2014年5月13日火曜日

被告の追加は自由自在な自然法

日本の裁判事は、原告が被告の追加、変更を求めた場合(任意的追加的予備的当事者変更)、請求の基礎に変更はないのに、別訴の提起と印紙の二重払いを要求してきます。
裁判所が二重請求する国です。
弁護士の利益のための裁判所になっています。判事は定年退職後、弁護士になります。
裁判を求める者、原告に対して、嫌がらせになることを厭わない拝金教です。
自分が嫌がらせ地獄の中にいるから、嫌がらせ不感症になっています。
地獄の裁判所です。
信義則不在の裁判所が信義則不在の国にしています。
憲法32条、31条、29条、13条、14条違反です。

韓国の民事訴訟法は日本よりまともです。
自然法に照らしておかしな日本の法律があったら必ず他国の法律と比較してみましょう。

例えば、被告A会社に対して1億円の損害賠償請求の裁判提起したとします。印紙手数料は32万円です。
被告A会社が不法行為の責任はA会社の代表者個人Bにあると抗弁したとします。
そこで、原告Cは、予備的に被告Bを追加するとすると、32万円の印紙追納を請求されることになります。

同じ訴訟を、最初からAとBを共同被告としてしていた場合は合計32万円の印紙題です。
最初はAのみで後でB被告を追加すると、合計64万円の印紙代がかかるとするとおかしくないでしょうか?
不公正にならないでしょうか?
平等保護違反にならないでしょうか?
裁判を受ける権理の抑圧にならないでしょうか?

--------- 韓国の民事訴訟法
http://www.geocities.jp/koreanlaws/minso1.html
第63条の2(必要的共同訴訟人の追加)①裁判所は、第63条第1項の規定による共同訴訟人中一部が脱漏した場合には、第1審の弁論終結時まで原告の申請により決定で原告又は被告の追加を許可することができる。ただし、原告の追加は、その追加される者の同意がある場合に限りこれを許可することができる。
②第1項の許可決定があるときは、その許可決定の正本を当事者全員に送達しなければならない。追加される当事者に対しては、訴状副本も送達しなければならない。
③第1項の規定による共同訴訟人の追加があるときは、初めての訴が提起されたときに追加された当事者及びの間に訴が提起されたものとみなす。
④第1項の許可決定に対しては、追加される原告の同意がないことを事由とする場合に限り利害関係人が即時抗告をすることができる。ただし、その即時抗告は、執行停止の効力がない。
⑤第1項の申請を棄却した決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第234条の2(被告の更正)①原告が被告を誤り指定したことが明白なときは、第1審裁判所は、弁論は、弁論の終結時まで原告の申請により決定で被告の更正を許可することができる。ただし、被告が本案に関する準備書面を提出し、又は準備手続において陳述し、又は弁論をした後には、その者の同意を得なければならない。
②被告の更正は、書面で申請しなければならない。
③第2項の書面は、相手方にこれを送達しなければならない。ただし、被告に訴状副本を送達しないときは、この限りでない。
④被告が第3項の書面の送達を受けた日から2週日内に異議を行わないときは、第1項ただし書の同意があるものとみなす。
[本条新設90・1・13]

第420条(特別抗告)①不服を申請することができない決定又は命令に対しては、裁判に影響を及ぼした憲法又は法律の違反があることを理由とするときに限り最高裁判所に特別抗告をすることができる。<改正61・9・1、63・12・13>
②第1項の抗告の提起期間は、1週日とする。<改正90・1・13>

日本は5日
やたらと裁判請求権を抑圧したがる国です。

原告に対して不合理な負担を課すのは裁判請求権の侵害である。

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