以下のとおり禁止されていないことが判明しました。
にもかかわらず、非公式な権力で使用妨害したがるのが役人の性癖のようです。。
非公式権力を排除しましょう。
「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の基本的取扱いの実施細目について(依命通達)」記6の(2)のウ(ア)の持参した複写機を使用させる方法に係る以下の文書
(1) 持参した複写機等の使用のために,電源コンセントの使用が禁止されていることがわかる規則文書
(2)電源コンセントの使用が禁止されていないことがわかる規則文書
2 開示しないこととした理由
そのような文書はいずれも作成又は取得していない。
にもかかわらず、非公式な権力で使用妨害したがるのが役人の性癖のようです。。
非公式権力を排除しましょう。
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決定書 電源使用自由.pdf
「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の基本的取扱いの実施細目について(依命通達)」記6の(2)のウ(ア)の持参した複写機を使用させる方法に係る以下の文書
(1) 持参した複写機等の使用のために,電源コンセントの使用が禁止されていることがわかる規則文書
(2)電源コンセントの使用が禁止されていないことがわかる規則文書
2 開示しないこととした理由
そのような文書はいずれも作成又は取得していない。
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