2015年3月1日日曜日

司法行政文書不開示通知書

司法行政文書不開示通知書が届きました。
宮崎支部に送った開示請求書は、福岡本部の総務課に回されていました。


行政文書に限る必要があるのでしょうか。
司法機関の保有する文書全部に適用されていいのではないでしょうか。


平成27年2月24日 岩 崎 様 福岡高等裁判所事務局総務課長 中 島 隆 介 司法行政文書不開示通知書 平成27年2月2日付けで申出のありました司法行政文書の開示について,下記 のとおり開示しないこととされましたので通知します。 記 1 開示しないこととした司法行政文書の名称 平成24年(ネ)320号携帯電話基地局関係事件の原審と控訴審の判決文(被 告KDDI株式会社、被告岡田澄太他) 2 開示しないこととした理由 司法行政文書開示手続の対象となる文書は,司法行政事務に関し作成又は取得 した文書であるところ,申出人が開示を求めた文書は,いずれも裁判に関する文 書であって,仮に存在するとしても,司法行政文書開示手続の対象とならない。 (担当) 総務課(藤田) 電話092(781)3141(内線2122)

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