2015年4月14日火曜日

一読不可解な控訴審判決書は、理由不備の違法がある

こんな判決でした。
こんな上告理由ができつつあります。


当事者及び傍聴人が一読一聴して理解不能な、意味不明な控訴審判決書には、当然配慮義務違反があり、ことさらに不可解な口頭弁論にしようという悪意があるといえる。
控訴審における判決書はそれ自体で完結していなければならず、それのみで単独で理解可能なものでなければならない。原審判決書を所有していない者でも一読一聴して理解可能なものでなければ、外国語で書かれた判決書と同様に、無効とされなければならない。
引用とは、辞書の定義によれば、「人の言葉や文章を、自分の話や文の中に引いて用いること」とされており、実際に引いてきて用いなければならない。当該箇所が記されておらす、用いられていないものは読解不能であり、引用とはいえない。引用の濫用である。
当事者及びその他の読者に対してパズルのような文章作成作業を強いることなしに、読解可能な判決書でなければならない。
このような不可解な判決書を平然と出すことのできる裁判官は、裁判官として不適格である。


控訴審判決の『継ぎはぎ的引用』はそろそろやめにできないか
控訴審の機能に関する小考

事件番号
事件名
 建物収去土地明渡等請求事件
裁判年月日
 平成18年1月19日
法廷名
 最高裁判所第一小法廷
裁判種別
 判決
結果
 破棄差戻
判例集等巻・号・頁
 集民 第219号49頁

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4 結論
以上によれば,原判決のうち上告人に関する部分は破棄を免れない。そして,本件については,本件建物等の所有者,本件登記の所在地番の表示が実際と相違するに至った経緯,東側土地部分についての借地権の有無等について更に審理を尽くさせる必要があるから,上記部分を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官泉徳治の補足意見がある。
裁判官泉徳治の補足意見は,次のとおりである。
原判決は,「当裁判所の判断」として,「次のとおり補正するほかは,原判決の『
事実及び理由』中,『当裁判所の判断』記載のとおりであるから,これを引用する。」
と記載し,1審判決書の理由のうち「上告人が東側土地部分上に本件建物等を所
有して東側土地部分を占有している」との部分を引用箇所として残したまま,独自
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に「上告人らの子であるFらが代襲相続によって本件建物等の所有権を取得した」 との判断を付加し,相矛盾する事実の認定をすることになった。
原判決は,控訴審の判決書における事実及び理由の記載は第1審の判決書を引用してすることができるとの民訴規則184条の規定に基づき,1審判決書の「当事者の主張」の記載を引用すると表示しつつ,これに追加の主張を1箇所付加し, また,1審判決書の「当裁判所の判断」の記載を引用すると表示しつつ,そのうちの3箇所の部分を原審独自の判断と差し替えている。
民訴規則184条の規定に基づく第1審判決書の引用は,1審判決書の記載そのままを引用することを要するものではなく,これに付加し又は訂正し,あるいは削除して引用することも妨げるものではない(最高裁昭和36()1351号同3738日第一小法廷判決·裁判集民事5989頁参照)。しかしながら ,原判決の上記のような継ぎはぎ的引用には,往々にして,矛盾した認定,論理的構成の中の一部要件の欠落,時系列的流れの中の一部期間の空白などを招くおそれが伴う。原判決は,そのおそれが顕在化した1事例である。この点において,継ぎはぎ的な引用はできるだけ避けるのが賢明である。
また,1審判決書の記載を大きなまとまりをもって引用する場合はともかく, 継ぎはぎ的に引用する場合は,控訴審判決書だけを読んでもその趣旨を理解することができず,訴訟関係者に対し,控訴審判決書に第1審判決書の記載の引用部分を書き込んだ上で読むことを強いるものである。継ぎはぎ的引用の判決書は,国民にわかりやすい裁判の実現という観点からして,決して望ましいものではない。
さらに,民訴規則184条は,1審判決書の引用を認めて,迅速な判決の言渡しができるようにするための規定であるが,当該事件が上告された場合には,上告審の訴訟関係者や裁判官等は,控訴審判決書に第1審判決書の記載の引用部分を書 - 7 -


き込むという機械的作業のために少なからざる時間を奪われることになり,全体的に見れば,1審判決書の引用は,決して裁判の迅速化に資するものではない。
判決書の作成にコンピュータの利用が導入された現在では,1審判決書の引用部分をコンピュータで取り込んで,完結した形の控訴審の判決書を作成することが極めて容易になった。現に,「以下,原判決『事実及び理由』中の『事案の概要』 及び『当裁判所の判断』の部分を引用した上で,当審において,内容的に付加訂正を加えた主要な箇所をゴシック体太字で記載し,それ以外の字句の訂正,部分的削除については,特に指摘しない。」,あるいは「以下,控訴人を『原告』,被控訴人を『被告』という。なお,原判決と異なる部分(ただし,細かな表現についての訂正等を除く。)については,ゴシック体で表記する。」等の断り書きを付して, 控訴審判決書の中に引用部分をとけ込ませ,自己完結的な控訴審判決書を作成している裁判体もある。このような自己完結型の控訴審判決書が,国民にわかりやすい裁判の実現,裁判の迅速化という観点において,継ぎはぎ的な引用判決よりもはるかに優れていることは,多言を要しないところである。本件の原審がこのような自己完結型の判決書を作成しておれば,前記のような誤りを容易に防ぐことができたものと考えられる。

(裁判長裁判官 泉 徳治 裁判官 横尾和子 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 島田仁郎 裁判官 才口千晴)


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最高裁の判例の出し方は変です。このファイルだけ見つけても事件番号も欠いてありません。HTML化すべきです。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/620/062620_hanrei.pdf

BVerfG, 18.05.1965 - 2 BvR 40/60 | OpinioIuris

DFR - BVerfGE 19, 52 - Überbesetzung


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