「憲法違反の主張は、実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法433条の抗告理由に当たらない。」
「本件抗告理由は,違憲をいうが,その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって特別抗告の事由に該当しない。」
こんなふざけた決定には再抗告、再特別抗告しましょう。
こういうのは法的聴聞権の侵害です。
法令違反の主張であろうがなかろうが、違憲は違憲です。
違憲審査を放棄するものです。
こんなふざけた決定には再抗告、再特別抗告しましょう。
再特別抗告の理由
1.
理由不備である。
原審の決定理由において、「単なる法令違反を主張するもの」との記載があるが、どのような法令違反が主張されているのかが具体的に列記されるべきであるにもかかわらず、明示されていないことは理由不備である。また、その法令違反が、憲法違反との関連性がないことが明らかにされなければならないが、そのような明示がないことは理由不備である。
2.
憲法32条違反である。
法令違反を主張するものであるか否かにかかわらず、憲法違反は憲法違反であるから、憲法違反であるか否かについて、判断すべきであるにもかかわらず、判断が示されていないのは、適正な裁判を受ける権理、法的審尋請求権を侵害するものである。憲法32条違反である。市民的政治的権理国際規約第14条違反である。
3.
憲法81条違反である。
国民の基本的人権に関わる重要な論点を含むにも関わらず、実質的な憲法審査をしないことは不当である。
4.
民訴法312条の解釈に重大な誤りがある。
法令違反が主張されている場合には、特別抗告の事由とはならないとの解釈は誤りである。法令違反と憲法違反の両方が主張されている場合には、特別抗告の事由とはならないとの解釈は誤りである。
そのような明文の規定はない。
法令違反が主張されている場合でも、別途憲法違反も主張されている場合には、特別抗告の事由となる。
法令違反であるか否かに関わらず、憲法違反でありうる。
法令違反でなくても、憲法違反でありうる。
法令違反であっても、憲法違反でありうる。
法令違反と憲法違反の両方を満たす場合もありうる。
どのような場合であっても、憲法違反が主張されている場合には、違憲審査がなされなければならない。
違憲審査の不作為は、憲法81条、32条、99条、12条違反である。
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③最高裁判所の二重の役割ーー「上告審」であり「違憲審査についての最終審」最高裁判所は上告審(法律審)であると同時に違憲審査権の最終的行使という役割を担う。これに対し、ドイツでは違憲審査を行う憲法裁判所と5つの連邦最高裁判所に分離しており、例えば、民・刑事事件は連邦通常裁判所、行政事件は連邦行政裁判所が上告審となる。また、アメリカにおいては、わが国でいうところの上告審の機能の多くを州の最高裁判所が担い、さらに裁量上告制を通じてのみ連邦最高裁判所は裁判を行う。このように見ていくと、いかにわが国の最高裁判所が過大な任務を負っていることが分かるが、その帰結は上告審としての機能に傾斜したものとなっている。このことは最高裁裁判官の人的構成とも関わり、現在の構成は、裁判官6名、弁護士4名、そして学識者5名のうち検察官出身が1名 内閣法制局長官が1名であり 上告審的機能に配慮したものとなっている 。
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わが最高裁判例に、ドイツ連邦憲法裁判所判例のように、学説が登場することは稀である。また、判事のうち、学者山身は一名(行政法研究者の藤田判事)にすぎない(ドイツ連邦憲法裁判所は、一六名のうち六名が公法学者出身 二部構成で、各部に三名配属されている)。最高裁は最終的な憲法判断を行うところであるが、最終上告審でもある。実際には民事刑事事件の最終判断を行う後者の役割が極めて大きい(したがって、最高裁の負担も大きく、もう一つの役割である憲法判断に消極的な態度を採る一因ともなっている ドイツでいうなら、連邦憲法裁判所と連邦通常裁判所・連邦行政裁判所が合わさったものである。 さらに、ドイツと異なり、わが國では憲法と行政法の研究が分離していることも特徴である(憲法学、行政法学の両方を専門とする研究者は稀である。) 。実効的権利保護の要請と仮の救済
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竹下守夫教授は、裁判を受ける権利が一見すると既にできあがった裁判制度の枠内で保障されると思われるがそうではないと指摘したうえで、憲法32条は、裁判を受ける権利に相応しい内実をもった裁判制度の構築を要求するものであり、その意味で、裁判を受ける権利の保障は、国に対しそのような内実をもった裁判制度を整備し、それを通じて国民に司法的救済を与える義務を負わせるものと考えねばならない。とする14)。このような見解は、憲法32条の奪ハレナイといった文言からの拡張を示し、また受ケルという受身的な意味合いを能動的に回復するものである15)。憲法32条の文言に拘泥することなく憲法体系全体を視野に入れたこのような解釈は、手続法学説及び憲法学説の趨勢を占めるようになっている。この裁判を受ける権利に含まれる種々の具体的な権利については別の機会に論じるとして、今日、そこに含まれる能動的・具体的権利として、審問請求権が含まれることに異論はない。問題は、その射程範囲である。竹下教授は、裁判所の行う全ての裁判手続について、この審問請求権を保障しうるように構成しなければならないとする16)。また笹田栄司教授は、訴訟当事者の主張・立証に十分な機会を保障するには、その前提として時間と目下の訴訟状態についての訴訟当事者及び裁判所相互間の情報の共有が必要であり、このことからさらに裁判官の考慮義務が発生し、そこには訴訟当事者の申立を承知するという側面と、その申立が判決・決定に際して考慮に入れられるという側面が存在すると論じる17)。
