2015年11月1日日曜日

自由権規約委員会の最終見解2014年

www.mofa.go.jp/mofaj/files/000054774.pdf
国際人権規約 | 外務省
----
(仮訳)
CCPR/C/JPN/CO/6 配布:一般 2014820日原文:英語
自由権規約委員会
日本の第6回定期報告に関する最終見解1
1.自由権規約委員会は,日本の第6回定期報告(CCPR/C/JPN/6),201 4715日及び16日に開催された第3080回及び第3081回会合 (CCPR/C/SR.3080, CCPR/C/SR.3081)において審査し,2014723日に 開 催 さ れ た 第 3 0 9 1 回 及 び 第 3 0 9 2 回 会 合 ( CCPR/C/SR.3091, CCPR/C/SR.3092)において,以下の最終見解を採択した。
A.序論

2.委員会は,日本の第6回定期報告の提出及びそこに示された情報を歓迎する。委員会は,規約の規定を実施するために締約国が報告期間にとった措置に関し締約国代表団と建設的対話を継続する機会を得られたことに謝意を表する。 委員会は,締約国の質問リスト(リスト·オブ·イシュー)への書面回答 (CCPR/C/JPN/Q/6/Add.1)及び代表団の口頭回答による補足情報,並びに書面で委員会に提供された補足情報に感謝する。
B.肯定的側面
3.委員会は,締約国によってとられた以下の立法的及び制度的措置を歓迎す
る。
(a)200912月の人身取引対策行動計画の策定
(b)201012月の第3次男女共同参画基本計画の決定
(c)同性カップルがもはや公営住宅制度から排除されないという旨の,201
2年の公営住宅法の改正
(d)嫡出でない子に対する差別規定を除去した,2008年の国籍法及び20
13年の民法の改正
1 111会期(201477-25)にて同規約委員会により採択された。


4.委員会は,締約国による以下の国際条約の批准を歓迎する。
(a)強制失踪からのすべての者の保護に関する条約(2009) (b)障害者の権利に関する条約(2014)
C.主な懸念事項及び勧告
前回の最終見解
5.委員会は,締約国の第4回及び第5回定期報告審査後の検討後に発出された勧告の多くが履行されていないことを懸念する。
締約国は,委員会によって採択された今回及び以前の最終見解における勧告を実施すべきである。
国内裁判所による規約上の権利の適用可能性
6.委員会は,締約国によって批准された条約が国内法の効力を有することに留意する一方,規約の下で保護される権利が裁判所によって適用された事例の件数が限られていることを懸念する(2)
委員会は,前回の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5, para.7)を繰り返し,締約国に対し, 規約の適用及び解釈が下級審を含めあらゆるレベルで弁護士,裁判官及び検察官に対する専門職業的研修の一部となることを確保するよう求める。締約国はまた,実効的な救済が規約の下で保護される権利の侵害に対して利用できることを確保すべきである。締約国は,個人通報制度を規定する規約の選択議定書への加入を検討すべきである。
国内人権機構
7.委員会は,201211月の人権委員会設置法案の廃案以降,締約国に統合された国内人権機構を設置するための如何なる前進も見られないことに遺憾の意をもって留意する(2)
委員会は,前回の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5, para. 9)を想起し,締約国に対し, パリ原則(General Assembly resolution 48/134, annex)に沿って,幅広い人権に関する権限を有する独立した国内人権機構の設置を再検討し,機構に対して適切な財政的及び人的資源を提供することを勧告する。


