* 延岡市選挙管理委員会の弁明書.pdf
それに対する反論書です。
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平成26年5月13日
宮崎県選挙管理委員会 委員長 後藤仁俊 様
名称 岷民蟬
反 論 書
平成26年4月28日付延岡市選挙管理委員会弁明書について次の通り、反論し、理由を補充する。
甲=岷民蟬とする。
1. 4頁目ア
その後、告示日である平成26年1月19日午後2時頃に、申立人が当委員会事務局を訪れ、交付済みの図面以外の尺度の高い地図の交付を求めたが、交付した「ポスター掲示場の設置場所を表示した図面」以上の尺度の図面を保有していないことから、その旨を説明したところ、それ以上の要求はなかった。
この時には、「尺度の高い地図はないのか」、「5万分の1の地図ではおおまかすぎるから、2万5千分の1の地図はないのか」、「Google map のようにインターネットの地図上で特定できるようになっていないのか」、などと何度も繰り返し要求している。「番地さえわかればカーナビで追跡できるのだが」、とも言っている。番地の記載がないことを問題にしている。
これまでの選挙においても、現職、新人の候補者ともに、同じ内容の図面及び一覧表を交付しており、その際にポスター掲示が支障なく行われており、また「ポスター掲示場が特定できない。」といった問い合わせも無かったことからも、申立人が主張するような縮尺度の高い地図の交付がされなかったことをもって、法第144条第5号及び令第112条の2に規定する便宜供与を怠る事実があったとは言えない。
誰が見ても設置場所が容易にわかる図面でなければ、令第112条の2の「ポスター掲示場の設置場所を表示した図面」とはいえない。
甲は、地図を頼りに世界中を旅している経験を有し、地図読解力は平均以上である。そのような人物が、目的の掲示場を見つけることができないような地図は、最低基準を満たさない欠陥地図とみなされざるをえない。
なお、申立人から「ポスター貼りを請け負う者がいるのか。」との質問をされた事実はあるものの、当委員会としてポスター貼付を業とする者の情報を持ち合わせていなかったため、それらの請負業者の情報を提供することができないことを説明したところ、申立人からは異議申出書の提出まで、あっせんに関しての要請は無かった。
「あっせんに関しての要請は無かった」との解釈は誤りである。
甲が、令第112条の2の規定の存在を知ったのは、選挙終了後である。
選挙管理委員会が当然提供すべき、あたり前の便宜供与を求めていたのである。
ポスター貼りを請け負う者がいるのではないか、いるはずだ、いなければおかしい、選管の提供義務を追求していたものである。
令第112条の2の規定に反して、「はりつけの請負のあつせん」を提供できる準備を怠ったまま選挙を執行したことは、違法である。善良なる管理者の注意義務違反である。
そもそもポスター掲示場の設置場所を表示した図面及び一覧表については、事前審査日である平成25年12月25日に申立人に交付し、ポスター設置場所を事前に確認できる機会を設けており
候補者がポスター設置場所を事前に確認しなければならないという法規はない。選挙管理委員会は候補者に対して過剰な負担を強いることはできない。
そのような無駄な作業労力をさく時間がない候補者でも、地図と番地によって場所を特定できる程度の情報を準備しなかったことに問題がある。
令第112条の2の規定違反の状態のまま選挙を執行したことに不備があるのである。
結果として、238ヶ所中、37ヶ所しかポスターを貼れず、200ヶ所が空欄になっていたということは、15%の使用率である。これは選挙公報において、他の候補者の掲載スペースに比べて、15%しか掲載スペースを与えられなかったことに等しい不公平である。
このような極めて重大な不平等状態が発生していることを認知していながら、何ら善処しようとしなかった延岡市選挙管理委員会の態度は、明らかに特定の候補者に対して不利益な状態を拡大しようとしていたと言えるものである。
選挙公報の掲載、ポスターの掲示権は候補者にとっての基本的人権といえる。その基本権が85%侵害されていた状態は、平等保護違反であり、憲法14条違反の選挙の管理執行であったとみなされざるをえない。
選挙公報のスペースを、他の候補者に比べて15%しか与えられなかった候補者があったとしたら、選挙無効に値するといえないだろうか?
