判決日向市表現の自由侵害事件.pdf |
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平成27年1月5日
平成26年(ネ)第242号 表現の自由侵害控訴事件
平成25年(ワ)第130号
原告
岷民蟬
被告
日向市
控
訴 理 由 書
福岡高等裁判所宮崎支部 民事部 御中
控訴の理由
1. 審理不尽、釈明義務違反の判決手続であった。公正適正裁判手続請求権の侵害があった。憲法32条、31条、市民的政治的権理国際規約第14条に適合しない。故に、判決は破棄されなければならない。
原告は原審の判決前に平成26年3月16日付弁論書、証拠説明書、甲7号~14号証、平成26年3月17日付弁論書を提出し、弁論再開を求めたにもかかわらず再開されなかったことは、審理不尽、釈明義務違反の訴訟手続であった。
ここで、提出済みの平成26年3月16日付弁論書、証拠説明書、甲7号~14号証、平成26年3月17日付弁論書をあらためて陳述し、弁論する。
2. 憲法31条、32条違反である。審理不尽である。
弁論を終結する際には、当事者に対して新たに提出する資料がないか、あるとすればどのような資料かを確認する必要があるが、それを怠ることは釈明義務違反であり、適正手続違反である。
原告の要望があるにもかかわらず、最終弁論の機会を設けないことは適正手続違反である。
早すぎる結審、過早結審は適正手続違反である。
証人尋問が終了し、それまでの双方の全提出証拠から明らかになった事実関係、明らかになっていない事実関係を整理し、必要に応じて追加の証拠を提出する機会を設けることは、裁判の適正手続が要求するところである。
全証拠に基づき、最終弁論の機会を設けることを怠ることは適正手続違反である。
当事者が主張立証を尽くしたとは言えない裁判は、適正手続に違反する。
少なくとも当事者が最終弁論の機会を求めているにもかかわらず、その機会を設けないことは適正手続違反である。
被告行政府に対する、原告市民の追加主張制限、追加立証制限をすることは、当事者間の力の不衡平の平準化を妨げるものである。当事者間の力の格差を解消し、実質的平等、武器対等化を怠ることは適正手続違反である。
形式的な真実の発見ではなく、実体的な真実の発見による裁判を妨げるものである。被告行政府の有利に結審するものである。
控訴ができることを前提に、過早結審が正当化されることはできない。いいかげんな裁判、手抜き裁判が正当化されてはならない。原審で、できる限りの審理が尽くされなければならない。最低限の適正手続規定に適合しなければならない。証拠調べ後の最終弁論の機会は、必要最低限度の裁判手続きである。憲法25条1項の最低限度の生活権である。
当事者の主張立証が尽くされない限り、審理不尽であり、適正手続違反である。
3. 釈明義務違反である。
原告は、3月17日に追加弁論書(準備書面)25頁、証拠説明書、甲7~14号証を提出している。事件当日9月17日、10月7日両日の原告と被告間の録音に基づく議事録も証拠として提出している。実体的事実に最も忠実な証拠である。それを看過して実体的事実に基づかない判決を強行することは、釈明義務違反である。新規の法的主張、不法行為の整理もなされている。それを看過して判決を強行することは釈明義務違反である。審理不尽である。
釈明義務違反は、適正手続違反である。
4. 憲法76条3項、22条1項違反である。国民主権の原理に反する。
必要な最終弁論の機会を設けなかったのは、裁判長太田敬司、川瀬孝史が3月末に転勤する予定であったからであるものと考えられる。「3月末までに判決」という期限が先に設定され、当事者の主張立証を十分に尽くす、という最低限の基本的な適正手続きが蔑ろにされたものである。裁判官の転勤都合が優先され、国民の適正な裁判を受ける権理が蔑ろにされたものである。当事者の主張立証都合よりも、裁判官の転勤都合が優先されたものである。適正手続違反である。全体の奉仕者、公務員の責務違反である。裁判官の独立違反である。
3年周期という定期的に、一度に2人とも同月末に転所することは、自己の自由意志による転勤ではありえず、最高裁事務総局等の外部圧力による一斉転勤であり、裁判官の独立を侵すものである。憲法76条3項違反である。そのような不純な動機で終結された弁論は、再開されなければならない。
裁判官の人間としての定住の自由が犯されており憲法22条1項違反である。
国民の利益を、裁判官の利益に優先しなければならないにもかかわらず、一方的に裁判官の都合を優先することは、憲法上の国民主権の原理に反する。人間の尊厳の蹂躙である。個人の尊重、憲法13条違反である
5. 憲法21条(表現の自由)の侵害である。
原告の新規主張立証を制限することは、法廷における表現の自由、弁論の自由の不当な制限である。
6. 憲法32条、市民的政治的権理国際規約14条(公正公平な裁判を受ける権理)違反である。
弁論終結前の最後の準備書面提出のための準備日数は、被告行政機関は37日間であり、それに対する原告の準備日数は5日間であったことは不公平である。
原告が追加主張立証のための機会を求めているにも関わらず、設けられていないことは不公平である。弱者である原告を不利に立たせるものである。
原告は、追加弁論書を提出し、そのなかで、新規の法的主張、被告不法行為の整理、被告証人尋問の評価を行っている。一方当事者、原告の主張立証を尽くさせないことは不公平となる。本件当事者の一方が行政府である事情を考慮すれば、それに対する原告の最終弁論の機会を認めないことは、被告の有利を図るための早期結審であるとみなされざるをえない。
基本的人権の侵害を主張する事件の性質からしても、原告に対して追加証拠の提出機会を与えないこと、最終弁論の機会を与えないことは適正手続きに反し、不当に被告行政府の有利な状態で結審しようとすることとならざるをえない。
弱者を挫き、強者を助けようとするものにほかならない。
一方のみの主張立証を尽くさせ、他方の主張立証を尽くさせないことは、不公平であらざるをえない。
被告の主張立証を尽くさせ、原告の主張立証を尽くさせないことは、不公平であらざるをえない。裁判の公正を妨げるべき事情があるとみなされざるをえない。
7. 客観的公正らしさを欠く裁判手続は、適正手続違反である。
一方当事者の有利を図る意図があるか否かにかかわらず、適正手続違反の結審は、裁判の公正を妨げるものである。
公正な裁判を求めた原告に対して、十分な主張立証を妨げることは、公正な裁判を受ける権理、法的聴聞権を侵害するものである。
8. 原告から提出された最終弁論書及び証拠の内容を考慮せずに判決することは、仮に判決に影響を及ぼすものではないとしても、手続的正義に反する。
最終弁論の機会を設けないことは、公正な裁判の手続的正義に反する。
9.