男女平等
8.委員会は,「婚姻制度及び家族制度の基本的概念に影響を与える」おそれがあるとの根拠で,離婚後6ヶ月間の女性の再婚を禁止し,男性と女性の婚姻年齢の相違を設定する,民法の差別規定を改正することを締約国が拒否し続けていることを懸念する(2,3,23条及び第26)
締約国は,家庭や社会における女性と男性の役割に関する固定観念が,法の下の平等に対する女性の権利の侵害を正当化するために用いられないことを確保すべきである。締約国は,したがって,しかるべく民法を改正するための緊急行動をとるべきである。
9.委員会は,3次男女共同参画基本計画の決定を歓迎する一方,政治的役割を担う女性の数が低水準に留まっていることに鑑み,本計画の影響力が限られていることを懸念する。委員会は,部落の女性を含む,マイノリティ女性の政策決定を担う立場への参加に関する情報が乏しいことを遺憾に思う。委員会は,女性がパートタイム労働力の70パーセントを占め,同等の仕事に対して男性が受け取る給与の平均58パーセントを得るという報告について懸念する。 委員会はまた,セクシュアル·ハラスメント,あるいは妊娠及び出産を理由とした女性の解雇に対する処罰措置が不足していることを懸念する(2,3条及び第26)
締約国は,3次男女共同参画基本計画の進展を実効的に監視及び評価し,政党における法定クオータのような,暫定的な特別措置を含め,公務分野における女性の参画拡大のための,迅速な行動をとるべきである。締約国は,部落の女性を含むマイノリティ女性の政治参加を評価及び支援し,フルタイムの労働者としての女性の雇用を促進し,男性と女性との間の賃金格差を埋めるための一層の努力を行うための,具体的措置をとるべきである。締約国はまた,セクシュアル·ハラスメントを犯罪とし,妊娠及び出産を理由とした不当な扱いを, 適切な刑罰をもって禁止し,制裁するための必要な立法措置をとるべきである。
ジェンダーに基づく暴力及びドメスティック·バイオレンス
10.委員会は,前回の勧告にもかかわらず,締約国に刑法における強姦の定義の範囲を広げ,性交同意年齢を13歳より上に設定し,職権による強姦及び他の性犯罪を訴追するための如何なる前進も見られないことを遺憾に思う。委員会は,ドメスティック·バイオレンスが広く存在し続けていること,保護命


令の発令過程が長期にわたること,本犯罪のために処罰される加害者の数が非常に少ないことを,懸念をもって留意する。委員会は,同性カップルと移民女性に対する保護が不十分であるとの報告を懸念する(3,6,7条及び第26)
委員会の前回の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5, paras 14 and 15)に沿って,締約国は,3次男女共同参画基本計画によって策定されたように,職権による強姦及び他の性的暴力の犯罪を訴追し,一日も早く性交同意年齢を引き上げ,強姦罪の構成要件を見直すための具体的行動をとるべきである。締約国は,同性カップルのものを含む全てのドメスティック·バイオレンスの報告が完全に調査されること,加害者が訴追され,有罪であれば,適切な制裁によって罰せられること,緊急保護命令が与えられること及び性的暴力の被害者である移民女性が在留資格を失わないようにすることを含め,被害者が適切な保護にアクセスできることを確保するための努力を強化すべきである。
性的指向及び性別認識に基づく差別
11.委員会は,レズビアン,ゲイ,バイセクシャル, トランスジェンダーの人々に係る社会的嫌がらせ及び非難についての報告,及び自治体によって運営される住宅制度から同性カップルを排除する差別規定についての報告を懸念する(2条及び第26)
締約国は,性的指向及び性別認識を含む,あらゆる理由に基づく差別を禁止する包括的な反差別法を採択し,差別の被害者に,実効的かつ適切な救済を与えるべきである。締約国は,レズビアン,ゲイ,バイセクシャル,トランスジェンダーの人々に対する固定観念及び偏見と闘うための啓発活動を強化し,レズビアン,ゲイ,バイセクシャル,トランスジェンダーの人々に対する嫌がらせの申立てを捜査し,またこうした固定観念,偏見及び嫌がらせを防止するための適切な措置をとるべきである。締約国はまた,自治体レベルで,公営住宅制度において同性カップルに対し適用される入居要件に関して残っている制限を除去すべきである。
ヘイトスピーチ及び人種差別
12.委員会は,韓国·朝鮮人,中国人,部落民といったマイノリティ集団のメンバーに対する憎悪や差別を煽り立てている人種差別的言動の広がり,そして,こうした行為に刑法及び民法上の十分な保護措置がとられていないことについて,懸念を表明する。委員会は,当局の許可を受けている過激派デモの数


