2014年5月24日土曜日

法的聴聞権による憲法裁判

「本件抗告理由は,違憲をいうが,その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって特別抗告の事由に該当しない。」

などと言っている場合ではないということです。

この国の不幸の源泉は間違いなく最低祭にあります。

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ドイツにおいては、実効的権利保護を保障する基本法19条四項、そして法的聴聞権を保障する基本法103条一項に対する評価が学説・判例とも極めて高いというのか特徴的である。この手続保障についての議論の豊鏡さは、手続保障に対する関心の高さとともに、憲法裁判所の存在が大きい。基本法103条一項を例にとれば、通常の上訴手続が終了したのち、基本権侵害を理由として憲法異議の訴えを提起することにより、憲法裁判所に事件が移るのであるが、その際、法的聴聞権を保障する基本法103条一項を根拠として、手続が単なる訴訟法違反なのではなく憲法違反であると訴えられることが多い。「練達な憲法異議の訴の申立者にとって、基本法103条一項から、まさしく無尽蔵の問責の可能性が明らかになる」。その結果、「連邦憲法裁判所は、先行する全ての専門裁判所の手続の詳しい審査に引き込まれる」のである。195p 「司法の変容と憲法」 笹田栄司著

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