2014年6月2日月曜日

除斥請求棄却決定に対する特別抗告状

特別抗告状と抗告許可申立理由です。

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平成26528
平成26年(行セ)第1
平成26年(行ス)第1号裁判官除斥申立棄却決定に対する即時抗告事件
平成26年(行ク)第3号裁判官に対する除斥の申立事件
-(基本事件平成25年(行ウ)第6号公務談合損失補填請求事件)原告 岷民蟬

最高裁判所  御中
特 別 抗 告 理 由 書


                                  抗告人  岷民蟬 信


上記即時抗告事件につき、裁判所が平成26年 58日にした決定は不服であるから特別抗告を提起する。
本件内藤裕之判事の経歴と同様に、3年毎の定期的な転所、転任、転業を繰り返した経歴を有する最高裁判所判事の回避を求める。

(原決定の表示) 主文
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。
  
特別抗告の趣旨
1.    原決定を破棄し,更に相当の裁判を求める。
2.    本件特別抗告の裁判が確定するまで、基本事件平成25年(行ウ)第6号公務談合損失補填請求事件の進行停止を求める。

特別の理由
1.     理由不備である。
抗告理由、民訴法2311号、2号、3号に該当する、との点についての判断がない。
2.     法律により判決に関与できない裁判官が判決に関与した事実がある。
除斥・忌避されなければならない裁判官が判決に関与していた事実がある。
原審の判決に関与した裁判官は、本件除斥申立理由と同様に、3年毎の定期的な転所、転任、転業を繰り返した経歴を有しており、裁判の公正を妨げるべき事情があるにもかかわらず、判決に関与していた。
3.     法令の解釈に関する重要な事項を含む決定の誤りがある。憲法32条、31条、763項、22条、12条、99に適合しない法令の解釈である。
法令の解釈に誤りがある。民訴法2315号の「事件について」の解釈に誤りがある。
A. 「事件について」=「その事件の」と解釈されるべきである。
その事件の当事者の」と解釈可能である。
原審では、「事件」を限定解釈しようとしているが、特に限定的に解釈する必要はない。原審の解釈方法は、憲法32条、31に適合しない。
当事者を含む全行政機関の代理人であった経歴により、客観的な公正らしさを疑われる事由があるか否かで判断されるべきである。
訟務検事として、当事者行政機関の代理人であった経歴を有することのみで、行政機関の有利に裁判するであろうことは十分予測できることである。
昨日まで行政機関の代理人であった者が、今日は裁判官になり、行政機関の裁判を担当し、明日はまた行政機関の代理人となりうるような場合は、不公正な裁判とならざるをえないのであるから、そのような不公正な裁判が防止されるような解釈が可能であるならば、そのように解釈されなければならない。
「当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき」が事実であるならば、「事件について」の解釈は、却下することを目的として解釈されてはならない。その事実を除斥の理由としないようにするために解釈することはできない。善義務違反である。信義則違反である。「その事件の当事者の」と解釈できる。

B. 「事件について」=「行政事件について」と解釈可能である。行政事件一般に適用される。当事者が行政機関である事件全部についてである。

原審決定書: こうした具体的な事件と離れて,単に当該裁判官が過去にいわゆる訟務検事として訴訟事件等の代理人となった経歴を有するにすぎないような場合が同号の事由に該当しないことは明らかというべきである。

該当しないことではなく、該当することが明らかである。
「経歴を有するにすぎない」とは過小評価である。そのような経歴を有することのみで十分である。

「具体的事件」とは、行政事件全部である。当事者が行政機関である事件全部である。

本件事件において、当事者とは、被告延岡市長、延岡市である。訟務検事の任務は、国、地方公共団体その他の行政機関の弁護であり、被告も行政機関の一つである。内藤裕之判事は全行政機関の代理人であった経歴を6年以上有するのであるから、本件事件において、民訴法2315号に該当する。1度のみ、3年間のみならず、2度にわたり6年間も被告行政機関の弁護人を務めたことは、今後も継続的に行政機関の弁護人となる可能性があるということであり、行政機関に所属する人物とみなされざるをえない。明日にでも行政機関の弁護人となりうる立場の人物である。

訟務検事とは要するに、企業内弁護士と同じである。(5) 一企業の社内弁護士として6年間あらゆる種類の事件の弁護活動を担当し、その企業組織と喜憂を共にした後、裁判官に任官したような場合、その会社が当事者である事件の裁判を担当することができるとは考えられない。身内と同じである。家族と同じである。同居の親族と同じである。配偶者と同じである。共同権利者、共同義務者である。利益共同体と同じである。民訴法23条の除斥理由1号、及び2号に該当する。
また、当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人にも相当するから、3にも該当する。いつでも行政機関の弁護のために駆りだされる運命にある人物である。
内藤裕之判事は過去に2回訟務検事として派遣されており、将来いつなんどき訟務検事として再び三度行政機関に派遣されるかわからない立場である。そのような立場にある判事が派遣先の行政機関の利益に反する公正な裁判をすることができると考えることは不可能である。

