これは提出されましたが、弁論再開されていません。
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平成26年3月17日
平成 25年(ワ)第 130号 表現の自由侵害事件
原告
岷民蟬
被告
日向市
宮崎地方裁判所延岡支部
民事合議係
原告 岷民蟬
弁 論 書
次のとおり、弁論する。
1.
「生まれながらの自由」
について
公共電源コンセント、公共水道の利用権について
「原告が本件電源コンセントを使用する権理を有しない。」との被告主張
これは、あなたは人ではない、と言っているに等しい。
人には自由がない、と言っているに等しい。世界人権宣言第1条違反である。
生まれながらの自由が否定されている。
個別的に与えられた権理のみが、人の自由の範囲であるとの自由の解釈は誤りである。初めに自由ありきであり、初めに不自由ありきではない。
憲法中の「自由」の規定、憲法前文、12条、13条、21条、31条、97条違反である。
「市民情報室」のような公共施設は誰でも使用する自由、権理があるはずである。
人間の尊厳の蔑視である。信義則違反である。
憲法13条、21条、14条、31条違反である。
憲法上の国民主権原理、15条、全体の奉仕者違反である。
市民的政治的権理国際規約第16条違反である。
市民的政治的権理国際規約第19条3項ただし書き違反である。
日向市情報公開条例第5条、14条、日向市情報公開条例施行規則別表(第7条関係)1-イ 違反である。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の全趣旨(世界最先端のIT国家創造)違反である。
世界最先端IT国家創造宣言(閣議決定 平成25年6月14日) の全趣旨違反である。(甲9,10,11)
地方自治法第244条2項、3項違反である。
自然法、自然権違反である。世界人権宣言第1条違反である。
公共電源コンセントの本来の存在目的に反する公序良俗違反である。民法1条、90条違反である。憲法第29条2項(公共福祉適合財産権)違反である。公共電源コンセントの尊厳の侵害である。
利用権がない、ということは、原告には「市民情報室」を使用する権理がないということになる。「市民情報室」内の空気、水、照明、エアコン、机、椅子、書籍資料、CD、パソコン、モニターなどを使用する権理がないということになる。誤解である。
「市民情報室」の利用権と、「市民情報室附属設備」の利用権は分離できない権理、分離されていない権理である。常時、国民の利用に供される施設において、国民の自由、権理を制限するためには条例の規定によらなければならないが、そのような規定はないということは、利用する権理があるということである。
利用権(市民情報室使用権)は、甲1号証によって証明されている。被告が原告に対して、市民情報室を使用する権理があることを通知している。
利用権は、原告が人であること、国民であることで証明されている。
利用権は、地方自治法244条2項、3項によって証明されている。
利用権は、日向市情報公開条例第5条によって証明されている。
利用権は、市民情報室が何人でも利用できる公共施設であることで証明されている。(甲5,6,7,8)
利用権(人として認められる権理)は、市民的政治的権理国際規約第16条によって証明されている。
利用権(市民情報室付属電源コンセント使用権)は、当該電源コンセントが市民情報室内の附属設備であることで証明されている。憲法第29条2項で証明されている。
利用権(公共財産権、公共財産利用権)は、原告が人であること、及び、憲法第29条2項で証明されている。
利用権(国民主権、自由権、表現の自由権、選択の自由権、創意工夫の自由権、幸福追求権、平等保護権、適正手続保障権、公共財産権、生存権)は、憲法、市民的政治的権理国際規約、世界人権宣言第1条によって証明されている。市民情報室が国民の表現の自由、及び参政権の拡張のための施設であることで証明されている。
利用権(生存権)は、憲法13条、25条、及び、表現の自由、参政権の伸長が、個人のよりよい生存のために不可欠であることによって証明されている。
利用権(参政権)は、市民的政治的権理国際規約25条によって証明されている。
利用権(監査請求権)は、地方自治法12条2項によって証明されている。
利用権(高度情報通信ネットワーク社会形成権)は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法、世界最先端IT国家創造宣言によって証明されている。(甲9,10,11)
利用権(公共施設利用権)は、地方自治法第244条2項、3項によって証明されている。
利用権(日向市情報公開条例に基づく公文書閲覽複写権)は、日向市情報公開条例第5条、14条によって証明されている。日向市情報公開条例施行規則別表(第7条関係)1 – イ によって証明されている。
利用権(自然権、当然期待権、当然の利用が期待できる権理、あたりまえの権理)は、信義則、憲法13条、14条、25条2項、29条2項、世界人権宣言第1条、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法、世界最先端IT国家創造宣言、経験則、社会通念によって証明されている。現代社会において、情報関連公共施設において、電源コンセントをその施設の目的の範囲内で、使用することができることは公序良俗である。人の自然権である。空気や、水を使用することができることと同様である。
利用権がないことは、被告によって証明されなければならない。法律条例の規定によって、市民情報室内の電源コンセントの使用が個別具体的に禁止されていることが提示されなければならない。原告が人ではないことが証明されなければならない。
宮崎県「県民情報センター」と日向市「市民情報室」の同一機能
日向市の「市民情報室」と同様の機能を有する施設が、宮崎県の「県民情報センター」である。宮崎県情報公開条例に基づいて情報公開請求を行う場合、開示閲覧場所として「県民情報センター」が指定されている。
「県民情報センター」は、その名の通り、県民が利用するための施設である。宮崎県民である原告は使用する権理がある。県民が情報を得るための中核的公共施設である。
「県民情報センター」のホームページにおいても、何人でも利用できることが記されている。(甲5,6,7,8)
「県民情報センターは、行政情報の提供や情報公開、個人情報保護の窓口です。各種行政資料を自由に閲覧できますので、お気軽にご利用ください。」「利用できる時間 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時」と記載されており、原告に利用権があることは明らかである。
人であることが証明されれば、利用権がある。
市民的政治的権理国際規約第16条には、「すべての者は、すべての場所において、法律の前に人として認められる権理を有する。」ことが規定されている。
利用してください、と言っている。「利用」とは、辞書によれば次の意味である。
デジタル大辞泉の解説
り‐よう 【利用】 [名](スル)
1 (物の機能・性能を十分に生かして)役立つようにうまく使うこと。また、使って役に立たせること。「遊休地を―する」「いつも地下鉄を―する」「廃物―」「無線LANが―できる喫茶店」「年間500万人が―するサイト」
2 (ある目的を達するために)便宜的な手段として使うこと。方便にすること。「特権を―する」「立場を―した卑劣な行為」「親愛の情を―した詐欺事件」
り‐よう 【利用】 [名](スル)
1 (物の機能・性能を十分に生かして)役立つようにうまく使うこと。また、使って役に立たせること。「遊休地を―する」「いつも地下鉄を―する」「廃物―」「無線LANが―できる喫茶店」「年間500万人が―するサイト」
2 (ある目的を達するために)便宜的な手段として使うこと。方便にすること。「特権を―する」「立場を―した卑劣な行為」「親愛の情を―した詐欺事件」