憲法31条、32条違反である。
原告は裁判官の交代予定を知らされていなかった。交代予告義務違反である。
3 月末に交代が決まっており、それが事前に当事者に予告されていたのであれば、当事者としてもそれに合わせて、準備を進めることができたかもしれないが、予告されていなかったということは不意打ちであり、信義則違反であり、適正手続違反である。予告通知をえられなかった当事者の要望により、弁論再開が求められているのであるから、それに応じないことは不公正である。
10.
民訴法153条違反である。
民訴法153条の弁論再開の規定は、ドイツ民事訴訟法156 条の1項のみが翻訳されたものであるが、2 項以降が省略されている。第2項1号に該当する場合であるから弁論が再開されないことは、手続的正義に反する。公正な裁判であるための国際基準に適合しない。国家による公正な裁判サービスとしての最低レベルの基準に達しない。
裁判所の都合により弁論再開を不可能にしている状態は、民訴法153条違反である。憲法32条違反である。
ドイツ民事訴訟法
第156条 弁論の再開
(1) 裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。
(2) とりわけ、次の場合には裁判所は弁論の再開を命じなければならない。
1. 特に、当事者への通知義務及び釈明義務違反(139条)、法的聴聞権の侵害等の、決定に影響のある手続き上の違反が認められる場合(295条)。
2. 再審事由(579条,580条)の根拠となる事実が提出され、疎明されている場合。
3. 口頭弁論の終結と評議の終結(裁判所法192~197条)の間に判事が退職した場合。
3. 口頭弁論の終結と評議の終結(裁判所法192~197条)の間に判事が退職した場合。
§ 156 Wiedereröffnung der Verhandlung
(1) Das Gericht kann die Wiedereröffnung einer Verhandlung, die geschlossen war, anordnen.
(2) Das Gericht hat die Wiedereröffnung
insbesondere anzuordnen, wenn
1. das Gericht
einen entscheidungserheblichen und rügbaren Verfahrensfehler (§295),
insbesondere eine Verletzung der Hinweis- und Aufklärungspflicht (§139)
oder eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör, feststellt,
2. nachträglich
Tatsachen vorgetragen und glaubhaft gemacht werden, die einen
Wiederaufnahmegrund (§§579, 580) bilden, oder
3. zwischen dem
Schluss der mündlichen Verhandlung und dem Schluss der Beratung und Abstimmung
(§§192 bis 197 des Gerichtsverfassungsgesetzes) ein Richter ausgeschieden ist.
11.
憲法31条、32条違反である。信義則違反である。民訴法2条、民法1条2項違反である。
理由不備である。弁論を再開しない理由の通知を求めたところ、「応答拒否」の通知があった。理由なき弁論不再開である。
どのような正当な理由があったとしても、弁論の再開が拒絶されるしかない事態を招いていることは民訴法153条違反であり、憲法31条、32条違反である。国民の適正裁判手続請求権の侵害である。
12. 国民がまともな裁判を受けられないのは、憲法32条違反である。
裁判費用を支払って裁判を求めている原告が十分に主張立証を尽くすことを妨げることは、憲法32条違反である。
13.
