2014年10月20日月曜日

弁論再開不能状態違憲確認請求事件

やるべきことをやった後に、判事が好きなように判決するのならよいのですが。
あらかじめ決めておいた方を勝たせる判決をするために、やるべきことをやらずに、言いたいことも言わせずに、結審するというような策謀が問題なのです。
表現の自由を問題にしている事件で表現の自由を封じるような裁判です。

3年毎の定期異動で裁判事が交代する前に結審して判決を投げ捨てて消え去るようなことが頻発しているようですが、これは判決投げ捨て罪です。
弁論再開を不可能にするものです。
再開すれば、直接主義により、裁判を最初からやりなおさねばならなくなる、証人尋問もやりなおさねばならなくなるから、再開したくなくなる圧力となるのです。それでも再開したという事例が過去にあるでしょうか。
直接主義、裁判事の独立、憲法擁護違反です。


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  平成261017
弁論再開不能状態違憲確認請求事件
平成 25年(ワ)第 130号 表現の自由侵害事件
原告 岷民蟬
被告 日向市

最高裁判所 御中
特 別 抗 告 状

抗告人  岷民蟬 信


 頭書事件について、平成26219日の弁論終結決定、及び弁論再開棄却決定について、及び、裁判長交代後の平成261015日の弁論再開請求に対する棄却決定について、憲法違反と思料されるので特別抗告を提起する。

(原決定の表示)
  弁論の再開をしない。理由不備。
  
抗告の趣旨
1.    原決定を破棄し,更に相当の裁判を求める。
2.    弁論を再開する。
3.    本件抗告事件の裁判が完了するまで、基本事件の裁判の進行は停止する。

との趣旨の決定を求める。

抗告の理由
1.    抗告人(以下、甲という)は、317323日、1010に弁論再開を求めたが、再開されないことは不当である。

事実経過
1. 最後の準備書面提出のための準備日数は、被告行政機関は37日間であり、それに対する原告の準備日数は5日間であった。
2. 219日、証人尋問が終了するやいなや、弁論の終結が述べられ、すぐに裁判官は退廷した。当事者に対して、追加証拠、追加弁論の有無を確認しなかった。
3. 226日に甲は、証人尋問調書の閲覧を求めたが、作成されていなかった。調書不作成についての異議を提出した。
4. 36日に証人尋問調書を閲覧できる状態になったと書記官から電話連絡があった。
5. 37日、証人尋問調書を閲覧した。
6. 317日、追加弁論書(準備書面)25頁、証拠説明書、甲714号証を提出した。被告にも直送した。
7. 323日、弁論再開の通知がなかったので、弁論再開申立書を提出した。
8. 324日午後430分、中武書記官から、弁論再開しない旨の通知が電話であった。
9. 325日、忌避申立書をFaxで提出した。郵送もした。
10. 41日、裁判官太田敬司、川瀬孝史は延岡支部から離脱していた。
11. 109日、判決期日が22日に指定されたとの通知を受けた。
12. 1010日、弁論再開請求書をFaxで送信した。
13. 1010日、午後、廣中書記官から電話があり、弁論再開しないとの通知があった。
14. 1014日、原告は口頭弁論を再開しない理由を通知することを求めた。
15. 1015日、廣中書記官から電話があり、理由については応答しないとの通知があった。

以上の事実は、憲法32(適正裁判手続請求権)31(適正手続保障)763(裁判官の独立)21(表現の自由)、市民的政治的権理国際規約14(公平な裁判を受ける権理)違反である。釈明義務違反である。

