1月29日に電話でKDDI電磁波事件の記録がどこにあるのかを福岡高等裁判所宮崎支部に問い合わせました。
12月5日控訴審判決では、裁判長の田中哲郎は10月8日に裁判所から逃亡していたので、いませんでした。佐藤明が代読したということです。判決書にも裁判長田中哲郎の署名はありませんでした。
ヒラメ裁判事というのは、権威の方ばかり向いているので、目が片方に偏っています。
12月5日判決で、現在上告提起中、最高裁判所に記録が送付される前で、存在するということでしたが、記録の量が多いので準備に2週間ぐらいかかるとのことでした。その頃にまた問い合わせしろというような口調でした。
閲覧請求があったら即時にあるがままの記録を閲覧に供しなければならないのではないでしょうか。
放っておいたら閲覧できそうにないので、裁判所に出向いて、郵便局で150円の印紙を買い、閲覧謄写請求書に記入して150円の印紙を張り、提出しました。
判決文だけならすぐに出るだろうと、判決文のみ即日閲覧請求しました。12月5日控訴審判決では、裁判長の田中哲郎は10月8日に裁判所から逃亡していたので、いませんでした。佐藤明が代読したということです。判決書にも裁判長田中哲郎の署名はありませんでした。
誰も報道しないのは問題の基地局の必要性です。KDDIは増容量対策として必要といっていますが、なくてもいいことが明らかになっています。
基地局の必要性 | 撤去しても携帯を利用できない地域が出ないことは被告側も認めている | データ処理能力などを高めるための増容量対策として必要 |
ヒラメ裁判事というのは、権威の方ばかり向いているので、目が片方に偏っています。
何が正義か、ということよりも何が権威か、ということしか見えない目です。
日本はモルモット国家です。そこに住む人々はモルモット民族です。
利害関係者しか記録の謄写はできないと拒否されましたが、報道機関は例外なのでしょうか? 当事者から判決を入手するという手もありますが。
利害関係者しか記録の謄写はできないと拒否されましたが、報道機関は例外なのでしょうか? 当事者から判決を入手するという手もありますが。
携帯電話基地局からの電磁波で健康被害を受けたとして、宮崎県延岡市の住民が
携帯電話大手のKDDI(東京)を相手取り、基地局の稼働差し止めを求めた訴訟の 控訴審判決が5日、福岡高裁宮崎支部であった。田中哲郎裁判長(佐藤明裁判長代読)は、 請求を棄却した1審・宮崎地裁延岡支部判決を支持し、住民側の控訴を棄却した。
控訴審で住民側は、強い電磁波を音や耳鳴りとして感じる「マイクロ波ヒアリング効果」によって、
周辺住民に頭痛、耳鳴りなどの健康被害が出ていると主張した。KDDI側は
「電磁波と住民が訴える症状との因果関係に根拠はない」として全面的に争っていた。
問題となっている基地局はKDDIが2006年、延岡市大貫町の住宅街にある
3階建てアパートの屋上に建設し、同年中に稼働させた。
周辺住民が耳鳴りなどの症状を訴え、主に基地局の半径200メートル内の住民で構成する 「大貫5丁目KDDI携帯基地を撤去する会」(岡田澄太代表)などの19世帯30人が 09年12月、宮崎地裁延岡支部に提訴した。
12年10月の1審判決は原告の住民に、耳鳴りや鼻血などの症状が出ていることは認めた。
しかし、「電磁波への不安が影響している可能性があり、電磁波との因果関係の
医学的・科学的立証は不十分」として住民側の請求を棄却していた。【尾形有菜】 http://mainichi.jp/select/news/20141205k0000e040171000c.html
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「電磁波健康被害」2審も認めず 高裁宮崎支部、携帯基地局差し止め請求に「立証不十分」
宮崎県延岡市の住民30人が、携帯電話中継基地局の電磁波で健康被害を受けたとして、KDDI(東京)に基地局の運用差し止めを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁宮崎支部(田中哲郎裁判長)は5日、請求を退けた1審判決を支持し、住民側の控訴を棄却した。