の多さや,外国人生徒を含むマイノリティに対し行われる嫌がらせや暴力,そして「Japanese only」などの張り紙が民間施設に公然と掲示されていることについても懸念を表明する。
締約国は,差別,敵意,暴力を煽り立てる人種的優位性や憎悪を唱道する全てのプロパガンダを禁止すべきである。また,こうしたプロパガンダを広めようとするデモを禁止すべきである。締約国はまた,人種差別に対する啓発活動に十分な資源を割り振り,裁判官,検察官,警察官が憎悪や人種差別的な動機に基づく犯罪を発見するよう研修を行うようにすべく,更なる努力を払うべきである。締約国はまた,人種差別的な攻撃を防止し,容疑者らを徹底的に捜査· 訴追し,有罪の場合には適切な処罰がなされるよう必要な全ての措置を取るべきである。
死刑
13.委員会は,19の死刑に相当する罪のいくつかが,死刑を「最も重大な犯罪」に限定する規約の要件を満たしていないこと,死刑確定者が執行までに最長で40年も昼夜間単独室に収容されていること,死刑確定者もその家族も執行日を事前に通知されないことを引き続き懸念する。委員会は,さらに,死刑確定者と弁護士との秘密交通権が保障されていないこと,執行に直面する人々が「心神喪失の状態にある」か否かを判断するための精神鑑定が独立したものでないこと,再審あるいは恩赦の請求が刑の執行を延期する効果を持たず, 実効的でないことに留意する。さらに,死刑が,袴田巌の事件を含め,自白強要の結果として様々な機会で科されているという報告は,懸念事項である(2,6,7,9条及び第14)
締約国は以下のことをすべきである。
(a)死刑の廃止を十分に考慮すること,あるいはその代替として,死刑の対象となる犯罪の数を,生命喪失をもたらす最も重大な犯罪にまで削減すること。
(b)死刑確定者及びその家族に対し,予定されている執行日時に関する妥当な事前通知を与えること,及び,ごく例外的な状況において厳格に制限された期間となる場合を除き,死刑確定者を昼夜間単独室に収容しないことによって, 死刑確定者の収容体制が,残虐,非人道的又は品位を傷付ける取扱い又は刑罰にならないよう保障すること。


(c)とりわけ弁護側に全ての検察官の証拠への完全なアクセスを保障すること,


また拷問あるいは不当な処遇によって得られた自白が証拠として援用されないことを確保することによって,不当な死刑判決に対する法的セーフガードを速やかに強化すること。
(d)委員会の前回の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5, para.17)に照らし,再審あるいは恩赦の請求に執行停止効果を持たせつつ,死刑事例における義務的かつ実効的な再審査制度を創設し,また再審請求に関する死刑確定者と弁護士との間の全ての面会に厳格な秘密交通権を保障すること。
(e)死刑確定者の精神状態を把握するための独立した仕組みを構築すること。
(f)死刑の廃止を目的とする,第二選択議定書への加入を検討すること。
「慰安婦」に対する性奴隷慣行
14.委員会は,締約国が「慰安婦」は戦時中日本軍により「強制連行」されなかったとする一方で,軍や軍のために行動した者による強制や脅迫を通じ, 多くの場合,本人の意思に反して慰安所における女性の「募集,移送,管理」 はなされたとする締約国の矛盾した立場を懸念する。委員会は,被害者の意思に反して実行されたこうした行為は,それらの行為が締約国の直接的な法的責任を伴う人権侵害と見なすに十分であると考える。委員会は,元「慰安婦」が, 公人や締約国の曖昧な立場により促された者による非難を含め,名誉を貶められることにより,再び被害者となることについても懸念する。委員会は,日本の裁判所への被害者による補償のための全ての申立てが棄却されたとの情報や, 加害者に対する犯罪捜査や訴追を求める全ての告発が時効を理由に却下されたとの情報を考慮する。委員会は,こうした状況は,過去の人権侵害の被害者として,被害者が活用し得る効果的救済措置が欠如していることを示すばかりでなく,被害者の人権侵害が継続していることをも示すと考える。(2,7 条及び第8)
締約国は,次のことを確保するために迅速で効果的な立法府及び行政府による
措置をとるべきである。
(a)戦時中日本軍により行われた性奴隷制もしくは他の人権侵害に対する全て
の申立てが,効果的,独立的かつ公平に調査され,加害者を訴追し,有罪であ
れば処罰すること
(b)司法へのアクセス及び被害者やその家族への十分な補償
(c)入手可能な全ての証拠の開示
(d)本問題についての教科書での十分な言及を含めた生徒及び一般公衆への教


(e)公的な謝罪表明及び締約国の責任の公認
(f)被害者を中傷しあるいは当該案件を否定するあらゆる企てへの反論
人身取引
15.委員会は,人身取引に対する締約国による取組については評価する一方, 人身取引の現象が根強く継続していること,加害者に科せられる実刑判決が少ないこと,裁判にかけられた強制労働の加害者がいないこと,被害者認定が減少していること及び被害者に対する支援が不十分なことに関して引き続き懸念する(8)
委員会の前回の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5, para. 23)に沿って,締約国は以下のことをすべきである。
(a)とりわけ強制労働の被害者に関して,被害者認定手続を強化し,労働基準監督官を含む全ての法執行機関関係者に対し,専門研修を提供すること。
(b)加害者を積極的に捜査及び訴追し,有罪の場合には,犯した行為の重大さに見合った刑罰を科すこと。
(c)通訳サービス及び賠償請求のための法的支援を含む,現行の被害者保護措置を強化すること。
技能実習制度
16.委員会は,外国人研修生及び技能実習生に対する労働法の保護を拡大した法改正にもかかわらず,いまだに技能実習制度において性的搾取,労働関連死亡事故,強制労働となり得る条件について多くの報告があることに,懸念をもって留意する(2条及び第8)
前回の委員会の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5, para. 24)に沿って,締約国は, 現行の制度を低賃金労働者の確保のためではなく,能力養成に焦点を置いた新たな制度へと代えることを真剣に検討すべきである。その一方で,締約国は, 実地調査回数を増やし,独立した申立ての仕組みを設立し,労働搾取目的の人身取引事例やその他の労働法違反については実効的に捜査,訴追し,制裁措置をとるべきである。


