2015年2月12日木曜日

平成27年(ヤ)8号 再審請求事件は審理中らしい

1月6日に郵送した再審請求書について、1ヶ月以上経過し何ら音沙汰が無いのでサイコウサイにFAXで照会しました。

--------
平成2728
平成26年(ク) 第1209
原審 最高裁判所第一小法廷

最高裁判所 第一小法廷 書記官 鈴村 稔 様

再審請求事件照会状


上記事件について、1224日付「再 審 請 求 兼 憲 法 抗 告 状」を、25日にFaxにて送付しました。(03-3222-1376)  また、2716日に最高裁判所宛に郵送しました。

再審請求について、進捗状況をお知らせください。

------------

これも音沙汰が無いので電話して尋ねてみました。

電話番号:03-3264-8111  第一小法廷 の書記官鈴村を呼び出し。

平成27年(ヤ)8号 という事件番号を通知され担当書記官は佐野、ということでした。

これこそが世界を震撼させる再審請求書ではないでしょうか?


記録到着通知は送るのに、再審請求の受理通知などを送らないのは気がきかなすぎます。

Faxはあくまでも存在しないかのような ふりをしています。サイコウサイの建物の中のFaxに届けば、どの部署であろうと最高裁に届いたことになります。

民事訴訟規則第3条にはファクシミリにより裁判所に提出できる旨の規定があります。最高裁がFax書面を無視したり、民事事件に関するFax番号を公にしないことは当該規則違反です。憲法32条違反です。国家賠償請求しましょう。

民事訴訟規則 (裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)
三条 裁判所に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ァクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
    民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定により手数料を納付しなければならない申立てに係る書面
    その提出により訴訟手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面(前号に該当する書面を除く。)
    法定代理権、訴訟行為をするのに必要な授権又は訴訟代理人の権限を証明する書面その他の訴訟手続上重要な事項を証明する書面
  上告理由書、上告受理申立て理由書その他これらに準ずる理由書
   ファクシミリを利用して書面が提出されたときは、裁判所が受信した時に、当該書面が裁判所に提出されたものとみなす。
   裁判所は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。


--------


0 件のコメント :