弁論終結の決定は訴訟指揮の裁判に属するものであって、これに不服のある者は終局判決に対ずる上訴においてその当否を争うことができるのであるから、「不服を申し立てることができない」決定(民事訴訟法336条1項)に当たらない(最高裁平成3年閉第26号,同年1l月7日第三小法廷決定)。
このような考え方があるが、誤りであり、採用されてはならない。
終局判決に対ずる上訴と、判決前の弁論終結の是非についての決定に対する上訴は別であり、混同されてはならないものである。
終局判決に対する上訴ができるのであるから、審理不尽のまま弁論終結してよいという考え方は、判事のモラルハザードを誘発させるものであるから、採用されてはならない。いいかげんな裁判を奨励することとなる。判事の独立を侵し、強制移住を伴う3年毎の定期異動を正当化することとなる。憲法76条3項、22条1項、21条、32条、31条、13条、14条違反の司法を蔓延させる原動力となる。国民がまともな裁判を受けられなくなる。悪を養護し、正義の実現を妨げるような裁判手法が常態となる。
当事者の適正裁判手続請求権を侵すものである。
憲法31条、32条により、当事者の適正手続請求権が実効的に保障されるためには、不適正な手続きを直ちに正すことのできるための手段が備えられていなければならない。
一つの裁判はそれ自体で完全に独立したものとして尊重されなければならない。上訴できるからといって、いい加減な裁判手続きが許されてはならない。審理不尽のまま弁論が終結されることがあってはならない。多様な理由で上訴手続きができない場合もありうる。控訴審でも同じような審理不尽が起きる可能性もある。一つの裁判で、必要な審理が全て尽くされなければならない。
審理不尽により、判決は破棄されなければならない。
14.法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
判決裁判所は独立裁判官によって構成されなければならないが、独立を侵されている裁判官によって構成されていた。
憲法76条3項、22条(居住移転職業選択の自由)、99条(裁判官の憲法擁護義務)、12条(自由権理保持義務)、31条、32条、市民的政治的権理国際規約第14条、裁判所法第48条(身分の保障)に適合しない裁判所の構成であった。
原審の決定に関与した裁判官は、憲法と法律以外の圧力に従って、およそ3年毎の定期的な強制移住を伴う転所、転任、転業、法務省への出向等を繰り返した経歴を有しており、裁判官としての良心の独立を侵されていた。
基本的自由権を剥奪されている判事のみによって構成される合議体には、国民の自由を護る裁判をすることは不可能である。
15.憲法32条、31条に適合しない。公正適正裁判手続請求権の侵害があった。民訴法第25条3項、26条違反の訴訟手続があった。
原告は、平成26年10月21日付で裁判長塚原聡に対する忌避申立書を提出したが、22日の12時45分にFaxで却下決定が届いた。決定書には裁判長塚原聡の名前が列せられており、民訴法第25条3項に違反している。また、原告は同日12時50分にFaxで抗告状を提出したが、訴訟進行が停止されず、同日に判決が出されている。民訴法第26条違反である。
民訴法(除斥又は忌避の裁判)
第二十五条 合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。
2 地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。
3 裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。
(訴訟手続の停止)
第二十六条 除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。
また、原告は弁論再開不作為に関する特別抗告状を10 月17日付で提出しているが、22日の12時45分にFaxで却下決定が届いた。原告は抗告状を提出したが、これについても決定の確定、違憲審査を待つべきであったにもかかわらず、進行停止せず、判決を急いだことは原告の実効的な法的聴聞権を侵すものであり、適正手続違反である。憲法31条、32条違反である。
16.
判決書8頁: 本件条例は,地方自治の本旨にのっとり,市政に関する市民の知る権利を保障し,併せて情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより,市政の諸活動を市民に説明する責務を明らかにするとともに,市政に対する市民の理解と信頼を深め,もって市民参加による公正で聞かれた市政の実現に資することを目的とするものであることに照らすと(本件条例1条),本件条例5条1項が,市の実施機関に対して公文書の開示を請求できる者を本件文書開示請求権者に限定していることには合理的理由があると認められる。
合理的理由があるとは認められない。居住地による制限をする必要性がない。制限をする必要性がないにもかかわらず制限をすることは、国民の基本的自由権を侵害することとなる。
本件条例中の「市民」とは、英語でcitizenのことであり、市民権、市民革命、市民的自由の市民である。臣民に対する市民である。政治的主体としての構成員、全国民を意味する。
国民の居住地の違いにより、表現の自由、情報請求権を制限することは部落差別であり、居住地差別である。日向市情報公開条例第5条は憲法14条平等保護、憲法21条表現の自由、15条2項全体の奉仕者に適合しない。
日向市の行政は、日向市に住所を有する者のみの税金によってまかなわれているわけではない。国民全体が利害関係を有する。表現の自由は、人の居住地域によっては差別され得ない自由である。日向市の行政情報を求めることは表現の自由のための行為である。情報を得られなければ、人は表現を制限される。幸福追求権、生存権が制限される。表現の自由には、「あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由」が含まれる。(市民的政治的自由に関する国際規約第19条)
延岡市と日向市は、定住自立圏形成協定を締結している。隣接市町村の住民が相互の行政事務に利害関係を有することは否定できない。
17.
このことに,本件条例5条2項が,本件文書開示請求権者以外の者から公文書の開示の申出があった場合には,これに応ずるよう努めるものと定められており,本件文書開示請求権者以外の者にも一定の配慮をしていることを併せ考えると(本件でも,被告は,原告に開示請求権がないことを理由に開示を拒否しておらず,開示請求権者から請求があった場合と同じ範囲の文書を開示している。),本件条例5条1項が,原告の主張するような憲法その他の法規に違反すると解することはできない。
「同じ範囲の文書を開示している」とあるが、同じか否かは不明である。任意任意と被告が繰り返していることを見れば、いい加減な分量の不完全な開示であった可能性が高い。実際に、開示文書閲覧中に、原告は不足分を指摘している。全部開示といいながら、ひそかに過少開示することが横行しているのは延岡市でも同じである。
「開示請求権がないことを理由に開示を拒否しておらず」とあるが、公文書開示請求書を公文書開示申出書に変更させたり、差別的手続きを強いることでそれ自体が原告に対して苦痛を与えている不法行為である。開示を拒否していなければいいというものではない。開示の過程に差別的取り扱いがあれば、平等保護違反の不法行為である。差別されれば誰でも精神的苦痛を受けることは当然である。
18.
