平成二十一年六月十九日提出
質問第五七一号
裁判官と検察官の人事交流に関する再質問主意書
提出者 鈴木宗男
裁判官と検察官の人事交流に関する再質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五〇五号)を踏まえ、再質問する。
一 司法を構成する裁判所の裁判官と、行政を構成する検察庁の検察官によるいわゆる判検交流(以下、「判検交流」という。)という制度につき、前回質問主意書で、その目的、意義、開始経緯等、「判検交流」の詳細について問うたところ、「前回答弁書」では「裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流は、国民の期待と信頼にこたえ得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えている。なお、このような法曹間の人材の相互交流が開始された経緯は、資料等が存在せず不明である。」との答弁がなされているが、「判検交流」の開始経緯についての資料がないのはなぜか。
二 「前回答弁書」には「平成二十年に、裁判官の職にあった者から検察官に任命された者は五十六人、検察官の職にあった者から裁判官に任命された者は五十五人である。」との答弁がなされているが、右の裁判官の職にあった者から検察官に任命された者、検察官の職にあった者から裁判官に任命された者は、どれくらいの期間にわたり、その職を全うするか。
三 二の者は、それぞれどの役職にあった者がどの役職に就いているのか、全て詳細に説明されたい。
四 二の者のうち、再び元の裁判官、検察官の職に戻った者もしくは戻る予定の者はいるか。
五 前回質問主意書で、「判検交流」により、司法と行政という、本来厳正に一線を画すべき立場にある者が、様々な情報を共有し、交流することは、裁く者と訴える者の一体化を生み、裁かれる者にとって不利な状況が生まれかねないのではないかと問うたところ、「前回答弁書」では「法曹は、裁判官、検察官、弁護士のいずれの立場に置かれても、その立場に応じて職責を全うするところに特色があり、一元的な法曹養成制度や弁護士の職にあった者からの裁判官及び検察官への任命等もこのことを前提にしている。したがって、法曹間の人材の相互交流により、裁判の公正、中立性が害され、『裁かれる者にとって不利な状況』が生まれるといった弊害が生じるとは考えていない。」との答弁がなされている。右答弁には「弁護士の職にあった者からの裁判官及び検察官への任命」とあるが、「判検交流」同様に、弁護士の職にあった者が裁判官、検察官に任命されるという制度はあるか。
六 五で、あるのなら、それらの者のうち、再び元の弁護士の職に戻った者はいるか。
七 五の答弁には「法曹間の人材の相互交流により、裁判の公正、中立性が害され、『裁かれる者にとって不利な状況』が生まれるといった弊害が生じるとは考えていない。」とあるが、裁く側、訴える側、訴えられる側の三者が公平に交流をするのならまだしも、裁く側、訴える側の二者のみが「判検交流」という政府の制度による交流を深めることは、弁護士側は入手し得ない情報や人間関係が、裁判官と検察官の間でのみ共有されることにつながり、司法の公平、公正を失うものではないのか。政府の見解を再度問う。
右質問する。
質問第五七一号
裁判官と検察官の人事交流に関する再質問主意書
提出者 鈴木宗男
裁判官と検察官の人事交流に関する再質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五〇五号)を踏まえ、再質問する。
