2014年6月5日木曜日

憲法78条と80条の矛盾が裁判事の独立を侵す

憲法78条と80条は矛盾しています。
78条では公の弾劾によらなければ罷免されないと言いながら、80条では任期を10年とし、再任されるか否かはわからない、といっています。
これが裁判事奴隷化の種になっています。

憲法80条を考えた人は相当な悪です。
改正が必要です。

10年は短すぎるということと、再任されない理由の制限が必要です。

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第七十八条  裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

第八十条  下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

第七十六条  
○3  すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

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