2014年3月25日火曜日

裁判をするのに熟したときとは?

裁判とは、それ自体が内在している必要な審理をすべて履行しなければできないものである。これが民訴法243条の判決に熟したということ。

243条にいう「訴訟が裁判をするのに熟したとき」とは、通常、裁判をなすのに必要な資料が集まったことを意味する。当事者は裁判に必要な資料を提出する権限を有するので、裁判所は、当事者に新たに提出する資料がないか、あるとすればどのような資料かを確認してから、弁論を終結すべきか否かを判断するのが普通である。

244条により口頭弁論を終結することが相当と認められるためには、次の2つのことが充足されるべきである。
* これまでに、当事者に主張・立証の機会が十分に与えられていること
* これまでの審理によって、裁判に必要な資料が口頭弁論に顕出されていること
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最終弁論のない裁判は、適正手続に違反する。
  少なくとも当事者が要求している場合には。

最終弁論 すべての証拠が提出された後に、双方の弁護人は陪審に向かって、最終弁論、つまり証拠の要約を行う。原告側弁護人が最初と最後に弁論する。つまり、原告側弁護人が最終弁論を開始し、終了させ、その間に被告側弁護人が最終弁論を行う。この段階では、双方の弁護人は、しばしば相手方の証拠の信憑性を攻撃し、相手方の証人の信用を損なわせようとする。その際弁護人は、雄弁を振るい、陪審の感情に訴える。しかし、弁論は、公判で提示され、証拠に裏づけられた事実に基づいて行わなければならない。

*「適正な裁判や当事者の権利は二の次」 元裁判官が最高裁の「人事支配」を厳しく批判

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