やっと控訴理由書ができました。
明日の午後13:30から宮崎市の高等裁判所2階で口頭弁論です。
Index of /pdf/延岡市表現の自由参政権侵害事件
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判決平成25年(ワ)第137号 表現の自由及び参政権侵害事件.pdf |
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平成27年10月27日
平成27年(ネ) 第138号 表現の自由及び参政権侵害控訴事件
控訴人 岷民蟬
被控訴人 延岡市
原審 宮崎地方裁判所延岡支部 平成25年(ワ)第137号
控 訴 理 由 書
福岡高等裁判所宮崎支部 民事部 御中
控訴人 岷民蟬
控訴の理由
まず第一に、原審において原告によって提出された全書面を陳述弁論する。
その上で、次のとおり、弁論する。
1.
判決書21頁5行争点1について:
憲法15条全項、93条2項選挙権、参政権、21条表現の自由、知る権理、憲法前文に適合しない。市民的政治的権理国際規約25条参政権、19条表現の自由に適合しない。延岡市議会基本条例13条3項、2条1項(3)、第5条、延岡市議会政治倫理綱領、第一条、延岡市情報公開条例第5条に適合しない。
判決書22頁8行: 議会基本条例13条3項は, 「議会は,重要な議案に対する議員の賛否の表明について,議会広報紙等により市民に公表するよう努めるものとする。」と規定しているところ(乙3),これはあくまで努力規定であり,全ての議案に対する議員の賛否の表明の記録が義務付けられているものではない。)
これはあくまで努力規定であり」とあるが、少なくとも努力する義務があり、なんらの努力の形跡も認められない場合には違法不作為と認定されなければならない。市民に公表するように努めていたのであれば最低限1件以上の議案の賛否情報さえ開示されないことはありえないことである。
努力義務が尽くされたことを証する証拠はない。
22頁12行:そして, 原告が主張するその他の法令によっても,被告議会が議案に対する議員の賛否の表明を記録する義務を負っていると解することはできない。
なぜ解することができないのか不明であり、理由不備である。
憲法93条2項、15条公務員の選定罷免権、選挙権、参政権によって議員の賛否情報を記録する義務を負っている。選挙権があるということは、議員を選択するために必要な情報が提供されなければならないということであり、それなしには公正な選挙の実施は不可能である。
憲法21条表現の自由、知る権利により、市民は当然知るべきことを知る権利があるが、議員の議案賛否情報は民主主義国家において最低限提供されなければならない情報である。
憲法前文「主権が国民に存する」「国政は、国民の厳粛な信託による」に反する信託違反であり、反民主主義の判決である。
議会基本条例第2条1項(3)「市民に対して議会の議決又は運営についての経緯、理由等を説明すること。」との規定に反して、議決についての説明を怠るものである。
第5条「議会は、市民に対して議会活動に関する情報を積極的に公表し、透明性を高めるとともに、市民との協働を図る」との規定に反して情報提供を怠るものである。
延岡市議会政治倫理綱領、第一条、「主権者たる市民の厳粛なる信託」を受けた議員による背任であり、信託違反である。(原告平成26 年5 月1 日付け弁論書2頁)
それぞれの議案について、賛成したのか反対したのか各議員に記録させ、それを表にすればよいだけである。何ら困難な作業ではない。
憲法
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第九十三条
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
○2
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
2. 判決書22頁20行争点2について:
憲法15条全項、93条2項選挙権、参政権、21条表現の自由、知る権理、憲法前文に適合しない。市民的政治的権理国際規約25条参政権、19条表現の自由に適合しない。延岡市議会基本条例7条、地方自治法第115条、延岡市情報公開条例第5条に適合しない。
23頁14行 : (2) 本件開示請求2は,議会基本条例制定特別委員会の作業部会記録の開示を求めたものであるところ,特別委員会は,地方公共団体の議会が条例で置くことができ,議会の議決により付議された事件の審査などを行うが(地方自治法109条1項,4項),上記のとおり,作業部会とは,特別委員会の委員が独自に設けた組織であって,地方自治法のほか被告議会に関する条例等にも,作業部会について定めた規定はもとより,作業部会内の記録作成を義務付ける規定は存在しない。そうすると,被告が主張するとおり,作業部会の記録は作成されておらず,実施機関である被告議会は,本件開示請求2に係る文書を保有していないと認められる。
作業部会という名目であれ他の名目であれ、特別委員会の委員が独自に設けた組織であるか否かにかかわらず、特別委員会に所属する議員によって特別委員会の設置目的を達成するために作成される文書は全て保存する義務があり、情報公開義務を負う。作業部会で作成された文書が皆無ということはありえないのであるから、不存在決定は違法であり、虚偽である。違法な不存在であるから不法行為による損害賠償義務を負う。作成された文書の違法な破棄、隠匿とみなされなければならない。
議員及び事務局職員による文書の作成、及び配布閲覧がなされることなく作業部会内の議論がなされることは不可能である以上、それらの文書の破棄、隠匿による不存在は違法である。
当然開示されるべき文書が開示されないことはその理由が、不存在であるとしても他の理由であるとしても違法である。
「地方自治法のほか被告議会に関する条例等にも,作業部会について定めた規定はもとより,作業部会内の記録作成を義務付ける規定は存在しない」ということは、「そうすると,被告が主張するとおり,作業部会の記録は作成されておらず,実施機関である被告議会は,本件開示請求2に係る文書を保有していないと認められる。」という結論を導くものではない。論理錯誤である。
作成された文書が存在したことが明らかである以上、その文書を保存する義務がある。記録は作成するものではなく、自ら存在するものである。保存する義務があるだけである。破棄、隠匿さえしなければ存在せざるをえないものである。
存在しないということは、破棄隠匿されたということであり、刑法258条公文書毀棄罪の不法行為である。
延岡市議会基本条例7条、地方自治法第115条、延岡市情報公開条例第5条に適合しない。憲法21条表現の自由、知る権理、憲法15条、93条2項参政権に適合しない。
刑法(公用文書等毀棄)
第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
3. 判決書24頁6行 争点3について:
判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認がある。
憲法15条全項、93条2項選挙権、参政権、21条表現の自由、知る権理、憲法前文市民主権に適合しない。市民的政治的権理国際規約25条参政権、19条表現の自由に適合しない。延岡市情報公開条例第5条に適合しない。
24頁23行: 延岡市区長連絡協議会とは、~ 被告とは独立した団体である
25頁14行: 区長連絡協議会は,被告から独立した任意の団体であり
事実誤認である。独立した団体ではなく、任意の団体でもないことは、原告平成26 年5 月1 日付け弁論書5頁~8頁、7頁末尾に指摘されているが無視されている。延岡市政府に従属した団体である。独立ではない。
1.
自主財源がゼロであること。2分の1以下であること。(甲74、12頁)
2.
延岡市の資金注入なしに存在し得ないこと。(甲74、12頁)
3.
延岡市の資金注入を拒否できないこと。(甲74、12頁)
4.
延岡市による指導的関与、会議への出席、指示行為なしに存在し得ないこと。(甲74,75,76,77,78,79,80,81,82)
5.
理事会、総会等のあらゆる会議への延岡市職員の出席、発言を拒否できないこと。(甲10, 74,75,76,77,78,79,80,81,82)
6.
延岡市による団体役員への報酬供与なしには存在し得ないこと。(補助金) (甲74、12頁)
7.
延岡市職員による、住民からの集金目的がなければ存在し得ないこと。(甲83,84,85,86,87,88,89,90)
8.
延岡市職員の天下り団体、社会福祉協議会、日本赤十字社、交通安全協会等の募金活動への協力を拒否できないこと。住民個人の思想良心の自由が侵されていること。募金活動をしない区長は存在しないこと。(甲83,84,85,86,87,88,89,90)
9.
延岡市の行政事務関連の活動が主であり、自主的な活動がほとんどないこと。(甲74,75,76,77,78,79,80,81,82
10.
新任区長の研修が延岡市経営政策課によって行われていること。(甲82)
11.
延岡市区長連絡協議会総会の連絡先が延岡市経営政策課、電話番号22-7079(甲78 )となっており、延岡市政府(地方公共団体)によって運営されていることが明らかである。
24頁23行: 区長連絡協議会理事会は,~原則非公開で行われ,会議録も公にされていない。
根拠のない事実認定である。原則非公開であるとの証拠はない。
25頁14行: 上記のとおり,区長連絡協議会は,被告から独立した任意の団体であり, その理事会が原則非公開で行われ,会議録も公にされていないことからすると,同理事会に出席する被告職員が事後的に議論内容を明らかにすれば,以後の理事会において率直な意見交換が阻害されることが予測されるため,区長連絡協議会は,理事会に出席する被告職員に対し,内容を公にしないとの条件で出席を許したものと解するのが相当である。そうすると,本件一部不開示決定3の対象部分は,被告の要請を受け,区長連絡協議会から議論内容等を公にしないとの条件で任意に提供されたものであって,通例として公にしないこととされているものというべきであるから,本件条例5条2号イが規定する非開示情報に当たると認められる。
「区長連絡協議会は,理事会に出席する被告職員に対し,内容を公にしないとの条件で出席を許したものと解するのが相当である。」 との根拠文書はない。証拠がない。事実誤認である。曲解である。内容を公にしないとの条件で出席を許したことを証する証拠はない。
「区長連絡協議会から議論内容等を公にしないとの条件で任意に提供されたもの」ではない。
「通例として公にしないこととされているもの」というべきではない。非常識である。公序良俗に反し、民主主義の原理に反する。
24頁19行: ウ 区長は,各区において地域の代表者として任意に選ばれた者である。・・・
これに対し,市政連絡員は,被告の行政事務の円滑な運営を図るため, 各町区住民の総意に基づいて推薦された者を市長が委嘱して各町区に1名置かれ,市政に関する事務を取り扱う被告の非常勤特別職である(乙3
0)。
「各町区住民の総意に基づいて推薦された者」とは、「各区において地域の代表者として任意に選ばれた者」である区長と同一人物である。
区長になること →= 市政連絡員である。(甲75)
「これに対し」とは語弊がある。区長の職務=市政連絡員の職務であり、分離することはできない。
「地域の代表者」とあるが、被告は「地域の代表者」とは主張していない。虚妄である。あくまでも「区」に加盟する世帯を構成員とする団体の代表者であり、地域の民主的な代表者とはいえない。地域の全個人に加入権があるわけではない。公正な選挙によって選ばれているわけでもない。民主主義的憲法秩序とは相容れない暴力団体である。
「区長は,各区において地域の代表者として任意に選ばれた者」ではない。
民主主義的憲法秩序にある国において、正当な地域の代表者ということができるためには民主的な選挙によって選出されることが必要であるが、そのような民主的な選挙は実施されていない。「区」は民主的なルールに基づいて運営されていない。脅迫恐喝暴力によって運営されている。地域の代表者というよりもヤクザの組長である。(甲83,84,85,86,87,88,89,90)
実際に、北川町地域の「区」では、住民の間で「組」と通称されており、その長は組長である。みかじめ料を徴収して、公務員に上納することを使命としている。
ヤクザの組の集合体が延岡市であり、宮崎県であり、日本国である。ヤクザの組長の集まりが延岡市区長連絡協議会であり、宮崎県自治会連合会、全国自治会連合会である。日本国はヤクザの組の集合体によって成り立っているということができる。暴力団国家である。
延岡市区長連絡協議会が加盟する宮崎県自治会連合会の会長川越定が副会長である全国自治会連合会事務局は、現在、大分県総務部市町村振興課内に設置されている。(甲93)
全国自治会連合会のホームページは、
e-okayamacity.jp ドメインの所有者は岡山市である。(甲94)
行政機関から独立した団体でも任意の団体でもない。行政機関によって管理され、利用されることを主たる使命とする団体である。
25頁24行: 原告は,区長連絡協議会は延岡市市政連絡員によって構成された会であることを前提として,議事録が不開示になることはあり得ない旨主張するが、上記のとおり,区長連絡協議会と延岡市市政連絡員の会は別個の団体である
区長連絡協議会は、区長=延岡市市政連絡員によって構成されている会であり、公務員の会である。(甲75)
延岡市公務員の会の保有する文書は情報公開の義務を負う。当然公にすることのできるものである。
「区長連絡協議会と延岡市市政連絡員の会は別個の団体である」とあるが、延岡市市政連絡員の会のような名称の団体は存在しない。名称は、「区長連絡協議会」であるが、区長は延岡市市政連絡員の身分を有しているのであるから、実質的には延岡市市政連絡員の会ということができる。延岡市市政連絡員の会であることを否定できない。構成員の99%以上が延岡市市政連絡員の身分を有しているということは、延岡市市政連絡員の会であり、区長の会でもある。