しかし,同号の「実施機関が行う事務事業に利害関係を有する」とは,被告との契約の相手方当事者である等,被告との聞に具体的な利害関係が必要であると解すべきであるから,原告が単に近傍の市の市民であるというだけで同号の利害関係を有すると認めることはできない。
日向市の行政経費のほとんど、6割以上は全国民から徴収された税金によって賄われているのであるから、日本国民であることのみで利害関係を有するといえる。平成26年度予算によれば、日向市の市税収入は約23%である。(甲15)会社に例えれば、全国民が日向市の株主であり、出資者であるから、全国民が情報開示請求権を有することは当然の理である。
日向市情報公開条例第5条の居住地差別は、憲法14条平等保護、憲法21条表現の自由、15条2項全体の奉仕者に適合しないから、無効である。
19.
10頁: 以上によれば,演田職員の補正の促しが違法であり,原告が精神的苦痛を被ったという原告の主張は理由がない。
3月16日付け弁論書5頁下段の不法行為1及び2に述べられている通りの違法行為があることが看過されている。日向市行政手続条例第7条違反、民法1条違反の行為があった。
憲法14条平等保護、憲法21条表現の自由、15条2項全体の奉仕者に適合しない居住地差別があり、情報公開請求権のない者として差別待遇することにより、原告は精神的苦痛を受けている。
20.
地方公共団体の庁舎は,普通地方公共団体の所有に属する公有財産(地方自治法238条1項)のうちの行政財産(同法同条3,4項)であって,地方公共団体の長の管理に属するものであり(同法149条6号),正当な理由がない限り住民の利用を拒むことができない公の施設(同法244条)には当たらないものと解される。したがって,被告市役所の庁舎及び電源設備については被告の市長の管理に属するものであって,市役所の来訪者に市役所内の電気を使用する権利,利益は認められない。
原審では、「行政財産」であるから、「公の施設」ではない、との論理が示されているが、これは誤りである。
「行政財産」とは、「公用又は公共用に供」している財産であり、図書館、市民情報室、公民館、体育館、学校等の施設が含まれる。図書館は行政財産であり、市民情報室、公民館、体育館、学校等も行政財産である。市立図書館、市民情報室、公民館、市立体育館等は「公の施設」でもあり、「行政財産」でもある。「公の施設」であるか否かは、「行政財産」であるか否かとは無関係である。
施設の利用実態を見て、公の施設か否かが判断されなければならない。ある施設が公の施設であるか否かは、その施設の利用実態から、客観的に判断されなければならない。仮に、市立図書館が市長の恣意的な主観によって公の施設に分類されていないとしても、利用実態が不特定多数の市民の利用に供されており、「住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設」(法244条)であるならば、「公の施設」とみなされなければならない。同様に、「市民情報室」は図書館のように、市民が情報を得るための施設であるから、公の施設とみなされなければならない。(甲5,6,7,8)
乙5,6、7号証を見ると、「市民情報室」のスタンプが押されており、市民図書館のように、独立した市民の利用ための情報室であることが明らかとなっている。実態として公の施設である。
仮に、市民情報室が公の施設ではないとしても、市民情報室を訪れた人に利用する権理がないというわけではない。市民情報室が、「市民」のための「情報室」と名付けられており、図書館のように書籍資料が本棚に陳列されており、何人でも自由に利用できる施設であることのみで、何人にも利用する権理があるといえる。さらに、原告は被告から情報公開のために市民情報室の利用を求められているのであるから、原告に利用する権理がないとはいえない。
「市役所の来訪者に市役所内の電気を使用する権利,利益は認められない。」とあるが、市役所の来訪者ではなく、市民情報室の来訪者である。しかも、市長に招かれた招待客である。40kmも離れた所から遠路はるばる訪れた招待客に対して、図書館の電気を使用する権理はない、市民情報室の電気、照明、空気、椅子を使用する権理はないと言えるだろうか?
言えるはずはない。公序良俗に反する。善良な風俗に反する。民法90条公序良俗、1条信義誠実則に適合しない。憲法上の国民主権、14条平等保護、15条2項全体の奉仕者、憲法25条2項、29条2項13条、21条、31条に適合しない。高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第1条、3条、5条、6条、11条、16条、20条、21条、世界最先端IT国家創造宣言(閣議決定平成25年6月14日)の趣旨に適合しない。
「被告市役所の庁舎及び電源設備については被告の市長の管理に属するものであって」とあるが、被告の市長の管理に属するということは、市長の好き勝手に気まぐれによって使用禁止にしたり許可したりしていいということではない。民主的な法治国家なのであるから、ルールに基づいて公正に運営されなければならない。憲法31条、13条、14条、地方自治法14条2項、244条の2、市民的政治的権理国際規約第19条3項ただし書きの要求するところである。
故に、「被告の市長の管理に属する」から「市役所内の電気を使用する権利,利益は認められない。」との論理は誤りである。図書館も学校も公民館も市長の管理に属するが、市長が恣意的に使用禁止にしてよいものではない。市民情報室も同様である。法治国家の原理原則に適合しない。
地方自治法 第238条
3 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。
4 行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
21.
