2014年3月31日月曜日

人権最貧国から脱するには個人通報制度


  2014年3月現在,自由権規約を批准している国は167か国,
 うち選択議定書を批准している国は117か国にのぼり,自由権規約を批准した国のうち67%を超える国が選択議定書を批准している。
 OECD加盟30か国のうち,選択議定書を批准していない国は,日本,アメリカ,英国及びスイスであるが,アメリカに関しては,米州憲章に基づき設置された米州人権委員会に対して,米州人権宣言違反についての救済の請願(すなわち個人通報制度)を利用することができる。また,英国をはじめとするヨーロッパの国々には欧州人権裁判所があり,同裁判所に対する申立てが可能となっている。
すなわち,OECD加盟国の中で,いずれの個人通報制度も利用できない国は日本だけとなっている。

国際人権データベース


http://www.geocities.jp/wsfosaka/costasasa01.html
そこで米州人権委員会(所在はワシントン)に個人請願という形で訴えることができないかを現在検討しています。 米州人権委員会ならば、米州人権条約を批准していない国でも米州機構の加盟国ならば審理の対象になります。ただし、その効力は人権裁判所と違って勧告的意見や調査活動にとどまりますが、米州機構で定めた人権侵害の事実の認定や違法性の判断をしたり、必要な措置をとるように勧告することができます。


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