利用者の目的を達するために「県民情報センター」の機能、性能を最大限活用し、役にたたせること、である。「県民情報センター」に空気、電源コンセント、照明、エアコン、机、椅子等が付属することは明らかであるから、それを利用することができることは明らかである。
県民情報センターに電源コンセントは付属している。照明設備、空調設備、空気、水、机、椅子、書籍、行政資料、パソコン、モニター、電子文書CD等も県民情報センターに付属している 。利用者の便宜のための付属設備である。必要に応じて使用されるために存在する附属設備である。国民の税金によって賄われている。国民の税金によって管理されている。
「県民情報センター」の利用権と、「県民情報センター附属設備」の利用権は分離できない権理である。常時、県民の利用に供される施設において、県民の自由、権理を制限するためには条例の規定によらなければならないが、そのような規定はないということは、利用する権理があるということである。
「県民情報センター」は、図書館、公民館等と同様の公共施設である。(甲5,6,7,8)
図書館のように図書資料が棚に陳列されており
【図書 約16,000冊(行政資料) 雑誌 約38種 その他 法規集、官報、県広報、地図、各種パンフレット、記者発表資料、各種試験問題等】、貸し出しもされている。(1回5冊7日間)
日向市「市民情報室」にも同じように図書資料が棚に陳列されている。全く同じ機能を有する施設である。
常時不特定多数の人によって利用されるための公共施設である。地方自治法第244条2項、3項により、何人でも利用する権理がある。
公の施設であるか否かは、その施設の存在目的、使用実態を見て客観的に判断されなければならない。不特定多数者のための利用時間も定められており、図書館と同様に資料が陳列され、貸出もされている、常時市民によって利用されることを目的とする施設空間である。実態として、図書館や公民館と同様の公の施設である。国民は公の施設としての公正なルールを求める権理を有する。国民本位に解釈されなければならない。国民の自由、権理が公務員による恣意的な自由制限に対して優先する原則は、憲法上の国民主権、前文、11条、12条、13条、14条、15条、25条、31条、97条等、全体の趣旨から導かれる。
もしも利用権がないとするならば、原告には人としての自由がないということになる。幸福追求権がないということになる。そのような解釈は憲法13条違反である。
人は生まれながらにして自由である。平等である。(世界人権宣言第1条) 自由の制限は法律によらねばならない。
憲法12条「この憲法が国民に保障する自由及び権理は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」と規定されている。憲法97条「侵すことのできない永久の権理として信託されたものである。」と規定されている。
国民は生まれながらにして自由であり、公共施設を使用する自由、権理がある。自由を制限するには条例によらなければならない。憲法31条、13条、地方自治法14条2項、244条の2、市民的政治的権理に関する国際規約第19条3項ただし書きはそのための規定である。
利用権がない、ということは、原告には「県民情報センター」内において、自由がないということになる。幸福追求権、表現の自由、平等保護、適正手続保障がないということになる。憲法13条、21条、14条、31条違反である。
世界人権宣言 第一条 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権理とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
近代憲法は、「人間は生まれながらにして自由であり、平等である」という自然権の思想を、国民に憲法制定権力が存するという考え方に基づいて、成文化した法である。この自由の原理と国民主権とが、ともに「個人の尊厳」の原理に支えられて不可分に結び、合って共存の関係にあるのが、近代憲法の本質であり理念である。したがって、憲法改正権は、人権宣言の基本原則を改変することは許されない。
芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法(第5版)』岩波書店, 2011,pp.386”387
宮崎県立図書館では、持参のパソコンを使用することのできる座席が30席以上ある。(甲6)インターネットに接続するためのケーブルを接続し、電源コンセントも使用可能である。この場合において、利用者には使用権がないのだろうか?
利用権はないのだろうか?
市民情報室で情報公開請求に基づく、公文書の開示が行われるとする。その時に室内が暗くて文字がよく見えない場合に、照明を点灯する権理はないのだろうか?
公務員が、情報公開を妨げる目的で、文字を見えないようにするために、照明の電源を遮断した場合に、照明を点灯するように求める権理はないのだろうか?
国民は市役所内のトイレで水道を使用する権理はないのだろうか?
公務員の恣意的な悪意により、備えられている水道を遮断してもよいのだろうか?
トイレの水道について、公務員だけが使用できるようにして、公務員以外の国民が使用できないように塞いでよいのだろうか?
国民には国民の税金により整備された、その水道を使用する権理はないのだろうか?利用権はないのだろうか?
県民が水道を使用すると火災が発生するおそれがある、洪水が発生するおそれがある、水道管が破裂するおそれがある、県民の中には力が強い人がいて蛇口を壊すおそれがある、県民が使用すると蛇口を閉め忘れることがある、などという理由で、使用禁止にしてよいのだろうか?
「原告が本件電源コンセントを使用する権理を有しない。」
と被告は述べているが、市民情報室は図書館、公民館等と同様の公共施設であるから、地方自治法第244条2項、3項を引くまでもなく、何人でも利用する権理がある。公の「情報を得ることのできる場所」というだけで、何人でも利用できるはずである。
また、日向市情報公開条例第5条、14条、日向市情報公開条例施行規則別表(第7条関係)1-イ により、「アに掲げる方法以外の方法により複写したもの」 という項目があり、国民の持参した複写機スキャナー等で複写する権理があることが規定されている。
閲覧メモの方法、複写の方法については、多様な個人の選択の自由、創意工夫の自由が尊重されなければならない。(憲法13条) 原告が持参スキャナーを使用し、公共電源コンセントを使用することは条例によって個別具体的に禁止されていない。
1-アの方法、1枚10円の料金での複写サービスを強要し、他の方法を禁じることは独占禁止法第3条に違反する。
憲法第29条2項違反
もしも公務員による恣意的な禁止を認める法律、条例、規則があるとすれば、それは憲法違反であるから無効である。国民主権、全体の奉仕者、公共の福祉増進義務に反する。
憲法第29条2項 「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」
と規定されており、仮に被告の公務員のみの財産であるとしても、公共の福祉に適合しなければならず、電源コンセントを公務員のみが使用可能で、公務員以外の国民が使用できないこととすることは公共の福祉に適合しない。「市民情報室」のような一般利用のための情報公開施設では、なおさらである。平等保護違反である。憲法25条2項(国民の生活福祉向上改善義務)違反である。高度情報ネットッワーク社会形成基本法違反である。
恣意的な使用禁止が許される余地はない。職権乱用である。
実際には、「市民情報室」は公務員のみの財産ではない。国民全体の財産である。国民全員の利用権がある。
「私権は、公共の福祉に適合しなければならない。」との民法第一条の規定がある。私権が公共の福祉に適合しなければならないのであれば、公権が公共の福祉に適合しなければならないのは当然である。公共財産権が公共の福祉に適合しなければならないのは当然である。嫌がらせのため、公務員の利益を図るためのみの使用禁止は権理濫用であり、不法行為である。
