2015年2月21日土曜日

平成27年(ヤ)第8号再審請求事件の決定

「本件申立ては,上記対象事件の決定に所論の民訴法338条1項所定の再
審事由があるものとは認められない。」

ということです。
どうしてですか?
なぜ認められないのか、という理由が示されなければ理由不備です。
暴力裁判所です。

この事件の記録が原審裁判所に戻っていたので閲覧しました。
届いた封筒のコピーがあって、消印は9月15日でした。宮崎市の地方裁判所に届いたとされる9月17日の受付印が特別抗告状に押してありました。
通常16日に届くべきものが17日に届いたということらしいのですが、実際には16日に届いていたのに、17日のスタンプを押した可能性も否定できません。
いずれにしても不可抗力による1日遅れなので、違憲審査請求権の侵害です。憲法32条違反です。国家賠償請求しましょう。
抗告する暇があったら訴状を作成しましょう。
抗告料金1000円払うぐらいなら、国家賠償請求訴状で1000円払いましょう。



裁判長 認 印③ 調童 (決定) 事件の表示平成27年(ヤ)第8号 決 定 日平成27年2月16日 裁 判 所最高裁判所第小 法 廷 裁判長裁判官 裁判官 裁判官 裁判官 櫻 金 山 池 井 築 浦 上 龍 誠 釜 政 子 L ′L:ヽ 樹 幸 当事者等申 立 人 岩 崎′:=■ ′ l百 対象事件の表示最高裁判所平成26年(ク)第1209号(平成26年1 2月15日決定) 裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定。 第1 主文 1 本件申立てを棄却する。 2 申立費用は申立人の負担とする。 第2 理由 本件申立ては,上記対象事件の決定に所論の民訴法338条1項所定の再 審事由があるものとは認められない。 平成27年2月16日 最高裁判所第一小法廷 裁判所書記官 佐野 真一③ ‐ ヽロれは正本である。 同日同庁 裁判所書記官佐野真








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