延岡市区長連絡協議会は被告延岡市の財源、市民の税金によって存在しうるものであり、運営されているのであるから、延岡市区長連絡協議会自体が情報公開の義務を負うものである。
財政援助団体の保有する文書の情報公開については、他の地方自治体の情報公開条例では情報公開の対象となっており、地方自治法221条2項、199条7項によっても財政的援助を受けている団体の情報公開は、「通例として公にしないこととされているもの」 とはいえない。
地方自治法 (予算の執行に関する長の調査権等)
第221条 2 普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金、交付金、貸付金等の交付若しくは貸付けを受けた者(補助金、交付金、貸付金等の終局の受領者を含む。)又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。
第199条 7 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、また、同様とする。
4. 判決書26頁7行 争点4について:
判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認がある。
論理則、経験則違反である。
憲法15条全項、93条2項選挙権、参政権、21条表現の自由、知る権理、憲法前文市民主権に適合しない。市民的政治的権理国際規約25条参政権、19条表現の自由に適合しない。
延岡市情報公開条例第5条に適合しない。
26頁17行: エ 被告は,同月27日午後,区長連絡協議会から補助金の申請を受け,平成25年度区長連絡協議会総会議案書を保有するに至った。
補助金の申請を受けたのが同月27日午後であった事実の証拠はなく、
平成25年度区長連絡協議会総会議案書を保有するに至ったのが同日であった証拠はない。
26頁23行:カ 区長連絡協議会総会議案書は,同協議会総会終了後,区長連絡協議会が被告に対して補助金申請を行う際の添付資料として被告に提出されるものであり,補助金申請日について期限は定められていない。
補助金申請を行う際の添付資料として被告に提出されるものとの事実の証拠がない。
また、それが事実であったとしても、補助金申請を待つまでもなく、5月24日に平成25年度区長連絡協議会総会が行われており、延岡市経営政策課は既に総会資料を保有せざるを得ない立場にある。
原告の平成26 年5 月1 日付け弁論書10頁の主張が無視されている。論理則、経験則違反である。議案書は総会の前に事前に配布されるものであり、総会の前に議案書を被告が保有しないことはありえないという論理則・経験則違反である。(甲74,75,76,77,78、79,80,81)
5. 判決書26頁7行 争点5について:
判決に影響を及ぼすべき論理則、経験則違反がある。
憲法15条全項、93条2項選挙権、参政権、21条表現の自由、知る権理、憲法前文市民主権に適合しない。市民的政治的権理国際規約25条参政権、19条表現の自由に適合しない。
延岡市情報公開条例第5条に適合しない。
29頁1行: 本件開示請求5に係る文書は,その全体が,本件条例5条2号アが規定する非開示情報に当たると認められる
ソフトウェアの操作マニュアルのようなものは経験則により、非開示情報とは成り得ない。
一般に販売されている商品について、そのマニュアルは公開されることを前提とす
るものである。慣行として公にすることが予定されている情報である。公開されることを望まないような業者は、延岡市との契約当事者としての資格はない。
製造業者が操作手順書の開示に反対の意志を表明したことを証する書面は、本件訴状提出後であり、証拠の捏造であるから証拠能力はない。
市民がホームページ自動更新システム操作手順書を閲覧できない場合は、そのシステムを評価することができない。市民の行政監査権、参政権、表現の自由を侵害するものである。
また、他の事業者がよりよいシステムを開発することを妨害するためにマニュアルを秘匿することは公正な競争環境を破壊するものである。私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に反する競争制限である。他の事業者、新規参入者を排除しようとする談合随意契約である。官製談合防止法に違反する。
公序良俗に反する。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
29頁10行: しかし,本件条例13条1項は,開示請求に係る行政文書に第三者の情報が記録されているときは,実施機関の長は, 開示決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,開示請求に係る行政文書の表示等を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる旨規定するにとどまり,第三者に対する意見書提出の機会を付与することは任意であって必要的ではないから,本件不開示決定5の時点において,被告が,宮崎県ソフトウェアセンターに意見書提出の機会を与えておらず,製造業者が開示に反対の意思を表明したことを証する書面が存在していなくとも,本件不開示決定5が違法となるものではない。
開示に反対の意思表明がないままに行われる不開示決定は、必要不可欠な不開示ということはできないこととなり、憲法15条全項、93条2項選挙権、参政権、21条表現の自由、知る権理、憲法前文市民主権に適合しない。市民的政治的権理国際規約25条参政権、19条表現の自由に適合しない。
6. 判決書29頁末行 争点6について:
判決に影響を及ぼすべき論理則、経験則違反がある。
憲法15条全項、93条2項選挙権、参政権、21条表現の自由、知る権理、憲法前文市民主権に適合しない。市民的政治的権理国際規約25条参政権、19条表現の自由に適合しない。
延岡市情報公開条例第5条に適合しない。
地方自治法第242条住民監査請求権に適合しない。
32頁5行: 売買の当事者間の自由な交渉の結果が取得価格に反映することは比較的少ないものであるから,土地買収価格の決定過程,方法等を異にする本件は,その射程範囲外にあるというべきである。
「売買の当事者間の自由な交渉の結果が取得価格に反映することは比較的少ないものである」か否かにかかわらず、「最高裁平成15年(行ヒ)第250号同17年7月15日第2小法廷判決・裁判集(民事)217号523頁,最高裁平成15年(行ヒ)第295 号,平成15年(行ヒ)第296号同17年10月11日第3小法廷判決・裁判集(民事)218号1頁」 に適合しない。
32頁19行:しかし,市の支出に関する情報であっても,一方で個人情報を保護する必要もあるのであって,本件条例5条1号はこの趣旨から規定されているものといえる。
市の支出に関する情報に関しては、本件条例5条1号の適用はなされてはならない。
条例第5条1号エ 「市の支出に関する情報」であるから不開示情報に該当しない。地方自治法第242条、市民の監査請求権により、支出に関する情報は不開示にすることはできない。5条1号ア「法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」である。また、第7条には公益上の理由により、不開示情報でも開示できることが規定されている。
「市の支出に関する情報」はいかなる理由によっても不開示にすることはできない情報である。市の支出の金額が妥当であるか否か、を市民が判断することを妨げるものである。市の支出の金額は、その支出先が個人であるか否かに関わらず、開示を免れることはできないものである。
被告は、「個人の財産に関するプライバシー権という個人の権利利益を害するおそれがある」としているが、この場合には、「個人の権利利益を害するおそれ」よりも公益が優先されるものである。監査のための支出金額の開示は不可避である。
公共用地の取得価額は公金の支出に関わる情報であり、地方自治法第242条により、公金の支出の不当・違法なものについては、住民監査請求ができる事項となっており、本来、市民の監視にさらされなければならない情報である。
土地の購入金額、立竹木移転補償金額は、個人の財産としての情報ではなく、補償金額、取引金額としての情報である。土地と貨幣の交換、立竹木移転と貨幣の交換のための契約であり、個人の財産の増減を伴うことを前提・目的とする契約ではない。契約によって、延岡市から貨幣の支払いを受けた者の、土地・立竹木としての「個人の財産の一部」は既に開示されている情報であり、公知情報である。それが貨幣に交換されたことにより、不開示情報に転換されることは不当である。公知情報を不開示情報に転換することはできない。
以上により、地方自治法第242条の住民監査請求権を侵害する情報不開示であり、「公正で民主的な行政の推進に資すること」とする情報公開条例の目的に反する不開示であるから取り消されなければならない。情報公開条例第5条第1号の不開示情報に該当しない。
7. 判決書33頁1行 争点7について:
判決に影響を及ぼすべき論理則、経験則違反がある。
憲法15条全項、93条2項選挙権、参政権、21条表現の自由、知る権理、憲法前文市民主権に適合しない。市民的政治的権理国際規約25条参政権、19条表現の自由に適合しない。
延岡市情報公開条例第5条に適合しない。
地方自治法第242条住民監査請求権に適合しない。
33頁21行: 被告が日本電気との業務委託契約において,日本電気に対し秘密保持義務を負う旨合意していること,本件開示請求7に係る文書の著作権は日本電気にあることからすれば,本件開示請求7に係る文書には,システム開発業者である日本電気に関する情報で,公にすることにより,同社の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報が含まれていると認められる。
文書の著作権は日本電気にあるからという理由で、不開示理由となるとすれば、あらゆる著作権のある書物は、不開示とされなければならないが、それは経験則に反する。著作権のある書物であっても閲覧、及びコピーすることは通常一般的に行われている行為である。所有権が延岡市に帰属する書物であるから、閲覧に供することに何ら問題はない。
公にすることにより,同社の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報が含まれているとは認められない。
延岡市情報公開条例第5条第2号アに該当しない。操作マニュアルを市民に公開することを望まないのであれば、契約当事者となるべきではない。
財務会計システムは、延岡市が対価を支払って使用しているシステムである。そのシステムのマニュアルを延岡市民が閲覧することを妨げることのできる合理的な理由は存在しない。
一般に、販売されている商品について、そのマニュアルは公開されることを前提とするものである。慣行として公にすることが予定されている情報である。公開されることを望まないような業者は、延岡市との契約当事者としての資格はない。
また、製造業者がマニュアルの開示に反対の意志を表明したことを証する書面は存在しない。
市民が財務会計システム操作マニュアルを閲覧できない場合は、そのシステムを評価することができない。市民の行政監査権、参政権、表現の自由を侵害するものである。
また、他の事業者がよりよいシステムを開発することを妨害するためにマニュアルを秘匿することは公正な競争環境を破壊するものである。私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に反する競争制限である。他の事業者、新規参入者を排除しようとする談合随意契約である。官製談合防止法に違反する。
公序良俗に反する。
1000人以上の市役所職員全員が見ることのできる操作手順書のようなものは、「製造業者の権利、利益を害するおそれ」がある情報が含まれることはありえず、不開示情報とはなりえない。
操作マニュアルのようなものには「固有の業務上の情報」となりえる情報はありえない。
8. 判決書34頁18行 争点8について:
判決に影響を及ぼすべき論理則、経験則違反がある。
憲法15条全項、93条2項選挙権、参政権、21条表現の自由、知る権理、憲法前文市民主権に適合しない。市民的政治的権理国際規約25条参政権、19条表現の自由に適合しない。
延岡市情報公開条例第5条に適合しない。
地方自治法第242条住民監査請求権に適合しない。
地方自治法221条2項、199条7項財政援助団体の監査請求権に適合しない。
35頁18行: 宮崎県ソフトウェアセンターに対する民間企業の持株数と議決権比率,取締役・監査役に支払った報酬等の支給額,当該事業年度に係る会計監査人の報酬額は,同センターに関する情報であって,その事柄上,通常は公にならないから,それらを公にすることにより,同社の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり,本件条例5条2号アの非開示情報に当たると認められる。また, 個人の職業・職歴等の情報は,個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものであるから,本件条例5条、1号の非開示情報に当たると認められる
「通常は公にならないから,それらを公にすることにより,同社の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり」とあるが、通常は公にならない=競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとはいえない。論理錯誤である。通常は公にならない情報であっても、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがない情報もありうる。