非自発的入院
17.委員会は,多くの精神障害者が,非常に広範な条件で,また権利侵害に異議を申し立てるための実効的な救済措置なく,非自発的入院の対象となっていること,また,代替となるサービスがないために入院が不必要に延長されるとの報告があることを懸念する(7条及び第9)
締約国は,以下のことをすべきである。
(a)精神障害者のための地域密着型あるいは代替となるサービスを増やすこと。
(b)非自発的入院が,必要最小限の期間で,最後の手段としてのみ課されること,また自傷他害防止のために必要な場合のみかつ相応とされる程度のみ課されることを確保すること。
(c)虐待に対する実効的捜査と制裁措置及び虐待の被害者とその家族への補償を目的とする,精神病棟に対する実効的かつ独立した監視及び報告制度を確保すること。
代替収容制度(代用監獄)及び自白強要
18.委員会は,締約国が,利用可能な資源の欠如及び本制度が犯罪捜査に効率的であるとの理由から,代用監獄の利用を正当化し続けていることを遺憾に思う。委員会は,起訴前における保釈の権利や国選弁護人選任の権利がないことが,代用監獄において強要された自白を引き出す危険性を強めていることを引き続き懸念する。さらに,委員会は,取調べの実施に関する厳格な規則がないことに懸念を表明し,2014年の「改革プラン(Report for Reform Plan)」 において提案された,取調べのビデオ録画義務の範囲が限定されていることを遺憾に思う(7,9,10条及び第14)
締約国は,代替収容制度を廃止する,もしくは,規約第9条及び第14条における全ての保障に完全に準拠していることをとりわけ以下の点を保障することによって確保する,ためのあらゆる措置をとるべきである。
(a)起訴前の勾留期間において,保釈といった勾留の代替手段が十分に検討されること。


(b)全ての被疑者が,逮捕時から弁護人を依頼する権利が保障されること,


び弁護人が取調べ中に立ち会うこと。
(c)取調べ(全体がビデオ録画されるべきである)の継続時間に係る厳格な制限及び取調べの方法を規定する立法措置。
(d)都道府県公安委員会から独立し,また取調べ中の拷問及び虐待の申立てを即時,公正,かつ実効的に捜査する権限を有する不服審査メカニズム。
庇護申請者及び不法移住者の退去及び収容
19.委員会は,2010年に1人の死を引き起こした退去強制中の不当な扱いに関する事件の報告に関して懸念を表明する。委員会はまた,出入国管理及び難民認定法の改正にもかかわらず,ノン·ルフールマン原則が実際には実効的に実施されていないことを懸念する。委員会はさらに,庇護に関する否定的な決定に対する,停止効果を有する独立した上訴メカニズムがないこと,並びに十分な理由を示すことなく,また収容決定に係る独立した審査もない中での長期にわたる行政収容があることを懸念する(2,7,9条及び第 13)
締約国は,以下のことをすべきである。
(a)移住者が退去強制中に不当な扱いの対象とならないことを保障するための全ての適切な措置をとること。
(b)国際的保護を求める全ての人々が,(保護の可否にかかる)決定及びルフ ールマン(迫害を受ける危険のある国家へ追放·送還すること)からの保護に対する公平な手続へのアクセスが与えられることを保障し,否定的な決定に対し(退去強制の)停止効果を有する独立した上訴メカニズムへアクセスすることを保障すること。
(c)収容が,最短の適切な期間であり,行政収容の既存の代替手段が十分に検討された場合にのみ行われることを確保し,また移住者が収容の合法性を決定し得る裁判所に訴訟手続をとれるよう確保するための措置をとること。
ムスリムの監視


