2014年3月20日木曜日

20年前からネット選挙運動は禁止されていなかった

総務省という禁止好きの人が勝手に禁止されていると布教して、国民がそれに便乗して禁止されていると思い込んでいただけです。禁止大好き教です。

医療広告規制で、ホームページは広告とみなされないとされています。であれば、ホームページでの選挙活動も広告ではないことになります。そういう論理でネット選挙活動は禁止されていないと主張していた人はいたのでしょうか。

電話の利用が無制限であるならばネット利用も無制限であらねばならない、という論理はなかったのでしょうか。

ホームページの開設自体が有料広告であるとすれば、第百四十二条の六(有料広告の禁止)はおかしくないでしょうか。


役人による勝手な自由の制限、恣意的な自由の制限は全て無効だ、ということを確認しましょう。
憲法31条、適正手続保障を忘れないようにしましょう。
役人がむやみに禁止だと言い始めたらまず疑ってかからなければなりません。


福岡地検の判断は「不起訴」。これによりネット選挙は解禁された!


(7)インターネット上のホームページ
インターネット上の病院等のホームページは、当該病院等の情報を得ようとの目的を有する者が、URLを入力したり、検索サイトで検索した上で、閲覧するものであり、従来より情報提供や広報として扱ってきており、引き続き、原則として広告とは見なさないこととする。

「恣意と無法が厚顔無恥に頭をもたげるのは、いつも、法律を防衛すべき任務を負う者が自分の義務を果たしていないことの確かなしるしである。」イェーリング『権利のための闘争』


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2011年福岡市議選では、元放送通信会社員で無所属候補の本山貴春が、USTREAMtwitterYoutubeブログメールマガジンなどを選挙運動期間中に毎日更新した[26]。福岡県警は4、5回にわたって映像やブログの記述を削除するよう口頭で警告したが、「ネット選挙については公選法に規定がないと認識している。金もかからず、利用しても公選法の精神には反しない。」として従わなかったとするなど極めて異例なケースとなった。これに関し、選挙プランナーの松田馨は「これほど露骨な例は聞いたことがない。」と読売新聞の取材に答えた[26][27]。選管が発行する選挙公報もブログ上にアップロードしており、ホームページやブログ上では、「公職選挙法が選挙運動におけるインターネットメディアの利用を制限しておらず、合法である」と主張する記事を掲載、選挙運動として更新していることを強調した [28][29]。結果的に起訴猶予(不起訴)となり、本山は「事実上のネット選挙解禁」で「不戦勝」だとした[30][31]
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