被告は「法人の営業内容の詳細が判明するなどし、当該法人にとって、競争上不利になるおそれがあります」と不開示理由を明示しているが、法人の営業内容の詳細が判明することは、競争上不利になることとは無関係である。被告延岡市が出資している法人の営業内容の詳細は、市民に明らかにされなければならない事項である。営業内容の詳細を知らされずに出資の是非を判断することはできない。
財政援助団体、法人の保有する文書の情報公開については、他の地方自治体の情報公開条例では情報公開の対象となっており、地方自治法221条2項、199条7項によっても財政的援助を受けている団体の情報公開は、「通例として公にしないこととされているもの」 とはいえない。
宮崎県ソフトウェアセンターは宮崎県内の全市町村の出資を受けており、「民間企業の持株数と議決権比率,取締役・監査役に支払った報酬等の支給額,当該事業年度に係る会計監査人の報酬額」「役員、監査役の職業・職歴」等の情報は当然公にされなければならない情報である。
地方自治法 (予算の執行に関する長の調査権等)
第221条 2 普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金、交付金、貸付金等の交付若しくは貸付けを受けた者(補助金、交付金、貸付金等の終局の受領者を含む。)又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。
第199条 7 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、また、同様とする。
9. 判決書36頁19行 争点9について:
判決に影響を及ぼすべき論理則、経験則違反がある。
憲法15条全項、93条2項選挙権、参政権、21条表現の自由、知る権理、憲法前文市民主権に適合しない。市民的政治的権理国際規約25条参政権、19条表現の自由に適合しない。
延岡市情報公開条例第5条に適合しない。
前記争点8で述べた通り、不開示情報に該当する情報が全くないことは明白であった。第三者の意見を聞く必要性は、全くないことが明らかであった。それにもかかわらず、開示決定を30日間遅延させた。延岡市情報公開条例第10 条の規定に反するものである。
延岡市が株主である株式会社宮崎県ソフトウェアセンターは第三者に該当しない。自己に係る情報である。
当該第三者の意見書が提出されたという事実を証する書面はない。不必要な期間延長であった。
10.判決書37頁23行 争点10について:
判決に影響を及ぼすべき論理則、経験則違反がある。
憲法15条全項、93条2項選挙権、参政権、21条表現の自由、知る権理、憲法前文市民主権に適合しない。市民的政治的権理国際規約25条参政権、19条表現の自由に適合しない。
経済的社会的文化的権利に関する国際規約第7条に適合しない。
延岡市情報公開条例第5条に適合しない。
地方自治法第242条住民監査請求権に適合しない。
38頁8行: (2) 本件一部不開示決定10により非開示とされた図書館長個人の給料の額, 各種手当額,給与振込口座等の情報は,財産等個人に関する情報であって, その事柄上,通常人に知られたくない情報であるから,公にすることにより, 個人の権利利益を害するおそれがあるというべきであって,本件条例5条1 号の非開示情報に当たると認められる。
「個人に関する情報」とあるが、単なる個人ではなく、公務員に関する情報である。図書館長という公務員に関する情報である。
知られたくない情報であっても、図書館長のような要職の公務員の 報酬として支出された金額は、当然公にされなければならない情報である。
38頁16行: 原告は,職業安定法5条の3等の規定を根拠に,図書館長の給料は常に同一でなければならず個人情報に該当しない旨主張するが,図書館長を募集する際に賃金等の労働条件を示す必要があるとしても,実際の報酬額は,対象者の経験,能力,成果等に応じて定められ,それが公開されることは予定されていないというべきであるから,原告の主張は採用できない。
「それが公開されることは予定されていない」とは言えない。公務員である図書館長の報酬額は公開されることが予定されているものである。
経済的社会的文化的権利に関する国際規約第7条、同一価値労働同一報酬の原則により、図書館長という公職についての報酬は個人の違いにかかわらず、同一報酬でなければならない。
図書館長の給料が常に同一であるか否かにかかわらず、図書館長のような要職の公務員のために延岡市から支出される金額についてはその全てが公にされなければならない。
地方自治法第242条住民監査請求権により公にされなければならない。
図書館長の報酬額は、法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報であり、延岡市情報公開条例
第5条第1 号アに該当するものであるから不開示とすることは違法である。
個人の利益よりも公益が優先されなければならない。
アメリカの公務員の報酬に関する情報は公開されているという事実を証する甲21号証が無視されている。無法な判決である。
11.判決書38頁末行 争点11について:
判決に影響を及ぼすべき論理則、経験則違反がある。
憲法15条全項、93条2項選挙権、参政権、21条表現の自由、知る権理、憲法前文市民主権に適合しない。市民的政治的権理国際規約25条参政権、19条表現の自由に適合しない。
延岡市情報公開条例第5条に適合しない。
40頁10行:本件開示請求11に係る文書には,被告において初めて開示請求を受ける事業計画書が含まれており,かつ,関係機関も複数の課にわたるため,実施機関内部で不開示情報該当性の審査,判断をするのに相当の期間を要し,本件条例10条1項が定める期限までに開示決定等を行うことができないと判断し,同条2項前段に基づき,本件期間延長決定11を行い,原告に対し,延長後の期間を5月10日とすることのほか延長の理由を書面で通知している。これによれば,本件期間延長決定11には,延長を認める正当な理由があるといえる。
「関係機関も複数の課にわたるため」とあるが、事実誤認である。開示された文書は図書館保有の定形の図書資料収集、視聴覚資料の収集に関する細目の事業計画書2枚のみであり、関係機関は複数の課にわたっていないことが明らかである。その中に不開示情報が含まれないことは明白であった。(甲73) 被告の、「行政文書開示決定等の期間延長通知書」に記されている「延長の理由」にも複数の課にわたるとの言及はない。
不当な期間延長、遅延工作は、延岡市情報公開条例第10 条の規定に反するものであり、不法行為である。
不当な隠微を目的とする過少開示行為であり、不法行為である。信義則に反し、延岡市情報公開条例第5条に反する違法な不開示であった。
12.
争点12
41頁7行:結局,原告は,本件期間延長決定11により延長された期間内に,本件追加開示決定12に基づき,開示を求めた文書を閲覧しているのであるから,本件開示決定12及び本件追加開示決定1 2による違法な権利侵害はないと認められる。
「本件期間延長決定11により延長された期間内」 ではない。事実誤認である。(甲22,23,24,25) また、延長された期間内であるか否かにかかわらず、不当な期間延長、遅延工作、過小開示の事実があるのであるから、その不法行為による損害は賠償されなければならない。
被告の不法行為により、原告は審査請求書の提出を2回も強いられており、(甲22、24) 甚大なる精神的損害、審査請求書の作成労力費用が賠償されなければならない。
13.
争点13
43頁7行:予算執行状況に関する文書の開示を求められているのであるから,被告職員において,対象文書の所管が図書館であると判断したことがやむを得ないといえるかは疑間の余地があるが,被告職員が,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と判断したと認めるに足りる証拠はない。
「被告職員が,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と判断したと認めるに足りる証拠はない」とは、誤判である。争点11,12,における
不法行為11遅延工作、12過小開示 と同様の隠微工作である。
予算執行状況に関する情報がどこにあるかは最初から把握していたはずであり、把握義務があるにもかかわらず、不存在不開示決定を行ったのであるから、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく悪意ある不開示決定をしたと認められざるをえない。
仮に違法性が認められるとしても,原告は,本件開示請求13の開示期間からは1か月余遅れてはいるものの,本件開示決定13により自身が求める情報の開示を受けているのであるから,法的保護に値するほどの権利侵害はなかったと認めることができる。
被告の不法行為により、原告は審査請求書の提出を2回も強いられており、(甲26、28) 甚大なる精神的損害、審査請求書の作成労力費用が賠償されなければならない。
行政機関の隠微工作不法行為を助長する判決は破棄されなければならない。
14.
争点14 事実誤認の誤判
44頁2行: 被告こども家庭課のファイル基準表には, 「フオルダーテーマ」として, 25年度日赤文書処理簿」等の記載がある(甲30)。これらは, 日本赤十字社宮崎県支部延岡市地区が保有する文書であり,被告庁舎内に存在している。
原告5月1日付け弁論書15頁29行目に、『「日本赤十字社が管理している文書」、「日赤が保有」という事実の根拠が無い。虚偽である。』
との主張が無視されている。証拠のない事実認定である。延岡市の職員が管理しているから延岡市役所内に存在するのであり、延岡市の保有する文書である。
44頁11行:本件開示請求14に係る文書は,物理的には被告庁舎内に存在するとしても,実施機関ではない日本赤十字社宮崎県支部延岡市地区が保有する文書であり,被告職員が組織的に用いるものとして保有しているとはいえないから, 開示対象となる行政文書には当たらないというべきである。
被告職員が組織的に用いる必要があるから職員が管理保有しているのである。証拠に基づかない事実誤認である。日本赤十字社宮崎県支部延岡市地区が保有する文書ではない。
被告こども家庭課のファイル基準表(甲30)の開示請求に係る文書の欄には、25年度目赤支出負担行為書が保存年限5年、日赤現金出納簿が10年以上の長期無期限保存であることが指定されるなど、延岡市職員によって、組織的に管理され、用いられていることを否定することはできない。事実誤認の誤判である。
第三者に係る情報であるとしても、条例第13条第1項の規定により意見書の提出を求める手続きが取られるべきであるが、そのような事実経緯はない。不当な隠微工作である。
甲83~90号証に見られるような、恐喝募金活動の主犯格に関する情報を隠避するものである。
15.
争点15
45頁4行: (2)本件開示請求15に係る文書は,被告議会定例会の議事録であるところ, 議会閉会後,議事録を作成する期限について定めた条例等が存在するとは認められないこと,議事録作成には相応の作業及び時間を要すると推測されること,被告が,原告に対し,本件不開示決定15の際,議事録を保有する時期の見込みを伝えていることからすると,被告議会定例会閉会後の本件開示請求15及び本件不開示決定15の時点で同請求に係る文書は存在していなかったものと認められ,このことが原告の主張するような法律及び条例に違反すると解することもできない。
「議事録を保有する時期の見込みを伝えていることからすると」とあるが、被告は「12月定例会開会までには保有する予定です」と記載しており、会議閉会後速やかに議事録を公開する意思が全く無いことが表現されている。次回12月の定例会開会まで議事録が公開されないのであれば、市民が議事録を精査した上での提出すべき請願・陳情案を創造することができないのであるから、参政権の侵害であり、適時に知る権理、表現の自由の侵害である。
延岡市議会基本条例2条 (2)及び(3)、第5条の規定により、議会活動の情報公開は最優先になされなければならないのであるから、第26条最高規範の規定により、会議録は速やかに作成する義務があるものと解釈されなければならない。
毎日の会議閉会後、1日毎に随時速やかに作成することが可能であり、仮の議事録として閲覧に供することも可能であり、9月末の閉会から12月初頭の次回定例会議まで2ヶ月しかないことを考慮すれば、会議全期間の閉会後遅くとも2週間以内には閲覧に供されなければならないものと考えなければ、市民の次回定例会議での政策提案権、請願・陳情権を侵害することになる。
憲法16条、地方自治法第124条、延岡市議会基本条例第5条3請願陳情権に適合しない。
憲法15条全項、93条2項選挙権、参政権、21条表現の自由、知る権理、憲法前文市民主権に適合しない。市民的政治的権理国際規約25条参政権、19条表現の自由に適合しない。
延岡市情報公開条例第5条に適合しない。
延岡市議会基本条例2条 (2) 市民の多様な意見を聴き、市政に反映させるために必要な政策を立案し、市長等への政策の提言に努めるとともに、国会又は関係行政庁への意見書提出にも積極的に取り組むこと。
(3) 市民に開かれた議会を目指し、情報公開に取り組むとともに、市民に対して議会の議決又は運営についての経緯、理由等を説明すること。
第5条 (市民参加及び市民との協働)議会は、市民に対して議会活動に関する情報を積極的に公表し、透明性を高めるとともに、市民との協働を図るよう努めなければならない。
第26条(最高規範性) この条例は、議会における最高規範であり、議会に関する他の会議規則、委員会に関する条例等の制定又は改廃並びにその解釈及び運用に当たっては、この条例との整合を図らなければならない。
2 議会及び議員は、この条例の理念及び基本原則並びにこれらに基づいて制定される会議規則、委員会に関する条例等を遵守して議会を運営しなければならない。
16.
