2014年6月5日木曜日

訴えの変更不許ならば、別訴として期日指定せよ

訴えの変更不許の決定を求める申立書」がまた、やってきました。
チンピラ会社のやることならわかりますが、行政機関が考えつくこととは思えません。
延岡市はチンピラ会社です。チキン難番長のまちでした。
3週間で出すと自分で言っておきながら4週間かけています。
遅延工作です。
弁護士利益のために利用されています。


5月17日に期日指定申立書を提出していましたが、音沙汰なしなので電話で聞いてみたら、指定しないとのことでした。放置状態でした。信じがたいことばかりが起こる裁判所です。良心とか、信義則とか、かけらもないのでしょうか。
17日間も申立人に通知せずにいられる心とは。
即日抗告です。

------

  平成26517
平成 25年(ワ)第 137号 表現の自由及び参政権侵害事件
原告 岷民蟬
被告 延岡市
宮崎地方裁判所延岡支部民事合議係
原告  岷民蟬

期日指定申立書


平成26225日付求裁判状訂正書、及び平成2651日付弁論書中、訴えの変更が許されないとされる部分については、民訴法133条規定の訴えの提起とみなされる(憲法32条、民訴法2条、市民的政治的権理国際規約14)ので、民訴法139条及び民訴規則60条の規定により、速やかに口頭弁論期日の指定を求める。

以上

γ)訴え変更不許の判決が確定した時点で、新請求の訴えは、別訴として扱われる。上訴審が変更不許の裁判を正当と判断する場合には、新請求の訴えを第一審に移送すべきである。(δ)第一審において変更が許されないのであれば、第一審において新請求の訴えは別訴として扱われるべきことを原告が望むのであれば、彼はその旨の申出(別訴取扱いの申出)をすることができるとしてよいであろう。この場合には、第一審裁判所が変更を許すべきでないと判断するときは、変更不許の決定(143条4項)をした上で弁論を分離すべきである。 
-----------------------------------------------------------------


  平成2665
公正迅速裁判請求権侵害事件
平成 25年(ワ)第 137号 表現の自由及び参政権侵害事件
原告 岷民蟬
被告 延岡市
宮崎地方裁判所延岡支部

福岡高等裁判所宮崎支部  御中
抗 告 状

抗告人  岷民蟬 信


 頭書事件について、平成26 5 17 日付、期日指定申立書に対する却下決定が65日に口頭でなされたので、抗告する。

(原決定の表示)
  主文
1 本件申立を却下する。
  
抗告の趣旨
1.    原決定を取り消す。
との趣旨の決定を求める。

抗告の理由
1.    抗告人は、平成26 2 25 日付求裁判状訂正書を提出したところ、57日の口頭弁論期日中に、訴えの変更は許さない旨の決定があった。
2.    抗告人は、平成26517日付、期日指定申立書を提出したが、決定通知がないので、65日に電話で問い合わせしたところ、書記官から却下通知があった。
3.    この却下決定は国民の基本権、裁判請求権を侵害するものである。憲法32 条、民訴法2 条、市民的政治的権理国際規約14条違反である。裁判の迅速化に関する法律第1条、 2条、6条違反である。民法1条信義則違反である。
4.    期日指定申立書の中で、「訴えの変更が許されないとされる部分については、民訴法133 条規定の訴えの提起とみなされる (憲法32条、民訴法2条、市民的政治的権理国際規約14) ので、民訴法139条及び民訴規則60条の規定により、速やかに口頭弁論期日の指定を求める。」と述べているにもかかわらず、期日を指定するための手続きを進めないことは抗告人の裁判を受ける権理、公正迅速裁判請求権を侵害するものである。民訴法2条、市民的政治的権理国際規約14条、憲法32条違反である。
却下決定、及び却下理由を速やかに通知しなかったことは、信義則違反である。民訴法2条、市民的政治的権理国際規約14条、憲法32条違反である。
却下決定書を送達しなかったことは、抗告人の法的審尋請求権を侵害するものである。民訴法2条、市民的政治的権理国際規約14条、憲法32条違反である。

よって,抗告の趣旨に記載したとおりの決定を求める。

以上

0 件のコメント :