一 司法を構成する裁判所の裁判官と、行政を構成する検察庁の検察官によるいわゆる判検交流(以下、「判検交流」という。)という制度につき、前回質問主意書で、その目的、意義、開始経緯等、「判検交流」の詳細について問うたところ、「前回答弁書」では「裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流は、国民の期待と信頼にこたえ得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えている。なお、このような法曹間の人材の相互交流が開始された経緯は、資料等が存在せず不明である。」との答弁がなされているが、「判検交流」の開始経緯についての資料がないのはなぜか。
二 「前回答弁書」には「平成二十年に、裁判官の職にあった者から検察官に任命された者は五十六人、検察官の職にあった者から裁判官に任命された者は五十五人である。」との答弁がなされているが、右の裁判官の職にあった者から検察官に任命された者、検察官の職にあった者から裁判官に任命された者は、どれくらいの期間にわたり、その職を全うするか。
三 二の者は、それぞれどの役職にあった者がどの役職に就いているのか、全て詳細に説明されたい。
四 二の者のうち、再び元の裁判官、検察官の職に戻った者もしくは戻る予定の者はいるか。
五 前回質問主意書で、「判検交流」により、司法と行政という、本来厳正に一線を画すべき立場にある者が、様々な情報を共有し、交流することは、裁く者と訴える者の一体化を生み、裁かれる者にとって不利な状況が生まれかねないのではないかと問うたところ、「前回答弁書」では「法曹は、裁判官、検察官、弁護士のいずれの立場に置かれても、その立場に応じて職責を全うするところに特色があり、一元的な法曹養成制度や弁護士の職にあった者からの裁判官及び検察官への任命等もこのことを前提にしている。したがって、法曹間の人材の相互交流により、裁判の公正、中立性が害され、『裁かれる者にとって不利な状況』が生まれるといった弊害が生じるとは考えていない。」との答弁がなされている。右答弁には「弁護士の職にあった者からの裁判官及び検察官への任命」とあるが、「判検交流」同様に、弁護士の職にあった者が裁判官、検察官に任命されるという制度はあるか。
六 五で、あるのなら、それらの者のうち、再び元の弁護士の職に戻った者はいるか。
七 五の答弁には「法曹間の人材の相互交流により、裁判の公正、中立性が害され、『裁かれる者にとって不利な状況』が生まれるといった弊害が生じるとは考えていない。」とあるが、裁く側、訴える側、訴えられる側の三者が公平に交流をするのならまだしも、裁く側、訴える側の二者のみが「判検交流」という政府の制度による交流を深めることは、弁護士側は入手し得ない情報や人間関係が、裁判官と検察官の間でのみ共有されることにつながり、司法の公平、公正を失うものではないのか。政府の見解を再度問う。
右質問する。
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平成二十一年六月三十日受領
答弁第五七一号
内閣衆質一七一第五七一号
平成二十一年六月三十日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出裁判官と検察官の人事交流に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出裁判官と検察官の人事交流に関する再質問に対する答弁書
一について
裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流は、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)等に基づき、相当以前から行われていたものと推察され、その開始された経緯についての資料等は、前回答弁書(平成二十一年六月十六日内閣衆質一七一第五〇五号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べたとおり、存在しない。
二から四までについて