争点16
46頁11行:被告議会に提出される議案書の予備は,議決後に市長に送付する議決書に使用し,また,議員及び職員に配布したもので破損等があった場合に適時対応できるように準備しているものであることを伝える内容の電子メールを送信した。
市民に配布して不足が生じた際には、あらためて予備を補充することで対応可能である。
46頁15行:(2)原告は,被告議会定例会の議案書を原告に配付等しなかったことは違法である旨主張するが,被告議会に提出される議案について,市民個人への配布等を義務付ける法律や条例の規定は存在せず,その他原告に対し議案書の配付等をしなかったことが違憲,違法であるとは認められない。
予備があるのに配布されなかったこと、紙の議案書の予備がなかったとしても電子ファイルでメール送信すること、ホームページで公開し、閲覧に供することもできたにもかかわらず、原告の議会開会前に議案書の内容を知る権利を侵害した。
憲法15条全項、93条2項選挙権、参政権、21条表現の自由、知る権理、憲法前文市民主権に適合しない。市民的政治的権理国際規約25条参政権、19条表現の自由に適合しない。
延岡市議会基本条例2条 (2)及び(3)、第5条に適合しない。
民法1条2項信義則、90条公序良俗に適合しない。
地方自治法第115条会議公開原則に適合しない。
17.
争点17 憲法13条、31条、21条、地方自治法14条2項選択の自由、適正手続に適合しない。
47頁20行: 本件条例に基づく情報公開制度は,憲法上の権利から直接に導かれるものではなく,本件条例の制定により創設された制度というべきであるから,具体的な制度や手続のあり方等については,市民の基本的権利を害しない限り, 被告の合理的な裁量に委ねられているというべきである。
「情報公開制度は,憲法上の権利から直接に導かれるものではなく,本件条例の制定により創設された制度」とあるが、誤りである。憲法の解釈を誤っている。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第1条によれば、「国民主権の理念に則り」「民主的な行政」「国民に説明する責務」 とあるように、憲法前文国民主権の原理、全体の奉仕者・参政権(憲法15条、自(自由権条約)25条)、表現の自由(憲21条、自19条)、及び、自由権条約上の市民的自由権、納税者が行政情報を知る権理等から当然に導かれる人の自然権、自由権理である。
「国民に説明する責務」 が全うされなければならないということは、国民が説明を得る権理、知る権理があるということである。国民に対して説明する責務(責任+義務)があるという道理は、憲法上の国民主権、知る権理、参政権を保障する責務があることに基づくものである。
延岡市情報公開条例第1条「延岡市の有するその諸活動を市民に説明する責務」「公正で民主的な行政の推進」は、憲法前文の国民主権、15条、93条参政権、21条知る権理、自由権条約19条、25条参政権の規定を体現するものであることから、憲法及び自由権条約上、保障されている権理であると解釈される。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(目的)
第一条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
日向市情報公開条例 (目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市政に関する市民の知る権利を保障し、併せて情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市政の諸活動を市民に説明する責務を明らかにするとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって市民参加による公正で開かれた市政の実現に資することを目的とする。
ドイツでは2005年まで連邦情報公開法がなかったが、行政情報は公開されていた。
「正式の情報公開制度がなく、これを求める国民の声がほとんど聞かれないことは不思議であった。環境破壊がなければ環境法がいらないように、行政情報が提供されておれば行政情報公開制度は不要であろう」「ドイツに情報公開法がないことについて言えば、すでに行政情報は出すぎているので個人データ保護法が必要である。」「訴訟になる前にも、人はいつでも関連する書類を見ることを要求できる。」(甲98) 1990年までのドイツの状況である。
情報公開法ができたことにより、かえって情報公開が制限されるような、市民に不利な法解釈がなされてはならないものである。法の明文で、できないと規定されていない限り、できるものと解釈されなければならない。
47頁23行: 本件条例4条1項は,開示請求は,必要事項を記載した書面を実施機関の長に提出してしなければならない旨を,被告が定める本件条例の逐条解説は,開示請求は,実施機関の長に対する開示請求書の直接提出又は郵便による郵送に限るものとし,口頭による請求,電話による請求及びファックスによる請求は認められない旨を(乙14)それぞれ規定しているところ,かかる規定は,情報公開請求の内容及び手続を明確にするとともに,被告内部の事務処理等を考慮して設けられた合理的な規定と解することができるというべきである。
不当な制限であり、合理的と解することはできない。ファックス書面、電子メール書面による開示請求を拒否することには合理性がなく、不当な制限である。
法律、条例によらない自由の制限である。地方自治法14条2項、憲法31条に適合しない自由の制限である。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第二十条(行政の情報化)、第一条(目的)、第三条(すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)、第五条(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)、第六条(活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上)、第十一条(国及び地方公共団体の責務)、第十六条(高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進)に適合しない。
表現の自由(あらゆる方法で伝える自由)、選択の自由(電子メール、Faxの方法)、創意工夫の自由、幸福追求権の問題である。どのような方法で開示請求を行うかについては、憲法13条により、個人の自由な選択が尊重されなければならない。
48頁8行: なお,その後原告が書面の提出による開示請求を多数行っていることからすれば,原告において,書面による開示請求書の直接又は郵送による提出を行うことに支障があったとも認められない。
「直接又は郵送による提出を行うことに支障」があったか否かは問題ではない。
選択の自由が妨げられ、不便を強いられる損害を受けたことが問題である。
憲法13条、31条、21条に適合しない判決である。地方自治法14条2項に適合しない判決である。
紙の書面による開示請求を多数行っていたとしても、それは被告による強要によるものであり、原告の選択の自由が妨げられたことに伴う苦痛損害が慮れられなければならない。
18.
50頁17行: 争点18 不法行為17-1 憲法16条、13条、14条に適合しない。
50頁25行:被告職員が本件書面を本来の請願書として処理せず,陳情書として処理したことが憲法に違反すると認めることはできず
請願書として処理されなかったことは違法である。憲法16条、13条、14条に適合しない。
地方自治法第124条、「議員の紹介により請願書を提出しなければならない」との規定は憲法16条請願権、13条個人の尊重、14条平等保護に適合しないから無効である。議員の紹介を要件とすることは、個人の尊重に反し、憲法13条に適合しない。憲法16条には何人も請願する権理があると規定されており、議員の紹介を得た者だけに請願権を制限する規定はない。議員の紹介を得た者だけが請願権を有するということ、議員の紹介を得ることができない者には請願権がないということは差別であり、人権侵害である。憲法14条平等保護に適合しない。
19.
51頁4行: 争点19 不法行為17-2 憲法21条、19条、13条に適合しない。
51頁5行: 原告は,本件書面の表紙は破棄されたと主張するが,その原本は証拠として提出されている(乙24の1-5)
乙15~29号証については、原告は原本の検証時間を与えられなかったので真正を否認する。乙24の1-5も含まれる。口頭弁論中にも原告は真正性に異議を述べている。
被告職員によって取り外された表紙が別途保管されていると認められたとしても、原告の許可の無い改竄であり、表現の自由、思想良心の自由の侵害である。憲法21条、19条に適合しない。個人の尊重違反であり、憲法13条に適合しない。公文書の改竄であるから、刑法155条の罪である
本件書面が請願書の要件をみたしていないことは前記のとおりであるから,
請願書の要件を満たしているか否かは問題ではない。表現の自由の問題である。請願書の要件を満たしていないとしても、請願書と題する議案書を陳情として扱うことは可能であり、法律によって禁止されていない。どのような表題とするかは提出者の自由に属する。
『「請願書」と「陳情書又はこれに類するもの」について』(甲37)を平成25年3月4日に電子メールで被告に送付し、紙の請願書5件の提出時にも添付されていたのであるから、表題の名目にかかわらず、どのように処理すべきかは明白であった。表紙を除去して、原告の表現の自由を侵す必要はなかった。
20.
51頁14行: 争点20 不法行為17-3 憲法21条、19条、13条に適合しない。
本件書面は,本来の請願書としての要件をみたしていないことから,被告職員は,本件書面の表題を陳情書に変更しなければ受け付けない旨を告知したのであって,かかる対応が,自由を奪い,義務のないことを行わせ,原告の主張するような憲法上の権利を侵害すると認めることはでぎず
表題が「陳情書」でなければ陳情書として受け付けてはいけないという法規はなく、どのような表題とするかは、個人の自由に属する、どのような表題であってもその内容から陳情書として受け付けることは可能である。
原告の表現の自由の侵害であるから、憲法21条に適合しない。
表題を「陳情書」に変更しなければ、陳情として受け付けない旨を告知し、自由を奪い、義務のないことを行わせ、権利(請願権、表現の自由、参政権)の行使を妨害したのであるから、強要脅迫罪である。
21.
51頁22行: 争点21 不法行為17-4 憲法13条、16条に適合しない。
51頁24行:陳情書を受理した被告職員が提出者に対し受理番号を通知する義務を負っていると解することはできないから
受理されたことを確認するために受理番号を問い合わせることは自然なことであり、提出者には知る権理がある。それに対して通知しないことは、信義則違反の嫌がらせであり、民法1条2項に適合しない不法行為である。公序良俗に適合しない。憲法13条人間の尊厳の蹂躙である。請願陳情が受理されたことを確認するための受理番号の通知を拒否することは、請願権の侵害であり、憲法16条に適合しない。
延岡市議会基本条例2条 (3)、第5条、13条、全趣旨に適合しない。
訴状を裁判所に提出した者の問い合わせに対して、事件番号を通知する義務がないとはいえないことと同様である。
22.
52頁4行: 争点22不法行為17-5 憲法13条、16条に適合しない。
52頁5行: 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は,議員の紹介により請願書を提出しなければならず(地方自治法124条),また, 請願を紹介する被告議会議員は,請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない(甲36,乙46。議会会議規則134条2項)ところ
被告は陳情書として受理しているのであるから、陳情書には議員の紹介は不要であり、署名記名押印も不要であるから、電子署名付き電子メールでも問題ない。
また、請願書としても、紙面によらず、オンラインで受理可能なシステムを整えていないことは時代遅れであり、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の全趣旨に適合しない立法不作為である。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第二十条(行政の情報化)、第一条(目的)、第三条(すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)、第五条(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)、第六条(活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上)、第十一条(国及び地方公共団体の責務)、第十六条(高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進)に適合しない。
これらの規定に加え,請願又は陳情の重要性及びその手続を明確に行うことが必要であること
紙の書面でしか重要な手続きを明確に行うことができないかのような論旨は時代錯誤である。オンラインでも重要な手続きを明確に行うことは可能である。
52頁11行:原告が電子メールで本件書面を提出したのに対し,被告職員が書面での請願書提出を求めたことが原告の主張するように強要罪に当たるとか, IT基本法の趣旨に反すると認めることはできず
電子署名付き電子請願書を受け付けないことのみでなく、他のオンラインで受け付け可能な方法も教示しないことは、教示義務違反、オンライン請願陳情受付システム構築義務違反である。高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の趣旨に反する不法不作為である。紙書面の強要である。
オンラインで請願陳情を受け付けている自治体議会は世界に多数存在する。(甲96,97)
時代遅れの判決である。
23.