最高裁判例は、憲法82条の裁判の公開と憲法32条の裁判を受ける権利を一対として捉える18)。すなわち、憲法82条の裁判判決及び対審、憲法32条の裁判という論理を立てる以上、憲法32条の裁判には決定が含まれないことになる。しかし、これらの学説によれば、憲法32条の裁判には決定が含まれる。思うに、あらゆる付随的決定までもが憲法32条の範疇に属すると考えるのは実際的ではない。しかし、管轄の移送の裁判等については、かりにそれが本案との関係では付随的決定であるとしても、訴訟当事者間の衡平およびその後の訴訟進行における現実の行動負担に大きく影響する事項であるから、前記学説にいう審問請求権ないし裁判官の考慮義務等を含む。
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毎度のことながら最高裁の三行半決定には心の底から怒りを覚える。この怒りは何に対してなんだろうか。最高裁判事の知的不正直に対して。彼らの「自由」というものへの不感症ぶりに対して。彼らの税金の無駄遣いに対して。彼らの無能に対して。
自由を知らないということは恐ろしいことです。
自由を知らない判事に国民の自由を守れるわけがありません。
公務員の強制移住、強制配転をなくさない限り日本に自由はありません。
③最高裁判所の二重の役割ーー「上告審」であり「違憲審査についての最終審」最高裁判所は上告審(法律審)であると同時に違憲審査権の最終的行使という役割を担う。これに対し、ドイツでは違憲審査を行う憲法裁判所と5つの連邦最高裁判所に分離しており、例えば、民・刑事事件は連邦通常裁判所、行政事件は連邦行政裁判所が上告審となる。また、アメリカにおいては、わが国でいうところの上告審の機能の多くを州の最高裁判所が担い、さらに裁量上告制を通じてのみ連邦最高裁判所は裁判を行う。このように見ていくと、いかにわが国の最高裁判所が過大な任務を負っていることが分かるが、その帰結は上告審としての機能に傾斜したものとなっている。このことは最高裁裁判官の人的構成とも関わり、現在の構成は、裁判官6名、弁護士4名、そして学識者5名のうち検察官出身が1名 内閣法制局長官が1名であり 上告審的機能に配慮したものとなっている 。
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わが最高裁判例に、ドイツ連邦憲法裁判所判例のように、学説が登場することは稀である。また、判事のうち、学者山身は一名(行政法研究者の藤田判事)にすぎない(ドイツ連邦憲法裁判所は、一六名のうち六名が公法学者出身 二部構成で、各部に三名配属されている)。最高裁は最終的な憲法判断を行うところであるが、最終上告審でもある。実際には民事刑事事件の最終判断を行う後者の役割が極めて大きい(したがって、最高裁の負担も大きく、もう一つの役割である憲法判断に消極的な態度を採る一因ともなっている ドイツでいうなら、連邦憲法裁判所と連邦通常裁判所・連邦行政裁判所が合わさったものである。 さらに、ドイツと異なり、わが國では憲法と行政法の研究が分離していることも特徴である(憲法学、行政法学の両方を専門とする研究者は稀である。) 。実効的権利保護の要請と仮の救済
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竹下守夫教授は、裁判を受ける権利が一見すると既にできあがった裁判制度の枠内で保障されると思われるがそうではないと指摘したうえで、憲法32条は、裁判を受ける権利に相応しい内実をもった裁判制度の構築を要求するものであり、その意味で、裁判を受ける権利の保障は、国に対しそのような内実をもった裁判制度を整備し、それを通じて国民に司法的救済を与える義務を負わせるものと考えねばならない。とする14)。このような見解は、憲法32条の奪ハレナイといった文言からの拡張を示し、また受ケルという受身的な意味合いを能動的に回復するものである15)。憲法32条の文言に拘泥することなく憲法体系全体を視野に入れたこのような解釈は、手続法学説及び憲法学説の趨勢を占めるようになっている。この裁判を受ける権利に含まれる種々の具体的な権利については別の機会に論じるとして、今日、そこに含まれる能動的・具体的権利として、審問請求権が含まれることに異論はない。問題は、その射程範囲である。竹下教授は、裁判所の行う全ての裁判手続について、この審問請求権を保障しうるように構成しなければならないとする16)。また笹田栄司教授は、訴訟当事者の主張・立証に十分な機会を保障するには、その前提として時間と目下の訴訟状態についての訴訟当事者及び裁判所相互間の情報の共有が必要であり、このことからさらに裁判官の考慮義務が発生し、そこには訴訟当事者の申立を承知するという側面と、その申立が判決・決定に際して考慮に入れられるという側面が存在すると論じる17)。
最高裁判例は、憲法82条の裁判の公開と憲法32条の裁判を受ける権利を一対として捉える18)。すなわち、憲法82条の裁判判決及び対審、憲法32条の裁判という論理を立てる以上、憲法32条の裁判には決定が含まれないことになる。しかし、これらの学説によれば、憲法32条の裁判には決定が含まれる。思うに、あらゆる付随的決定までもが憲法32条の範疇に属すると考えるのは実際的ではない。しかし、管轄の移送の裁判等については、かりにそれが本案との関係では付随的決定であるとしても、訴訟当事者間の衡平およびその後の訴訟進行における現実の行動負担に大きく影響する事項であるから、前記学説にいう審問請求権ないし裁判官の考慮義務等を含む。
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毎度のことながら最高裁の三行半決定には心の底から怒りを覚える。この怒りは何に対してなんだろうか。最高裁判事の知的不正直に対して。彼らの「自由」というものへの不感症ぶりに対して。彼らの税金の無駄遣いに対して。彼らの無能に対して。
自由を知らないということは恐ろしいことです。
自由を知らない判事に国民の自由を守れるわけがありません。
公務員の強制移住、強制配転をなくさない限り日本に自由はありません。
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