高裁宮崎支部は判決で、住民らの耳鳴りや頭痛といった症状は認定した一方、「電磁波による人体への影響は研究途上であり、症状との因果関係について、住民側の立証は不十分だ」と指摘した。
平成24年の1審宮崎地裁延岡支部判決は、運用後に発症したと認めたが、「電磁波過敏症であり、電磁波への不安感が原因となっている可能性がある」として因果関係を否定した。
控訴審で住民側は、新たな争点として、電磁波を音や耳鳴りとして感じる「マイクロ波ヒアリング効果」があると主張したが、この日の判決は「測定の結果、電磁波はそこまで強力ではなく、マイクロ波ヒアリング効果を生じたと認めるのは困難」と判断した。
判決によると、基地局は延岡市大貫町の3階建てマンションの屋上に設置され、18年10月末に運用が始まった。周辺に住む原告らは、運用後まもなく耳鳴りや頭痛、不眠などの症状が出たと主張した。---------------------------
携帯電話大手のKDDI(東京)を相手取り、基地局の稼働差し止めを求めた訴訟の 控訴審判決が5日、福岡高裁宮崎支部であった。田中哲郎裁判長(佐藤明裁判長代読)は、 請求を棄却した1審・宮崎地裁延岡支部判決を支持し、住民側の控訴を棄却した。
控訴審で住民側は、強い電磁波を音や耳鳴りとして感じる「マイクロ波ヒアリング効果」によって、
周辺住民に頭痛、耳鳴りなどの健康被害が出ていると主張した。KDDI側は
「電磁波と住民が訴える症状との因果関係に根拠はない」として全面的に争っていた。
問題となっている基地局はKDDIが2006年、延岡市大貫町の住宅街にある
3階建てアパートの屋上に建設し、同年中に稼働させた。
周辺住民が耳鳴りなどの症状を訴え、主に基地局の半径200メートル内の住民で構成する 「大貫5丁目KDDI携帯基地を撤去する会」(岡田澄太代表)などの19世帯30人が 09年12月、宮崎地裁延岡支部に提訴した。
12年10月の1審判決は原告の住民に、耳鳴りや鼻血などの症状が出ていることは認めた。
しかし、「電磁波への不安が影響している可能性があり、電磁波との因果関係の
医学的・科学的立証は不十分」として住民側の請求を棄却していた。【尾形有菜】 http://mainichi.jp/select/news/20141205k0000e040171000c.html
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「電磁波健康被害」2審も認めず 高裁宮崎支部、携帯基地局差し止め請求に「立証不十分」
宮崎県延岡市の住民30人が、携帯電話中継基地局の電磁波で健康被害を受けたとして、KDDI(東京)に基地局の運用差し止めを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁宮崎支部(田中哲郎裁判長)は5日、請求を退けた1審判決を支持し、住民側の控訴を棄却した。
高裁宮崎支部は判決で、住民らの耳鳴りや頭痛といった症状は認定した一方、「電磁波による人体への影響は研究途上であり、症状との因果関係について、住民側の立証は不十分だ」と指摘した。
平成24年の1審宮崎地裁延岡支部判決は、運用後に発症したと認めたが、「電磁波過敏症であり、電磁波への不安感が原因となっている可能性がある」として因果関係を否定した。
控訴審で住民側は、新たな争点として、電磁波を音や耳鳴りとして感じる「マイクロ波ヒアリング効果」があると主張したが、この日の判決は「測定の結果、電磁波はそこまで強力ではなく、マイクロ波ヒアリング効果を生じたと認めるのは困難」と判断した。
判決によると、基地局は延岡市大貫町の3階建てマンションの屋上に設置され、18年10月末に運用が始まった。周辺に住む原告らは、運用後まもなく耳鳴りや頭痛、不眠などの症状が出たと主張した。---------------------------
裁判記録の判決文だけでも謄写コピーできないということはいかにもおかしなことではないでしょうか。ドイツ、アメリカではどうなってるでしょうか。裁判の公開原則に反することになります。
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