控訴審、表現の自由及び参政権侵害控訴事件 平成27年(ネ) 第138号、最初で最後の口頭弁論は終わりました。
終わった後、書記官にクリンコピーを提出しました。書記官は、330円分の郵券の不足があるので補充を求められました。
補充郵券を持参し、前日にFaxした書面がどのような状態か、記録閲覧し、確認してみました。証拠説明書の罫線が消えていました。書記官からの通知はありませんでした。恐ろしいことです。
記録には、担当裁判官の姓名がどこにも記されていません。書記官にも「イ」以外には記載がないことを確認しました。期日を指定した際に裁判長の印があるのみです。名もない顔もない司法とはこのことでしょうか。無責任です。
なぜ1年もたたないうちに高裁宮崎支部の裁判長は交代したのでしょうか?
この上告理由書が効いたのでしょうか?
*上下告理由書 日向市表現の自由・平等保護権侵害事件
*上下告理由書:全体の奉仕者背任・敬老侮若差別控訴事件
*上下告理由書 公務談合損失補填請求事件
*下告理由書:延岡市長選挙無効請求事件
福岡地裁所長の川口宰護が定年退官したことに伴い、8件の人事異動が発生しています。国民のまともな裁判を受ける権理よりも、裁判所の裁判官ラットレースの方が優先されています。裁判官の独立が蹂躙されています。
この8件の人事異動で3件が転勤・強制移住を伴っています。
福岡地裁所長の川口宰護が定年退官するのであれば、その時期にあわせて後継者を公募すべきなのです。他の8件の人事異動により、強制移住させたり、国民のまともな裁判を受ける権理を蹂躙する必要はなくなるのです。
あらゆる事件の当事者弁護士は憲法76条3項裁判官の独立が侵されていることを上告理由書に含めるべきなのです。
* 架空裁判官だらけの高等裁判所
* 架空裁判官だらけの高等裁判所
1時25分頃入室すると、既に裁判官は1段高い席についていました。被告代理人の2人は後ろの傍聴席に座っていました。
裁判長は、いつもの佐藤明かと思ったら、見知らぬ顔でした。
西川知一郎という名に変わっていました。下馬場直志、秋元健一が付属しています。 |
民事部イ係Aとロ係Aの違いは書記官名のみ。13:30に2事件を同時に口頭弁論できるのでしょうか。 |
入室して原告の席につこうとしたら、まだだめで、後ろの傍聴席に下がることを書記官に求められました。
何か問題あるんですか? と尋ねると、イイエ、と答えました。
201号法廷開廷表によれば、1時25分から3つの事件の判決言い渡し期日が記されており、その時間だったのでしょう。何も判決は言い渡されていませんでした。無言だから奇妙な時間となっていたのです。
後ろの席に座り、ノートPCを開いて控訴理由書等見ていました。
その間ずっと裁判官たちは席でじっとしていました。
30分になって、やっと原告、控訴人席に着きました。
書類の準備をさせる間も与えないままに結審にもちこむ作戦であるかのようでした。
控訴状、控訴理由書を陳述しました。
証拠甲93号証について、原本があるのか尋ねましたが、はじめから写しと記載しているのに前日にFaxで送った証拠説明書の罫線が消えていたので勘違いしていたのです。
次に、裁判長は被告にどうするか尋ねました。
被告被控訴人の松田氏は立ち上がり、被告はもはや何も言うべきことはないことを述べました。
裁判長は、「従来の主張に反することは全て否認する、ということでよろしいですね?」と援助しました。
そして、控訴人の更なる弁論を阻止すべく結審しました。
このような総括否認は許されるのでしょうか?
