2014年10月6日月曜日

特別送達を4つ別々にする濫費高等裁判所宮崎支部

特別送達が4つ同時に届いています。
福岡高等裁判所宮崎支部という同じ差出人から同じ宛先です。

1通1082円X4通=4328円
4通まとめて送れば、1082~1140円
その差額3180円の浪費です。

裁判費用を高額にして、国民の裁判を求める権理を抑圧したい
ということです。
印紙費用よりも郵便切手費用のほうが高額になっています。

特別抗告+抗告許可申立印紙代=1000円
郵送費用=1082円x3回=3246円以上

簡易書留で何がいけないのでしょうか?



  平成26106
福岡高等裁判所長官 安井久治 殿


送達費用の濫費について

国民本位、当事者本意の事務取扱方法に改善されるべく、下級裁判所事務処理規則21 条の規定により、意見を提出します。


平成26930日、福岡高等裁判所宮崎支部から4通の特別送達が同じ宛先に配送されました。1通の封筒には1082円の切手が貼られています。4通で4328円です。
4通のうち、2通は同一の書記官名によるものです。
事件ごとに別々の封筒で特別送達しなければならない、という規則はありませんでした。
4通の小封筒をまとめて一つの大封筒に入れて送れば、10821140円です。
差額の3180円が浪費されています。
一般人が容易に察することのできる安価な送達方法を取らなかったことは、信義則違反であり、公序良俗違反であり、加害行為となります。
民法1条、民訴法2条違反です。
憲法291項の規定に反して、不当に当事者の財産権が侵されています。
裁判費用の高額化により、国民の裁判を求める権理が抑圧されています。
合理的な最小限の費用による裁判手続きが妨げられることは、最小費用裁判手続選択義務違反であり、憲法32 条、市民的政治的権理国際規約14 条違反です。
国民本位、当事者本意の事務取扱方法への改善を求めます。


下級裁判所事務処理規則 第21条 高等裁判所長官、地方裁判所長及び家庭裁判所長は、所属の裁判所の監督に服する裁判所職員に対し、事務の取扱及び行状について注意を与えることができる。



以上

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