書記官の処分、不作為に係る異議状を提出しました。
今日、除斥申立書をFaxしたら、電話があって、この件は放置状態であることがわかりました。
これまでは、許可も拒否もしていないが、今日許可したと言いました。
閲覧許可はするが、裁判所に来いということです。
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平成26年3月7日
平成25年(行ウ)第6号 公務談合損失補填請求事件
原告
岷民蟬
被告
延岡市長 首藤 正治
宮崎地方裁判所民事第1部合議係
原告 岷民蟬
異 議 状
民事訴訟法第121条の規定により、異議を提出する。
1.
異議に係る書記官の処分、不作為
平成26年2月27日付、第2回口頭弁論調書の閲覧謄写Fax送付請求書、閲覧・謄写票に対する拒否、不作為。
2.
異議の趣旨
1.
処分を取り消す。
2.
不作為を停止する。
3. すみやかに口頭弁論調書のFax謄写を行うこと。
4. 今後同様のFax謄写請求があった場合は、すみやかにFax謄写を行うこと。
5. 不作為は違法であることを確認する。
との決定を求める。
3.
異議の理由
1.
原告は、Fax謄写の拒否理由の法的根拠の提示を求めたが、明確な説明はなかった。法的根拠のない不作為である。民事訴訟法第91 条3 項違反である。不作為のための合理的な理由が説明されなかった。
憲法31条、32条に規定される公正な裁判手続きにおいて、口頭弁論調書の当事者への送付は、当事者からの請求がなくても、当然なされなければならない事務と考えられる。準備書面と同様の性質のものである。一般的に、会議の議事録等が会議出席者によって署名される慣行があることと同様である。民事訴訟法第160条2項は、その機会を当事者に保証するものである。
遠隔地居住者への口頭弁論調書のFaxでの送付手続きは、当然可能であるものと考えられる。それが不可能とされる場合には、憲法32条(裁判を受ける権理、法的聴聞権)、憲法31条(適正手続保障、due
process of law)、民事訴訟法第2条(公正迅速手続と信義則)、民法1条(信義則)、憲法13条(個人の多様性尊重、自由、幸福追求権)、憲法25条(生活利便性改善義務)違反となる。
本件書記官の不作為は、憲法32条の裁判を受ける権理、法的聴聞権を妨げ、國民の表現の自由、参政権等の基本的人権が侵害された場合に、権理回復を可能とするための最重要の権理の侵害となるものであるから、厳格な違憲審査基準が適用されなければならない。必要不可欠な理由、やむにやまれぬ理由がなければならない。そのような不作為をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならない。本件では、やむにやまれぬ理由があるとはいえない。合理的な理由があるとはいえない。
2. 憲法第14条、市民的政治的権理に関する國際規約第26条(平等保護) 違反である。当事者の居住場所から裁判所への距離の遠近の違いによって、進行中の事件の口頭弁論調書の閲覧謄写の機会を得ることが困難化することとなるのは、平等保護違反となる。同等の容易さでの機会が保証されなければならない。Fax謄写という、容易に機会均等化することのできる方法があるにも関わらず、やむおえない合理的な理由なく、その便宜を図らないことは、信義則違反である。平等保護違反である。
3. 国家公務員倫理法第3条1項違反である。裁判所に近い一部の居住者のみの奉仕者となる。口頭弁論調書の情報は、「職務上知り得た情報」であり、その内容確認のための機会の提供について、裁判所に近い居住者の一部に対してのみ有利な取り扱いをすることになる。裁判所から遠い居住者に対して不利な取り扱いをすることになる。
当事者の負担のかからない容易な方法があるにも関わらず、負担のかかる煩雑な方法を強いるのは信義則違反である。国民本位の裁判制度とは言えなくなる。
4. 憲法32 条が保障する 『公正手続請求権』は、ドイツ憲法第103条の法的聴聞権、及び公正手続請求権の双方を含むものと解される。 そして、「訴訟当事者の自己の見解を表明する権理」、受け身ではない形で、「『自己の権理または利益が不法に侵害されているとみとめ』出訴に及ぶ場合、訴訟当事者が裁判手続の単なる客体にとどまることなく裁判手続の過程そして結果に影響を行使しうることを『裁判を受ける権理』は保障しなければならない」。そして、裁判官による手続形成についても、「裁判官は矛盾した行為を行なってはならず、自己のあるいは自己に帰せられうる瑕疵あるいは遅滞から手続上の不利益を導き出してはならず、そして具体的状況下での手続関係人に対する配慮を一般に義務づけられている」という原則に具体化できる。これらは、「当事者たる個人を訴訟手続の単なる客体ではなく手続の主体として尊重するという」ことであり、法的聴聞権をはじめとした憲法レベルの手続保障を構築する必要がある。 (笹田栄司『実効的基本権保障論』より)
5. 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第一条(目的)、第三条(すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)、第五条(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)、第六条(活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上)、第十一条(国及び地方公共団体の責務)、第十六条(高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進)、第二十条(行政の情報化)、第二十一条(公共分野における情報通信技術の活用)に違反する。
国家公務員法第九十六条の全力専念遂行義務違反である。
6. 当事者の準備書面等は裁判所からFaxで送付されている。口頭弁論調書は当事者の準備書面と同様に、全当事者によって共有されなければならないものである。口頭弁論調書をFaxで送付することを妨げる法律の規定はない。社会通念上、合理的な理由はない。
7. 本来、延岡支部に提出された訴状であるから、延岡支部で審理されなければならない事件であるにもかかわらず、裁判所の都合で延岡市から100km離れた宮崎市の裁判所に移送されたのであるから、遠隔地となった当事者に対して、最大限の便宜が図られなければならないものと考えられる。信義則違反である。
8.
本件不作為は、法的根拠がなく、必要不可欠な不作為とは言えず、社会通念上合理性を欠くものである。当事者に対して著しい不利益を与えることとなり、公共の利益に反する。
故に、異議の趣旨どおりの決定を求める。
以上
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