民訴法297条によれば控訴審の手続きは第一審の手続きを準用すると規定され、民訴規則179条にも同じ規定があります。
民訴法(第一審の訴訟手続の規定の準用)
第二百九十七条
前編第一章から第七章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。ただし、第二百六十九条の規定は、この限りでない。
民訴規則(第一審の訴訟手続の規定の準用・法第二百九十七条)
第百七十九条 前編(第一審の訴訟手続)第一章から第六章まで(訴え、口頭弁論及びその準備、証拠、判決、裁判によらない訴訟の完結並びに大規模訴訟に関する特則)の規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。
(答弁書)
第八十条 答弁書には、請求の趣旨に対する答弁を記載するほか、訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。やむを得ない事由によりこれらを記載することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これらを記載した準備書面を提出しなければならない。
2 答弁書には、立証を要する事由につき、重要な書証の写しを添付しなければならない。やむを得ない事由により添付することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これを提出しなければならない。
3 第五十三条(訴状の記載事項)第四項の規定は、答弁書について準用する。
民訴法 第二節 準備書面等
(準備書面・法第百六十一条)
第七十九条 答弁書その他の準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、裁判所に提出しなければならない。
2 準備書面に事実についての主張を記載する場合には、できる限り、請求を理由づける事実、抗弁事実又は再抗弁事実についての主張とこれらに関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。
3 準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。
4 第二項に規定する場合には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。
(答弁書)
第八十条 答弁書には、請求の趣旨に対する答弁を記載するほか、訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。やむを得ない事由によりこれらを記載することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これらを記載した準備書面を提出しなければならない。
2 答弁書には、立証を要する事由につき、重要な書証の写しを添付しなければならない。やむを得ない事由により添付することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これを提出しなければならない。
3 第五十三条(訴状の記載事項)第四項の規定は、答弁書について準用する。
(答弁に対する反論)
第八十一条 被告の答弁により反論を要することとなった場合には、原告は、速やかに、答弁書に記載された事実に対する認否及び再抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要することとなった事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載した準備書面を提出しなければならない。当該準備書面には、立証を要することとなった事由につき、重要な書証の写しを添付しなければならない。
(第一審の訴訟手続の規定の準用・法第二百九十七条)
第百七十九条 前編(第一審の訴訟手続)第一章から第六章まで(訴え、口頭弁論及びその準備、証拠、判決、裁判によらない訴訟の完結並びに大規模訴訟に関する特則)の規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。
補充郵券を持参し、前日にFaxした書面がどのような状態か、記録閲覧し、確認してみました。証拠説明書の罫線が消えていました。書記官からの通知はありませんでした。恐ろしいことです。
高等裁判所宮崎支部のFaxはいつも写真などが黒つぶれになります。3階の宮崎地裁のFaxでは写真のグラデーションも綺麗に出てるようです。高裁のFaxは設定がおかしいのでしょう。地裁のFaxは細い縦線が真ん中編に入ります。これも修理すべきです。
事件記録の表紙。主任裁判官の欄に「イ」とあります。「イ」が裁判すべきなのに、「西川知一郎」が裁判長になっているのは正当性に問題がないでしょうか? |
裁判長「佐藤」の印があります。9月2日に期日指定したのはいつもの佐藤明でした。 |
なぜ1年もたたないうちに高裁宮崎支部の裁判長は交代したのでしょうか?
この上告理由書が効いたのでしょうか?
*上下告理由書 日向市表現の自由・平等保護権侵害事件
*上下告理由書:全体の奉仕者背任・敬老侮若差別控訴事件
*上下告理由書 公務談合損失補填請求事件
*下告理由書:延岡市長選挙無効請求事件
福岡地裁所長の川口宰護が定年退官したことに伴い、8件の人事異動が発生しています。国民のまともな裁判を受ける権理よりも、裁判所の裁判官ラットレースの方が優先されています。裁判官の独立が蹂躙されています。
【9月12日付最高裁人事】
福岡地裁所長(福岡家裁所長)木村元昭
福岡家裁所長(福岡高裁部総括判事)永松健幹
福岡高裁部総括判事(福岡高裁宮崎支部長)佐藤明
福岡高裁宮崎支部長(福岡高裁宮崎支部部総括判事)岡田信
福岡高裁宮崎支部部総括判事(神戸地、家裁尼崎支部長)西川知一郎
神戸地、家裁尼崎支部長(大阪地裁部総括判事)田中健治
大阪地裁部総括判事(東京地裁部総括判事)山田明
東京地裁部総括判事(東京高裁判事)鈴木正弘
定年退官 福岡地裁所長 川口宰護
この8件の人事異動で3件が転勤・強制移住を伴っています。
