2015年10月24日土曜日

最低祭決定書:公務談合損失補填請求事件平成27年(行ツ) 第198号(行ヒ) 第231号

平成27年(行ツ) 第198号(行ヒ) 第231号公務談合損失補填請求事件の最低祭決定書です。
理由書を4月16日に提出してから、5ヶ月後の決定ですが、ただ放置していただけでしょう。
小学生でも作成できそうなコピペ定形文書です。

* 上下告理由書 公務談合損失補填請求事件
* Index of /公務談合損失補填請求事件

「明らかに」該当しないといえるのであれば、5ヶ月も遅らせる必要はないはずです。




公正裁判請求権侵害事件の被告答弁書に調書決定の主張があったので反論しておきました。

答弁書2623行: いずれの決定も,民訴規則50条の2による調書決定である。

書面による決定の告知を行っているのであるから、その書面は決定書であり、民訴規則第50条が適用される。担当裁判官の記名がありながら、押印、署名がないことは公文書偽造の謗りを免れない。偽の裁判官、なりすまし裁判官による決定内容であることを否定できない。
民訴規則第50条の2による調書決定と主張されるところの文書は、決定内容が真正の裁判官によるものであることを証明することができず、憲法32公正な裁判を受ける権理、法律上の裁判官による裁判を奪われない権理を侵すものである。独立した裁判官による裁判、決定であることを当事者、一般が確認できないのであるから、憲法763に適合しない。違憲審査の作為不作為の信憑性がなくなるのであるから憲法81条に適合しない。
憲法に適合しない法律、規則は憲法98条により効力を有しないから、民訴規則第50条の2は無効である。
いずれにしても真正の裁判官による裁判、決定であることが証明され得ない無押印、無署名の決定書の作成、交付は不法行為である。抗告人が記名押印した特別抗告状に対して、裁判官無押印の決定書を返すことが道義上、信義則上、公序良俗上許されるものと解することはできない。
何人も真正の裁判官による裁判、違憲審査を請求する権理を有しているのであるから、真正の裁判官による裁判、決定、違憲審査であることの確からしさが高いということのできない裁判官無押印無署名の決定書の交付は違憲不法行為である。
まともな最高裁判所の判事であれば、それぐらいの分別がつかないとは考えられない。
裁判官による署名押印がなければ、書記官あるいはその他の裁判官でない者が勝手に作成し、発行したものと疑われてもやむおえないことであり、訴訟法、訴訟規則はそのような疑いを国民に対して容易に抱かせる余地が無いものでなければならない。
民訴規則第50条の2は最高裁判所の判事による裁判を無責任なものにし、いい加減にすることを助長し、憲法32条、763項、81条に適合しない。
憲法12条により、国民は自由及び権利を保持すべく義務付けられており、そのための特別(憲法)抗告、上告、上告受理申立てを行っているのであるから、それに対して裁判官無押印無署名の決定書を交付することは、信義則、公序良俗に反するものである。憲法12条、99に適合しない。

民事訴訟規則 (法第百十七条第一項の訴えの訴状の添付書類)
第五十条 決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない。
2 決定又は命令の告知がされたときは、裁判所書記官は、その旨及び告知の方法を訴訟記録上明らかにしなければならない。
3 決定及び命令には、前二項に規定するほか、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。

(調書決定)
第五十条の二  最高裁判所が決定をする場合において、相当と認めるときは、決定書の作成に代えて、決定の内容を調書に記載させることができる。


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