公共電源コンセントの存在目的違反
市民情報室のような公共情報関施設内の公共電源コンセントは必要な時に利用されるために存在する。表現の自由、参政権の伸長のための利用であるならば、特別な理由なく、使用禁止にすることは許されない。無料か有料で利用可能な状態でなければならない。
行政情報を知る権理、伝える権理、活用する権理
知る権理の中でも統治機関が有する情報を知る権理は、特に重要である。主権者または統治行為によって生活や権理を左右される人々が統治機関の行為を知る権理を保障されなければ、「人民の、人民による、人民のための政治」、すなわち、民主政治の実現はありえないからである。アメリカの憲法の父といわれるジェームス・マディソンの「人民が情報をもたずもしくは情報を取得する手段をもたない人民の政府は、道化芝居か悲劇の序幕にすぎず、あるいは多分その両方であろう」という言葉は、かかる文脈において意味深長である。
人々が行政文書の内容を知り、さらにその内容を他の人々に伝達・提供することは、民主主義社会における情報の自由な伝達・交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめ、また、行政機関の行為について、人々がこれに関与するにつき判断資料を提供するために極めて重要である。
原告の電子メモの権理
1すべて人は、行政機関の公文書の内容について知り、伝える権理を有しており、原告はその権理にもとづいて閲覧しているものであるが、当該権理には、公文書の内容についてメモを採る権理が当然含まれているものである。
2 そもそも、人に対し、情報を収集、受領し、これにもとづいて自己の認識した事実を他人に伝え、あるいは意見を表明する自由を保障する場合に、その手段・媒体(メディア)を使用することを認めることなしにこれらの自由を保障することにならないことはいうまでもないことである。
人にとって、物事を知り、伝え、意見を表明するために文字のメディアは不可欠であり、メモは、人が物事を知り、伝え、表明する最も重要な手段である。したがって、憲法21条1項が保障する知る権理にはメモを採る権理が当然に含まれているものである。
市民的政治的権理国際規約19条2項は、「手書き……の方法により、……あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由」を保障する旨規定しており、ここで言う「手書き」という行為がメモ行為を含むものであることは明白である。すなわち、同条項は、メモ行為を以て表現行為における不可欠な本質的行為と認めたうえで、明文をもってこれを保護の対象としているのである。(なお、この「手書き」は、情報を求めることにおいて使用されるのみならず、情報を受けることにおいても、また情報を伝えることにおいても使用されている。換言すれば表現の自由の対象となる行為は、情報を求めること「seeking」及び情報を受けること「receiving」及び情報を伝達すること「inpart」の各行為であることであり、これら3つの表現行為を通じる共通の語として手書き(in-writing)という行為が明記されている。)。
3 したがって、行政機関で行われていることを知り、伝える自由にもメモを採る権理が当然含まれているものである。
認識とは、人が外部から与えられた情報を受動的に取り入れる過程ではなく、与えられた情報を選択し、他の情報との関連をつけたり、省略などによって欠けた部分を補い、自己の既存知識を適切な部分に位置づける、などの活動を含む、積極的な過程である。それゆえ、メモを採ることは、認識した事項を記憶するために不可欠な記憶の手段であるだけでなく、将来の認識に必要な文脈的情報を記録し認識者の記憶を補い、情報に対する注意力を高め、重要な情報の選択、情報の意味づけ、情報間あるいは情報と既存知識との関連づけを促進し、認識の過程をより積極的に、より意図的、意識的なものにし、認識のための手段として働くものであるが、行政文書の内容を認識し、記憶するため、メモを採ることは特に重要であり、不可欠であるといえる。
すなわち、一般に、行政文書内においては、大量の、高度に専門的で、複雑に関連し合った情報が記録されている。しかし、こうした情報のすべてを、メモを採らず五感の作用だけで閲覧し、「長期記憶」(比較的長い時間にわたって多量の情報を蓄えておく記憶)に固定化することは極めて困難である。特に、行政文書においては、人名、地名などの固有名詞や、日付、時間、金額などの数値が重要な意味を有するものであるが、これらの情報についてメモを採ることなしに、もっぱら五感の作用だけにより正確に記憶し、認識のために役立てることは不可能である。
また、行政文書内において記録される事項には高度に専門的であるがゆえにその場で閲覧しただけでは認識が困難で閲覧の場を離れた後に他の資料とつきあわせてはじめて認識が可能となる事項が多い。これらの事項を認識するためには、単に行政文書の内容を見聞するだけでは不十分であり、行政文書における情報を、メモを採ることによって正確に記憶しておくことが不可欠である。
さらに、複数の開示日において行なわれた行政文書についての情報を統合することがなければ、行政文書の内容について正確な認識を得ることができないが、そのためには、やはり、人の記憶能力を超えて情報を保存するため、メモを採ることが不可欠である。
以上のとおり市民情報室における電子メモ行為は、正確な認識、記憶を得、他に伝えるための必要不可欠の手段であり、憲法21条に基づく行政文書の内容を知る権理は、五感の作用により右内容を認識することにとどまらず、電子メモ行為によって認識する自由を必要不可欠のものとして内包しているというべきである。
現代社会においては、高度情報ネットッワーク社会形成基本法の趣旨に示されるとおり、電気通信の活用は日常的であり、さらに推進されなければならないのであるから、国民の情報処理活動において、ノートパソコンやスキャナー等の電気通信機器の使用も日常的であり、電源コンセントの使用も日常的である。紙の上での手書きのメモに変えて、電子的メモのためにデジタルカメラやスキャナーを使用することも日常的であり、さらに推進されることである。現代社会においては、手書きのメモは電子的メモによって取って代わられ、より効率的に記録を保存することができる。原本に忠実な形態で文書を謄写し、保存し、認識し、他に伝えることができるようになる。他に伝えるために、より原本に忠実な形態で再生することができるように電子的メモをとることは、表現の自由に内包される権理である。
地方自治法12条2項の住民監査請求権の行使のためには、同法242条「これらを証する書面を添え」と規定されており、証拠となる書面を添付して、監査委員に提出しなければならない。そのためには、スキャナーで原本に忠実な謄写を行う必要がある。不当な支出か否かを検証するためには、多数の文書を謄写し、精査することが必要となる。そのためにスキャナーの使用を選択する自由がある。なるべく費用のかからない方法で効率的に謄写を行う自由がある。多数の人で文書を検証するためには、各人の自宅から同一の文書を閲覧できるように、インターネットでの閲覧に供することが合理的であることから、電子的コピー、メモを行うことを選択することは合理的である。
2. 法治主義、罪刑法定主義、自由制限法定主義違反
世界人権宣言 第一条により、すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権理とについて平等である。市民的政治的権理国際規約の前文においても、生まれながらの自由が確認されている。
初めに自由ありきであり、初めに不自由ありきではない原則が確認されている。
憲法12条、13条も同趣旨の規定である。何人も公共施設を利用する自由、権理がある。
市民的政治的権理国際規約 前文
