2015年3月11日水曜日

告訴状: ケーブルテレビ役務提供拒否事件

100M先までケーブルテレビCATVが来ているのにそこからここまで伸ばしてこようとしないという事例です。
同じような提供義務違反が日本国中にありそうですので、公共の利益のための告訴状の例として上げておきます。
同じく、電気、NTT電話役務の提供拒否もありふれています。いずれも罰則があるので告訴する必要があります。

表現の自由を脅かすためのあらゆる嫌がらせの一種です。

告訴状の提出方法には工夫が必要です。受け取ろうとしなかったり、受け取っても受けとっていないふりをすることが稀ではないからです。
検察庁の受付に提出し、必ず何らかの受付印をもらうことが必要です。
今回は、原本をコピーしてそれに受付印を押してくれました。
郵送なら、内容証明郵便にする必要さえ懸念されます。

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平成27311
宮崎地方検察庁検事正 殿

告  訴  状

      告訴人 岷民蟬 信

被告訴人  株式会社ケーブルメディアワイワイ
代表者 代表取締役社長 山添 勝彦
住所: 宮崎県延岡市愛宕町2-1-12
電話: 0982-22-1500


第1 告訴の趣旨
被告訴人の以下の所為は、放送法第148条違反と思料されるので、刑事訴訟法第230条の規定により、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。

第2 告訴事実
甲: 岷民蟬
乙: 株式会社ケーブルメディアワイワイ(有線テレビジョン放送事業・有線ラジオ放送事業・電気通信事業を営む企業)
とする。

1.  平成234月、甲は乙に対して有料放送ワイワイテレビ及びワイワイネットの役務の提供の供給を求めた。
2.  これに対して、乙は、役務の提供を拒否した。
3.  平成261114日、甲は乙に対して有料放送ワイワイテレビ及びワイワイネットの役務の提供の供給を求めた。
4.  乙は甲に対する役務の提供を拒否した。
5.  1122日、甲は乙に対して電子メールを送信し、役務の提供を拒むことは、放送法第148条違反であることを説明し、1129日までに役務の提供開始日が通知されない場合は告訴されることを通知した。
6.  甲は、乙に対し、役務提供の拒否の理由を問い合わせたが、正当な理由が示されなかった。放送法第151条に反し、十分な説明がなく、誠実な対応がなされなかった。
7.  乙による、甲に対する役務の提供の拒否状態は継続している。

法令の適用: 放送法第148違反。乙は甲に対する有料放送の役務の提供を拒んでいる。同法18711項の罰則が適用される。
電気通信事業法第6条、121条違反。甲を差別し、役務の提供を拒んでいる。

結語
  本件は、重大な人権侵犯事件である。乙は、公益事業者としての使命を忘れ、甲に対して差別的な取り扱いを行い、ライフラインとしてのテレビ放送を受信できない地域における有線放送役務の提供を拒んでいる。憲法14条平等保護権、25条生存権の蹂躙である。

放送法 (役務の提供義務)
第百四十八条  有料放送事業者は、正当な理由がなければ、国内に設置する受信設備によりその有料放送を受信しようとする者に対しその有料放送の役務の提供を拒んではならない。

第百八十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第九十七条第一項の規定に違反して第九十三条第三項第七号又は第八号に掲げる事項を変更した者
二  第百十四条又は第百二十三条の規定による命令に違反した者
三  第百十七条第一項の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを拒んだ者
四  第百十七条第二項の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを承諾した者
五  第百十八条第一項の規定により届け出た提供条件によらないで、放送局設備供給役務を提供した者
六  第百二十条の規定による命令に違反した者
七  第百三十条第一項の規定に違反して第百二十六条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更した者
八  第百三十八条又は第百四十一条の規定による命令に違反した者
九  第百四十条第二項の規定により届け出た契約約款によらないで、同条第一項の規定による再放送の役務を提供した者
十  第百四十七条第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款によらないで、有料基幹放送の役務を提供した者
十一  第百四十八条の規定に違反して有料放送の役務の提供を拒んだ者
十二  第百五十二条第一項の規定に違反して有料放送管理業務を行つた者
十三  第百五十六条の規定による命令に違反した者

電気通信事業法
(利用の公平)
第六条  電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。
(基礎的電気通信役務の提供)
第七条  基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
(提供義務)
第二十五条  基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。
2  指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における保障契約約款に定める料金その他の提供条件による当該指定電気通信役務の提供を拒んではならない。

(提供義務)
第百二十一条  認定電気通信事業者は、正当な理由がなければ、認定電気通信事業に係る電気通信役務の提供を拒んではならない。
2  総務大臣は、認定電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該認定電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。


以上


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