2014年5月24日土曜日

子どもの裁判請求権を

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人権理事会 子どもの裁判の利用の権利を討議 (2014/03/13)

人権理事会の午前の会合では、子どもの裁判の利用を保障する措置・手続・制度、子どもに配慮した裁判制度に関するパネル・ディスカッションが行われた。人権副高等弁務官は、子どもの裁判の利用は子どもの人権保護の中核であり、すべての人権の保護・促進に必要な前提条件であること、複雑な裁判制度、自身の権利に対する認識の欠如、裁判の利用に対する躊躇、子どもが訴えを起こし救済を求めることを受け入れない文化的・社会的背景などの課題に子どもは直面していることを指摘した。子どもの権利委員会委員は、子どもに配慮した裁判とは、年齢を考慮し、利用しやすく、迅速で、子どもの権利に適応したものであると述べた。討議では、裁判制度における子どもの弱い立場を改善する必要があること、政府には障害児、ストリート・チルドレン、先住民の子ども、少女を含むすべての子どもが裁判を平等に利用できるよう確保する義務があることなどが主張された。 (公益財団法人 人権教育啓発推進センター 抄訳)

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