の記載を要する。また,被告が出頭し防御すべき時間の記載,及び,それを怠る場合には被告に訴状において求められている救済について過怠判決が下されることを通知しなければならない。裁判所は召喚状の補正を許すことができる。
(b) 発行原告は,訴状提出の時又はその後に,書記官に署名及び公印の押捺のために召喚状を提出することができる。召喚状が様式に適うときは,書記官は署名,押印をし,被告への送達のため原告に発行しなければならない。複数の被告を名宛人とするときは,送達すべき各被告につき召喚状若しくはその謄本を発行するものとする。
(c) 訴状と同時の送達;送達をなすべき者
(1) 召喚状は訴状の謄本と共に送達しなければならない。原告は本条(皿)に定める期間内に召喚状及び訴状を送達する責任を負い,送達を実施する者に必要とされる召喚状及ぴ訴状の謄本を引渡さなければならない。
(2) 送達は当事者以外の18歳以上の者により実施することができる。原告の申立てがある場合,裁判所は,合衆国執行官若しくは執行官補,又は,その目的のために裁判所が特に指名する者若しくは官吏による送達の実施を命ずることができる。
原告が合衆国法典第28編第1915条により訴訟救助を認められた場合又は合衆国法典第28編第1916条に従い海員と認められた場合には,この指名をしなければならない。

(d) 送達の放棄;送達費用節約の義務;放棄の要請
(1) 被告は,召喚状の送達の放棄により,被告に対する裁判籍又は裁判所の対人管轄権に関する異議を放棄したことにはならない。
(2) 本条(e)(f)及び(h)により送達に服すべき自然人,法人若しくは法人格なき団体で,本項に定める方法により訴訟に関する通知を受けた者は,召喚状の送達に要する不要な費用を節減すべき義務を負う。費用節減のため,原告はこれらの被告に訴訟の開始を通知し,被告に召喚状の送達の放棄を要請できる。右の通知及び要請は,
(A) 書面により,かつ被告が自然人の場合は被告本人に直接,また,自然人でない場合は(h)により送達に服すべき被告の役員,支配人又は包括代理人(若しくは指名又は令状送達の受領に関する法に従い授権されたその他の代理人)に宛てられることを要し,
(B) 第1種郵便又は他の信頼に足りる方法で発送されることを要し,
(C) 訴状の謄本を添付し,また,訴状が提出された裁判所を特定しなければ
ならず,
(D) その要請に同意した場合及び同意しなかった場合の結果を,第84条に基づき公布された公式書式に掲載された文章をもって被告に通知しなければならず,
(E) 要請が発送された日付を記載し,
(F) 放棄への応答のため,その要請の発信の日から少なくとも30日,被告が合衆国の裁判管轄区域外の宛先の場合には60日間の合理的な期間を被告に認めることを要し,(G) 通知及び要請の謄本及ぴ先払いされた書面による同意の方法を被告に提供するものであることを要する。
合衆国内に在住する被告が合衆国在住の原告による放棄の要請に同意しない場合には,不同意につき十分な理由が証明されない限り,裁判所はその後に生じる送達実施の費用を被告に課すものとする。
(3) 被告が要請された放棄書を令状送達の前に適時に返送した場合には,送達の放棄の要請が発信された日から60日,合衆国の裁判管轄区域外を宛先とする被告については90日に至るまでは,訴状への答弁の送達を求められることはない。
(4) 原告が送達の放棄書を裁判所に提出したときは,(3)に定める期間を除き,訴訟手続は進行するものとし,召喚状及び訴状は放棄書の提出されたときに送達されたものと看倣され,送達証明を要しない。
(5) (2)に基づき召喚状の送達放棄の要請への不同意により被告に課される費用は,その後に生じた(e)(f)及び(h)に基づく送達実施の費用,更に,送達費用の取立ての申立てのための費用を,相当な弁護士費用をも併せて含むものとする。


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