2014年3月23日日曜日

選挙権年齢に対する考え方

選挙権に対する考え方

がよく説明されています。
要するに日本では年齢にかかわらず一人の人間として尊重するということが怠られているのです。
人間の尊厳が軽んぜられているのです。
憲法13条問題です。



民法第753条
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

16歳の女性が結婚したら成年です。憲法第15条3項により選挙権が保証されなければなりません。
結婚した女性は16歳で選挙権があり、結婚していない女性は16歳でも選挙権がないとすれば、平等保護違反になります。憲法14条違反になります。


憲法第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。


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 民法第753条により、結婚した16歳の女性は、成年者である。憲法15条3項により、成年者による普通選挙は保証されなければならない。結婚した16歳の女性と結婚していない16歳の女性で選挙権の有無の差別をすることは平等保護違反となる。結婚した16歳の女性と結婚していない16歳の男性の選挙権の有無を差別することは平等保護違反となる。憲法14条違反となる。故に16歳以上の国民全員に選挙権が保証されなければならない。
公職選挙法第9条2項は、憲法14条、15条3項に適合しない。

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