28日に判決予定ですが、除斥を求めました。
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平成26年3月23日
平成25年(行ウ)第6号 公務談合損失補填請求事件
原告
岷民蟬
被告
延岡市長 首藤 正治
宮崎地方裁判所民事第1部合議係
原告 岷民蟬
除 斥 申 立 書
頭書事件について,原告は,次のとおり,除斥を求める。
1.
除斥申立の趣旨
内藤裕之判事をその職務の執行から除斥する。
との裁判を求める。
2.
申立の理由
申立人は,頭書事件の原告であり,頭書事件は,内藤裕之裁判官がその審理を担当しているところ,同裁判官は,頭書事件の被告行政機関を含む全行政機関の代理人又は補佐人であった経歴を有する者であるから,民訴法23条1項5号により,頭書事件の職務の執行から排除されるべきである。
同判事は、平成9年4月から12年3月まで、広島法務局訟務部付検事、平成18年4月から21年3月まで東京法務局訟務部付検事であった。國及び地方公共団体等のあらゆる行政庁の立場を弁護する代理人又は補佐人を務めていた。
このような経歴を有することは、裁判官と事件との関係からみて、偏頗不公平な裁判がされるであろうとの懸念を、当事者及び一般国民に起こさせるに足りる客観的な事情があり、裁判の公正を妨げるべき事情があると言える。
この懸念は、原告のみの懸念ではなく、社会通念上、不特定多数の者によって一般的に抱かれている懸念であると言える。(甲4)
裁判所の所属なのか、行政庁の所属かわからない裁判官が裁判をするのでは、行政庁に有利な裁判をすることは明らかです。
判検交流下の行政訴訟は、厳密に言えば、裁判とはいえない裁判です。
昨日まで国側代理人を務めていた検事上がりの裁判官が国側の利益に従うのは見やすい道理です。
その結果、訴訟の門前払いが横行することになります。
「裁判が日本を変える」127頁 弁護士 生田暉雄(元裁判官)著 (甲4)
その結果、訴訟の門前払いが横行することになります。
「裁判が日本を変える」127頁 弁護士 生田暉雄(元裁判官)著 (甲4)
司法制度改革推進本部事務局ホームページに掲載された行政訴訟検討会の議事概要でも次の通り、判検交流は、公平感覚に反するとみなされている。社会通念上当然の評価である。国民の多数意見である。
行政訴訟検討会における意見の概要(第5回検討会まで)
【判検交流】
○訟務を担当した者が判事として復帰する形の判検交流は、公平感覚に反する。(第2回:芝池委員)
○自分自身、川崎公害訴訟とか日本を代表するような公害訴訟の控訴審にも証人に出たが、気になるのは訟務検事がなぜその場に出てくるのかということだ。国側は別途弁護人を使うべきであって、判事がそこに来て、自分のような丸腰の者に反対尋問するのは疑問を感じた。(第3回:環境行政改革フォーラム)
○判検交流を廃止すべきだ。また、指定代理人制度の廃止も必要だ。(第4回:日本弁護士連合会)
三権分立。しかし、現実には、「判検交流」(裁判官と検事の間の人事交流)→ 仲間意識、
裁判官が検察に異動して検察官を務め、逆に、検察官が裁判所に異動して裁判官を務める。
国家賠償訴訟や行政訴訟で住民側がめったに勝利しないのは、この判検交流に原因があると主張する者も多い。 2010年度 「法学入門」 第8回(100607) 立教大学 法学部教授 舟田 正之
l 人事交流が投げかける影
原発の安全性をめぐっては1973年に始まった伊方原発(愛媛県)訴訟以来、建設中止などを求める住民らによって、数々の裁判が提起されてきた。しかし、住民側の勝訴は2例しかない。ほとんどの訴訟で裁判所は、行政の判断を支持してきた。
なぜ司法は原発をチェックできなかったのか。本書は、行政側勝訴の判決に共通する論理構造を解き明かし、司法の責任を追及する。
著者が着目した問題点の一つに、裁判所と法務省の人事交流がある。これによって法務官僚(訟務検事)に任用された裁判官が、原発訴訟で国側代理人を務めて「原発は安全だ」と主張する。そうした人物が元の裁判官に戻った後、原発の安全性を公正、公平に判断できるのか。人事交流が原発訴訟に「深刻な影を投げかけてきた」と著者は実名をあげて指摘する。
裁判所は誰のために存在するのか。原発事故は根本的な問いを突きつけた。裁判所は本書にどう応えるだろうか。
「司法よ! おまえにも罪がある」 [著]新藤宗幸
1989年秋に日弁連司法問題対策委員会が弁護士登録をしている元裁判官364名に対して行ったアンケート調査によれば、判検交流については、