企業内弁護士と同様に、行政機関の内部で3年ずつ、6年間弁護活動に専念していた裁判官が、裁判所に戻って、当事者が行政機関である事件の裁判を担当することは、健全な公正感覚を損なうものである。国民に対する信義則違反である。民法1条違反である。民訴法2条違反である。憲法31条、32違反である。公正裁判請求権の侵害である。憲法763違反である。

例えば、Aという会社の法務部長を弁護士として十年務めてきました、そういう人が弁護士任官で裁判官になりましたと。たまたま訴訟が起こったら、そのAという会社が被告なり原告なりですという裁判をこの裁判官にされたら、やはり反対側当事者としては、それは立場が変わったんだから、
第一この事件そのものにはかかわっていないんだからいいじゃないですかと言われたって、それは違うんじゃないという話になりませんか。(5号証2)

そのとおりである。「当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき」が満たされるだけで除斥理由として十分である。
4.   民訴法2311に該当する。「当事者と共同権利者、共同義務者の関係にあるとき。」に該当する。行政機関に雇用され、行政機関に報酬をもらい、行政機関の利害弁護人であったこと、明日にでも行政機関の弁護人に任命されうるということは、行政機関の共同権利者の関係にあるということができる。
5.   憲法32条、市民的政治的権理国際規約第14違反である。独立公平な裁判所における公正迅速な裁判請求権の侵害である。信義則違反である。民法1条、民訴法2条違反である。
訟務検事経験者でない裁判官が多数存在するにも関わらず、あえて訟務検事兼裁判官を行政事件の裁判長とすることは、国民に対する信義則違反である。国民の除斥請求権が無条件に認められるべきである。普通の国民であれば訟務検事が裁判長となることを望むものはいない。
6.   憲法31違反である。適正手続保障義務違反である。良心ある裁判所は、行政機関を勝たせるために訟務検事を裁判官として送り込むようなことはできない。
デュー・プロセス、適正手続保障は、仮に現実的偏見が一切認められない場合であっても,その危険が存在するならば、なお裁判官の回避を要求するものである。

少なくとも当事者の一方が除斥事由を主張している場合は、交代可能な裁判官は無数にいるのであるから、すみやかに除斥されるべきである。客観的公正らしさを保ち、国民の裁判所に対する信頼を損なわないようにするために必要な措置である。

市民的政治的権理国際規約141  すべての者は、裁判所の前に平等とする。すべての者は、その刑事上の罪の決定又は民事上の権理及び義務の争いについての決定のため、法律で設置された、権限のある、独立の、かつ、公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権理を有する。

7.   民法90条、公序良俗違反である。公平な裁判所としての客観的な公正らしさを保つことは民主主義法治国家の公序良俗である。訟務検事兼裁判官を行政事件の裁判長として担当させることは公序良俗違反である。
8.   憲法763項、22条違反である。裁判所法第48条違反である。
内藤裕之判事の経歴を見れば、3年毎に転地を繰り返しており、自己の自由意志による転任ではないことが明らかである。大阪地裁、宮崎地裁、広島訟務検事、東京地裁、裁判所職員研修所教官、東京訟務検事、大阪地裁、宮崎地裁と、法務省の職員、あるいは軍人のように、上司の異動命令に忠実に従っている。行政公務員のようである。裁判所、法務省が一体となって人事異動を行っている。
判事、訟務検事、判事、研修所教官、訟務検事、判事と転職を繰り返している。判事の身分が上位命令により犯されている。職業選択の自由の侵害である。憲法22条違反である。
個人の自由な意志による転職、転所と言えるためには、移転先の職席が一般公募されていたこと、及び、本人が自ら応募したこと、複数の応募者の中から公正に選抜されたこと、という条件が満たされなければならないが、そのような公募が実施された事実はない。上意下達命令によるものである。特定の一人に対してのみ、特定の職席に転職する機会を与えることは、判事の独立を犯すものである。 特定の一人に対してのみ優遇し、あるいは劣遇し、特定の職席に転職転地することを要求することは、優劣の評価をする者に対する従属を強いることとなり、判事の独立を犯すものである。
独立侵犯である。裁判所法第48条違反である。

裁判所法第48条(身分の保障) 裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。

憲法763「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」という規定に反して、独立が侵されている。
あたかも判事には基本的人権はないかのようである。