2.   憲法31条、32条違反である。審理不尽である。
弁論を終結する際には、当事者に対して新たに提出する資料がないか、あるとすればどのような資料かを確認する必要があるが、それを怠ることは釈明義務違反であり、適正手続違反である。
原告の要望があるにもかかわらず、最終弁論の機会を設けないことは適正手続違反である。
早すぎる結審、過早結審は適正手続違反である。
証人尋問が終了し、それまでの双方の全提出証拠から明らかになった事実関係、明らかになっていない事実関係を整理し、必要に応じて追加の証拠を提出する機会を設けることは、裁判の適正手続が要求するところである。
全証拠に基づき、最終弁論の機会を設けることを怠ることは適正手続違反である。
当事者が主張立証を尽くしたとは言えない裁判は、適正手続に違反する。
少なくとも当事者が最終弁論の機会を求めているにもかかわらず、その機会を設けないことは適正手続違反である。
被告行政府に対する、原告市民の追加主張制限、追加立証制限をすることは、当事者間の力の不衡平の平準化を妨げるものである。当事者間の力の格差を解消し、実質的平等、武器対等化を怠ることは適正手続違反である。
形式的な真実の発見ではなく、実体的な真実の発見による裁判を妨げるものである。被告行政府の有利に結審するものである。
控訴ができることを前提に、過早結審が正当化されることはできない。いいかげんな裁判、手抜き裁判が正当化されてはならない。原審で、できる限りの審理が尽くされなければならない。最低限の適正手続規定に適合しなければならない。証拠調べ後の最終弁論の機会は、必要最低限度の裁判手続きである。憲法251項の最低限度の生活権である。
当事者の主張立証が尽くされない限り、審理不尽であり、適正手続違反である。
3.   釈明義務違反である。
原告は、317日に追加弁論書(準備書面)25頁、証拠説明書、甲714号証を提出している。事件当日917日、107日両日の原告と被告間の録音に基づく議事録も証拠として提出している。実体的事実に最も忠実な証拠である。それを看過して実体的事実に基づかない判決を強行しようとすることは、釈明義務違反である。新規の法的主張、不法行為の整理もなされている。それを看過して判決を強行しようとすることは釈明義務違反である。審理不尽である。
釈明義務違反は、適正手続違反である。
4.   憲法763項、221項違反である。国民主権の原理に反する。
必要な最終弁論の機会を設けなかったのは、裁判長太田敬司、川瀬孝史が3月末に転勤する予定であったからであるものと考えられる。「3月末までに判決」という期限が先に設定され、当事者の主張立証を十分に尽くす、という最低限の基本的な適正手続きが蔑ろにされたものである。裁判官の転勤都合が優先され、国民の適正な裁判を受ける権理が蔑ろにされたものである。当事者の主張立証都合よりも、裁判官の転勤都合が優先されたものである。適正手続違反である。全体の奉仕者、公務員の責務違反である。裁判官の独立違反である。
3年周期という定期的に、一度に2人とも同月末に転所することは、自己の自由意志による転勤ではありえず、最高裁事務総局等の外部圧力による一斉転勤であり、裁判官の独立を侵すものである。憲法763項違反である。そのような不純な動機で終結された弁論は、再開されなければならない。
裁判官の人間としての定住の自由が犯されており憲法221項違反である。
国民の利益を、裁判官の利益に優先しなければならないにもかかわらず、一方的に裁判官の都合を優先することは、憲法上の国民主権の原理に反する。人間の尊厳の蹂躙である。個人の尊重、憲法13条違反である
5.   憲法21(表現の自由)の侵害である。
原告の新規主張立証を制限することは、法廷における表現の自由、弁論の自由の不当な制限である。
6.   憲法32条、市民的政治的権理国際規約14(公正公平な裁判を受ける権理)違反である。
弁論終結前の最後の準備書面提出のための準備日数は、被告行政機関は37日間であり、それに対する原告の準備日数は5日間であったことは不公平である。
原告が追加主張立証のための機会を求めているにも関わらず、設けられていないことは不公平である。弱者である原告を不利に立たせるものである。
原告は、追加弁論書を提出し、そのなかで、新規の法的主張、被告不法行為の整理、被告証人尋問の評価を行っている。一方当事者、原告の主張立証を尽くさせないことは不公平となる。本件当事者の一方が行政府である事情を考慮すれば、それに対する原告の最終弁論の機会を認めないことは、被告の有利を図るための早期結審であるとみなされざるをえない。
基本的人権の侵害を主張する事件の性質からしても、原告に対して追加証拠の提出機会を与えないこと、最終弁論の機会を与えないことは適正手続きに反し、不当に被告行政府の有利な状態で結審しようとすることとならざるをえない。
弱者を挫き、強者を助けようとするものにほかならない。
一方のみの主張立証を尽くさせ、他方の主張立証を尽くさせないことは、不公平であらざるをえない。
被告の主張立証を尽くさせ、原告の主張立証を尽くさせないことは、不公平であらざるをえない。裁判の公正を妨げるべき事情があるとみなされざるをえない。
7.   客観的公正らしさを欠く裁判手続は、適正手続違反である。
一方当事者の有利を図る意図があるか否かにかかわらず、適正手続違反の結審は、裁判の公正を妨げるものである。
公正な裁判を求めた原告に対して、十分な主張立証を妨げることは、公正な裁判を受ける権理、法的聴聞権を侵害するものである。
8.   原告から提出された最終弁論書及び証拠の内容を考慮せずに判決することは、仮に判決に影響を及ぼすものではないとしても、手続的正義に反する。
最終弁論の機会を設けないことは、公正な裁判の手続的正義に反する。
9.     憲法31条、32条違反である。
原告は裁判官の交代予定を知らされていなかった。交代予告義務違反である。
3 月末に交代が決まっており、それが事前に当事者に予告されていたのであれば、当事者としてもそれに合わせて、準備を進めることができたかもしれないが、予告されていなかったということは不意打ちであり、信義則違反であり、適正手続違反である。予告通知をえられなかった当事者の要望により、弁論再開が求められているのであるから、それに応じないことは不公正である。
10.   民訴法153条違反である。
民訴法153条の弁論再開の規定は、ドイツ民事訴訟法156 条の1項のみが翻訳されたものであるが、2 項以降が省略されている。第21号に該当する場合であるから弁論が再開されないことは、手続的正義に反する。公正な裁判であるための国際基準に適合しない。国家による公正な裁判サービスとしての最低レベルの基準に達しない。
裁判所の都合により弁論再開を不可能にしている状態は、民訴法153条違反である。憲法32条違反である。