平成二十年に裁判官の職にあった者から検察官に任命された者について、検察官に任命される直前の職及び任命時に就いた職は、それぞれ次のとおりである。同年に裁判官の職にあった者から検察官に任命された者の中で、平成二十一年六月二十四日現在、再び裁判官に任命された者はいない。
東京地方裁判所判事 法務省大臣官房参事官
東京地方裁判所判事 法務省大臣官房課長
東京地方裁判所判事補 法務省大臣官房課付
岐阜地方裁判所判事補兼岐阜家庭裁判所判事補 法務省大臣官房部付
東京地方裁判所判事 法務省民事局参事官
東京地方裁判所判事補 法務省民事局局付
静岡地方裁判所沼津支部判事補兼静岡家庭裁判所沼津支部判事補 法務省民事局局付
徳島地方裁判所判事補兼徳島家庭裁判所判事補 法務省民事局局付
東京地方裁判所判事補 法務省民事局局付
仙台地方裁判所判事補兼仙台家庭裁判所判事補 法務省民事局局付
大阪地方裁判所判事補 法務省民事局局付
東京地方裁判所判事補 法務省民事局局付
大阪地方裁判所判事補 法務省民事局局付
神戸地方裁判所明石支部判事補兼神戸家庭裁判所明石支部判事補 法務省民事局局付
広島地方裁判所判事補兼広島家庭裁判所判事補 法務省刑事局局付
東京地方裁判所八王子支部判事補兼東京家庭裁判所八王子支部判事補 法務省刑事局局付
奈良地方裁判所葛城支部判事補兼奈良家庭裁判所葛城支部判事補 法務省刑事局局付
大阪地方裁判所判事補 法務省人権擁護局局付
東京地方裁判所判事 東京法務局部付
東京地方裁判所判事 東京法務局部付
宮崎家庭裁判所延岡支部判事補兼宮崎地方裁判所延岡支部判事補 東京法務局部付
新潟地方裁判所判事補 東京法務局部付
名古屋地方裁判所判事補 東京法務局部付
福岡地方裁判所判事補 東京法務局部付
大阪地方裁判所判事補 東京法務局部付
大阪高等裁判所判事 大阪法務局部長
京都地方裁判所判事補 大阪法務局部付
札幌地方裁判所判事補 大阪法務局部付
名古屋地方裁判所判事補 大阪法務局部付
岐阜地方裁判所判事補 大阪法務局部付
福島地方裁判所判事補兼福島家庭裁判所判事補 名古屋法務局部付
東京地方裁判所判事補 広島法務局部付
千葉家庭裁判所判事兼千葉地方裁判所判事 福岡法務局部長
名古屋地方裁判所判事補 福岡法務局部付
徳島地方裁判所判事補兼徳島家庭裁判所判事補 札幌法務局部付
大阪地方裁判所堺支部判事兼大阪家庭裁判所堺支部判事 高松法務局部長
大阪地方裁判所判事補 高松法務局部付
金沢家庭裁判所判事補兼金沢地方裁判所判事補 東京地方検察庁検事
福島地方裁判所郡山支部判事補兼福島家庭裁判所郡山支部判事補 東京地方検察庁検事
東京地方裁判所判事補 東京地方検察庁検事
東京地方裁判所判事補 東京地方検察庁検事
東京家庭裁判所判事補 内閣官房副長官補付
東京地方裁判所判事 内閣法制局参事官
東京高等裁判所判事 内閣官房室長
岐阜家庭裁判所多治見支部判事補兼岐阜地方裁判所多治見支部判事補 公正取引委員会審判官
東京地方裁判所判事補 金融庁課長補佐
東京地方裁判所判事補 金融庁課長補佐
東京地方裁判所判事補 金融庁証券取引等監視委員会課長補佐
東京家庭裁判所判事補 総務省課長補佐
東京地方裁判所判事補 総務省主査
東京地方裁判所判事 公害等調整委員会審査官
東京地方裁判所判事補 外務省事務官
東京地方裁判所判事補 財務省課長補佐
東京地方裁判所判事 国税不服審判所所長
東京地方裁判所判事補 経済産業省課長補佐
東京家庭裁判所判事補 経済産業省係長
また、平成二十年に検察官の職にあった者から裁判官に任命された者について、裁判官に任命される直前に就いていた職及び任命時の職は、それぞれ次のとおりである。同年に検察官の職にあった者から裁判官に任命された者の中で、平成二十一年六月二十四日現在、再び検察官に任命された者はいない。
法務省大臣官房参事官 東京高等裁判所判事
法務省大臣官房課長 東京高等裁判所判事
法務省大臣官房課付 東京地方裁判所判事補
法務省大臣官房管理官付 大阪地方裁判所判事