20.委員会は,法執行機関関係者による広範なムスリムの監視に関する報告


に関して懸念する(2,17条及び第26)
締約国は,以下のことをすべきである。
(a)法執行機関関係者に対して,文化的な意識,及び法執行機関関係者による広範なムスリムの監視を含む,人種的分析が認められないことに関して教育を行うこと。
(b)(権力の)乱用がある場合には,影響を受けた人々が,実効的救済へアクセスできることを確保すること。
拉致及び強制改宗
21.委員会は,新たな宗教活動へ強制改宗させることを目的とした,家族による(家族の一員に対する)拉致及び強制監禁がなされているとの報告を懸念する(2,9,18条及び第26)
締約国は,全ての人が宗教や信仰を持つ又は選ぶ自由を害されうる強制を受けない権利を保障するための実効的措置をとるべきである。
「公共の福祉」を理由とした基本的自由の制限
22.委員会は,「公共の福祉」の概念が曖昧で制限がなく,規約の下で許容されている制限を超える制限を許容し得ることに,改めて懸念を表明する(2 ,18条及び第19)
委員会は,前回の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5, para. 10)を想起し,締約国に対し,18条及び第19条の各第3項に規定された厳格な要件を満たさない限り,思想,良心及び宗教の自由あるいは表現の自由に対する権利への如何なる制限を課すことを差し控えることを促す。
特定秘密保護法
23.委員会は,最近成立した特定秘密保護法が,秘密として指定可能な事項についての曖昧かつ広範な定義及び秘密指定の一般的な前提条件を含み,また, ジャーナリスト及び人権擁護者の活動を萎縮させ得る重い罰則を規定していることを懸念する。


締約国は,特定秘密保護法及びその適用が規約第19条の厳格な要件に適合することを確保するためのあらゆる方策をとるべきであり,とりわけ,以下の点を保障すべきである。
(a)指定できる情報の範囲が狭く定められ,情報を求め,受け及び伝える権利に対する如何なる制限も,適法性の原則,比例性の原則及び特定のかつ確認可能な国家安全保障への脅威を防止するために必要なものであるとの原則に適合したものであること。
(b)何人も国家安全保障を侵害しない正当な公共の利益に資する情報の流布により処罰されないこと。
福島原子力災害
24.委員会は,福島において締約国によって被ばくレベルが高く設定されていること,及びいくつかの避難区域の解除の決定により人々を高度に汚染された地域に戻らざるを得なくしている状況を懸念する(6,12条及び第 19)
締約国は,福島における原子力災害によって影響を受けた人々の生命を保護するための全ての必要な措置をとり,放射線レベルが住民を危険にさらさない場合にのみ,汚染地域の避難区域の指定を解除すべきである。締約国は,放射線レベルを監視し,この情報を影響を受けている人々に対し時宜を得て公表すべきである。
体罰
25.委員会は,体罰が学校でのみ明示的に禁止されていることに注目し,その普及と社会的受容に懸念を表明する(7条及び第24)
締約国は,あらゆる状況において体罰に終止符を打つための,適切な場合には立法的措置を含む実践的な措置をとるべきである。締約国は,体罰の代替手段としての非暴力的な規律の形態を促進すべきであり,また体罰の悪影響について啓発するための公的な広報キャンペーンを実施すべきである。
先住民族の権利


26.委員会は,アイヌの人々の先住民グループとしての承認を歓迎する一方,


琉球及び沖縄人というものを認めていないこと,並びにそれらのグループの伝統的な土地や資源に対する権利,あるいは彼らの児童が彼らの言葉で教育を受ける権利が認められていないことに関して懸念を改めて表明する(27)
締約国は,法制を改正し,アイヌ,琉球及び沖縄のコミュニティの伝統的な土地及び天然資源に対する権利を十分保障するためのさらなる措置をとるべきであり,それは,影響を受ける政策に事前に情報を得た上で自由に関与する権利を尊重しつつ行われるべきである。また,可能な限り,彼らの児童に対する彼ら自身の言葉での教育を促進すべきである。
27.締約国は,規約,6回定期報告,委員会によって作成された質問リスト(リスト·オブ·イシュー)への書面回答及び本最終見解を,司法,立法及び行政当局,市民社会及び国内で活動する NGO,並びに一般公衆に広く広報すべきである。
28.委員会手続規則第71条第5項に従い,締約国は,上記第13,14, 16及び18パラグラフにおいて発出された委員会の勧告の実施に関する情報を1年以内に提出しなければならない。
29.委員会は,締約国に対し,2018731日提出期限の次回の定期報告において,全ての勧告の実施及び規約全体に関する明確で最新の情報を提供することを要請する。委員会はまた,締約国に対し,次回の定期報告の準備に際しては,市民社会及び国内で活動する NGO と広く協議することを要請する。
(外務省注:訳文中の「締約国」は,日本を指す。太字部分は勧告部分。「主な
懸念事項及び勧告」の件名には下線を付した。)

()

0 件のコメント :