2014年3月4日火曜日

延岡市長選挙に係る選挙の効力に関する異議に対する決定書

* 平成26年1月26日執行の延岡市長選挙に係る選挙の効力に関する異議の申出に対する決定書謄本.pdf  が届きました。

* 選挙の無効を求める異議状 に対するものです。

現実にポスター貼り作業で困っている時に、何も便宜を図ろうとしなかった、ということが問題。
5万分の1の地図では、場所が特定できる図面とはいえないこと。10万分の1、20万分の1の地図では場所が特定できないのと同様。
より詳細な図面を求めているのに、供与されなかったことが問題。
ポスター貼りの請負の斡旋を求めているのに、知らん振りしているのが問題。
ほとんどの掲示板(200ヶ所)において、現実にポスターを貼れていない状況を知りながら、何もしようとしなかったことが問題。
「ポスターが汚損し若しくは脱落している旨の通報」は一度もなかったことが問題。

(ポスターの掲示に関する便宜供与)
第百十一条の二  市町村の選挙管理委員会は、ポスター掲示場の設置場所を表示した図面を交付し、ポスターのはりつけの請負のあつせんをし、又はポスター掲示場に掲示されたポスターが汚損し若しくは脱落している旨の通報をする等ポスターの掲示に関する便宜の供与に努めなければならない。

二十一日以内に県の選挙管理委員会に審査を要求しましょう。

2月12日に選管に選挙関係の公文書開示請求を行いました。
2週間後に、「行政文書開示決定等の期間延長通知書」が届きました。
すぐに開示できる文書までまとめて延長にしています。
昨年7月頃、同じような開示請求をしたのですが、情報公開条例によらず、選挙法に基づく閲覧ができると案内があり、閲覧できました。
今回はそのような教示もありませんでした。
明らかに意図的な引き伸ばしでです。


(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)
第二百二条  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から十四日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。
 前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から二十一日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。

(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟)
第二百三条  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、前条第一項の異議の申出若しくは同条第二項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、その決定書若しくは裁決書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟は、前条第一項又は第二項の規定による異議の申出又は審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に対してのみ提起することができる。

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