2014年4月16日水曜日

訴えの変更不許の決定を求める申立書

訴えの変更不許の決定を求める申立書というのが届きました。
これに対するものです。
行政機関にできることとは思えません。
49日もかければ答弁書もできるはずです。
信義則違反です。


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