2014年3月3日月曜日

予見可能性のない罰則は違憲無効選挙法

どのような行為が処罰され、どのような刑罰が加えられるかは、その行為前の法律によって明確に定められていなければならない。
違反に対して刑罰を科す法律は、その規制が合理的なものと認められなければ、違憲であり、無効である。

ある意図された行為が法律上刑罰をもって威嚇されているか否かが、すでに行為時に明確に認識しうるものでなければならない。

インターネットを利用した選挙運動に関する質問主意書

第040回国会 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
昭和三十七年三月二十三日(金曜日)
○新井政府委員 御指摘のように、私どもも、公職選挙法に、選挙運動とは何をさすとかいうことがございませんために、非常に解釈に困難を感じております。従いまして、御指摘の、政治活動と選挙運動はどこが違うか、こういうことになりますと、社会的に言えば私はおそらく全く同じであろうと思います。ただ、今選挙局長からお話がありましたように、特定の選挙というものがあり、特定の候補者というものがわかるような運動になれば、選挙の事前運動である、そうでなく、選挙を目ざさないで政治的な所見を表明して政治的な啓蒙をしているということであれば、政治活動である、こういうふうに抽象的に理解するよりほかございません。個々の事例につきましては、そのたびにわれわれは非常に困難をして判定いたしております。それから、先ほどお言葉の中にありましたけれども、私どもは別に公職選挙法を拡大して解釈しようとは全く思っておらないのでありますが、公職選挙法という法律の各条文をごらんになりますとおわかりになりますように、きわめて一般的な事前運動の禁止という大ざっぱな規定があるかと思いますと、ポスターはこういう型で、こういう枚数だというように、非常にはっきりしたものがございまして、これが突きまざりますと、個々の事例については、われわれが見ても非常識だと思わざるを得ないような解釈をしなければならないような、そういう機構、仕組みになっておおりまして、私がもし個人的な意見を許されるならば、公職選挙法というものは、こんな長たらしい法律である必要はないと思います。ことに、言論、文書をもって戦うのは当然ということでありながら、ポスターの枚数を制限したり、演説会の回数を制限しておるということは、私どもは取り締まりをするたびごとに非常に苦痛を感じておるのであります。

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