2015年4月26日日曜日

なぜ日本に国内人権機関が必要なのか

なぜ日本に国内人権機関が必要なのか

法務省人権擁護局も裁判所も役立たずだからです。
自由を知らない奴隷状態の裁判官が人権擁護できるわけありません。
法務省人権擁護局というところは人権剥奪局です。
法務省の役人も強制的な異動に慣れているのであれば、自由人権などの感覚を備えているはずはありません。
自由人権と無縁な人物が、市民の自由と人権を思いやる気持ちなど持ちあわせているはずはないのです。

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司法の独立、すなわち、判事、弁護士および検事の独立性は救済制度にとって欠かせない重要な人権基準である。司法の独立性は不偏、公平性、そして判事、弁護士、検事およびその他司法関係者の能力を絶対不可欠とする。それは、法律に沿った、事実に基づく行動と、不適切な影響や圧力なしに到達した決定を必要とする。司法の独立性は公平性と迅速なアクションからなる平等の人権原則により導かれる。 -----

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