2014年4月2日水曜日

強制転勤がなくならなければ裁判官の独立はない

3年毎の強制転勤制度がなくならなければ裁判官の独立はありえません。
軍隊の兵隊さんと同じです。将棋の駒扱いの裁判事です。
強制移住です。

延岡支部の裁判官は2人とも消えました。当事者への予告なしです
3月末日の転勤前に判決しようと思って、最終弁論なしの判決を試みていましたが、不成功に終わらねばなりませんでした。

当事者にとっての適正な裁判よりも、裁判官の都合が優先されています。
独立が侵された裁判官によって被害を被るのは国民です。

自由独立な人間が3年毎に転勤することはありえません。二人同時に転勤することはありえません。
異動を命じる方も、異動に応じる方も兵隊です。
自由なき囚人です。
こういうことが正当化されている限り、日本に自由はありません。
どこかの裁判官の空席ポストができたら公募採用しなければなりません。それに応じた者の中から公正に選抜すればよいのです。

あたかも判事に基本的人権はないかのようです。
憲法22条居住移転の自由が侵されています。移転の自由は移転しない自由を含み、居住の自由は自己の望む地で居住を維持する自由を含むものです。
判事自身に独立した自由な人間としての基本的自由、憲法上の基本的人権が保障されていないのであれば、国民の自由を守ることはできません。
自由のない者には、自由の尊さがわからない。自由を知らない者には、他人の自由の侵害を慮ることができない。

強制移住の命令があれば、ふざけるな!と言える人でなければ裁判事にはなれません。

人事異動

 人事の公募・応募制(独立性の確保)
a. 独立した裁判官としての主体性の確立
人事の公募・応募制は、中央からの指示ではなく、自らの意思による任地異動と所長、総括等のポストの公平・公正な決定を担保することになる。裁判官が裁判所内で統治客体意識を持っているようでは、国民の統治主体意識への転換を育むことはできない。
キャリア制度をとるドイツなどや、ミックスシステムの国でも公募・応募制は行われており、世界の大勢が公募・応募制となっている。日本についても、裁判官の意思に反した転勤を禁止した裁判所法第48条は、応募制を予定していたとも考えられる。
b. 転任による弊害の除去
原則3年ごとに異動する現在のシステムでは、あまりに事件途中での裁判官転任が多く、直接主義に反する。

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