2014年10月9日木曜日

特別送達は司法権の独立を犯すもの

訴訟関係の法律、規則には「特別送達」に関する規定はありません。
民訴法第九十八条~第百十三条までの送達に関する規定の中には特別送達の語はありません。

郵便法の中に特別送達が出てきます。
独立であるべき裁判所の送達手続きが最高裁判所規則、訴訟関係法以外の法律、旧郵政省、総務省管轄の法律に縛られることは、裁判所の独立を犯すものです。
憲法76条に違反します。
訴訟法の中で規定されるべきです。
こういうところが日本の無法国家たる所以です。

正義のプロセスが郵便会社に搾取されています。


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憲法第七十六条  すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2  特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3  すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第七十七条  最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
○2  検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
○3  最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

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