2015年4月29日水曜日

裁判事は担当事件を放り出してはならない

ヨーロッパ人権条約、南北アメリカ諸国人権条約での人権裁判所の規定では、担当する事件が終わるまでは裁判官は交代しないことが明記されています。
裁判官の独立、直接主義原則から当然導かれる原理です。

日本では裁判官の交代が濫用されています。
判事の死亡、辞職等のやむおえない理由があるのでなければ、違憲です.
3月末の交代間際に判決の出し逃げのような、ひき逃げのような行為が横行しています。

* 欧州人権裁判所 European Court of Human Rights

* アメリカ諸国人権裁判所 Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Inter-American Court of Human Rights 

アジア人権裁判所はどこにあるのでしょうか?

欧州人権条約 The European Convention on Human Rights 1953
米州人権条約 American Convention on Human Rights1978
市民的及び政治的権利に関する国際規約 International Covenant on Civil and Political Rights 1976

市民的及び政治的権利に関する国際条約 とすべきではないでしょうか。


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 人権及び基本的自由の保護のための条約(ヨーロッパ人権条約)
第ニ節 ヨーロッパ人権裁判所
第ニ三条(任期)1 裁判官は、六年の任期で選出される。裁判官は、再任されることができる。ただし、第一回目の選挙において選出された裁判官の内半数の任期は、三年で終了する
6 裁判官の任期は、裁判官が七〇歳に達する 時に終了する。
7 裁判官は、後任者と代わるまで在任するものとする。ただし、裁判官は、既に審理中の事件は引き続き取り扱わなければならない

第ニ四条(解任)いかなる裁判官も、他の裁判官が三分の二の多数決により当該裁判官は必要とされる条件を充たさなくなったと決定するのでない限り、職務から解任されることはな い。


人権に関する米州条約 (米州人権条約)
第八章 米州人権裁判所
3 裁判官は、その任期の終了まで任務を継続する。ただし、在任中に審理が開始され、かつ、いまだに係属中の事件に関しては、裁判官はその職務を継続するものとし、この目的のためには新たに選挙された裁判官と交代することはない。

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