この規約の締約国は、国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権理を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎をなすものであることを考慮し、これらの権理が人間の固有の尊厳に由来することを認め、世界人権宣言によれば、自由な人間は市民的及び政治的自由並びに恐怖及び欠乏からの自由を享受するものであるとの理想は、すべての者がその経済的、社会的及び文化的権理とともに市民的及び政治的権理を享有することのできる条件が作り出される場合に初めて達成されることになることを認め、人権及び自由の普遍的な尊重及び遵守を助長すべき義務を国際連合憲章に基づき諸国が負っていることを考慮し、個人が、他人に対し及びその属する社会に対して義務を負うこと並びにこの規約において認められる権理の増進及び擁護のために努力する責任を有することを認識して、次のとおり協定する。
地方自治法244条の2により、「公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。」と規定されている。
地方自治法14条2項に、「普通地方公共団体は、義務を課し、又は権理を制限するには、条例によらなければならない。」と、規定されている。
憲法第31条 「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」 と、法による適正手続保障が規定され、
市民的政治的権理国際規約第19条3項ただし書きには、「その制限(表現の自由)は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。」と規定されている。
憲法第13条では、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権理については、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」国民の自由の制限は最小限でなければならない、という規定である。
憲法第12条では 「この憲法が国民に保障する自由及び権理は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」
と、規定されている。国民の自由が最大化されるように、行政公務員は配慮しなければならないということである。
これらの規定には、民主的な法治国家における、法治主義、自由(=権理)制限法定主義の原則が貫かれている。公務員の職権乱用に対する、国民の自由の防衛のための防波堤である。
民主的な法治国家における自由、権理の制限は、個別具体的でなければならない。本件に関しては、日向市情報公開条例に基づく公文書閲覧中の行為に関わるものであるから、同条例の中で、「何人も市民情報室内の電源コンセントを使用してはならない。」のような個別具体的な制限事項が規定されていなければならないが、そのような規定は存在しない。
公務員の職権乱用と国民の自由権理の保護が対立する場合には、国民優先の原則が採用されなければならない。憲法の国民主権の原理、13条自由及び幸福追求権の最大尊重義務、国民の自由権理の保持努力義務、25条2項の生活福祉向上改善義務、罪刑法定主義、憲法31条等によって導かれる。表現の自由、参政権等の特に重要な国民の権理の伸長保護に関する制限であるならば、より厳格な違憲審査基準が適用されなければならない。必要不可欠な理由、やむにやまれぬ理由がなければならない。そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならない。本件では、やむにやまれぬ理由があるとはいえない。事実の根拠に基づく、合理的な理由があるとはいえない。必要最小限度の制限とはいえない。
被告によれば、「不良機器の持ち込みのおそれ」、が唯一の禁止理由とされている。
このような理由付けは信義則違反である。民法1条違反である。
具体的な事実に基づかない空想的な理由付けである。
ショートしたり発火するような機器が販売されていることがあるとすれば、それは製造者の責任である。
国民が不良機器を持参することを前提として、公共コンセントの使用を禁止することは信義則違反である。国民の尊厳を侵すものである。全体の奉仕者である公務員がこのような不信感を国民に対して持ち、不利益待遇を与える規則を設けることは許されない。憲法14条平等保護違反である。不当に公務員に対してのみ優遇し、公務員以外の身分のものに対して、不利に扱うこととなる。憲法15条2項違反である。
公務員は、国民が不良品を持参することを前提として、国民全体に不利益な禁止規則を定めることはできない。全体の奉仕者ではなくなり、全体の不奉仕者となることは、憲法15条2項違反である。
不良品が損害を引き起こすことがあるとすれば、それは製造者の責任である。
不良機器を持ち込んで損害を与えた場合には、個別に損害賠償の請求を行えばよいだけである。国民全体に対して禁止にする必要はない。過度の広範な規制である。
市民のなかには放火する者がいるかもしれないからという理由で、市民情報室の利用を禁止できないことと同様である。犯罪、不法行為による損害については個別に対処すべき問題である。信義則違反である。人間の尊厳を侵すものである。憲法13条違反である。
そもそも、国民が故障している機器を持参することはありえない。日常的に使用していて正常に動作していることが確認できていない機器を持参することはない。そのようなことが万が一あったとしても、個別に対処すべき事件である。万が一にも起こりえない空想に基づいて、万人に対して一様な不利益規則を設けることはできない。信義則違反である。憲法前文「公正と信義に信頼」原則に違反する。憲法13条違反である。不合理な理由による国民の自由、幸福追求権、基本的人権の侵害である。国民の人間の尊厳の侵害である。
世界人権宣言1条違反である。
そもそも条例によらない禁止規則は無効である。表現の自由及び参政権の伸長に係る公共施設における禁止規則であればなおさら無効である。職権乱用である。行政機関の内部規則、要綱は条例ではないことを確認する必要がある。地方自治法14条2項、244条の二違反である。国民主権の原理原則違反である。
表現の自由、参政権の伸長に関わる公共コンセントの使用禁止であるから、厳格な違憲審査基準が適用されなければならない。民主主義社会の根幹、プロセスに関わる制限問題である。
l 禁止の目的: 消極的目的である。 過去の具体的事実に基づく蓋然性の高い危険性ではない。ありえない危険性である。非合理的な危険性である。公共電源コンセントの存在目的に反する目的である。
l 手段: 過度の広範な規制である。
必要最小限の規制ではない。LRA(Less Restrictive Alternatives) より制限的でない他の選びうる手段が存在するにもかかわらず採用されていない。例えば、県民持参機器の安全性のテスト環境を容易することで足りる。施設全体の電気回路から独立したテスト環境を用意し、危険性の不在が確認されればよいだけである。公共施設全体、県民全体に対して一律に使用禁止にする必要性がない。故障した機器のみに対して使用禁止にすれば十分であるにもかかわらず、国民全体に対して禁止にすることは弊害が大きく、合理性はない。
そもそも正常に動作しない機器を持参する国民が存在する可能性はない。経験則、論理則、信義則による。
公共電源コンセントの存在目的(必要に応じて利用されるため)に反する手段である。
l 目的と手段とのあいだに実質的な事実上の関連性がない。
l 明白かつ現在の危険、clear and present danger がない。
l 禁止措置の有害性: 選択の自由、表現の自由、参政権の抑圧、萎縮効果が高く、社会的害悪が甚大である。国民全体の利便性を犠牲にするだけの合理的な理由がない。平等保護違反による国民に対する精神的損害は甚大である。
被告による本件電源コンセント使用禁止の真の目的、効果は、
1.
被告による紙の複写サービス(1枚10円)による利益を最大化するためのものである。
2.
