2014年4月25日金曜日

迅速適正手続申立書

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  平成26422
平成 25年(ワ)第 137号 表現の自由及び参政権侵害事件
原告 岷民蟬
被告 延岡市
宮崎地方裁判所延岡支部民事合議
原告  岷民蟬

迅速適正手続申立書

申立の趣旨
1. 被告は、すみやかに原告225日付「求裁判状訂正書」に対する詳細な認否反論を記載した準備書面を提出すること。

との決定を求める。

申立ての理由:
 裁判の迅速化に関する法律第1条、2条、6条、7条、民訴法2条、民法1条信義則による。実効的な権理救済のためには適時適速の裁判が必要である。

平成26411日付、被告「訴え変更不許の決定を求める申立書」ついて:
このような申立は、動機が不純である。ただ単に、原告に損害を与えようとする目的があるのみである。信義誠実原則違反である。民法1条嫌がらせ禁止違反である。民事訴訟法2条違反である。被告が行政機関であることを考慮すれば、憲法152項、全体の奉仕者違反である。憲法第17条違反である。

被告は1211日、第一回口頭弁論期日に欠席している。事実認否を伴う答弁書も提出されていない。被告の要望によって、次回期日は2ヶ月以上先の226日に設定された。被告答弁書が陳述されたのは226日である。求裁判状訂正書が提出された後である。第2回口頭弁論において、被告の答弁書が陳述される前に、原告の求裁判状訂正書が陳述されたものとみなされなければならない。
被告の要望によって期日を遅らせていながら、被告の答弁書が陳述される前に提出された求裁判状訂正書を受け付けようとしないといことは信義則違反である。
225日から49日経過後にこのような申立をすることは、信義則違反である。225日に別訴として訴状提出された場合には、民事訴訟規則第602項により30日以内に答弁書が提出されなければならない。訴訟経済に反する遅延工作である。
弁護士職務基本規程76条、及び1条違反である。

弁護士職務基本規程(裁判手続の遅延)
76条 弁護士は、怠慢により又は不当な目的のため、裁判手続を遅延させてはならない。
1条 (使命の自覚)弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める。

225日に原告によって「求裁判状訂正書」が提出されたが、これを同日に新規訴状として、1階受付に提出された場合と比較する。後者の場合は、訴額総額の変更がないにもかかわらず、いくらかの印紙及び郵券の納付が必要とされる。後者の場合は、民事訴訟規則第602項により30日以内に答弁書の提出が求められる。審理が原審と併合されることは明らかであるから、無駄な訴訟手続き及び費用が発生する後者の方法は回避されなければならない。後者の方法を原告に強要することによって利益を得る者はない。

「求裁判状訂正書」において、不法行為22は不法行為21の再犯である。継続的、反復的不法行為である。別の番号をあえてつける必要のないものであるが、便宜的に別番号がつけられたものである。不法行為1721の延長不法行為である。請求の基礎は同一である。
不法行為2327は不法行為113と同種の不法行為である。継続的、反復的不法行為である。請求の基礎は同一である。訴額に変更はない。
著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときにはあたらない。被告の答弁書が口頭弁論期日において陳述される前に提出されたものである。
既に49日経過しているにもかかわらず、事実認否を伴う答弁書が提出されないのは信義則違反である。

担当裁判官、裁判長が交代しており、まだこの裁判は始まっていないのと同様である。

現行民事訴訟法は、民事訴訟制度の利用および運営に関して、信義誠実の原則適用を明確にし(民訴2条)、全体としては、事案解明のための手続合理化を図るとともに、その結果としての紛争解決の迅速化をもたらすことを目標としたものとなっている。
原告による請求の原因の追加は合理性がある。

憲法32 条が保障する『公正手続請求権』は、ドイツ憲法第103条の法的聴聞権、そして公正手続請求権の双方を含むものと解される。 そして、「訴訟当事者の自己の見解を表明する権理」、受け身ではない形で、「『自己の権理または利益が不法に侵害されているとみとめ』出訴に及ぶ場合、訴訟当事者が裁判手続の単なる客体にとどまることなく裁判手続の過程そして結果に影響を行使しうることを『裁判を受ける権理』は保障しなければならない」。そして、裁判官による手続形成についても、「裁判官は矛盾した行為を行なってはならず、自己のあるいは自己に帰せられうる瑕疵あるいは遅滞から手続上の不利益を導き出してはならず、そして具体的状況下での手続関係人に対する配慮を一般に義務づけられている」という原則に具体化できる。これらは、「当事者たる個人を訴訟手続の単なる客体ではなく手続の主体として尊重するという」ことであり、法的聴聞権をはじめとした憲法レベルの手続保障を構築する必要がある。また、裁判官の指摘義務との関係で、討論されなかった法的観点を決定の基礎にできないという「不意打ち判決の禁止」は、信頼保護や訴訟当事者の期待可能性の観点から、「憲法32条の理解にとって重要なもの」である。 (笹田栄司『実効的基本権保障論』)

被告は別訴として、別々の期日に裁判所に出頭することを望んでいるのだろうか。別々の出頭費用を市民の税金から支出することを望んでいるのだろうか。
地方自治法214項が、事務処理にあたって最小の経費で最大の効果を挙げるべきことを求め、地方財政法41項が地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小の限度を越えてこれを支出してはならない、と定めていることに反するものである。
裁判の迅速化に関する法律第1条、2条、6条、7条の規定により、公正迅速な裁判進行のためにはどうすべきかは明白である。

裁判の迅速化に関する法律
第一条  この法律は、司法を通じて権利利益が適切に実現されることその他の求められる役割を司法が十全に果たすために公正かつ適正で充実した手続の下で裁判が迅速に行われることが不可欠であること、内外の社会経済情勢等の変化に伴い、裁判がより迅速に行われることについての国民の要請にこたえることが緊要となっていること等にかんがみ、裁判の迅速化に関し、その趣旨、国の責務その他の基本となる事項を定めることにより、第一審の訴訟手続をはじめとする裁判所における手続全体の一層の迅速化を図り、もって国民の期待にこたえる司法制度の実現に資することを目的とする。
(裁判の迅速化)
第二条  裁判の迅速化は、第一審の訴訟手続については二年以内のできるだけ短い期間内にこれを終局させ、その他の裁判所における手続についてもそれぞれの手続に応じてできるだけ短い期間内にこれを終局させることを目標として、充実した手続を実施すること並びにこれを支える制度及び体制の整備を図ることにより行われるものとする。
2  裁判の迅速化に係る前項の制度及び体制の整備は、訴訟手続その他の裁判所における手続の整備、法曹人口の大幅な増加、裁判所及び検察庁の人的体制の充実、国民にとって利用しやすい弁護士の体制の整備等により行われるものとする。
3  裁判の迅速化に当たっては、当事者の正当な権利利益が害されないよう、手続が公正かつ適正に実施されることが確保されなければならない。
(裁判所の責務)
第六条  受訴裁判所その他の裁判所における手続を実施する者は、充実した手続を実施することにより、可能な限り裁判の迅速化に係る第二条第一項の目標を実現するよう努めるものとする。
(当事者等の責務)
第七条  当事者、代理人、弁護人その他の裁判所における手続において手続上の行為を行う者(次項において「当事者等」という。)は、可能な限り裁判の迅速化に係る第二条第一項の目標が実現できるよう、手続上の権利は、誠実にこれを行使しなければならない。
2  前項の規定は、当事者等の正当な権利の行使を妨げるものと解してはならない。


以上

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