2014年4月5日土曜日

司法ゲリラのすすめ

裁判員制度は市民必勝の仕組み

裁判員裁判では市民6人に職業判事3名である。
結論は多数決。
裁判員裁判を「司法囚人」との闘いの場と考えた場合、市民必勝となる。
市民はその気になりさえすれば、内部から司法の在り方を変えていくことができるわけである。すべての市民が裁判員制度を闘争の場と心得、市民参加の目的を「裁判所パノプティコン」「司法囚人」に対する抵抗とみなすようすすめる。

裁判員制度は司法革命の足掛かりである。裁判員裁判は、そのための権力内闘争の場である。それは内部闘争であり、かつ、一種の権力闘争と心得なければならない。
市民は、日本の裁判を内部戦場化せよ。市民は「司法ゲリラ」となって司法革命を起こすべきなのである。
権力内闘争における必勝の手立ては、すでに市民の手の中にある。
司法ゲリラとなって、裁判員制度を逆手に取り、司法革命への道を突き進め ―― 霞ヶ関を占拠せよ!
                                          「司法権力の内幕」 森炎 著  より

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~ 後のケースでは、裁判官自体が国民の権利・自由ということには関心がないのである。もはや、裁判の公平とか、司法の正義などというレベルではない。司法権力自体を変える必要がある。「裁判所パノプティコン」を破壊し、「司法囚人」から第三権力を奪還しなければならない。そこで、裁判員制度である。

 裁判員制度の目的は、市民参加による司法の民主化にある。しかし、市民が「裁判所パノプティコン」に行って、そこの住人になるだけでは、まるで意味がない。市民は「司法囚人」と闘わなければならない。その歪んだ権力の行使に反対し、抵抗しなければならない。刑事裁判官は治安維持を任務とする。最初から歪んだ存在なのである。裁判員裁判では、裁判員たる市民は、裁判官のやることなすことに、すべて反対するぐらいでちょうど良い。日本の場合、市民はその気になりさえすれば、内部から司法の在り方を変えていくことができるのである。裁判員制度の公式理念は、市民参加による司法の民主化である。市民は、「司法ゲリラ」となって司法改革を起こすべきなのである。権力内闘争における必勝の手立ては、すべて市民の手の中にある。司法ゲリラとなって、裁判員制度を逆手に取り、司法改革への道を突き進むべきである。
つづき
 

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裁判員裁判における有罪・無罪の評決について

 最近、報道されたところによりますと、「裁判員裁判の評決において、裁判官3名と裁判員1名が被告人は有罪であるとの意見であり、裁判員5名が被告人は無罪であるとの意見である場合、裁判員法67条1項の規定(「・・・評議における裁判員の関与する判断は、・・・構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。」)のため、被告人は無罪であるという判断をすることができない。」という誤解をしている方がいらっしゃるようです。
 しかしながら、上に挙げられた例の場合には、被告人は無罪とされることになります。
 一般に、刑事裁判においては、犯罪の証明があったと認められる場合に有罪とされ、その証明があったとは言えない場合に無罪とされますので、判断の対象となるのは、犯罪の証明があったかどうかということになります。したがって、この場面において、裁判員法67条1項の規定により、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見によらなければならないとされるのは、この犯罪の証明があったという判断についてなのです。
 そして、上の例の場合、裁判官3名と裁判員1名が、犯罪の証明があり、被告人は有罪であるという意見ですが、この意見は、裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の過半数の意見ではないのですから、犯罪の証明があったとは認められないことになります。したがって、被告人は無罪とされることになるのです。

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