1の目的を優先するために、利用者の利便性を犠牲にし、原告を含む国民の表現の自由及び参政権の伸長を妨害するためのものである。平等保護権、適正手続保障権、選択の自由、創意工夫の自由を侵害するものである。独占禁止法第3条に違反する。
公共の利益の増進のためには、国民の表現の自由及び参政権の伸長が優先されなければならない。多様な国民個人の選択の自由、創意工夫が尊重されなければならない。
○公序良俗、憲法秩序を侵すものである。憲法15条2項(全体の奉仕者)、国民主権原理違反である。
信義則違反であり、個人の尊厳、人間の尊厳を侵害するものである。憲法13条違反である。民法1条、2条違反である。憲法25条2項違反である。
国民が条例に基づき、公文書を閲覧しており、電子的なメモのために電源の使用が必要であり、すぐ側にそのための公共の電源コンセントが備え付けられているならば、特段の理由なく、その使用を禁止することは、信義則違反、公序良俗違反である。憲法13条、14条、31条、21条、15条2項(全体の奉仕者)、国民主権原理違反である。民法90条違反である。
公務員の存在は全体の利益に適合しなければならない。公務員による国民の権理の制限は、全体の利益に適合するものでなければならない。特段の理由なく、公共コンセントの使用を禁止することは、全体の利益に反する。憲法15条2項違反である。
困っている人がいたら助けてあげよう、という心情になるのが信義則の繁栄する社会であり、公序良俗である。特段の不都合が発生することが想定できないにもかかわらず、公共コンセントの使用を禁止したり、水道の使用を禁止したりすることは、信義則及び公序良俗違反である。
表現の自由の拡張、参政権の拡張のための必要行為であるコンセントの使用を制限するためには、厳格な違憲審査基準が適用されなければならない。
公務員は、英語では、public servant であり、サービスマンである。憲法15条、地方公務員法30条に規定される全体の奉仕者であるから、困っている国民がいたら助けてあげよう、という姿勢になるのが自然な公序良俗の世界である。それに反して、特段の理由がないのに表現の自由伸長のための電源コンセント使用を禁止することは公序良俗違反であり、信義則違反である。公共の利益に反する。国民に損害を与えるためだけの禁止行為であり、職権乱用である。
パソコンのための電源コンセントが備わっているにも関わらず、それを使用させない、ということは信義則違反である。水道が備わっているにも関わらず、それを使用させない、ということは信義則違反であることと同様である。すぐ近くで公務員が電源コンセントにつないだパソコンを使用しているのに、公務員ではない国民が使用できないのは不当な差別である。差別される者に対して憤りを噴気させざるをえない行為である。黒人が、電源コンセントのところで、”White Only” 「白人のみ使用可」
の張り紙を見たら感じるであろう憤りと同じである。憲法14条違反である。
信義則違反は、個人の尊厳を侵害するものであり、憲法13条違反である。
例えば、宮崎県立図書館、宮崎市立図書館等の公共図書館内において、パソコンを使用できる場所がある場合、電源コンセントを使用できることは一般的である。(甲6) インターネット用のLANケーブルを接続できる場合もある。物理的に接続しなくても、無線LANに接続できる場合もある。このような公共施設内において、特段のやむおえない理由なく、電源の使用を禁止するというような恣意的な運営は許されない。昨日まで使用できた電源を今日から使用禁止にするということは、特別な合理的な理由がない限り許されないことである。市民情報室においても、特段の理由がない限り電源の使用を禁止することは許されない。公共の利益に反する。市民情報室でも図書を貸し出している。
毎日のように宮崎県立図書館内のパソコン利用席で調査研究を行っている人が、図書館のホームページ「県内大学図書館および図書コーナーのある機関」(甲8) を見て県民情報センター、市民情報室等の情報公開施設を訪れ、陳列されている資料や、行政文書の閲覧時にパソコンを使用する場合に、図書館では電源コンセントを使用できたのに、市民情報室では使用できない事態に直面させることは、不合理である。
例えば、家から出て、図書館によって、市民情報室に行く場合に、重たいバッテリーを図書館の中でも持ち運ぶことが合理的だろうか。
当然期待権の侵害である。パソコン等の情報処理機器の使用が予想され、期待される公共施設において、電源コンセントの使用が禁止されることは、社会通念上、合理的な禁止とはいえない。
パソコン、スキャナーの使用が禁止されていないということは、それに対応した電源コンセントの使用も当然可能であることが期待されている。コンセントの使用が禁止されるような場合には、信義則違反である。嫌がらせが横行する社会となる。いじめ社会となる。
全体の奉仕者である公務員から、コンセントの使用が禁止されるような事態に直面した場合には、気分が悪くなる。そのような事態は避けられなければならない。すぐ近くで、公務員がパソコンを使用し、コンセントを使用しているにもかかわらず、公務員の身分のない者が使用できないとするのであれば、差別であり、憤りを感じざるをえない事態となる。
○ 憲法25条2項違反である。「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定されている。国、地方公共団体等の行政機関が、表現の自由及び情報公開条例に基づく閲覧複写事務のためにコンセントの使用等の便宜を図らないことは、本規定に違反する。
○
行政文書閲覧権は、原告の憲法上の権理、国民主権、表現の自由、參政権、幸福追求権に基づくものである。日向市情報公開条例に基づくものである。閲覧に伴う事務、電子的メモのためにパソコンの使用を伴うことは自然であり、コンセントを使用することも自然である。高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の趣旨からも至極当然の行為である。日向市職員も同じ建物内でパソコンを使用し、電源を使用している。その自然な行為を禁止するためには条例の規定によらなければならない。地方自治法14条2項、憲法31条、市民的政治的権理に関する国際規約第19条3項の要求するところである。民主的な法治国家における自由の制限は、個別具体的でなければならない。公務員に対してのみ電源の使用を可能とし、公務員以外の国民に対しては使用を禁止することは不当な差別にあたり、憲法14条違反である。
電子的メモをとることは、憲法上の国民主権、表現の自由、參政権、幸福追求権の行使のために必要とされる行為である。そのために電源の使用が必要であり、電源供給源としてのコンセントが常備されているのであるから、それを使用することを妨げることのできる理由はない。禁止するための法的根拠がない。
電源コンセントは、本来の目的として、必要になった時に使用するために備え付けられているのであり、使用禁止にするために備え付けられているのではない。
電源コンセントは、なぜそこに存在するのか?
必要な時に使用するためである。公務員であるか否か、身分によって差別されない使用権である。
市民情報室の本来の存在目的は何か?
情報公開を促進することである。その目的のための電源コンセントの使用であるから、条例の規定なく、禁止にすることはできない。
○
市民的政治的権理に関する国際規約第19条3項違反である。憲法21条違反である。
同規約2項(表現の自由)には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む、と規定されている。伝えたい情報を、原本にできるだけ近い状態で、国境にかかわりなく、伝えるためにスキャナーを使用し、電子的メモ、印刷、出版する方法を選択し、そのために必要に応じて備え付けられている公共の電源コンセントを使用することを選択することは、個人の選択の自由の範囲内である。合理性がある。それを、やむおえない理由がないにもかかわらず妨害することは、表現の自由、選択の自由、創意工夫の自由の侵害となる。
3項ただし書きには、「その制限(表現の自由)は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。」と規定されている。被告による制限は、法律によっても、条例によっても具体的個別的に制限されていない。制限の目的が反公益的であり、必要最小限な制限ではない。禁止の理由が具体的な事実の根拠を欠き、平等原則に違反し、社会通念上合理性を欠くものである。不公正との誹りを免れない。
より便利な社会にしよう、との国民の願いに反する使用制限である。信義則違反である。憲法13条、25条2項違反である。