選挙のやりなおしの理由とならないだろうか?
ポスターの掲載スペースを他の候補者の15%しか与えられなかった候補者が一人だけあったとしたら、選挙のやりなおしに値しないだろうか?
「選挙の結果に異動を及ぼすおそれ」があるか否かにかかわらず、手続的正義の実現のために、やりなおす正義がないだろうか?
選挙の結果とは何か? 当選者のみだろうか?
各候補者の得票数も結果であり、順位も結果である。
供託金没収点である10分の1以上に達するか否かも結果である。
立候補者の数も結果である。
「選挙の結果に異動を及ぼすおそれ」がないことは延岡市選管によって証明されなければならないが、そのようなことは不可能な事例であるから、選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるとみなされることとなり、選挙は無効となる。
最高裁判所第3小法廷判決/昭和31年(オ)第843号
選挙事務従事者のかかる悪質の規定違反は選挙の公正について一般選挙人に対し甚しい疑惑をいだかせるものであつて、選挙の自由公正及び選挙制度の信用保持の上からもかかる選挙の結果を維持することは許されるべきではない。
もとより、その混入抜取数が確定でき結果に異動を及ぼす虞がないことの明白な場合は格別、本件の場合のようにその数も確定できない場合においては本件選挙を無効とするよりほかはないのである。
公職選挙法施行令(ポスターの掲示に関する便宜供与)
第百十一条の二 市町村の選挙管理委員会は、ポスター掲示場の設置場所を表示した図面を交付し、ポスターのはりつけの請負のあつせんをし、又はポスター掲示場に掲示されたポスターが汚損し若しくは脱落している旨の通報をする等ポスターの掲示に関する便宜の供与に努めなければならない。
2. 平成26年3月23日付け審査請求書2頁目の記載について:
この件について、北方町で21日に開催できなくなる点について、翌日になって抗議したところ、使用不可は取り消され、使用可となった。特定の候補者に対する不利益供与の行為であったことは明白である。
「翌日になって抗議」は誤りで、「当日の午後19:30頃に電話で抗議」したのであった。帰宅後、その陰謀の意味に気づき、電話したのである。
選管の神崎氏の話では、午後5時以降の受付、変更はできないとのことであったが、午後2時に訪問し、問い合わせた時に通知すべき使用不可回答を、5時以降に遅らせた選管に問題があることを何度も説明した挙句、それでも応じないので、損害賠償請求裁判提起について言及したところ、やっと改心されたのである。20時40分に電話があって、使用できることとなった。結果としては使用できることとなったが、その過程に使用拒否回答があり、その回答方法が、公職選挙法等執行規程第7条規定の書面による通知ではなかったことは、違法であり、選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反している。その意図するところが、不当に甲の個人演説会の開催権を奪う目的であったことから、公式な書面通知をしなかったものである。甲以外の人物であれば、選管の使用不可の論理に屈し、使用できるようにはならなかったであろうことを考慮すれば恐ろしいことである。
これらの事実は、甲に対する確固とした一貫性のある選挙運動妨害意志の存在を認定させるものである。ポスター掲示に係る便宜供与の不作為とともに、一貫した選挙運動妨害である。不平等状態の改善の不作為である。善良なる管理者の義務違反である。
3.