52頁23行: 争点23不法行為18 憲法13条、16条に適合しない。
52頁24行:原告は,被告職員は,本件説明書を破棄した旨主張するが,陳情第17号の審査経過に係る証拠(乙29)によれば,本件説明書は保管されていると認められる。原告が議会運営委員会の議事録を閲覧した際,陳情第17号に本件説明書が添付されていなかったのは,前記のとおり陳情第17号が総務財政委員会において審議されており,議会運営委員会においてはその内容が審査されなかったためであるに過ぎない。
前述の通り、乙15~29号証については、原告は原本の検証時間を与えられなかったので真正を否認している。乙29も含まれる。
原告は、平成26年5月1日付け弁論書21頁において、「総務財政委員会の記録にも別紙2は存在しない。」と主張している。原告は総務財政委員会の記録も情報公開請求により閲覧しているが、別紙2は存在しなかった。
市議会に提出された請願陳情書は被告総務課にも配布され、保管されており、原告は情報公開請求により、閲覧したが、陳情第17号の別紙2は存在しなかった。市長部局では陳情第17号の採否を検討する際に、別紙2の存在を知らずに検討されていたということである。
「本件説明書は保管されていると認められる」とあるが、仮に保管されていたとしても、審議の際には各議員には配布されておらず、検討されていないということである。
「議会運営委員会においてはその内容が審査されなかったためであるに過ぎない。」とあるが、審査されるか否かにかかわらず、陳情第17号の原本の本来あるべき姿を改竄してよいものではない。
別紙1、別紙2は陳情第17号として一体の文書であり、それを分離した時点で改竄である。総務財政委員会の記録にも別紙2は存在しない。本会議の記録にも存在しない。本会議の採決前に全議員に配布されていない。市長に送付された記録にも別紙2は存在しないことは総務課によって確認されている。総務課に対する請願陳情書の文書開示請求時に、担当者と別紙2の不存在を確認している。
別紙2が考慮されることなく、市議会議員、及び市長部局員により審議検討されていたということである。検閲である。憲法21条違反である。
市長部局総務課に保管されている陳情第17号の別紙2が存在しないことは被告によって否認されていない。別紙2が存在しないとの被告総務課職員の証言記録もある。
原告が情報公開請求し、閲覧した際に、
1.議会運営委員会の記録に陳情第17号の別紙2が存在しなかった事実、
2.総務財政委員会の記録にも陳情第17号の別紙2が存在しなかった事実、
3.市長部局総務課にも、陳情第17号の別紙1のみが存在し、別紙2が存在しなかった事実
は原告の表現の自由、請願権の侵害であり、個人の尊厳の侵害である。憲法21条、16条、13条に適合しない不法行為である。
52頁24行目: 原告が提出した本件書面の一部である本件説明書は,刑法155条にいう公文書ではないから,本件説明書が本件書面から分離されて保管されていることが公文書偽造罪に当たるということはできない。
陳情第17号には、公務員による押印があり、押印された時点で公文書である。(乙29)その公文書の本来あるべき姿を変造改竄したのであるから刑法155条2項の罪である。その偽造文書を審議のために配布し行使したのであるから、158条偽造公文書行使罪も適用される。あたかも別紙2が存在しないかのように偽造し、行使したのであるからその罪は重い。
陳情第17号意見公募手続条例の制定を求める陳情(乙29)には、
「別紙1意見公募手続条例案
別紙2意見公募手続条例案説明書」
と明記されており、分離不可能な一体のものであることが表示されている。
刑法 (公文書偽造等)
第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(虚偽公文書作成等)
第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
(偽造公文書行使等)
第百五十八条 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
24.
53頁6行: 争点24 不法行為19 憲法13条、14条、15条、16条、21条、31条に適合しない。延岡市議会会議規則第140条に適合しない。
54頁3行:(2) 普通地方公共団体の議会は,条例で,議会運営委員会を置くことができ, 議会運営委員会は,議案,請願等を審査することとされているところ(地方自治法109条1項,4項),原告提出の陳情第13号,同第14号は,被告の議会運営委員会において,議会基本条例制定特別委員会に付託され,同委員会において審査された上で不採択となり,さらに議会運営委員会において,上記各陳情の本会議での処理について,関連性を有する議案第121号が可決された場合,不採択されたものとみなす「みなし不採択」による処理 を行うことが決定され,本会議で議案第121号が可決されたことから不採択とされている。かかる経緯によれば,陳情第13号,同第14号は適切な手続で処理されており,本会議で採決されなかったことが違憲,違法といえないことは明らかである。
「議会運営委員会において,上記各陳情の本会議での処理について,関連性を有する議案第121号が可決された場合,不採択されたものとみなす「みなし不採択」による処理
を行うことが決定され」 とあるがこのような決定は違法である。
地方自治法 第109条では「議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い」と規定され、その一つに、「議会の運営に関する事項」「議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項」
があるが、「議会の運営に関する事項」は調査することはできるが、会議規則を正当な手続きを経て変更することなしに、会議の手続き方法を臨時に変更することができると解することはできない。会議規則によらない「みなし不採択」による処理を行うとの決定は、違法決定であり、議案、請願等の審査とはいえない
延岡市議会会議規則には、「みなし不採択」の規定はない。規則によらない無法な議会運営である。
他の請願陳情議案については本会議で質疑、討論、採決の手続きが取られているにもかかわらず、陳情第13号、第14号については同様の手続きが取られなかったのは不平等である。憲法14条に適合しない。
また、本件A「陳情第13号、陳情第14号」はB「議案第121号延岡市議会基本条例の制定」の前に必要な適正手続きを求める議案であるから、Bの採決より前に、Aの採決に伴う質疑、討論を議員全員に対して求めなければならないものである。それを怠ることは、会議の適正手続違反、信義則違反であり、公序良俗違反である。論理則違反である。民主主義の基本原理違反である。
A議案そのものが討論、質疑を全議員に対して求めるものであるにもかかわらず、それを無視してみなし不採択のような処理を行うことは信義則違反、公序良俗違反、会議の適正手続違反である。憲法31条違反である。憲法13条個人の尊重に適合しない。
54頁14行: また,原告は,議案第121号の採決前に陳情第13号,同第14号に伴う質疑,討論を議員全員に対して求めなかったことが違憲,違法であるとも主張するが,陳情の採決方法等については,被告議会に裁量が認められているというべきであるから,原告主張のように解することはできない。
被告市議会のホームページでは、「延岡市議会では、請願、陳情の取り扱いに違いはありませんが、委員会で審査した後、本会議で採択か不採択を決定し、その結論を請願(陳情)者へ通知するとともに、関係機関に送付し、処理を要請します。」(http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/contents/sonota/gikai/seigan/) (甲95、平成26年5月1日弁論書24頁)と市民に対して約束しており、延岡市議会会議規則第140条では、「議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする」と規定されており、陳情書は請願書と同様に、第134条から139条の規定のとおりに処理されることが約束されている。
「被告議会に裁量が認められている」とは無法な判決である。延岡市議会会議規則第140条に適合しない。
会議規則に従って会議は勧められなければならない。
延岡市議会会議規則 (陳情書の処理)
第140条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。
54頁18行:さらに,原告は,陳情第13号,同第14号が本会議で採決されなかったことは債務不履行であるとも主張するが,被告議会が陳情提出者である原告に対し,債務を負うことの根拠が明らかでなく,何らかの債務を負っていると解することはできない。
前述のとおり、延岡市議会会議規則第140条において、請願陳情書を提出するものに対して約束・契約し、被告市議会のホームページでも、「延岡市議会では、請願、陳情の取り扱いに違いはありませんが、委員会で審査した後、本会議で採択か不採択を決定し、その結論を請願(陳情)者へ通知するとともに、関係機関に送付し、処理を要請します。」と約束・契約していることを根拠とする債務である。債務不履行である。民法415条により被告は損害賠償の責任を負う。
地方自治法 第百九条 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。
○2 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。
○3 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。
一 議会の運営に関する事項
二 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
三 議長の諮問に関する事項
○4 特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査する。
○5 第百十五条の二の規定は、委員会について準用する。
○6 委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算については、この限りでない。
○7 前項の規定による議案の提出は、文書をもつてしなければならない。
○8 委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。
○9 前各項に定めるもののほか、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、条例で定める。
25.
55頁2行: 争点25 不法行為20 行政手続法43条が無視されている。憲法16条請願権、13条人間の尊厳に適合しない。民法1条2項、90条公序良俗、信義則に適合しない。
56頁9行: 意見公募実施機関は,寄せられた意見全てに対して個別に回答する義務を負うものではなく,結果公表の方法やその内容等については,意見公募実施機関の裁量に委ねられているというべきである。行政手続法42条も,制定機関は,意見公募手続を実施する場合には,提出意見を十分に考慮しなければならない旨規定しているにとどまり,提出意見に対する個別の回答義務を課すものではない。
行政手続法43条、「提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由」を公示しなければならないことが看過されている。(平成26年5月1日付け弁論書23頁18行目)
提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由を公表するということは、それぞれの提出意見に対応して、考慮した結果、及び採否の理由を示す義務を負うということである。仮に全ての意見に対してではないとしても、原告提出の35項目の意見のうち、1項目も「考慮した結果、採否の理由」が示されないということは不法行為である。
行政手続法 (提出意見の考慮)
第四十二条 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
(結果の公示等)
第四十三条 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第五項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一 命令等の題名
二 命令等の案の公示の日
三 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
四 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由
56頁13行:前記のとおり,被告議会は,意見公募の結果を公表する際,寄せられた意見に対する一般的な考え方を示しており,これが結果公表の裁量の範囲内にあることは明らかである。
また,意見公募実施機関が,意見提出者との間で個別に回答する債務を負うとも解することはできない。現に被告議会も,前記のとおり,意見公募手続を告知するホームページ上において,個々の意見に対して直接個別の回答はしない旨記載しており,原告もこの点認識し得たものである。
「意見に対する一般的な考え方を示しており,これが結果公表の裁量の範囲内にある」とあるが、裁量の範囲外である。意見を公募した者が当然果たすべき義務を果たしていない。行政手続法43条に適合しておらず、公序良俗の範囲外である。意見を提出した者に対する信義則違反、応答義務違反である。意見公募手続において順守されるべき当然の適正手続違反である。
「個々の意見に対して直接個別の回答はしない旨記載しており」とあるが、「直接個別の回答」とは、意見提出者に対する直接個別の回答はしないということであり、ホームページで公表する際のことではない。公表は個別回答ではない。公表は意見提出者に対する直接の回答ではないということである。
「意見提出者との間で個別に回答する債務を負うとも解することはできない」とあるが、個別に回答する債務を負うとは主張されていない。
「提出されたご意見の概要と、それに対する市議会の考え方などについては、募集期間終了後にホームページで一定期間公表いたします。」と意見提出者に対して約束・契約されていることから、各意見に対する市議会の考え方が、行政手続法43条に準じて公表されることを想定して、原告は意見を提出しているのであるから、それを全く怠ったことは信義則違反であり、債務不履行である。
26.