○ 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第1条(目的)、第3条(すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)、第5条(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)、第6条(活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上)、第11条(国及び地方公共団体の責務)、第16条(高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進)、第20条(行政の情報化)、第21条(公共分野における情報通信技術の活用)の規定に違反する。憲法25条2項違反である。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の理念が全く考慮されていない。現代社会において、携帯電子ノートの使用のために情報関連公共施設において電源を使用することは当然の行為である。それを特段の理由なく禁止することは、同法の趣旨に違反する。
市民情報室内で、社会通念上当然想定される行為が禁止されるためには、条例によらなければならない。個別具体的な禁止規定が存在しなければならない。存在しないにもかかわらず、恣意的に禁止することは職権乱用である。憲法31条(適正手続保障)、13条(個人の自由と幸福追求権、選択の自由、創意工夫の自由)の侵害である。憲法14条(平等保護)違反である。
「・公務員は、担当業務を電子的処理にふさわしいように改善するのに最大限の努力をしなければならない
・公務員は担当業務の電子的処理のために必要な情報通信技術活用能力を取りそろえなければならない
・公務員は電子的に業務を処理する場合において国民の便益を行政機関の便益より優先的に考慮しなければならない。」(求裁判状3頁)という規定に違反する。韓国の電子政府実現のための行政業務等の電子化促進に関する法律
第5条の規定であるが、日本の高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の趣旨に合致するものである。憲法25条2項、国民主権原理、地方公務員法30条、信義則から当然導かれる規定である。
世界最先端IT国家創造宣言(閣議決定 平成25年6月14日)違反である。(甲9,10,11)
国民一人ひとりがITの恩恵を実感できる世界最高水準のIT国家であるためには、ノートパソコン、スキャナー等の電子情報機器の使用のための公共電源コンセントの使用は当然可能な状態でなければならない。情報関連公共施設においてコンセントの使用を禁止することは、「閉塞」そのものであり、「閉塞を打破し、再⽣する⽇本へ」という本宣言の趣旨に違反する。
情報関連公共施設において、電源コンセントの使用が禁止されることがあれば、バッテリー切れにより公共サービスがワンストップで誰でもどこでもいつでも受けられなくなり、宣言の趣旨に違反する。
学校では1人1台の情報端末の使用が普通となり、学校から帰る途中に、携帯して市民情報室に寄る場合には、全員の機器が常に満充電の状態ではありえない。バッテリー切れの場合に電源コンセントが使用できなければ、本宣言の趣旨に違反する。
世界最先端IT国家創造宣言の趣旨 (甲9,10,11)
「創造宣言」は、今後5年程度の期間に、我が国が国民一人ひとりがITの恩恵を実感できる世界最高水準のIT国家となるために必要となる政府の取組等を取りまとめたものです。
政府の取組とともに、自治体や企業・国民の一人一人が目的を持って取り組むことで、世界最先端のIT国家を目指します。
基本理念: 1. 閉塞を打破し、再⽣する⽇本へ
2. 世界最⾼⽔準のIT利活⽤社会の実現に向けて
基本理念: 1. 閉塞を打破し、再⽣する⽇本へ
2. 世界最⾼⽔準のIT利活⽤社会の実現に向けて
公共サービスがワンストップで誰でもどこでもいつでも受けられる社会の実現
1)教育環境⾃体のIT化
○ 学校の⾼速ブロードバンド接続、1⼈1台の情報端末配備、電⼦⿊板、無線LAN環境整備、デジタル教科書・教材の活⽤等、初等教育段階から教育環境⾃体のIT化を進め、児童⽣徒等の学⼒の向上とITリテラシーの向上を実現。
高度情報通信ネットワーク社会において、電気を使用禁止にするということは、空気や水を使用禁止にすることと同様である。インターネットは電気通信であり、通信機器も電気を常時必要とされる。情報関連公共施設において、電気通信のための電源供給が禁止されるならば、高度情報通信ネットワーク社会は成り立たない。高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の趣旨に反する。
高度情報通信ネットワーク社会を推進する国において、情報関連公共施設内において、なおかつパソコン等の電子通信機器の使用が禁止されていない環境において、公共施設付属電源コンセントの使用は当然禁止されるはずのないものである。あたりまえの利用権である。公共施設利用者には当然期待権がある。それに反して禁止することは信義則違反である。国民主権違反である。憲法25条2項違反である。
高度情報通信ネットワーク社会において、パソコンなどの電気通信機器を携帯して人が移動する場合、家から満充電の状態で市民情報室に直行する人もあるかもしれないが、途中で必要に応じてパソコンを使用し、バッテリー切れ近くになった状態で来る人もある。バッテリーの受電能力にも個人差がある。市民情報室に到着し、閲覧スキャンを始めてすぐにバッテリー切れになった場合に、40km離れた自宅まで車を運転して帰宅し、太陽光発電で充電し、日をあらためて、市民情報室まで赴くことを要求するということは、極めて酷である。公共施設の管理人である公務員がこのような無慈悲な使用禁止を正当化するにはあまりに破壊的である。信義則の破壊である。
憲法13条により、いろいろな環境の多様な個人が尊重されなければならないならば、バッテリーが切れた状態で到着した人、わずかなバッテリー残量しかない人でも午前9時から午後5時まで、8時間の閲覧時間中に必要に応じてコンセントを使用できることとする方が自然であり、合理的である。情報公開条例の目的、コンセントの存在目的、市民情報室の存在目的に適う方法である。それを反自然法的に禁止するためには条例の定めによらなければならない。
自宅に電源がない人もいるかもしれない。太陽光発電のみで、雨続きの場合は電力不足の人もいるかもしれない。災害等の何らかの理由で停電が続いている人もいるかもしれない。そのような障害者、電力障害者に対する思いやりの配慮が必要である。そのような人々でも市民情報室内で持参の情報機器を使用できる環境であることが平等である。憲法14条、13条の趣旨に適うことである。
重たいバッテリーを持ち運ぶことができない人、非力な人、女性、子供、手の不自由な人等はどうしたらいいのだろうか?
いろいろな人のための思いやりを発揮することは禁じられているのであろうか?
会社勤務からの帰りがけに近くの市民情報室に寄る必要が発生した場合、一度家に帰宅してから重たいバッテリーを持参することを求めることができるだろうか?
○
憲法14条、市民的政治的権理に関する国際規約第26条(平等保護)違反である。: 公務員は近くの机の上でパソコンを使用し、コンセントを使用している。原告に対して使用禁止とすることは、平等保護違反である。不当な差別である。コンセントの使用を禁止する法律条例はない。情報公開条例に基づく行為であり、表現の自由の実現のための使用であるのであるから、個別具体的な禁止規定がなければならないが、そのような規定はない。
地方自治法244条3項「住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。」との規定に反するものである。不当な差別である。(甲5,6,7,8)
市民的政治的権理に関する国際規約第26条には「人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護をすべての者に保障する。」と規定されている。電源コンセントについて、全体の奉仕者である公務員は使用できるのに、主権者である国民が使用できないこととするのは、身分による差別である。その施設の存在目的に反する差別である。
条例での禁止条項ではなく、実態として全国民に対して禁止にしているとしても、それは平等であることにはならない。公務員の恣意によって許可したりしなかったりということがある限り、不平等状態である。条例法律で禁止されていないから、そのような恣意的な運用が起こりえるのである。
実際に、原告のデジカメ使用は2時間の間禁止されていたが、その後禁止解除された。条例が改正されたわけではないのに、禁止解除された。このような恣意的な運営が起こりうる状態である限り、不平等状態である。
電源コンセントの使用禁止についても同じである。恣意的な禁止が続いている限り、不平等状態であることは免れない。平等保護違反である。憲法31条違反である。
デジカメの使用禁止が解除されたように、電源コンセントの使用禁止も解除されるべきものである。公務員の恣意と無法は排除されなければならない。
憲法31条違反の禁止行為は、憲法14条違反であらざるをえないということである。なぜなら万人共通の禁止規則であることが条例によって明らかとなっていないからである。常に恣意の余地がある。恣意的な禁止の疑念を抱かせない、公正らしさ、客観的な公正らしさが必要なのである。そのために地方自治法14条2項、244条の2は存在する。
○