本市選挙における選挙公報の規格及び様式は、延岡市選挙公報の発行に関する規程第9条第1項の規定により、当委員会が選挙の都度定めるとされており、本件選挙の選挙公報の規格及び様式は、平成25年11月20日開催の選挙管理委員会において決定をした。
平成25年11月20日開催の選挙管理委員会議事録を閲覧したが、そのような決定事項はなかった。延岡市選挙公報の発行に関する規程第9条第1項違反の選挙管理執行であった。
余白のほうが候補者の掲載枠よりも大きいことは、同規定第9条第3項違反である。
最終的な選挙の結果をまとめる選挙録に各候補者の得票数を記号式投票と記名式投票に区分する必要がないことから、開票集計作業においてはそれらに区分した投票の集計や、候補者別の記号式投票と記名式投票に区分した投票の集計は行っておらず、そのため、申立人が主張している記名式投票の集計結果(候補者別の得票数)
と記号式投票の集計結果(候補者別の得票数) について、当委員会はその数の集計を行っていないものである。
記名式投票と記号式投票別の集計結果が選挙録の必要記載事項とされなければならないということである。容易に記録可能であるにもかかわらず、記録しないのは不正工作を隠避するためであると推定されざるをえない。
4.
なお、この情報公開請求に関しては、申立人が当委員会に対し、情報開示を求めた文書は、その量が多く、かつ、文書の大部分に選挙人の氏名等の個人情報が多く記録されており、不開示情報該当性の審査及び不開示部分を確定する作業に時間を要することから、情報公開条例第I0条第l項に規定する開示請求があった日から起算して15日以内に開示決定等をすることができないと判断したため、同条第2項の規定により開示決定等の期間を平成26年3月28日まで延長する決定を行ったうえで、その期間内に開示決定等を行ったものである。
文書の量が多いと言っているが、すべての文書に個人情報が記録されているわけではない。個人情報が記録されていない文書のみ、情報公開条例の規定通り、2週間以内に開示決定することができたはずである。また、公職選挙法192条4項の規定による収支報告書の閲覧も同時に2月11日に求めていたが、すぐに閲覧できず、閲覧できたのは3月19日であった。不当な遅延工作であった。4月7日にその他の選挙関連の文書が開示されたが、開示請求から2ヶ月後であった。本件審査請求書が提出された後である。
選挙の無効異議を申し立てているにもかかわらず、すみやかに選挙関係の文書を開示しようとしなかったこと、異議申立人に対して誠意ある便宜を図らなかったことは、信義則違反(民法1条)である。
適正手続違反(憲法31条)である。
公職選挙法192条4項違反である。
公職選挙法第1条、6条の規定、選挙の公明正大性確保義務違反である。不正隠微行為である。
この事実は、特定の候補者に対する一貫した不利益待遇の意志継続があったことを証するものである。
5. 選挙関連文書の開示閲覧の結果、新たに不正が発見されたので理由を追加する。
憲法15条2項、公職選挙法第9条2項違反の選挙執行があった。
20歳以上の学生の選挙権が奪われている不正があった。
延岡市に住民登録されており、選挙人名簿にも登録されているにもかかわらず、不在者投票、期日前投票が拒否されている。
宣誓書で、「学業」を理由として選択すると、延岡市外の学校に通っているというだけで、投票が拒否されている。
同じ人物が、投票日に投票すれば、宣誓書に記載する必要がないから投票できる。
国会議員は、学生と同じように東京で生活し、住民票が他の地域にあるが、不在者投票、期日前投票で宣誓書で、「学業」以外を理由とすることで投票できる。
宣誓書で、「学業」を選択した学生に対してのみ、投票権を奪うことは平等保護違反である。
不在者投票、期日前投票では投票できず、投票日には投票できるのは平等保護違反である。
学生でも投票できる人と投票できない人があるのは、平等保護違反である。
不在者投票、期日前投票で国会議員は投票できるのに、学生は投票できないのは平等保護違反である。弱いものいじめである。
不在者投票、期日前投票をできる理由として、宣誓書には「学業、仕事、旅行」が選択肢として記載されているにもかかわらず、「学業」を選択すると、投票を拒否されるようなことは信義則違反である。公序良俗違反である。
公職選挙法第9条2項の規定に反して投票権が剥奪されている。
憲法15条2項の規定に反して、成年者の投票権が剥奪されている。
市民的政治的権理国際規約25条違反、「いかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに」投票する権理を奪った。
若年者の投票率を低下させる選挙の管理執行があった。
投票を奪われた学生が、投票をできていれば、選挙の結果に異動を生じた。
6. 公職選挙法第40条、憲法31条、14条、市民的政治的権理国際規約19条3項ただし書き、地方自治法14条2項違反の管理執行があった。
投票所の開閉時間の変更は国民の基本権、参政権、選挙権の実現の成否にかかわる制限であるから、憲法31条、市民的政治的権理国際規約19条3項ただし書き、地方自治法14条2項によって、条例によらなければならないにもかかわらず、恣意的に投票時間が短縮されたことは、違法である。
