2014年10月28日火曜日

民訴法334条の怪

民事訴訟法334条は一体何なんでしょう。
特別抗告は何のためにあるのでしょう。
要国際比較。こんな条文あるか否か。
第三百三十四条  抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。
  抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。

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