原告は,被告職員によって電源の使用を拒否されたことが種々の人権侵害に当たるなどと主張するが,上記のとおり,原告にそもそも市役所内の電気を使用する権利,利益がない以上,その使用を拒否されたことが原告の権利を侵害し,原告の主張する法規に違反するものと認めることはできない。
「市役所内の電気」ではなく、「市民情報室内の電気」と捉えられなければなならない。上記の通り、原告には市民情報室を利用する権理があり、付属の椅子、机、照明、電源コンセント、空気などを利用する権理がある。26年3月17日付け弁論書の全部をここに引用する。
22.
(2) もっとも,原告は,市役所の電気を使用できないことにより,公文書を無償で電子データとして謄写することができなくなることは,高度情報通信ネットワーク社会形成基本法において行政の情報化や公共分野における情報通信技術の活用のために必要な措置が講じられなければならないと定められていることを考えると,表現の自由(憲法21条1項)の一環として保障されるべき国民や市民の知る権利が害されるものであると主張するものと解されるので,この点を更に検討する。
「無償で電子データとして謄写することができなくなること」が表現の自由の侵害などという表現は原告によって使用されていない。
条例の規定によらず、表現の自由の伸長のための電源の使用を妨害することが、表現の自由の侵害であり、平等保護違反である。
23.
本件条例は15条1項において,公文書の開示に係る手数料は無料とし,ただし,同条2項において,公文書の写しの交付を受ける者は,当該写しの交付に要する費用を負担しなければならないと定め,これを受けて,本件条例施行規則は,公文書のうち,文書,図画又は写真の謄写の方法として1枚10円の複写の方法によることを定めている。
次に,以上の規定を前提とした被告の公文書の謄写に関する取扱いについてみるに,前記認定のとおり,被告は,原告の平成25年9月17日の閲覧の際には,原告が電源を用意していなかったためスキャナーによって公文書を記録することは認めなかったものの,デジタルカメラによって撮影する方法による記録を認め,同年10月1日に日向市情報公開事務取扱要領を改訂して,公文書閲覧時に請求者が電源を持参すること等を条件として,持参したデジタルカメラ,スキャナー,複写機等の機器の使用を認めることとし,同月7日の閲覧の際には原告が持参した電源を用いて開示文書をスキャナーで記録することを認めたものである。
「原告が電源を用意していなかったためスキャナーによって公文書を記録することは認めなかったものの」とあるが、誤りである。電源の用意があるなしにかかわらず、認めなかったのである。デジタルカメラの使用も妨害していたのであるから電源の有無にかかわらない妨害である。(甲13、32~1040行目)
24.
もっとも,いずれの方法による謄写の場合も請求者に一定の費用負担が生じるが,本件条例に基づく公文書の開示手続が最終的には住民の税金によって賄われることを考えると,請求者に一定の費用負担を求めることは,その負担の程度が相当であり,公文書の謄写を実質的に困難ならしめるようなものでない限り,やむを得ないというべきである。
「一定の費用負担」とあるが、費用については条例で規定されているもののみが正当である。市民情報室の利用者に電源バッテリーを持参させるための費用などは規定されていない。このような、憲法法律条例にのみによって拘束されていない判決理由は、憲法76条3項に適合しないので破棄されなければならない。
憲法 第76条 3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
25.
そして,本件条例施行規則7条が,公文書の写しの交付に要する費用を写しの作成及び送付に要する費用と定め,公文書の複写に関する手数料を無料としていること,複写費用が1枚10円であること,請求者自身がデジタルカメラ,スキャナ一等を利用して謄写する場合の電気代は格別高額にはならないと認められることを考慮すると,開示請求者が電源を持参する負担を考慮しでも,これらの負担の程度は相当であり,かつ,公文書の謄写を実質的に困難ならしめるようなものとも認められない。
「電気代は格別高額にはならないと認められることを考慮」するのであれば、わざわざ電源を使用禁止にする理由はない。合理的な理由なく電源の使用を禁止していることとなり、嫌がらせ行為と認定される。遠方からの利用者にわざわざ重たいバッテリーを持参することを要求するまでもなく、電源コンセントの使用を認めることを妨げる合理的な理由はないこととなる。
被告の電源使用妨害行為は、不合理な禁止制限行為であり、条例に基づく禁止ではないのであるから、適正手続違反である。憲法31条、14条、13条、21条、地方自治法14条2項、244条の2、市民的政治的権理国際規約第19条3項ただし書きに適合しない不法行為である。
【信義則、公序良俗、当然利用権】民法1条、90条、憲法25条2項、29条2項違反。高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第1条、3条、5条、6条、11条、16条、20条、21条、世界最先端IT国家創造宣言(閣議決定平成25年6月14日)の趣旨違反。経験則、善良な風俗違反。独占禁止法3条違反。
26.