法務省大臣官房部長 東京高等裁判所判事
法務省大臣官房参事官 東京高等裁判所判事
法務省民事局局付 東京地方裁判所判事
法務省民事局局付 東京地方裁判所判事
法務省民事局局付 東京地方裁判所判事補
法務省民事局局付 東京地方裁判所判事補
法務省民事局局付 東京地方裁判所判事補
法務省民事局局付 東京地方裁判所判事補
法務省民事局局付 東京地方裁判所判事補
法務省民事局局付 東京家庭裁判所判事
法務省刑事局局付 東京地方裁判所判事
法務省刑事局局付 大阪地方裁判所判事補兼大阪家庭裁判所判事補
法務省人権擁護局局付 千葉地方裁判所判事補兼千葉家庭裁判所判事補
東京法務局部付 東京高等裁判所判事
東京法務局部付 大阪地方裁判所判事
東京法務局部付 千葉家庭裁判所判事補兼千葉地方裁判所判事補
東京法務局部付 東京地方裁判所判事補
東京法務局部付 横浜地方裁判所判事補
東京法務局部付 静岡地方裁判所浜松支部判事補兼静岡家庭裁判所浜松支部判事補
東京法務局部付 東京家庭裁判所判事補
大阪法務局部長 大阪高等裁判所判事
大阪法務局部付 京都地方裁判所判事補
大阪法務局部付 大阪地方裁判所判事補
大阪法務局部付 大阪地方裁判所判事補
大阪法務局部付 大阪家庭裁判所判事補
名古屋法務局部付 大阪地方裁判所判事補兼大阪家庭裁判所判事補
広島法務局部付 神戸家庭裁判所判事補
福岡法務局局長 大阪高等裁判所判事
福岡法務局部長 鹿児島地方裁判所判事兼鹿児島家庭裁判所判事
福岡法務局部付 福岡地方裁判所判事補兼福岡家庭裁判所判事補
高松法務局部長 大阪高等裁判所判事
高松法務局部付 神戸地方裁判所判事補
東京地方検察庁検事 東京地方裁判所判事補
東京地方検察庁検事 東京地方裁判所判事補
東京地方検察庁検事 横浜地方裁判所判事補
東京地方検察庁検事 東京地方裁判所判事補
東京地方検察庁検事 東京地方裁判所判事補
内閣官房副長官補付 東京地方裁判所判事補
内閣法制局参事官 東京高等裁判所判事
内閣官房室長 東京高等裁判所判事
公正取引委員会審判官 鹿児島家庭裁判所判事補兼鹿児島地方裁判所判事補
金融庁課長補佐 東京地方裁判所判事補
金融庁証券取引等監視委員会課長補佐 東京地方裁判所判事補
総務省課長補佐 京都地方裁判所判事補兼京都家庭裁判所判事補
総務省課長補佐 東京地方裁判所判事補
公害等調整委員会審査官 東京地方裁判所判事
外務省事務官 東京地方裁判所判事補
財務省課長補佐 東京地方裁判所判事補
国税不服審判所所長 東京高等裁判所判事
経済産業省課長補佐 東京地方裁判所判事補
経済産業省係長 東京地方裁判所判事補
なお、二でお尋ねの「その職を全うする」及び四でお尋ねの「戻る予定」の意義が必ずしも明らかではないが、平成二十年に裁判官の職にあった者から検察官に任命された者及び同年に検察官の職にあった者から裁判官に任命された者が今後検察官又は裁判官の職にある期間等は、任期を定めて任命されているものではなく、お答えすることは困難である。
五及び六について
弁護士の職にあった者からの裁判官及び検察官への任命は、裁判所法、検察庁法等に基づき行われる。
弁護士の職にあった者から裁判官又は検察官に任命された者のうちで離職した者が離職後に弁護士登録をしたか否かについては、承知していない。
七について
前回答弁書三についてでお答えしたとおりである。
答弁第五七一号
内閣衆質一七一第五七一号
平成二十一年六月三十日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出裁判官と検察官の人事交流に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出裁判官と検察官の人事交流に関する再質問に対する答弁書
一について
裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流は、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)等に基づき、相当以前から行われていたものと推察され、その開始された経緯についての資料等は、前回答弁書(平成二十一年六月十六日内閣衆質一七一第五〇五号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べたとおり、存在しない。
二から四までについて
平成二十年に裁判官の職にあった者から検察官に任命された者について、検察官に任命される直前の職及び任命時に就いた職は、それぞれ次のとおりである。同年に裁判官の職にあった者から検察官に任命された者の中で、平成二十一年六月二十四日現在、再び裁判官に任命された者はいない。
東京地方裁判所判事 法務省大臣官房参事官
東京地方裁判所判事 法務省大臣官房課長
東京地方裁判所判事補 法務省大臣官房課付
岐阜地方裁判所判事補兼岐阜家庭裁判所判事補 法務省大臣官房部付
東京地方裁判所判事 法務省民事局参事官
東京地方裁判所判事補 法務省民事局局付
静岡地方裁判所沼津支部判事補兼静岡家庭裁判所沼津支部判事補 法務省民事局局付
徳島地方裁判所判事補兼徳島家庭裁判所判事補 法務省民事局局付
東京地方裁判所判事補 法務省民事局局付
仙台地方裁判所判事補兼仙台家庭裁判所判事補 法務省民事局局付
大阪地方裁判所判事補 法務省民事局局付
東京地方裁判所判事補 法務省民事局局付
大阪地方裁判所判事補 法務省民事局局付
神戸地方裁判所明石支部判事補兼神戸家庭裁判所明石支部判事補 法務省民事局局付
広島地方裁判所判事補兼広島家庭裁判所判事補 法務省刑事局局付
東京地方裁判所八王子支部判事補兼東京家庭裁判所八王子支部判事補 法務省刑事局局付
奈良地方裁判所葛城支部判事補兼奈良家庭裁判所葛城支部判事補 法務省刑事局局付
大阪地方裁判所判事補 法務省人権擁護局局付
東京地方裁判所判事 東京法務局部付
東京地方裁判所判事 東京法務局部付
宮崎家庭裁判所延岡支部判事補兼宮崎地方裁判所延岡支部判事補 東京法務局部付
新潟地方裁判所判事補 東京法務局部付
名古屋地方裁判所判事補 東京法務局部付
福岡地方裁判所判事補 東京法務局部付
大阪地方裁判所判事補 東京法務局部付
大阪高等裁判所判事 大阪法務局部長
京都地方裁判所判事補 大阪法務局部付
札幌地方裁判所判事補 大阪法務局部付
名古屋地方裁判所判事補 大阪法務局部付
岐阜地方裁判所判事補 大阪法務局部付
福島地方裁判所判事補兼福島家庭裁判所判事補 名古屋法務局部付
東京地方裁判所判事補 広島法務局部付
千葉家庭裁判所判事兼千葉地方裁判所判事 福岡法務局部長
名古屋地方裁判所判事補 福岡法務局部付
徳島地方裁判所判事補兼徳島家庭裁判所判事補 札幌法務局部付
大阪地方裁判所堺支部判事兼大阪家庭裁判所堺支部判事 高松法務局部長
大阪地方裁判所判事補 高松法務局部付
金沢家庭裁判所判事補兼金沢地方裁判所判事補 東京地方検察庁検事
福島地方裁判所郡山支部判事補兼福島家庭裁判所郡山支部判事補 東京地方検察庁検事
東京地方裁判所判事補 東京地方検察庁検事
東京地方裁判所判事補 東京地方検察庁検事
東京家庭裁判所判事補 内閣官房副長官補付
東京地方裁判所判事 内閣法制局参事官
東京高等裁判所判事 内閣官房室長
岐阜家庭裁判所多治見支部判事補兼岐阜地方裁判所多治見支部判事補 公正取引委員会審判官
東京地方裁判所判事補 金融庁課長補佐
東京地方裁判所判事補 金融庁課長補佐
東京地方裁判所判事補 金融庁証券取引等監視委員会課長補佐
東京家庭裁判所判事補 総務省課長補佐
東京地方裁判所判事補 総務省主査
東京地方裁判所判事 公害等調整委員会審査官
東京地方裁判所判事補 外務省事務官
東京地方裁判所判事補 財務省課長補佐
東京地方裁判所判事 国税不服審判所所長
東京地方裁判所判事補 経済産業省課長補佐
東京家庭裁判所判事補 経済産業省係長