56頁末行: 争点26 不法行為21 憲法21条表現の自由、13条、14条、15条、16条、31条に適合しない。延岡市議会会議規則第140条に適合しない。民法1条2項、90条公序良俗、信義則に適合しない。
延岡市議会規則第134条、(請願書の記載事項等)によれば、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名が必要記載事項であり、原告提出の書面(甲45,46,47,48,49,50)には、請願の趣旨が記載されていることから、第140条が適用されなければならない。原告と福島氏のやり取りの如何にかかわらず疑いの余地はない。
第134条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押印をしなければならない。
57頁1行: 前提事実,証拠(乙40のほか後掲のもの)及び弁論の全趣旨によれば, 以下の事実が認められる。
乙40の陳述内容は虚偽であるから採用されるべきではない。
57頁11行: 原告は,請願として持参したと主張してこれに応じず,本件議案書に受領印を押すことなどを求めた。福島議事係長は,原告の求めに応じ,本件議案書に受領印を押して受領した(甲4 5---5 0)。
「請願として持参したと主張してこれに応じず」
との表現は誤りである。そのような事実はない。
提出書面の冒頭に「憲法第16条、延岡市議会基本条例第5条3項、延岡市議会会議規則第140条の規定により議案を提出する。」と記されていることから、原告は延岡市議会会議規則第140条の規定により処理されることを前提としていることが明らかである。
原告の陳述書(平成25年10月28日付け求裁判状) 23頁不法行為21(表現の自由)によれば次の通りの事実経過が述べられている。
1. 甲は、平成25年9月10日午前8:40頃、延岡市議会議長(以下、乙という)に対して、憲法第16条、延岡市議会基本条例第5条3項、延岡市議会会議規則第140条の規定により、延岡市議会で議決されるべき議案6件を提出した。当日が第16回延岡市議会(定例会)会議での提出期限であった。
2. 議会事務局の受付担当者、福島昌宏(以下、Fという。)は、書面の題名を「陳情書」に変更しなければ請願、陳情として採決されない、と脅迫した。
3. この問題は3月の請願書提出時に説明済みであり、提出者の表現の自由の問題であるから「請願書」、「陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するもの」として処理されるべきものであることを甲は説明した。「議案書」を「陳情書」に変更すれば審議され、変更しなければ審議されないのはおかしい、題名が何であっても、その内容で判断されるべきことを説明した。受領印を押すこと、そのコピーを交付することを求めた。
4. F は表現の自由を尊重しようとせず、受理しようとしなかったが、最後には受領印を押した。
平成26年2月19日被告第一準備書面 39頁1行によれば次のとおりである。
平成26年2月19日被告第一準備書面 39頁1行
(3 ) 不法行為 21-3について
原告が同記載の主張を行ったこと自体は認めるが、その主張内容の当否については、争う。何ら表現の自由の問題ではない。
被告は原告の事実主張を認めているのであるから、原告の陳述書(平成25年10月28日付け求裁判状) 23頁10行目~15行目までの事実が認定されなければならない。
57頁15行:イ 同月13日に開催された議会運営委員会において,本件議案書の取扱いが協議され,同議案書が前記アのとおりの記載内容であり,請願としての要件をみたしていないこと,原告が陳情であることを明確にするための件名や表現の修正に応じず,請願として持参した旨述べていることから,陳情にも該当しないと判断され,本件議案書については,受理後,議会運営委員会で配布することが決定された。
58頁5行: また,原告は,本件議案書を請願として提出した旨主張していたところ,
事実認定の誤りがある。
前記の通り、原告は、「この問題は3月の請願書提出時に説明済みであり、提出者の表現の自由の問題であるから「請願書」、「陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するもの」として処理されるべきものであることを甲は説明した。「議案書」を「陳情書」に変更すれば審議され、変更しなければ審議されないのはおかしい、題名が何であっても、その内容で判断されるべきことを説明した。」との事実を述べており、被告も認めている。
被告の善解義務違反である。
実際に提出された書面(甲45,46,47,48,49,50)を見れば、冒頭に「憲法第16条、延岡市議会基本条例第5条3項、延岡市議会会議規則第140条の規定により議案を提出する。」と記されており、延岡市議会会議規則第140条の規定に基づいて処理されるべき書面であることが明らかである。
原告と被告Fの当日の発言内容の如何にかかわらず、書面冒頭を見れば、提出目的が明らかであり、疑いの余地は皆無である。
57頁末行: 本件議案書は,件名が「議案書」とされ,文中にも議案を提出する旨の記載があるところ
「憲法第16条、延岡市議会基本条例第5条3項、延岡市議会会議規則第140条の規定により議案を提出する。」 と記載されている。
58頁11行: 仮に本件議案書を陳情と解したとしても,陳情は事実上の行為であるから,被告議会において,採決するなどの処理を行わなければならない義務はない。被告議会と原告との間に債権債務関係があるとも認められない。
被告市議会のホームページでは、「延岡市議会では、請願、陳情の取り扱いに違いはありませんが、委員会で審査した後、本会議で採択か不採択を決定し、その結論を請願(陳情)者へ通知するとともに、関係機関に送付し、処理を要請します。」(http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/contents/sonota/gikai/seigan/)
(甲94、平成26年5月1日弁論書24頁)と市民に対して約束しており、
延岡市議会会議規則第140条では、「議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする」と規定されており、陳情書は請願書と同様に、第134条から139条の規定のとおりに処理されることが約束されている。
原告はこれらの被告のホームページの記述を確認し、延岡市議会会議規則第140条の規定を確認し、請願書と同じように処理されると信じて書面を提出しているのであるから、請願書と同じように処理されなかったことは、信義則違反であり、契約不履行、債務不履行である。延岡市議会会議規則第140条に適合しない不法行為である。
「被告議会において,採決するなどの処理を行わなければならない義務はない」
とは無法な判決である。延岡市議会会議規則第140条に適合しない。
会議規則に従って会議は勧められなければならない。
延岡市議会会議規則 (陳情書の処理)
第140条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。
平成26 年2 月25 日付け求裁判状訂正書には不法行為22として次の事実が述べられている。ここであらためて事実を述べる。
不法行為22 (表現の自由)
1.
甲(原告)は、平成25年12月10日午前8:50頃、延岡市議会議長(以下、乙という)に対して、憲法第16条、延岡市議会基本条例第5条3項、延岡市議会会議規則第140条の規定により、延岡市議会で議決されるべき、「市民議案書(請願書、陳情書又はこれに類するもの)」と題する議案書12件(甲58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69)を提出した。当日が第17回延岡市議会(定例会)会議での請願書陳情書の提出期限であった。
2.
議会事務局の受付担当者は、「陳情書として扱ってほしいということですね?」と甲に確認した。受領印を押して、甲に1枚コピーを渡した。9月までの担当者、福島昌宏氏ではなかった。既に10月28日付け求裁判状の送達後であったから、9月と同様の問題が繰り返されることは避けられねばならないことは理解されていた。担当者が甲に確認したのもそのためである。
3.
12月20日、第17回延岡市議会が閉会したが、当該議案12件の採決は行われなかった。悪意による不法行為の繰り返しであった。
4.
本件不作為は、次の理由により違法である。
乙の不作為は、信義則違反である。憲法第14条、市民的政治的権理に関する国際規約第26条に規定される平等保護原則に反し、甲の提出議案を差別的に取り扱うものである。甲の表現の自由、個人の尊厳、参政権、請願権を侵害するものである。また、債務の不履行である。
以上の事実経過の通り、12月定例議会には「市民議案書(請願書、陳情書又はこれに類するもの)」と表現し、憲法第16条、延岡市議会基本条例第5条3項、延岡市議会会議規則第140条の規定により、 議案を提出する。請願書、陳情書又はこれに類するものとして、審議採択することを求める。」と冒頭に記していても、被告は審議採決しなかったのであるから、悪意による不法行為の繰り返しであった。9月定例議会の際の争点26 不法行為21についても、この事実を踏まえて解釈されなければならない。
27. 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。(民訴法312条2-1)
憲法76条3項に適合しない。
判決裁判所は独立裁判官によって構成されなければならないが、独立を侵されている裁判官によって構成されていた。
憲法76条3項、22条(移転定住職業選択の自由)、99条(裁判官の憲法擁護義務)、12条(自由権理保持義務)、31条(適正裁判請求権)、32条(公正裁判請求権)、市民的政治的権理条約(以下、自由権条約という)第14条、裁判所法第48条(身分の保障)に適合しない裁判所の構成であった。
原審の判決に関与した裁判官は、憲法と法律以外の圧力に従って、およそ3年毎の定期的な強制移住を伴う転所、転任、転業、法務省への出向等を繰り返した経歴を有しており、裁判官としての良心の独立を侵されていた。(甲99,100)
基本的自由権を剥奪されている判事は、人としての自由権理感覚が麻痺しており、国民の自由を護る裁判をすることは不可能である。
独立を侵された裁判官による裁判によって、公正な裁判を受ける権理が侵害された。(甲99,100)
市民的自由、転所しない自由、定住の自由を奪われ、常時嫌がらせ虐待を受け、嫌がらせに応じることに慣れている裁判官は、自由感覚が麻痺し、自由不感症、嫌がらせ不感症となっている。本件のような公務員の嫌がらせが問題となっているような事件を担当することは不適格である。
権利侵害によって自分自身ないし他人がどんなに大きな苦痛を受けるか経験したことのない者は、「ローマ法大全」の全巻を暗記しているとしても権利の何たるかを知っているとは言えない。理解力ではなく感覚だけが、権利の何たるかを知るために役立つのである。したがつて、すべての権利の心理的源泉が一般に権利感覚と呼ばれているのは、もっともである。これに対して、権利意識とか、権利確信とかいう用語は学者が作った抽象的概念であり、 一般国民には知られていない。権利の力は、愛の力と全く同様に、感覚にもとづいている。理解力も洞察力も、感覚の代役をつとめることはできない。しかし、愛が往々にして自覚されないままであり、それがはっきり意識されるには一瞬をもって足りるのと同様に、権利感覚も、傷つけられていない状態においては自己の存在と内容を自覚することがない。権利侵害という責苦によって問い質されてはじめて、権利感覚の存在と内容が自覚され、真実が顕れるとともに力が示されるのである。その真実が何であるかは、すでに述べたとおりである(49―50頁)。― 権利は人格の倫理的生存条件であり、権利の主張は人格自身の倫理的自己保存にほかならない。
権利感覚が自己に加えられた侵害行為に対して実際にどれだけ強く反応するかは、権利感覚の健全さの試金石である。権利感覚がこうむる苦痛の程度は、危険に曝されている価値をどれだけ大きいものと考えていたかを、権利感覚自身に教えてくれる。感じている苦痛を危険から身を守れという警告として受けとめず、苦痛を耐え忍びながら立ち上がらずにいるならば、それは権利感覚をもたないということだ。そうした態度も事情によっては宥恕できる場合があるかもしれない。しかし、それが長続きすれば、権利感覚そのものにとってマイナスにならざるをえない。けだし、権利感覚の本質は行為に存するのだから。行為に訴えられないところでは権利感覚は萎縮し、しだいに鈍感になり、ついには苦痛をほとんど苦痛と感じないようになってしまう。敏感さ、すなわち権利侵害の苦痛を感じとる能力と、実行力、すなわち攻撃を斥ける勇気と決意が、健全な権利感覚の存在を示す二つの標識だと思われる。74頁
イェーリング「権理のための闘争」 岩波文庫版
イェーリング「権理のための闘争」 岩波文庫版
28.法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと(民訴法312条2-二) 憲法76条3項に適合しない。
塚原聡判事は憲法76条3項に適合しない。憲法法律上の裁判官ではない
憲法76条3項により、独立を侵されている裁判官は、判決に関与することができないが、関与していた。
ドイツ憲法(基本法)101条には、「何人も、法律上の裁判官を奪われない。」と規定されており、日本の憲法32条は、同様の趣旨を含むものである。
ドイツ憲法97条には裁判官の独立が規定されており、その第2項には転所、転官罷免の禁止が規定されている。裁判官が独立であるための最低必要条件である。裁判所の組織の変更等のやむおえない場合のみ、強制的な、転所が認められている。日本の裁判官の組織的定期的な転所転官は本人の自発的なものではなく、濫用であり、違憲である。(甲99,100,102,103)
日本の憲法76条3項は、裁判所法48条の規定を内包するものである。
ドイツ憲法 第101条 [例外裁判所の禁止]
(1) 例外裁判所は、許されない。何人も、法律上の裁判官を奪われない。
(2) 特別の専門分野に関する裁判所は、法律によってのみ設置することができる。
Artikel 101 [Verbot von
Ausnahmegerichten]
(1) Ausnahmegerichte sind
unzulässig. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden.
(2) Gerichte für besondere
Sachgebiete können nur durch Gesetz errichtet werden.
第97条 [裁判官の独立]
(1) 裁判官は従属せず、法律にのみ従う。
(2) 専任としてかつ定員において最終的身分として任命された裁判官は、裁判官による裁判によらなければ、かつ法律の定める理由および形式によらなければ、その意に反して、任期満了前に罷免し、長期もしくは一時的に停職し、または転任もしくは退職させることができない。立法により、終身をもって任命されている裁判官を退職させる定年を定めることができる。裁判所の組織またはその管轄区域の変更の場合は、裁判官を他の裁判所に転所させ、または退職させることができるが、その際、俸給の全額を支給しなければならない。
Artikel 97 [Richterliche
Unabhängigkeit]
(1) Die Richter sind unabhängig
und nur dem Gesetze unterworfen.