以上のとおり,被告が公文書を電子データとして謄写することについて一定の配慮をしていること,公文書の謄写に要する負担の程度が相当であり,かつ,公文書の謄写を実質的に困難ならしめるようなものとは認められないことを総合すると,市役所の電気を使用できないことにより,公文書を無償で電子データとして謄写することができなくなることが国民や市民の知る権利を侵害するものと解することはできない。したがって,原告が,市役所の電源を使用できないことにより公文書を無償で電子データとして謄写できなかったことが,原告の知る権利を侵害し違法であると認めることはできない。
「市役所の電気」、「市役所の電源」という表現が繰り返されているが、市役所ではなく、市民情報室である。市役所の一部であるか否かにかかわらず、市民情報室である。例えば、延岡市の北川総合支所内に延岡市立図書館の北川分館が設置されているが、北川図書館内の電源を、市役所の電源というのは不自然である。
「原告の知る権利を侵害」とあり、知る権利のみが言及されているが、電源の使用を禁止することについての合理的な理由がないことについての考察が全くなされていない。
公務員は電源コンセントを利用できて、条例に基づく利用者が利用できないのは差別であり、平等保護違反であること、憲法上の国民主権原理に反する本末転倒であること、適正手続き違反であること、法的根拠のない国民の自由の制限であることについての考察が全くなされていない。
27.
不法行為の整理
不法行為1:
原告による平成25年9月2日付け開示請求書を、日向市行政手続条例第7条の規定に反して、被告濱田氏が補正したこと。原告に対して、相当の期間を定めて補正を求めなかったこと。
法令の適用:日向市行政手続条例第7条違反
不法行為2: 不法行為1の結果としての開示申出書、偽教示による成果物を自らの責任逃れのために援用しようとしたこと。不法行為3、4の責任回避をするために援用しようとしたこと。原告の信頼を裏切るようなことをしたこと。信義則違反である。
法令の適用:
民法1条違反、日向市行政手続条例第7条違反
不法行為3: 平成25年9月17日、被告が、原告によるデジタルカメラでのメモを2時間(9:30~11:30)も妨害したこと。(甲13) 原告の自由(選択の自由、創意工夫の自由、表現の自由)の侵害である。2時間分の時間労力の損失である。
法令の適用:憲法13条、21条、日向市情報公開条例第7条、民法1条違反。独占禁止法3条違反。
(適正手続保障権)憲法31条、13条、地方自治法14条2項、244条の2、市民的政治的権理国際規約第19条3項ただし書き違反。
不法行為4-1: 平成25年9月17日、被告が、原告によるスキャナでのメモのための市民情報室内公共電源コンセントの利用を妨害したこと。
不法行為4-2: 平成25年10月7日、被告が、原告によるスキャナでのメモのための市民情報室内公共電源コンセントの利用を妨害したこと。
法令の適用: (自由権) 憲法13条、21条違反、日向市情報公開条例第7条違反。
(平等保護権)憲法14条、地方自治法244条3項違反。
(適正手続保障権)憲法31条、13条、地方自治法14条2項、244条の2、市民的政治的権理国際規約第19条3項ただし書き違反。
(信義則、公序良俗、当然利用権) 民法1条、90条、憲法25条2項、29条2項違反。高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第1条、3条、5条、6条、11条、16条、20条、21条違反。
世界最先端IT国家創造宣言(閣議決定 平成25年6月14日)の趣旨違反。経験則、善良な風俗違反。独占禁止法3条違反。
不法行為5: 被告が原告を差別的に取り扱い、情報公開請求権のない者として取り扱ったこと。日向市内の国民と、日向市外の国民である原告を差別的に取り扱ったこと。任意の情報公開と、任意でない情報公開を差別し、原告を無権理人として取り扱ったこと。ことさらに任意、任意と無権理者扱いしたこと。それにより精神的苦痛を与えたこと。
法令の適用: (平等保護権) 憲法14条、15条2項違反。
28.
原告の損害:
不法行為1による損害: 精神的苦痛損害
不法行為2による損害: 精神的苦痛損害
不法行為3による損害: 2時間分の時間損失
精神的苦痛損害
不法行為4による損害: 9月17日分: スキャナを使用できなかったことによる損害。余分な時間労力がかかったこと。メモ品質の悪化、利用価値の劣化等の損失:
10月7日分: 公共電源コンセントを利用できなかったこと。自由権、平等保護権の侵害による精神的苦痛損害
不法行為5による損害: 精神的苦痛損害
合計損害額:
29.
結語
憲法17条、国家賠償法及び、民法第709条、710条の規定により、被告は、以上の不法行為1~5によって原告に与えた損害を賠償しなければならない。
以上
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平成27年1月25日
平成26年(ネ)第242号 表現の自由侵害控訴事件
平成25年(ワ)第130号
原告
岷民蟬 信
被告
日向市
福岡高等裁判所宮崎支部 民事部 御中
弁
論 書
以下のとおり、弁論する。
1. 1月5日付け控訴理由書について、原告は、総損害額の一部である10万円を請求するものである。
2. 1月5日付け控訴理由書11頁 不法行為の整理、不法行為1及び不法行為2について、日向市行政手続条例第7条のみではなく、日向市情報公開条例第6条2項の規定にも反していることを付け加える。
3. 1月19日付け被告(被控訴人)答弁書について:
控訴の理由「1 審理不尽。釈明義務違反…」について
争う。平成26年2月19日宮崎地方裁判所延岡支部において、原審裁判所は原告に対して追加の主張立証がないかについて釈明を求めた上で、原告が追加の主張立証がない旨を釈明した。そのうえで、原審裁判所は適法に弁論終結している(原審第3回口頭弁論調書)。
「原審裁判所は原告に対して追加の主張立証がないかについて釈明を求めた上で、原告が追加の主張立証がない旨を釈明した。」とあるが、そのような事実はない。原審第3回口頭弁論調書にもそのような記述はない。
4.