公職選挙法第40条の「特別の事情があること」が正当化されるためには、条例化されなければならないが、そのような手続きなく市民の投票権を行使できる時間を短縮することは、適正手続違反である。
延岡市内の投票所48ヶ所、約16,000人の有権者が、恣意的な投票時間の制限を受けている。公職選挙法の規定により、午前7時から午後8時までが投票時間と思い、投票所に午後7時に行ったら閉まっていて投票できなかった多くの市民は、不当な差別を受けたことになる。憲法14条違反である。
選挙法 (投票所の開閉時間)
第四十条 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
地方自治法 第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
○2 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
憲法 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
市民的政治的権理国際規約 第19条 1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
第25条
すべての市民は、第二条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、次のことを行う権利及び機会を有する。
(a) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。
(b) 普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること。
(c) 一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること。
第26条
すべての者は、法律の前に平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等の保護を受ける権利を有する。このため、法律は、あらゆる差別を禁止し及び人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護をすべての者に保障する。
7. 公職選挙法 第62条9項は違憲である。憲法13条、14条違反である。
甲は「選挙立会人となるべき者の届出書」に「岷民蟬」を指定して提出したが、候補者は選挙人になれないとして、拒否された。甲は選挙立会人を出すことができず、不公平な選挙執行となった。
候補者が自分自身しか選挙立会人となるべき者を選択できない事情がある場合には、それが尊重されなければならなかった。憲法13条、個人の尊重違反の制限である。
他の候補者との不平等状態が発生した。憲法14条違反である。
候補者の開票立会権を侵害するものである。自然法違反である。
9 当該選挙の公職の候補者は、開票立会人となることができない。
8. 「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り」
という規定について検討する。
(選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第205条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
今回の選挙の結果:
1. 当選者: 首藤正治 2位:小田忠良
3位:岷民蟬
2. 岷民蟬の得票数が供託金没収点10%を越えなかったこと。
3. 各候補者の得票数
4. 立候補者の数
不公正な選挙執行がなかったならば、
1~4の結果のうち、全部の結果に異動を及ぼすと考えられる。
4が変わるならば、1~3の結果も変わらざるをえない。
4が変わらなくても、不平等な管理執行がなかったならば、1~3の結果は変わらざるをえない。
仮に、「選挙の結果に異動を及ぼす虞」がない場合は、再選挙しなくてよいのか、という点について。
もしも甚だしい不正があったにもかかわらず、数の上で圧倒的な差であるからという理由で、「選挙の結果に異動を及ぼす虞」がないものとみなされ、再選挙しないのであれば、不公正選挙を養護し、助長することになる。より徹底的な不正選挙を奨励し、圧倒的な得票数の差をつけるような公然の不正選挙が横行する社会となる。投票終了から開票までの間に、投票用紙を全部差し替えて、圧倒的多数の差での当選に見せかけることで再選挙はなくなる。
甚だしい不正の事実、甚だしい不公平の事実が認められれば、すなわち、得票数の差もその不公正事実によりもたらされたものとみなされなければならず、選挙の結果に異動を及ぼす虞が否定できないと判断されるものである。そうでなければ、市民的政治的権理国際規約25条(b)違反となる。
9. 以上により、延岡市選挙管理委員会による本件選挙の管理執行に重大な瑕疵があったといえるものであり、選挙の自由公正及び選挙制度の信用保持の上からもかかる選挙の結果を維持することは許されるべきではない。正義のための再選挙が必要である。
以上
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