(2) Die hauptamtlich und
planmäßig endgültig angestellten Richter können wider ihren Willen nur kraft
richterlicher Entscheidung und nur aus Gründen und unter den Formen, welche die
Gesetze bestimmen, vor Ablauf ihrer Amtszeit entlassen oder dauernd oder
zeitweise ihres Amtes enthoben oder an eine andere Stelle oder in den Ruhestand
versetzt werden. Die Gesetzgebung kann Altersgrenzen festsetzen, bei deren
Erreichung auf Lebenszeit angestellte Richter in den Ruhestand treten. Bei
Veränderung der Einrichtung der Gerichte oder ihrer Bezirke können Richter an
ein anderes Gericht versetzt oder aus dem Amte entfernt werden, jedoch nur
unter Belassung des vollen Gehaltes.
裁判所法 第48条 (身分の保障) 裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。
他者の指示からの自由と身分上の独立が裁判官の独立に不可欠であり、裁判官の独立が保障されていない場合には、その事件の当事者は、「法律上の裁判官」の裁判を受ける権理を奪われたことになる、とドイツ連邦憲法裁判所は判示している。(BverfGE21,139[145-146])
日本全国で毎年4月に750名あまりの判事が転勤転所している。大半が転居を伴っている。組織的な強要転勤である。750名全ての判事が同時に自発的に移住を希望することはありえない。
他者の指示、最高裁事務局等の指示による組織的な転所転官であるから、それに応じた経歴のある裁判官は、独立を侵されているとみなされざるをえない。裁判官の基本的人権、定住移転職業選択の自由が奪われている。
法律上の裁判官は自由独立でなければならない。他者からの転任指示に応じてはならない。
原告は、法律上の裁判官を奪われていた。
法律に従って判決裁判所が構成されておらず、法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したといえる。
「裁判官」に課せられた憲法上の要請としては、裁判官の独立性、中立性、そして、当事者との距離などをあげることができる。この点について、連邦憲法裁判所は、裁判官に指図からの自由と身分上の独立が認められていること、そして、第3者によって行われることが、裁判にとって本質的であり、こうした観念は、裁判所または裁判官という概念そのものと分かち難く結合しており、裁判官の行為が、裁判官の中立性と当事者に対する距離を必要とすることを指摘している。それゆえ、たとえば、事件を担当する裁判官について、裁判官の独立が保障されていない場合には、その事件の当事者は、「法律上の裁判官」の裁判を受ける権理を奪われたことになる。(BverfGE21,139[145-146])
裁判を受ける権利と司法制度 片山智彦著」 73p
(甲101-1)
29.第一審の判事の独立について:
第一審の裁判に当初から関与していた太田敬司裁判長は、次の経歴である。
H.15.
4. 9 ~ H.16. 3.31 神戸地家裁判事・神戸簡裁判事 1年
H.16.
4. 1 ~ H.20. 3.31 広島高裁判事 4年
H.20.
4. 1 ~ H.23. 3.31 松山家地裁判事・松山簡裁判事 3年
H.23.
4. 1 ~ H.26. 3.31 宮崎地家裁延岡支部長・延岡簡裁判事 3年
H.26.
4. 1 ~ 大阪高裁判事・大阪簡裁判事(甲99)
神戸から広島、松山、宮崎、大阪と短期間の転所を繰り返している。
平成23年4月に延岡に転所したが、延岡の裁判所の職席が公募されていた事実はなく、その公募に太田敬司が自ら応募した事実もない。
平成26年4月1日に大阪に転所したが、大阪の裁判所の職席が公募されていた事実はなく、その公募に太田敬司が自ら応募した事実もない。
外部からの指示、働きかけで転居を伴う転所に応じることを繰り返している太田敬司は独立を侵されている。
裁判官の独立が保障されていない場合には、その事件の当事者は、「法律上の裁判官」の裁判を受ける権理を奪われたことになる。(甲23)
原告は、法律上の裁判官を奪われていた。
法律に従って判決裁判所が構成されておらず、法律により判決に関与することができない裁判官が裁判に関与したといえる。
判事の他律的な転所都合が優先され、当事者の公正な裁判を受ける権利が侵害されている。
判事の交代の濫用、正当理由のない判事の交代により、公正裁判手続請求権が侵害された。民訴法156条に適合しない。
30.塚原聡判事の独立について:
塚原聡判事は、平成23年4月から東京地裁で判事の職にあったが、平成26年4月1日に宮崎地方裁判所延岡支部に転所した。(甲100)
前任の太田敬司判事は、同日に大阪の裁判所に転所したが、その転所があらかじめ予定されていたのであれば、その時期にあわせて後任者を公募することができたにもかかわらず、公募された形跡はない。塚原聡という検事を長年勤めていた特定の人物が送り込まれている。行政機関を被告とする事件について、行政側を勝たせるための恣意的な送り込みといえる。
塚原聡判事が平成26年4月1日に裁判長として被告行政機関を勝たせるために送り込まれた。
塚原聡が宮崎地裁延岡支部の裁判官職に応募した事実はない。不特定多数の者に対して公募された事実もない。外部からの働きかけで東京から延岡への転所指示に応じてしまった塚原聡裁判官は独立を侵されている。
裁判官の独立が保障されていない場合には、その事件の当事者は、「法律上の裁判官」の裁判を受ける権理を奪われたことになる。
原告は、法律上の裁判官を奪われている。
法律に従って判決裁判所が構成されておらず、法律により判決に関与することができない裁判官が裁判に関与しているといえる。
ヨーロッパ人権条約The European Convention on Human Rights 1953、南北アメリカ諸国人権条約American Convention on Human Rights1978における人権裁判所に関する規定では、担当する事件が終わるまでは裁判官は交代しないことが明記されている。
やむおえない事情がないにもかかわらず裁判官が交代することは、裁判官交代の濫用である。
人権及び基本的自由の保護のための条約(ヨーロッパ人権条約)
第ニ節 ヨーロッパ人権裁判所
第ニ三条(任期)1 裁判官は、六年の任期で選出される。裁判官は、再任されることができる。ただし、第一回目の選挙において選出された裁判官の内半数の任期は、三年で終了する
6 裁判官の任期は、裁判官が70歳に達する時に終了する。
7 裁判官は、後任者と代わるまで在任するものとする。ただし、裁判官は、既に審理中の事件は引き続き取り扱わなければならない。
第ニ四条(解任)いかなる裁判官も、他の裁判官が三分の二の多数決により当該裁判官は必要とされる条件を充たさなくなったと決定するのでない限り、職務から解任されることはない。
人権に関する米州条約 (米州人権条約)
第八章 米州人権裁判所
3 裁判官は、その任期の終了まで任務を継続する。ただし、在任中に審理が開始され、かつ、いまだに係属中の事件に関しては、裁判官はその職務を継続するものとし、この目的のためには新たに選挙された裁判官と交代することはない。
31. 憲法76条3項、32条に適合しない。(民訴法312条) 裁判官の独立が侵されていた。裁判所法 11条、76条に適合しない。
1審判決書には3名の裁判官の名前が記されているが、それぞれの判事の異なる意見があったのか否か、が最高裁判決書のように明示されておらず、裁判官が独立した判断を表明する権理が侵されている。原告が独立した3人の合議体により裁判を受ける権理が侵害された。
異なる意見・判断がなかったとの明示のない判決書は、それを見る一般公衆に対して全裁判官の評価を同一にさせるものであるから、異なる意見・判断を有する裁判官の意見を表明する権理(憲法21条、76条3項、裁判所法11条、76条)を侵害し、公衆から自己の独立した判事としての評価を受ける権理を侵害するものである。
裁判所法 11条、76条の規定に反して裁判書に各裁判官の意見が表示されておらず、憲法76条3項、32条に適合しない裁判であるから、破棄されなければならない。
裁判所法 第11条 (裁判官の意見の表示) 裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない。
第76条 (意見を述べる義務) 裁判官は、評議において、その意見を述べなければならない。
32. 訴訟手続違反があった。民訴法87条違反 口頭弁論の不作為
1. 平成27年2月26日午後1時30分、平成25年(ワ)第 137号 表現の自由及び参政権侵害事件の口頭弁論期日が開かれたが、塚原聡裁判長 (以下、Tという) は、原告(以下、甲という)に対して発言の機会を一度も与えなかった。Tは、一方的にひとりごとを続けるだけで、甲に対して一度も発言を求めることなく、結審した。
2. Tは、1月9日付期日呼出状を甲に送付し、口頭弁論期日のために呼び出しておきながら、全く発言の機会を与えなかったことは、信義則違反である。判事の審尋義務、釈明義務違反である。
3. 甲は、平成27年2月24日付「裁判請求書」を提出し、裁判を拒絶されて放置されていた延岡市の不法行為についての裁判を求めたが、それについて全く言及されることなく、結審した。判事の審尋義務、釈明義務違反である。
4. 憲法32条違反。 甲の発言機会を全く設けることなく口頭弁論期日を終了し、結審することは、公正裁判請求権の侵害である。暴力裁判である。甲の口頭弁論権の侵害である。
5. 憲法21条違反。甲に発言の機会を与えないことは、法廷における表現の自由の侵害である。甲の口頭弁論権の侵害である。
6. 民法1条2項違反。わざわざ呼び出しておきながら、発言の機会を一度も与えないことは信義則違反である。
7. 憲法13条違反。人間の尊厳の侵害である。判事が当事者に発言の機会を与えない、発言を求めないということは、当事者が1人の人間として尊重されていないということである。
8. 民訴法87条違反。「当事者は口頭弁論をしなければならない」と規定されているが、口頭の発言を求めないこと、一言の発言も確認されることなく弁論を終結することは、同規定に違反する。
民事訴訟法 (口頭弁論の必要性)
第八十七条 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
33. 証拠検証の不作為、悪を匿う偏僻訴訟手続き
1.
平成26年5月7日の第3回口頭弁論期日において、被告延岡市から提出された証拠書類を原告が確認していたが、Tによって中断された。
2.
平成26年6月3日付け、第三回口頭弁論調書異議状のなかで、「原告は、次回期日に証拠検証の継続を求める。」と記述されているが、無視されている。
3.
6月11日の口頭弁論期日において、原告は、前回期日で中断された被告から提出された証拠書類の確認作業を続行することを求めたが、Tによって拒否された。甲は、証拠の真性に問題があることも説明した。
4.
口頭弁論中にできないのであれば、ドイツ民訴法134条に規定されているように、後日の書記官室での閲覧をも求めたが、拒否された。
当然なされるべきことがなされなかった。
5.
当事者が、相手方の提出証拠について、その原本を確認する機会が与えられなければならないことは、理由を述べるまでもなく、当然であるが、その機会が与えられないまま結審した。被告の利益保護であった
Tは被告の利益に反することはすべて却下している。
悪を匿い、正義の実現を拒んでいる。
6.
当事者に対して、必要最低限度の証拠確認の機会さえ与えずに結審したことは、職権濫用である。
公正な裁判を受ける権理が侵害されている。憲法32条に適合しない不法行為である。
7.
以上の経緯で乙15~29号証については、原告は原本の検証時間を十分与えられなかったので真正性を否認せざるをえない。
ドイツ民事訴訟法
第134条(書類の閲覧) ① 当事者は,自らが所持する文書で、あって,準備書面において引用したものについては,適時に求められたときは,口頭弁論に先立つて、裁判所事務課にこれを提出し、かつ,相手方に提出した旨を通知する義務を負う。
② 相手方は文書の閲覧のために3日の期間を有する。裁判長は,申立てにより,この期間を伸長又は短縮することができる。
§ 134 Einsicht von Urkunden
(1) Die Partei ist, wenn sie rechtzeitig aufgefordert wird, verpflichtet,
die in ihren Händen befindlichen Urkunden, auf die sie in einem vorbereitenden
Schriftsatz Bezug genommen hat, vor der mündlichen Verhandlung auf der
Geschäftsstelle niederzulegen und den Gegner von der Niederlegung zu
benachrichtigen.
(2) Der Gegner hat zur Einsicht der Urkunden eine Frist von drei Tagen. Die
Frist kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlängert oder abgekürzt werden.