福岡地裁所長の川口宰護が定年退官するのであれば、その時期にあわせて後継者を公募すべきなのです。他の8件の人事異動により、強制移住させたり、国民のまともな裁判を受ける権理を蹂躙する必要はなくなるのです。
あらゆる事件の当事者弁護士は憲法76条3項裁判官の独立が侵されていることを上告理由書に含めるべきなのです。
佐藤明
所属
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福岡高裁部総括判事
|
異動履歴
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H.27. 9.12 ~ 福岡高裁部総括判事
H.26.10. 8 ~ 福岡高裁宮崎支部長 H.22. 4. 1 ~ H.26.10. 7 京都地裁部総括判事・京都簡裁判事 H.17. 7. 7 ~ H.22. 3.31 神戸地裁部総括判事・神戸簡裁判事 H.15. 4. 1 ~ H.17. 7. 6 大阪地家裁堺支部判事・堺簡裁判事 H.12. 7.20 ~ H.15. 3.31 高松高裁判事 H.10. 4. 1 ~ H.12. 7.19 高松地裁判事 H. 7. 4. 1 ~ H.10. 3.31 大阪地裁判事 H. 4. 4. 1 ~ H. 7. 3.31 秋田地家裁判事 H. 3. 4. 7 ~ H. 4. 3.31 大阪地裁判事 H. 2. 4. 1 ~ H. 3. 4. 6 大阪地裁判事補・大阪簡裁判事 S.62. 4. 1 ~ H. 2. 3.31 検事 S.62. 3.25 ~ S.62. 3.31 大阪地裁判事補・大阪簡裁判事 S.59. 4. 7 ~ S.62. 3.24 名古屋地家裁判事補・名古屋簡裁判事 S.59. 4. 1 ~ S.59. 4. 6 名古屋地家裁判事補 S.56. 4. 7 ~ S.59. 3.31 千葉地裁判事補 (第33期) |
西川知一郎
所属
|
福岡高裁宮崎支部部総括判事
|
異動履歴
|
H.27. 9.12 ~ 福岡高裁宮崎支部部総括判事
H.26. 8.18 ~ 神戸地家裁尼崎支部長・尼崎簡裁判事 H.25. 4. 1 ~ H.26. 8.17 大阪地裁部総括判事 H.23. 4. 1 ~ H.25. 3.31 検事 H.18. 4. 1 ~ H.23. 3.31 大阪地裁部総括判事 H.15.11. 1 ~ H.18. 3.31 大阪地裁判事 H.14. 4. 1 ~ H.15.10.31 大阪高裁判事 H.13. 4. 1 ~ H.14. 3.31 大阪地裁判事・大阪簡裁判事 H. 8. 4. 1 ~ H.13. 3.31 最高裁裁判所調査官(東京地裁判事) H. 7. 4.12 ~ H. 8. 3.31 東京地裁判事 H. 6. 4. 1 ~ H. 7. 4.11 東京簡裁判事・東京地裁判事補 H. 3. 4. 1 ~ H. 6. 3.31 福岡地家裁判事補・福岡簡裁判事 S.63. 8. 1 ~ H. 3. 3.31 最高裁行政局付(東京地裁判事補) S.60. 4.12 ~ S.63. 7.31 東京地裁判事補 (第37期) |
岡田信
所属
|
福岡高裁宮崎支部長
|
異動履歴
|
H.27. 9.12 ~ 福岡高裁宮崎支部長
H.26. 7.31 ~ 福岡高裁宮崎支部部総括判事 H.24. 7.22 ~ H.26. 7.30 大阪家裁部総括判事 H.24. 4.13 ~ H.24. 7.21 大阪高裁判事 H.24. 4. 1 ~ H.24. 4.12 大阪高裁判事・大阪簡裁判事 H.18. 4. 1 ~ H.24. 3.31 神戸地裁部総括判事・神戸簡裁判事 H.14. 4. 1 ~ H.18. 3.31 徳島地家裁部総括判事・徳島簡裁判事 H.11. 4. 1 ~ H.14. 3.31 大阪地裁判事・大阪簡裁判事 H. 8. 4. 1 ~ H.11. 3.31 福岡地家裁行橋支部判事・行橋簡裁判事 H. 5. 4. 1 ~ H. 8. 3.31 大阪地裁判事・大阪簡裁判事 H. 4. 4.13 ~ H. 5. 3.31 鹿児島地家裁鹿屋支部判事・鹿屋簡裁判事 H. 2. 4. 1 ~ H. 4. 4.12 鹿児島地家裁鹿屋支部判事補・鹿屋簡裁判事 S.62. 4. 1 ~ H. 2. 3.31 神戸地裁判事補・神戸簡裁判事 S.60. 4.13 ~ S.62. 3.31 長野地家裁判事補・長野簡裁判事 S.59. 4. 1 ~ S.60. 4.12 長野地家裁判事補 S.57. 4.13 ~ S.59. 3.31 大阪地裁判事補 (第34期) |
田中健治
所属
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神戸地裁尼崎支部長・神戸家裁尼崎支部長
| ||||||||
異動履歴
|
H.27. 9.12 ~ 神戸地家裁尼崎支部長
H.24. 4. 1 ~ 大阪地裁部総括判事、大阪簡裁判事 H.22. 4. 1 ~ H.24. 3.31 大阪地裁判事、大阪簡裁判事 H.18. 4. 1 ~ H.22. 3.31 那覇地・家裁部総括判事、那覇簡裁判事 H.15. 4. 1 ~ H.18. 3.31 大阪地裁判事、大阪簡裁判事 H.11. 4.11 ~ H.15. 3.31 金沢地・家裁判事、金沢簡裁判事 H.11. 4. 1 ~ H.11. 4.10 金沢地・家裁判事補、金沢簡裁判事 H. 8. 8. 1 ~ H.11. 3.31 名古屋地裁判事補、名古屋簡裁判事 H. 6. 7.11 ~ H. 8. 7.31 最高裁行政局付 H. 5. 6. 1 ~ H. 6. 7.10 東京地裁判事補、東京簡裁判事 H. 4. 4.11 ~ H. 5. 5.31 那覇地・家裁判事補、那覇簡裁判事 H. 3. 4. 1 ~ H. 4. 4.10 那覇地・家裁判事補 H. 1. 4.11 ~ H. 3. 3.31 大阪地裁判事補 (第41期)
永松健幹
川口宰護
|
* 架空裁判官だらけの高等裁判所
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