そして、終結した弁論の再開を命ずると否とは裁判所の専権事項に属し、裁判所が弁論の再開を命じなかったため、原審裁判所において所論の証拠の提出ができなかったとしても、裁判所がこれらの提出を不当に制限したものといえないことは、判例法理上明らかである(昭和23年4月17日付け最高裁判決、昭和45年5月21日付け最高裁判決等)。したがって、原審の訴訟手続には審理不尽も釈明義務違反もないことが明らかである。
昭和23年、45年(1970年)の判例が引かれているが、67年前、45年前と今では時代が異なる。江戸時代の判例は現代に通用しない。判例は、変更されるに値する場合には変更されなければならない。市民的政治的権理国際規約が日本で発効したのは1976年であり、それ以前と以後では裁判が公正であるための条件が異なる。
ドイツ民事訴訟法 第156 条2項に規定されているとおり、当事者への通知義務及び釈明義務違反、法的聴聞権の侵害等が認められる場合に該当し、弁論の再開が命じられなければならない。裁判が公正であるための最低必要条件である。
5.
14頁21行目: したがって控訴人は、原告に対し差別的取り扱いは行っておらず、むしろ控訴人の利益に適合する処理をしたのである。
「分離すれども平等」という考え方は、アメリカ合衆国最高裁判所のブラウン判決によって否定されている。(1954年5月17日ブラウン対トピカ教育委員会事件、Oliver Brown et al. v. Board
of Education of Topeka et al. 裁判要旨:公立学校における学生の人種分離は、分離した施設が本質的に不平等なため、アメリカ合衆国憲法修正第14条に定める「平等保護条項」(Equal Protection Clause)に違反する。カンザス州連邦地方裁判所の判決を棄却した。)
「開示請求権者以外の者からの公文書の開示の申出に対しても同じ範囲の文書を開示している。」とあるが、それが普遍的な規則であるならば、わざわざ開示請求権者と開示請求権者以外の者を差別し、異なる手続きを強いる必要はないはずである。必要がない差別を行うことによって、控訴人に精神的苦痛を与えている。(不法行為5)
また、不服申し立ての際にも、開示請求権のない者として扱われることによって不利益を被ることも考慮されなければならない。
アメリカ合衆国憲法 修正第14条
第1節、アメリカ合衆国で生まれ、あるいは帰化した者、およびその司法権に属することになった者全ては、アメリカ合衆国の市民であり、その住む州の市民である。如何なる州もアメリカ合衆国の市民の特権あるいは免除権を制限する法を作り、あるいは強制してはならない。また、如何なる州も法の適正手続き無しに個人の生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。いかなる州も、その管轄権の中で何人に対しても法の平等な保護を否定してはならない。
Fourteenth
Amendment to the United States Constitution
Section 1. All persons born or naturalized in the United States, and subject to the
jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State
wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge
the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any
State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of
law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the
laws.
6.
14頁8行目: 市民ではない者に対しても第5条2項において、開示の申出があった際には応ずるように努めるとしている上、実際に控訴人に対しても開示請求権者と何ら変わりない情報公開対応を行っている。
「市民ではない者」とあるが、上記アメリカ合衆国憲法
修正第14条中の「市民」のように、全国民が市民である。日向市内居住者のみが市民ではないのであるから、人の居住地により差別することは平等保護違反である。差別的手続きを強要しているのであるから、それにより精神的苦痛を与えざるを得ず、平等保護違反の不法行為である。部落差別である。
7.
17
控訴の理由「17 このことに…」について
(1)「同じ範囲の文書を開示している」とあるが…の段落について「実際に、開示文書閲覧中に、原告は不足分を指摘している。」との主張については不知であり、その余は否認ないし争う。開示請求権者以外の者からの公文書の開示の申出に対しても同じ範囲の文書を開示している。
甲13には訳出されていないが、9月17日の開示日、10分56秒に以下のやりとりがあり、不足分が指摘されている。(甲16) 過少開示、手抜き開示であった。
10:56
岷民蟬: これは、随意契約理由書とかはないんですか。
職員: … あります。
岷民蟬: 別にありませんか。
職員:別に、あります。
岷民蟬: 普通、起案書にそういうのが付いているんじゃないんですか。いっしょに。
職員:申し訳ありません。起案書ということだったので、決裁の起案書を全て揃えたということでした。
8.
15頁19 判決書9頁にもあるように「濱田職員に補正を促された際、開示されるのであればどちらでもいいというような回答をしていること(原告本人)」からも控訴人が精神的苦痛を受けたとは到底考えられないのである。
強要に対して妥協しているだけである。開示請求書を開示申出書に変更しなければ開示しないと脅迫されれば、不本意ながら要求に応ずるしかないのが実情である。日向市行政手続条例第7条、日向市情報公開条例第6条2項の規定に反して「相当の期間を定めて、その補正を求めること」を怠り、被告濱田氏が自ら書き換える等の強引なやり方により、原告は自ら判断する十分な時間を奪われており、不利益を被っている。開示請求書を開示申出書に変更する等の差別待遇により、精神的苦痛を受けざるを得ない。
9.