憲法第21条2項違反である。検閲に該当する。原告は、開示された公文書を電子文書化し、公益性の高い情報については、何人でもインターネットで閲覧できるように電子出版することを望んでいるが、それを困難化するものである。被告の行政文書という特定の情報の電子出版を困難化させるものである。
公共の利益に反する妨害である。多くの国民が同一の公文書のための情報公開請求書を繰返し作成し、提出し、日向市役所まで赴き、閲覧する等の労を省き、公益に資するための行為を妨害するものである。禁止の目的、効果が反公益的であり、不合理である。
○
憲法31条(適正手続保障) 違反である。: 法律の規定によらなければ原告の自由、幸福追求権、表現の自由、選択の自由、創意工夫の自由、公共財産権は制限されない権理が侵害されている。恣意的な自由の制限である。地方自治法第14 条2項の自由制限法定主義に反する、恣意的な自由の制限である
○ 日向市情報公開条例 第1条、3条、24条、第5条、14条違反である。日向市情報公開条例施行規則 別表(第7条関係)1–イ 違反である。
第1条では、「地方自治の本旨にのっとり、市政に関する市民の知る権利を保障し、併せて情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市政の諸活動を市民に説明する責務を明らかにするとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって市民参加による公正で開かれた市政の実現に資することを目的とする。」と規定されている。
その目的のために、原告が、閲覧する公文書を電子メモし、その電子文書情報を他の市民に伝えるためのコンセント使用を禁止することは、本条項違反である。本条例で禁止されていない。表現の自由に関わる制限であるから、市民的政治的権理に関する国際規約第19条3項ただし書きの規定により、具体的な法令の規定によらなければならない。法令による個別具体的な禁止規定はない。コンセントを禁止する規定はない。
第24条では、「情報の提供その他情報公開に関する施策の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。」、行政文書閲覧時に必要に応じて情報通信技術の活用、パソコンと電子メモのための機器使用のための電源コンセントの使用を禁止することは、本規定に違反する。
第3条では、「公文書の開示を請求する市民の権利が保障されるようにこの条例を運用するものとする。」と規定されている。 閲覧に伴う電子メモのためのコンセントの使用は、本条例によって禁止されていない。原告の表現の自由のための行為が優先されるように運用されなければならない。
同条例第5条、14条により、市民には閲覧、写しの取得の権理があること、日向市情報公開条例施行規則 別表(第7条関係)1–イにより、市民の持参した複写機スキャナーなどで複写する権理があることが規定されている。
裁判所の情報公開制度においても、持参複写機等の使用ができることが規定されている。(裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の基本的取扱いの実施の細目について(依命通達)最高裁総一第254号(庶い-4)平成13年9月14日、6-(2)-ウ-(ア))
一般的に普及している複写機には通常、バッテリーは付属していない。開示事務の現場において、電源コンセントの使用は当然予測できることである。電源コンセントの使用は禁止されていない。
持参複写機等の使用は、情報公開の事務において、当然予測できる開示請求人の行為であることが示されている。当然予測できる開示請求人の行為であるにもかかわらず、その行為についての個別具体的な禁止規定がないということは、禁止されていないということである。
人は生まれながらにして自由である。(世界人権宣言第1条) 自由が尊重されなければ、国民の幸福増進に反することになる。自由な創意工夫が尊重されなければ、国民経済の発展は阻害される。法律の規定なく、国民の自由を制限することは、国民の幸福追求権を侵害することとなる。憲法13条違反であり、31条違反である。
裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の基本的取扱いの実施の細目について(依命通達)最高裁総一第254号(庶い-4)平成13年9月14日
6. 開示の実施(依命通達記10)
(1) 司法行政文書開示通知書の提出
4の(1)のアの連絡を司法行政文書開示通知書によって行っていた場合において,司法行政文書の開示を実施するときは,開示申出人に当該司法行政文書開示通知書を提示させる。
(2) 開示の実施の方法
ア 文書又は図画の閲覧又は謄写は,当該文書又は図画の原本による。ただし,当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行う。
イ 次に掲げる電磁的記録の開示の実施は,それぞれに定める方法による。
(ア)録音テープ又は録音ディスク 裁判所が保有する専用機器により再生したものの聴取
(イ)ビデオテープ又はビデオディスク 裁判所が保有する専用機器により再生したものの視聴
(イ)ビデオテープ又はビデオディスク 裁判所が保有する専用機器により再生したものの視聴
(ウ)(ア)又は(イ)に該当しない電磁的記録 裁判所が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により用紙に出力したものの閲覧若しくは謄写又は裁判所が保有する専用機器により再生したものの閲覧,聴取若しくは視聴
ウ アの文書又は図画又はイの(ウ)の用紙に出力したものの謄写は,次の(ア)から(ウ)までのいずれかの方法による。ただし,必要があると認めるときは,裁判所が指定する当該裁判所の庁舎外の謄写業者に謄写を委託させる方法によることもできる。
(ア)当該裁判所の庁舎内において開示申出人が持参した複写機等を使用させる方法
(イ)当該裁判所の庁舎内に設置された複写機(コインベンダーが装着されたものに限る。)を使用させる方法
(ア)当該裁判所の庁舎内において開示申出人が持参した複写機等を使用させる方法
(イ)当該裁判所の庁舎内に設置された複写機(コインベンダーが装着されたものに限る。)を使用させる方法
(ウ)当該裁判所の庁舎内の謄写業者に謄写を委託させる方法
http://www.courts.go.」p/about/siryo/」ohokokai03/index.html
http://www.courts.go.」p/about/siryo/」ohokokai03/index.html
市民的政治的権理国際規約第19条
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権理を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権理を有する。この権理には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
3 2の権理の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権理の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権理又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
国家公務員倫理法 (職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第三条 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
地方公務員法(服務の根本基準)
第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法
(行政の情報化)
第二十条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化、効率化及び透明性の向上に資するため、国及び地方公共団体の事務におけるインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用の拡大等行政の情報化を積極的に推進するために必要な措置が講じられなければならない。
第二十条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化、効率化及び透明性の向上に資するため、国及び地方公共団体の事務におけるインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用の拡大等行政の情報化を積極的に推進するために必要な措置が講じられなければならない。
(公共分野における情報通信技術の活用)
第二十一条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、国民の利便性の向上を図るため、情報通信技術の活用による公共分野におけるサービスの多様化及び質の向上のために必要な措置が講じられなければならない。