34. 裁判拒絶、訴の修正の不当却下
1. 甲は、平成25年(ワ)第137号表現の自由及び参政権侵害事件の被告延岡市の準備書面に対して反論する書面の中で、請求の原因を追加再構成しているが、Tはこれをほとんど「変更を許さない」と却下した。
2. 変更が許されないのであれば、新訴として手続き進行しなければならず、民訴法139条及び民訴規則60条の規定により、速やかに口頭弁論期日の指定がなされなければならないにもかかわらず、指定されなかった。
3. 甲は、平成26年5月17日付期日指定申立書を提出し、手続き進行を求めたが、放置された。
ことさらに被告行政府の利益をはかり、原告市民の合理的な裁判を受ける権理、公正迅速裁判請求権を侵害した。悪を匿い、正義の実現を拒んでいる。
民訴法2条、市民的政治的権理国際規約14条、憲法32条違反である。裁判の迅速化に関する法律第1条、2条、6条違反である。民法1条信義則違反である。
4.
平成25年(ワ)第137号表現の自由及び参政権侵害事件について、甲は、平成26年2月25日付求裁判状訂正書を提出したが、Tは5月7日の口頭弁論期日中に、不法行為22、23,24,25,26、27について、訴えの変更は許さない旨の決定をした。
5.
甲は、平成26年5月1日付弁論書を提出したが、Tは6月11日の口頭弁論期日中に、不法行為3-2、3-3、3-4、18-2について、訴えの変更は許さない旨の決定をした。
6.
甲は、平成26年6月3日付弁論書を提出したところ、Tは不法行為1-2について、訴えの変更は許さない旨の決定をした。
7.
甲は、平成26年5月17日付、却下されている不法行為に係る訴えについての期日指定申立書を提出したが、決定通知がないので、6月5日に電話で問い合わせたところ、廣中久書記官から却下通知があった。
8.
この却下決定(訴えの修正の却下、期日指定申立の却下)は国民の基本権である裁判請求権を侵害するものである。憲法32条、民訴法2条、市民的政治的権理国際規約14条に適合しない。裁判の迅速化に関する法律第1条、2条、6条、民法1条信義則に適合しない。
提出済みの証拠等の訴訟資料の共用を妨げ、いたずらに訴訟経済に反するものである。
地方自治法2条14項が、事務処理にあたって最小の経費で最大の効果を挙げるべきことを求め、地方財政法4条1項が地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小の限度を越えてこれを支出してはならない、と定めていることに反するものである。
弁論が分離されることにより、裁判所への出頭費用等が増加し、地方自治体である被告と原告の不利益を招くこととなる。
合理的な最小限の費用による裁判手続きを妨げることは、憲法32条に適合しない。最小費用裁判手続選択義務違反である。憲法29条1項の規定に反して、不当に当事者の財産権が侵されるものである。
9.
アメリカ連邦民事訴訟規則第1条では、「全ての訴訟の公正,迅速かつ低廉な裁判が保障されるように解釈され,運用されなければならない。」と規定されており、日本の民事訴訟法第2条も同趣旨である。低廉迅速公正な裁判となるような措置が講じられなかったことは、同規定に違反する。
アメリカ連邦民事訴訟法 Federal Rules of Civil Procedure
第1条
(本規則の適用範囲と目的)
本規則の規定は,全ての訴訟の公正,迅速かつ低廉な裁判が保障されるように解釈され,運用されなければならない。
These rules govern the procedure in all civil actions and
proceedings in the United States district courts, except as stated in Rule 81.
They should be construed and administered to secure the just, speedy, and
inexpensive determination of every action and proceeding.
10.
憲法17条に適合しない。公共団体への合理的な損害賠償請求権を侵害するものである。
11.
被告延岡市は12月11日、第一回口頭弁論期日に欠席しており、事実認否を伴う答弁書も提出されていなかった。被告延岡市の要望によって、次回期日は2ヶ月以上先の2月26日に設定された。被告答弁書が陳述されたのは2月26日である。求裁判状訂正書が提出された後である。第2回口頭弁論において、被告延岡市の答弁書が陳述される前に、原告の求裁判状訂正書が陳述されたものとみなされる。以上の状況を考慮すれば、2月25日付求裁判状訂正書の訂正が70日後の5月7日に却下されることは二重に不当である。決定が遅すぎる不当と、却下決定の不当である。民訴法2条、民法1条信義則違反である。
12.
決定が遅すぎる不当:
民訴規則60条2項によれば、30日以内の日に口頭弁論期日が指定されなければならないのであるから、却下決定までに二週間以上かけていることは違法である。裁判を求める原告に対して、不当に不利益を与えようとするものである。
13.
被告に対する長すぎる返答期間の授与:
平成26年2月25日付求裁判状訂正書に対する返答期間は、4月11日付被告訴えの変更不許の決定を求める申立書の提出日まで46日、平成26年5月1日付弁論書に対しては、平成26年6月4日被告訴えの変更不許の決定を求める申立書の提出日まで33日間与えている。
アメリカ連邦民事訴訟規則第15条(a)(3)では、修正変更に対する相手方の返答期限は14日以内と規定されていることと比較するまでもなく、異常に長い日数を被告に与え、弁論の分離を誘導し、被告に有利な訴訟指揮を企画していることが顕著である。
14.
自然法違反である。
オーストリア民事訴訟法第235条3項では、「弁論が著しく困難になり又は遅延するおそれがない場合」には、「相手方の異議を考慮せずに,訴えの変更を許すことができる」と規定されており、ドイツ民事訴訟法263条では、「裁判所が相当と認める場合に許される」と規定されている。アメリカ連邦民事訴訟規則第15条では、正義が要求するところにより、裁判所は自由に修正を許可しなければならない旨、規定されている。
合理的な変更が可能であることは、当然であり、自然法の要求するところである。人間の尊厳の問題である。人は最初から完全ではありえない。
合理的な変更が許されなければ、国民の合理的な一括迅速適正裁判請求権を侵害することとなり、憲法32条、市民的政治的権理国際規約14条に適合しないこととなる。
原告、被告、両当事者間の紛争を包括的に、より迅速に解決するために裁判所は存在するのであるから、特に不合理でない限り、訴えの変更は認められなければならない。被告が公共機関、行政機関、公共団体、国等の場合であるならば、なおさらである。憲法32条、31条、17条、13条、12条の要求するところである。
オーストリア民事訴訟法第235条
3 訴えの変更により受訴裁判所の管轄を逸脱することなく,かつ,それにより弁論が著しく困難になり又は遅延するおそれがない場合には,裁判所は,訴訟係属の発生後であっても,相手方の異議を考慮せずに,訴えの変更を許すことができる。
(3) Das Gericht kann eine Änderung selbst nach
Eintritt der Streitanhängigkeit und ungeachtet der Einwendungen des Gegners
zulassen, wenn durch die Änderung die Zuständigkeit des Prozeßgerichtes nicht
überschritten wird und aus ihr eine erhebliche Erschwerung oder Verzögerung der
Verhandlung nicht zu besorgen ist.
ドイツ民事訴訟法 263条(訴えの変更) 訴えの変更は,訴訟係属が生じた後は,被告が同意し、又は裁判所が相当と認める場合に許される。
§ 263 Klageänderung
Nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit ist eine Änderung der Klage
zulässig, wenn der Beklagte einwilligt oder das Gericht sie für sachdienlich
erachtet.
アメリカ連邦民事訴訟規則
第15条 (2) その他の修正。その他の場合には、両当事者は、他方当事者の書面による合意により、又は裁判所の許可により訴答書面を修正することができる。正義がそれを要求するならば、裁判所は自由に許可を与えなければならない。
(2) 返答期限: 裁判所が特に定める場合以外は、修正された訴答書面に対する返答期限は、当初の訴答書面に対する残存する返答期限、又は修正後14日以内のいずれか遅い期限までとする。
FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE
RULE 15. AMENDED AND SUPPLEMENTAL PLEADINGS
(a) Amendments Before Trial.
(1) Amending as a Matter of Course. A party may amend its pleading once as a matter of course within:
(a) Amendments Before Trial.
(1) Amending as a Matter of Course. A party may amend its pleading once as a matter of course within:
(A) 21 days after serving
it, or
(B) if the pleading is one
to which a responsive pleading is required, 21 days after service of a
responsive pleading or 21 days after service of a motion under Rule 12(b), (e),
or (f), whichever is earlier.
(2) Other Amendments. In all
other cases, a party may amend its pleading only with the opposing party's
written consent or the court's leave.
The court should freely give leave
when justice so requires.
(3) Time to Respond. Unless
the court orders otherwise, any required response to an amended pleading must
be made within the time remaining to respond to the original pleading or within 14 days after service of
the amended pleading, whichever is later.
35. 裁判拒絶
15.
平成26年5月17日付期日指定申立書の中で、「訴えの変更が許されないとされる部分については、民訴法133条規定の訴えの提起とみなされる (憲法32条、民訴法2条、市民的政治的権理国際規約14条) ので、民訴法139条及び民訴規則60条の規定により、速やかに口頭弁論期日の指定を求める。」と述べているにもかかわらず、期日を指定するための手続きを進めなかったことは、甲の裁判を受ける権理、迅速公正裁判請求権を侵害するものであった。民訴法2条、市民的政治的権理国際規約14条、憲法32条に適合しない。
却下決定、及び却下理由を速やかに通知しなかったことは、審尋義務違反、信義則違反である。民訴法2条、市民的政治的権理国際規約14条、憲法32条違反である。
16.
甲は、平成26年6月5日付、抗告状を延岡支部に提出したが、3ヶ月以上経過後も福岡高等裁判所宮崎支部に送付されなかった。違法不作為である。裁判請求権の侵害である。憲法32条違反である。
17.
2月25日から30日以内、5月1日から30日以内に口頭弁論期日が指定されなかったことは民訴規則60条2項に違反する。
36. 公正裁判請求権侵害、不当期日指定
平成25年(ワ)第137号表現の自由及び参政権侵害事件、平成26年6月11日午後1時30分の口頭弁論期日において、Tは、原告が7月1日から8月末まで夏季休暇で海外旅行につき、不在であることを知りながら一方的に7月9日に期日を指定した。被告代理人に対してのみの都合を確認し、原告が出席できない期日を指定した。偏僻であり、職権濫用である。原告の対審の権理を奪うものであり、憲法82条に適合しない。
憲法82条、32条、31条、13条、14条に適合しない。当事者を個人として尊重せず、平等保護権を侵害し、適正手続による裁判を受ける権理を侵害した。職権濫用であった。
37. 弁論の自由の侵害
6月11日の口頭弁論期日において、原告は6月3日付け弁論書を弁論したが、Tは、その一部(1頁の4~6項、3頁の27項、31項、32項)について、弁論を妨げた。弁論の自由の侵害であった。憲法21条、32条に適合しない不法行為である。悪を匿い、正義の実現を拒むものである。職権濫用である。
被告延岡市の一連の不法行為について、述べているものであるから、訴えの変更の是非にかかわらず、原告の弁論の自由は尊重されなければならない。
38. 調書異議についての裁判不作為、調書不記載
1. 甲は数次に渡り、調書の記載に関する異議状を提出しているが、その異議に関する裁判が全くなされていない。訂正するか否かの議論が全くなされていない。調書が訂正されていない。
2. また、異議のあった口頭弁論調書にその旨が記載されておらず、民訴法第160条2項に違反している。異議のあった部分に、異議の内容の記載がなければ、客観的に意義があったことが認識されない。認識錯誤を誘引するものである。 例えば、第2回口頭弁論調書についての異議があれば、第2回口頭弁論調書の異議のあった部分に異議の内容が記載されなければならない。
3.
異議が述べられているにもかかわらず、それについて審尋し、裁判しないことは公正裁判請求権の侵害である。どのような調書の誤記についても正されないのであれば、不公正な裁判を正すことができないこととなる。是正不作為の不法行為である。
(口頭弁論調書)
第160条 裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。
2 調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。
39. 上記27~38に述べられたように、被告行政機関を勝たせるための裁判官が臨時で送り込まれており、偏僻不公正な訴訟手続に終始した無法な判決であるから、すみやかに破棄されなければならない。裁判官は行政機関の番犬のようであってはならない。
以上
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