ドイツ民事訴訟法 第156条 弁論の再開
(1) 裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。
(2) とりわけ、次の場合には裁判所は弁論の再開を命じなければならない
 1. 特に、当事者への通知義務及び釈明義務違反(139)法的聴聞権の侵害等の、決定に影響のある手続き上の違反が認められる場合(295)
 2. 再審事由(579,580)の根拠となる事実が提出され、疎明されている場合。
 3.
口頭弁論の終結と評議の終結(裁判所法192197)の間に判事が退職した場合。

§ 156 Wiedereröffnung der Verhandlung
(1) Das Gericht kann die Wiedereröffnung einer Verhandlung, die geschlossen war, anordnen.
(2) Das Gericht hat die Wiedereröffnung insbesondere anzuordnen, wenn
1. das Gericht einen entscheidungserheblichen und rügbaren Verfahrensfehler (§295), insbesondere eine Verletzung der Hinweis- und Aufklärungspflicht (§139) oder eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör, feststellt,
2. nachträglich Tatsachen vorgetragen und glaubhaft gemacht werden, die einen Wiederaufnahmegrund (§§579, 580) bilden, oder
3. zwischen dem Schluss der mündlichen Verhandlung und dem Schluss der Beratung und Abstimmung (§§192 bis 197 des Gerichtsverfassungsgesetzes) ein Richter ausgeschieden ist.

11.   憲法31条、32条違反である。信義則違反である。民訴法2条、民法12項違反である。
理由不備である。弁論を再開しない理由の通知を求めたところ、「応答拒否」の通知があった。理由なき弁論不再開である。
どのような正当な理由があったとしても、弁論の再開が拒絶されるしかない事態を招いていることは民訴法153条違反であり、憲法31条、32条違反である。国民の適正裁判手続請求権の侵害である。
12. 国民がまともな裁判を受けられないのは、憲法32条違反である。
裁判費用を支払って裁判を求めている原告が十分に主張立証を尽くすことを妨げることは、憲法32条違反である。

13. 故に、更に審理を尽くすため、抗告の趣旨どおりの決定を求める。


以上

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