このことを小学校と裁判所の朝の国旗掲揚の時に流しましょう。
近代憲法は、「人間は生まれながらにして自由であり、平等である」という自然権の思想を、国民に憲法制定権力が存するという考え方に基づいて、成文化した法である。この自由の原理と国民主権とが、ともに「個人の尊厳」の原理に支えられて不可分に結び、合って共存の関係にあるのが、近代憲法の本質であり理念である。したがって、憲法改正権は、人権宣言の基本原則を改変することは許されない。
世界人権宣言 第一条 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とに
ついて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
ついて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
8 憲法第13条の意義
l 個人の尊厳の尊重 個人の平等かつ独立の人格価値を尊重するという個人主義原理の表明。憲法の基本原理として、国政全般を支配する。
l 幸福追求権 生命、自由及び幸福追求に対する権利Jの総称として主張される権利。人権保障の一般原理を示すにとどまらず、具体的権利性を肯定する見解が通説
l 公共の福祉 人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理(通説的見解)
今野中俊彦ほか『憲法I (第5版)』有斐閣, 2012,pp.270・273. (野中俊彦執筆)
今大須賀明ほか編『三省堂憲法辞典』三省堂, 2001,pp.132・133.(戸波江二執筆)pp.145・146.
(佐藤幸治執筆)
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