(イ)「判検交流は裁判の公正らしさに対する国民の信頼を傷つける」(賛成50%、反対29.2%)、(ロ)「判検交流は裁判官の行政・検察へのチェック機能を減退させる」(賛成43.4%、反対34・O%) となっており、全体的に交流制度に批判的な意見が支配的である。
【裁判官の専門性と独立性(一)-西ドイツの実務と比較して- 北大法学論集, 40(5-6上 1459頁): 301-328 1990-08-31
『訟務検事経験者である裁判官が担当した国を当事者とする訴訟において「国寄りと思われる判決、例えば長良川・墨俣水害訴訟、岩手靖国訴訟等の判決が目立ち始めていることは事実である」。この交流は「秘密裏にとは言わないまでも、主権者たる国民の眼が余り届かないところで行われているやに見受けられ、このままでは無用の誤解や疑惑を招きかねない」。この種の弊害が際だったために、交流制度の存在自体について批判的な見解が相当に広がってきている。交流の現実的結果からみての反対論も強い。ある弁護士は、「偏頗な判・検事交流によってもたらされた司法の行政、捜査に対する緊張感の欠知」が裁判所のチェック機能の欠知をもたらしている、とする。日弁連も意見書を提出し、また各地の弁護士会でも批判が噴出している。』 (同1458頁)
『【グラフ①】に見られるように、行政事件訴訟の統計は、1970年噴を境にして認容率と却下率が入れ替わることに示されるように、ドラスティックな変化を示している。戦前のプロイセン・ドイツの行政裁判所や日本の行政裁判所が「われわれの漠然とイメージする以上に《裁判所的》な性格を有する存在であった」のと比較して、今日の日本の裁判所が裁判官の独立性を失って「われわれの漠然とイメージする以上に」 行政機関になっているかもしれないのである。
判検交流経験者が担当した裁判の内容や協議会開催後の裁判の内容について、なにがしかの悪影響のあることが広く語られていること自体に、裁判の威信ないし尊厳の襲損を認めることができよう。このような国民の不信感の中にすでに、「独立の裁判官」による「裁判を受ける権利」 の侵害の一表現をみることも可能であろう。』(同1445頁)
『日本における裁判官と検察官の人事交流、すなわちいわゆる判検交流は1974年にいわゆる「逆戻り」の保障についての最高裁と法務省との合意が行われて以来いっそう本格化した。』 (同1444頁)
法務大臣によれば、平成24年4月の人事から、裁判官と検事の間で癒着しているのではないかというような声があることや、公正らしさというものを保つ必要があるという観点から、検察官と裁判官との判検交流は廃止されている。刑事部門のみの廃止であり、民事行政部門ではまだ廃止されていない。(法務大臣閣議後記者会見の概要 平成24年5月8日(火)http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00289.html)
自己の自由意志によらず、裁判官としての将来の継続的身分が保証されたまま、出向という形で、行政機関の弁護人、代理人となったり、再度、裁判官としての職務に戻ったり、また行政機関の弁護人となって国民を敗訴させるための職務についたり、また裁判官としての職務に戻ったり、の繰り返しは、法的根拠のない身分の移動である。3年という定期的な、裁判官本人の自由意志によらない身分の移動である。裁判官の独立を侵すものである。自由な人間は3年という期間に縛られて身分の移動を繰り返すことはありえない。そこには最高裁事務総局等の外部からの圧力の影響があるといえる。外部圧力によって、独立であるべき裁判官としての将来の身分が保証されたまま、検察官の身分になったり、裁判官に戻ったりを繰り返すことは、独立侵犯である。
そのような独立を侵されている裁判官によって審理される裁判は、憲法76条3項に違反し、当然無効とならざるをえないものである。
原告は、平成25年12月24日付、第1回口頭弁論調書異議を提出し、その中で、同趣旨の除斥申立をしているが、看過されている。その点について、第2回口頭弁論において、全く言及されることなく、結審を宣して、退出した。民訴法23条2項規定の除斥の裁判がなされていない。26条の訴訟手続の停止もなされていない。法の適正手続きに反する、違法な訴訟進行である。
よって,上記申立ての趣旨記載の裁判を求める。
附属書類: 証拠説明書
以上
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