15頁 20 控訴の理由「20 地方公共団体の庁舎は…」について
否認ないし争う。控訴人の主張は原審を曲解するものである。原審においては、「市民情報室」が「市役所庁舎の一部」であることを前提としたうえで、「地方公共団体の庁舎は、普通地方公共団体の所有に属する公有財産(地方自治法238条1項)のうちの行政財産(同法同上第3, 4項)であって、地方公共団体の管理に属するものである(同法149条6号)」としている。続いて、原審は地方公共団体の庁舎が「正当な理由がない限り住民の利用を拒むことができない公の施設(同法第244条)には当たらない」としているのである。
したがって、原審は地方公共団体の庁舎が「行政財産」であるから「公の施設」ではないとの論理を示しているわけでは全くなく、控訴人の主張は原審を曲解して独自の意見を述べるものである。
「行政財産であって,地方公共団体の長の管理に属するものであり」ということ以外には「公の施設(同法第244条)には当たらない」と判断する理由が判決文中には述べられていないのであるから曲解ではない。あるいは、理由不備であるから、民訴法第312条2項6号に該当する。
10.
21
控訴の理由「21 原告は、被告職員によつて…」について
否認ないし争う。市民情報室は市役所庁舎の一部である。そして、地方公共団体の庁舎は、普通地方公共団体の所有に属する公有財産(地方自治法238条1項)のうちの行政財産(同法同上第3,4項)であって、地方公共団体の管理に属することは明らかである。したがって、被控訴人には市民情報室の電気を使用する権利利益がないことは明らかなのである。
「市民情報室は市役所庁舎の一部である」とあるが、一部であるか否かは問題ではなく、その存在目的が問題である。市民情報室の存在目的から、公の施設といえるか否かが判断されなければならない。市民情報室の存在目的は、その名の通り、主権者であり、政治的主体としての市民が情報を収集するための施設である。不特定多数の市民の利用に供されており、「住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設」(法244条)であるから、「公の施設」とみなされる。情報を収集する目的のために電源コンセントを利用することは施設の存在目的に合致しないとはいえないのであるから、それを禁止するためには合理的な理由が必要であるが、合理的な理由は存在しない。電源コンセントの存在理由にも反する。
日向市情報公開条例第1条によれば、「情報公開の総合的な推進」「市政に対する市民の理解と信頼を深め」「市民参加による公正で開かれた市政の実現」等の目的が示されており、市民情報室付属の電源コンセントの利用を妨害することは、これらの目的に合致しないことは明白である。
故に、権理の有無に関わらず、電源コンセントの利用を妨害することは、不法行為である。公序良俗、善良な風俗に反する。民法90条公序良俗、1条信義誠実則、憲法上の国民主権、14条平等保護、15条2項全体の奉仕者、憲法25条2項、29条2項13条、21条、31条、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第1条、3条、5条、6条、11条、16条、20条、21条、世界最先端IT国家創造宣言(閣議決定平成25年6月14日)の趣旨に反する不法行為である。
法治国家の原理原則に適合しない。憲法31条、13条、14条、地方自治法14条2項、244条の2、市民的政治的権理国際規約第19条3項ただし書きに反する不法行為である。
日向市情報公開条例 (目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市政に関する市民の知る権利を保障し、併せて情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市政の諸活動を市民に説明する責務を明らかにするとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって市民参加による公正で開かれた市政の実現に資することを目的とする。
11.
23
控訴の理由「23 本件条例は15条1項において、…」について
不知である。
ドイツ民事訴訟法138条4項によれば、「不知の陳述は、当事者自身の行為でも当事者自身の知覚の対象でもなかった事実に関してのみ許される。」と規定されており、被告は許されない不知の陳述をしている。許されない不知の陳述は、認諾とみなされなければならない。(甲13、32~1040行目)
ドイツ民訴法第138条(事実に関する陳述義務,真実義務)
1 当事者は、事実状況(tatsächliche
Umstände)に関する自らの陳述を,完全にかつ真実に即してしなればならない。
2 いずれの当事者も、相手方が主張した事実に関して陳述しなければならない。
3 明らかに争われていない事実は、それを争う意図が当事者のその他の陳述から明らかでないときは、自白したものとみなす。
4 不知の陳述は、当事者自身の行為でも当事者自身の知覚の対象でもなかった事実に関してのみ許される。
Zivilprozessordnung § 138 Erklärungspflicht über Tatsachen;
Wahrheitspflicht
(1) Die Parteien haben ihre Erklärungen
über tatsächliche Umstände vollständig und der Wahrheit gemäß abzugeben.
(2) Jede Partei hat sich über die von dem
Gegner behaupteten Tatsachen zu erklären.
(3) Tatsachen, die nicht ausdrücklich
bestritten werden, sind als zugestanden anzusehen, wenn nicht die Absicht, sie
bestreiten zu wollen, aus den übrigen Erklärungen der Partei hervorgeht.
(4) Eine Erklärung mit Nichtwissen ist
nur über Tatsachen zulässig, die weder eigene Handlungen der Partei noch
Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung gewesen sind.
12. その他、全体として、被告は、何度も、原告の「独自の見解」と繰り返しており、思考停止している。
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