第二十一条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、国民の利便性の向上を図るため、情報通信技術の活用による公共分野におけるサービスの多様化及び質の向上のために必要な措置が講じられなければならない。
4. 自由権理保護の必要性
本件、公共電源コンセント使用禁止が正当化される場合、延岡市北川町から日向市市民情報室まで40kmの道のりを、重量10~20kgの車のバッテリーを持ち運ばなければならなくなる。
公共交通機関を使用する場合は、一人の人間が持ち運ぶことが困難な重量である。自宅から、JRの駅まで、5km離れている。駅から日向市市民情報室までの距離を重いバッテリーを持ち運ばねばならなくなる。
自家用車を運転して市民情報室に行く場合には片道1時間かかる。駐車場から、市民情報室まで重いバッテリーを持ち運ばねばならなくなる。
自宅から市民情報室に至る途中でパソコンを使用する必要がある場合、バッテリーは消費され、市民情報室に到着した時には、残量がほとんどないことありうる。他の用件を先に済ましてから、市民情報室に行くこともありうる。その場合は市民情報室で閲覧作業を開始してまもなくバッテリー切れとなる。
午前9時から午後5時までの文書閲覧時間の間に、バッテリーが切れれば、延岡まで帰宅し、充電し、日をあらためて日向市まで再訪問しなければならない。交通費用などのコストが増大する。所要時間が増大し、時間コストが増大する。
このようなコスト増大による損害は、原告のみに特有に発生するものではなく、不特定多数の国民全体に対して発生するものである。公共の不利益は甚大である。
これに対して、被告は、コンセントを使用禁止にする理由として、電気代をあげていない。電気代は無視できるということである。禁止の目的、及び手段が不合理であり、必要最小限度の制限とはいえないから公序良俗に反し、無効である。
連続スキャナーでは1分間に20枚のメモ能力、両面読み取りであれば40頁のメモ能力を有する。電源が使用できない場合、バッテリーが切れた場合にはデジカメのみで撮影するか、帰宅して充電しなければならなくなる。デジカメのバッテリーも切れる場合がある。
デジタルカメラを使用して文書を撮影する場合は、連続スキャナーでの電子文書化と比べて、品質、処理速度が劣る。ピンぼけになりやすく、文字認識能力が劣り、文字検索ができない文書となる。利便性に劣る。ファイルサイズも巨大になり、ディスクスペースを不必要に消費する。再配布も困難となる。手間、暇、必要労力も増大する。
スキャナーとデジタルカメラの機能比較表
精神的損害: 平等保護違反、選択の自由、創意工夫の自由、表現の自由、幸福追求権等の利用権の侵害により、原告は精神的苦痛、損害を受ける。黒人が人種差別を受けた時に感じる精神的苦痛と同様の損害が繰り返される。原告のみでなく、県民全体が同様の精神的苦痛を受ける。
公共の不利益: 公務員による国民に対する嫌がらせが正当化されることとなる。同様の嫌がらせが助長され、横行することとなる。いじめ社会が助長される。国民の便益よりも公務員の利益を優先することが正当化される。国民の幸福増進を妨げる。信義則に基づく人間関係を否定することとなる。自殺率を高めることとなる。
日本全国の自治体で、同様の恣意的な電源コンセントの使用禁止が正当化されることとなり、情報公開の促進が妨げられる。高度情報通信ネットワーク社会の形成促進が妨げられる。世界最先端IT国家創造宣言の閣議決定の趣旨に反することになる。国民の利便性よりも公務員の利便性が優先される社会となる。
国民の創意工夫が抑圧されることとなり、新規発明発見、新産業の創出等の国民経済の発展が阻害され、公共の福祉の向上、国民生活向上が妨げられることとなる。
以上のような、継続的反復的損害を受ける。情報公開請求を行い、市民情報室で閲覧作業を行う度に、継続的反復的損害を受ける。
国民が電源コンセントを利用できることにより、被告の不利益はない。
嫌がらせ社会を助長し、いじめ自殺を増加させる。
現在、他の自治体において情報公開時に電子機器のための電源コンセントを使用できる場合に、この事例を知れば、単なる嫌がらせのために、恣意的に電源コンセントを使用禁止にすることが横行するようになる。情報公開を抑圧するために使用禁止にすることが横行するようになる。
公務員による国民に対する嫌がらせ行為、不合理な使用禁止、不合理な自由の制限を横行させることとなる。
いじめを増加させ、いじめ自殺を増加させることとなる。
悪意が増幅されることとなり、悪意に満ちた国にすることになる。
法治国家の基礎が揺らぐ。ルールに基づく公正な社会が退廃する。
民主的な法治国家の原理原則に反する。国民の自由が公務員の恣意によって制限される国になる。
憲法31条、13条、地方自治法14条2項、244条の2、市民的政治的権理に関する国際規約第19条3項ただし書きを形骸化させることとなる。ヒトラーに全権委任するように、公務員の恣意に全権委任する社会が正当化されることとなる。
公共の不利益は甚大である。
ドイツ民法第226条の嫌がらせ禁止規定に違反し、日本民法第1条の信義則に反する。民法90条の公序良俗に反し、無効である。
信義誠実と良心に基づく人間社会を、不信と悪意に基づく人間社会に導くこととなる。
ドイツ民法 第226条 (嫌がらせ禁止)
権理の行使は、それが他人に損害を与える目的のみを有するときには、許されない。
Bürgerliches Gesetzbuch § 226
Schikaneverbot
Die Ausübung eines Rechts ist unzulässig,
wenn sie nur den Zweck haben kann, einem anderen Schaden zuzufügen.
民法 (信義誠実原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権理の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権理の濫用は、これを許さない。
(解釈の基準)
第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
国民の幸福度向上のために
○ 日本国民の幸福度が低いことが多数の国際的な調査で明らかになっている。
国連による世界幸福度報告書2013( WORLD HAPPINESS REPORT 2013)によると、
1位デンマーク、2位ノルウェー、3位スイス、
41位韓国、42位台湾、43位日本とランキングされている。(甲12)
日本の自殺率は世界最高レベルである。
国民が不当な差別、自由の侵害を受けた場合に回復できる仕組みがなければ、国民は不幸のままである。
不幸のままであれ、と裁判所が命じるならば、国民を不幸にする差別、自由の侵害行為を増幅することとなる。
国民の自由と幸福追求権を保護し、回復することを可能にするための簡易迅速な法的聴聞権の充実が必要である。
国民本位の裁判制度への改善が必要である。
憲法25条において、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」ことが規定されている。
日本全国から嫌がらせ行為を排除しなければならない。いじめ自殺をなくさなければならない。少しでも嫌がらせが疑われる場合には、厳格な違憲審査基準が採用されなければならない。嫌がらせ行為が裁判所から正当化されるようなことがなくならなければならない。公務員による嫌がらせの疑いのある行為であればなおさらである。表現の自由、参政権の伸長に関わる問題であればなおさらである。信義則の繁栄する裁判が行われなければ、国民の幸福度の増進はありえない。
ドイツ連邦憲法裁判所判事キューリングの言葉
○ 「裁判官は公正で勇気ある判断をするためにも、普通の市民生活、市民運動、政治にも積極的に関わるべきだ。裁判官にとって、最も重要な任務は社会的、経済的強者から弱者を守ること」
「行政裁判法の裁判官の任務は、行政権と市民との間に力の格差のあることを認識し、法廷の審理において市民と行政権との間に武器の対等、つまり実質的平等を実現することです。」
「行政裁判法の裁判官の任務は、行政権と市民との間に力の格差のあることを認識し、法廷の審理において市民と行政権との間に武器の対等、つまり実質的平等を実現することです。」
「強調したいことは、
1、裁判所は、市民に対する身近なサービス機関であること。
2、裁判官の任務は、市民に対して「親切な」裁判をすること。
3、裁判官は事件の審理にあたって、実質的平等の理念から当事者間の格差を解消して、「武器対等の原則」を実現しなければならないこと。」
「裁判は国家権力の行使です。
民主制においては、一切の国家権力は国民に由来します。 裁判官もその裁判活動にあたっては国家権力を行使するのであって、その限りにおいて国民による民主的統制が必要である、ということです。」
『市民と歩む裁判官―ドイツと日本の司法改革』 札幌弁護士会著 より
『市民と歩む裁判官―ドイツと日本の司法改革』 札幌弁護士会著 より
以上
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