また、平成二十年に検察官の職にあった者から裁判官に任命された者について、裁判官に任命される直前に就いていた職及び任命時の職は、それぞれ次のとおりである。同年に検察官の職にあった者から裁判官に任命された者の中で、平成二十一年六月二十四日現在、再び検察官に任命された者はいない。
法務省大臣官房参事官 東京高等裁判所判事
法務省大臣官房課長 東京高等裁判所判事
法務省大臣官房課付 東京地方裁判所判事補
法務省大臣官房管理官付 大阪地方裁判所判事
法務省大臣官房部長 東京高等裁判所判事
法務省大臣官房参事官 東京高等裁判所判事
法務省民事局局付 東京地方裁判所判事
法務省民事局局付 東京地方裁判所判事
法務省民事局局付 東京地方裁判所判事補
法務省民事局局付 東京地方裁判所判事補
法務省民事局局付 東京地方裁判所判事補
法務省民事局局付 東京地方裁判所判事補
法務省民事局局付 東京地方裁判所判事補
法務省民事局局付 東京家庭裁判所判事
法務省刑事局局付 東京地方裁判所判事
法務省刑事局局付 大阪地方裁判所判事補兼大阪家庭裁判所判事補
法務省人権擁護局局付 千葉地方裁判所判事補兼千葉家庭裁判所判事補
東京法務局部付 東京高等裁判所判事
東京法務局部付 大阪地方裁判所判事
東京法務局部付 千葉家庭裁判所判事補兼千葉地方裁判所判事補
東京法務局部付 東京地方裁判所判事補
東京法務局部付 横浜地方裁判所判事補
東京法務局部付 静岡地方裁判所浜松支部判事補兼静岡家庭裁判所浜松支部判事補
東京法務局部付 東京家庭裁判所判事補
大阪法務局部長 大阪高等裁判所判事
大阪法務局部付 京都地方裁判所判事補
大阪法務局部付 大阪地方裁判所判事補
大阪法務局部付 大阪地方裁判所判事補
大阪法務局部付 大阪家庭裁判所判事補
名古屋法務局部付 大阪地方裁判所判事補兼大阪家庭裁判所判事補
広島法務局部付 神戸家庭裁判所判事補
福岡法務局局長 大阪高等裁判所判事
福岡法務局部長 鹿児島地方裁判所判事兼鹿児島家庭裁判所判事
福岡法務局部付 福岡地方裁判所判事補兼福岡家庭裁判所判事補
高松法務局部長 大阪高等裁判所判事
高松法務局部付 神戸地方裁判所判事補
東京地方検察庁検事 東京地方裁判所判事補
東京地方検察庁検事 東京地方裁判所判事補
東京地方検察庁検事 横浜地方裁判所判事補
東京地方検察庁検事 東京地方裁判所判事補
東京地方検察庁検事 東京地方裁判所判事補
内閣官房副長官補付 東京地方裁判所判事補
内閣法制局参事官 東京高等裁判所判事
内閣官房室長 東京高等裁判所判事
公正取引委員会審判官 鹿児島家庭裁判所判事補兼鹿児島地方裁判所判事補
金融庁課長補佐 東京地方裁判所判事補
金融庁証券取引等監視委員会課長補佐 東京地方裁判所判事補
総務省課長補佐 京都地方裁判所判事補兼京都家庭裁判所判事補
総務省課長補佐 東京地方裁判所判事補
公害等調整委員会審査官 東京地方裁判所判事
外務省事務官 東京地方裁判所判事補
財務省課長補佐 東京地方裁判所判事補
国税不服審判所所長 東京高等裁判所判事
経済産業省課長補佐 東京地方裁判所判事補
経済産業省係長 東京地方裁判所判事補
なお、二でお尋ねの「その職を全うする」及び四でお尋ねの「戻る予定」の意義が必ずしも明らかではないが、平成二十年に裁判官の職にあった者から検察官に任命された者及び同年に検察官の職にあった者から裁判官に任命された者が今後検察官又は裁判官の職にある期間等は、任期を定めて任命されているものではなく、お答えすることは困難である。
五及び六について
弁護士の職にあった者からの裁判官及び検察官への任命は、裁判所法、検察庁法等に基づき行われる。
弁護士の職にあった者から裁判官又は検察官に任命された者のうちで離職した者が離職後に弁護士登録をしたか否かについては、承知していない。
七について
前回答弁書三についてでお答えしたとおりである。
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