憲法22居住・移転の自由が侵されている。移転の自由は移転しない自由を含み、居住の自由は自己の望む地で居住を維持継続する自由を含むものである。
判事自身に独立した自由な人間としての基本的自由、憲法上の基本的人権が保障されていないのであれば、国民の自由を守ることはできない。自由のない者には、自由の尊さがわからない。自由を知らない者には、他人の自由の侵害を慮ることができない。
自分自身の基本的人権を防御できないということは、国民としての自由権理保持義務違反、判事の憲法擁護義務、憲法12条、99条違反である。「裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
9.   憲法99条違反である。判事の憲法擁護義務違反である。
内藤裕之判事は、自分の基本的人権を防御できていない。3年毎の転任により、居住・移転の自由を侵されている。九州、四国、近畿、関東、九州と無造作に飛ばされている。
自主的な転勤でないことは明らかである。自分の基本的人権を尊重できていないということは、憲法を尊重擁護できていないということである。自分の基本的人権を守れない者には他人の自由、国民の基本的人権を守ることはできない。(6)
10. 憲法12条違反である。判事の、国民としての基本的人権の保持義務違反である。判事は判事である前に、国民である。反復的な強制移住、強制免職、強制転職に素直に応じるような国民は憲法12条、99条違反であり、判事に任ぜられる者としてふさわしくない。判事に任ぜられる資格のない者が裁判を行うことは不公正である。

憲法第12  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない

11. 内藤裕之判事に以上のような、強制移住、強制免職、強制転職を命じ、それに応じることを認めることも、憲法763項、22条、99条、12条、裁判所法第48条違反である。
欧米民主主義国では、裁判官の独立を犯すことが明白な、同様の人事制度はないことを見ても、異常であることは明らかである。
国民の公正な裁判を請求する権理を奪うものである。憲法32条、市民的政治的権理国際規約第14条違反である。
国内の裁判所において救済されない場合には、国連人権理事会(HRC)に通報されるべき大規模かつ一貫性のある人権侵害問題である。

12. 憲法32条、31違反である。公正適正裁判手続請求権の侵害があった。
平成251224日付原告「第1回口頭弁論調書異議」で述べられているように、調書に不正な記述及び記載漏れがあるにもかかわらず、判事による追認があったことは、不正である。
13. 原告は、平成251224日付、第1回口頭弁論調書異議を提出し、その中で、除斥申立をしているが、看過されている。その点について、第2回口頭弁論において、全く言及されることなく、結審を宣して、退出した。民訴法232項規定の除斥の裁判がなされていない。26条の訴訟手続の停止もなされていない。法の適正手続きに反する、違法な訴訟進行であった。1224日に除斥申立がなされた後の結審、弁論終結は違法であり、無効である。判決日の指定も無効であった。にもかかわらず、判決を強行しようとしたことは不公正である。
14. 憲法32条、31違反である。公正適正裁判手続請求権の侵害があった。
民訴法121条の規定による、平成2637日付、書記官の処分不作為に係る異議申立について決定がなされないまま、328日に判決がなされようとしていたことは、適正手続違反である。
当事者の民訴法第91条調書閲覧権、160条口頭弁論調書の記載についての異議申立権を奪ったまま判決を強行しようとすることは、裁判の適正手続違反である。憲法32条、31条違反である。
再度、原告の合意のないまま、判決日が4日後の530日に指定されたことは適正手続違反である。
平成251224日に除斥申立がなされた後の結審、弁論終結は違法であり、無効であるにもかかわらず、判決日が指定されたことは適正手続違反である。
原審に、「申立人の主張する事情は除斥の原因にならず,その他関係記録によるも,内藤裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情は認められない。」とあるが、認識錯誤である。裁判の公正を妨げるべき事情があることが認められる。
15. 憲法32条、31条違反である。
除斥申立事件(平成26年(行ク)第3) に関する特別抗告、及び抗告許可申立が提起されており、裁判が完了していないにもかかわらず、本案訴訟を進行させ、正式に弁論の終結手続きをしないまま、4日後に判決日を指定したことは、特別抗告、及び抗告許可申立の意義をなくすことであり、適正手続違反である。公正裁判請求権の侵害である。何のための特別抗告なのかわからなくなる。特別抗告が棄却されなかった場合の効果を無に帰するものである。信義則違反である。論理則違反の訴訟進行である。善良なる管理者の注意義務違反である。公序良俗違反である。

16. 原審の決定は、以上に述べられた憲法条項に適合しない民訴法23条の条文の解釈であるから、破棄されなければならない。
17. 以上のとおり、憲法の規定に反して、公正な裁判が妨げられており、正当なる除斥理由及び忌避理由となる。



以上

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