2014年10月20日月曜日

裁判所書記官の処分に対する異議棄却抗告棄却に対する特別抗告状

裁判所書記官の処分に対する異議棄却抗告棄却に対する特別抗告状

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平成261017
平成26年(行セ)第5
平成26年(行ス)第2号 裁判所書記官の処分に対する異議の申立て却下決定に対する抗告事件

最高裁判所  御中
特 別 抗 告 理 由 書

抗告人  岷民蟬

上記抗告事件につき、裁判所が平成26715日にした決定は不正であるから特別抗告を提起する。

(原決定の表示)
  主文
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。
  
特別抗告の趣旨
1.    原決定を破棄し,更に相当の裁判を求める。
2.    訴訟費用は、裁判所の負担とする。

特別の理由
1.     理由不備である。
抗告審の決定は、抗告理由についての言及がなく、理由不備であり、裁判になっていない。裁判放棄状態である。担当判事の判事としての能力が不足している。決定書の文面は、画一的であり、機械的である。裁判能力の無い人間による画一的な決定書である。判事の資格がなくても、誰にでもできるような画一的な決定書である。関与した裁判事は弾劾裁判所において弾劾されるべきである。
2.     理由に食い違いがある。理由齟齬である。
原審は、当初から予断と偏見を持って抗告を棄却せんがために、Fax謄写請求に対する拒絶事実をなかったものとみなし、民訴法911項を曲解し、国民の適正裁判手続き請求権侵害している。
国民の基本権を蹂躙するものである。
3.   平成26 37日付異議状の異議の理由の全部、平成2663日付け抗告状の抗告の理由の全部を引用する。
引用文中に述べられている、以下の憲法、条約、法律違反について、特別抗告審での裁判を求める。
憲法31条、32条、13条、14条、252項、
市民的政治的権理国際規約第14条、26 条、
民事訴訟法第2 (公正迅速手続と信義則)、民法1 (信義則)
民事訴訟法第91 3 項、1602 項、
国家公務員倫理法第3 1 項、
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第一条(目的)、第三条(すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)、第五条(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)、第六条(活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上)、第十一条(国及び地方公共団体の責務)、第十六条(高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進)、第二十条(行政の情報化)、第二十一条(公共分野における情報通信技術の活用)、
国家公務員法第96条。
4.   法令の解釈に関する重要な事項を含む。
民訴法911項についての解釈に誤りがある。
原審中に、「ファクシミリにより送信させることにより,閲覧及び謄写をする権利を有しているとまで解することはできない」とあるが、誤った解釈である。当事者には調書の閲覧謄写権があり、当事者の居住地の裁判所からの遠近の差によって差別されてはならない権理である。憲法14(平等保護)32(公平裁判、当事者の衡平配慮義務)31(適正手続保障)13(個人の多様性尊重)により、当該権理はあるといえる。
5.   最高裁の判例がない。
民訴法911項についての解釈問題についての最高裁の判例がない。
また、本件と同様の事件についての最高裁の判例がないことは、上告許可理由となる。
オーストリア民事訴訟法第528条によれば、最高裁の判例に違背するのみでなく、判例が存在しないことも抗告理由となる。日本の民訴法第3372項も同趣旨であるから、最高裁への抗告許可理由となる。

オーストリア民事訴訟法
528条 〔再抗告〕 ①抗告裁判所の決定に対する再抗告は,例えば抗告裁判所が最高裁判所の判例に違背し、又は最高裁判所の判例が存在せず、若しくは統一性を欠くために再抗告裁判所の裁判が,実体法又は手続法の法律問題であって,法的統一性,法的安定性又は法的発展を確保するために重要な意義を有する問題の解決に依拠する場合に限り,許される。

§ 528. (1) Gegen den Beschluß des Rekursgerichts ist der Revisionsrekurs nur zulässig, wenn die Entscheidung von der Lösung einer Rechtsfrage des materiellen Rechts oder des Verfahrensrechts abhängt, der zur Wahrung der Rechtseinheit, Rechtssicherheit oder Rechtsentwicklung erhebliche Bedeutung zukommt, etwa weil das Rekursgericht von der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs abweicht oder eine solche Rechtsprechung fehlt oder uneinheitlich ist.


以上



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平成26129
平成26年(行ト)第74
平成26年(行セ)第5
平成26年(行ス)第2号 裁判所書記官の処分に対する異議の申立て却下決定に対する抗告事件

最高裁判所第二小法廷  御中

特 別 抗 告 理 由 補 充 書

抗告人  岷民蟬

上記抗告事件につき、理由を補充する。

特別の理由の補充
1.   憲法21条、14条、32 条、31条、市民的政治的権理国際規約 第19条に適合しない。
民事訴訟法第1602項の規定により、調書異議申立権を行使するためには、当事者が調書の内容を確認する機会が与えられなければならないが、容易に実行できるFax送信を拒絶することは、遠隔地居住者の調書異議申立権を侵害することとなり、同規定違反となる。民訴法913項違反である。公正適正裁判手続請求権の侵害であり、憲法32条、31条に適合しない。
裁判所の近隣居住当事者を有利に扱い、遠隔居住当事者を不利に扱うこととなり、平等保護違反である。憲法14条に適合しない。

調書の内容がいかに不正であったとしても、遠隔当事者が異議を述べられないようにしていること(Fax謄写を拒絶していること)は、表現の自由の侵害である。不合理な制限による、表現の自由の侵害である。憲法21条、市民的政治的権理国際規約第19条に適合しない。
同規約192項には、「口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む」と規定されており、当事者が自ら選択する方法であるFax送信によって調書の情報を求める自由を妨げることは、同規定に違反するものであり、表現の自由の侵害である。

市民的政治的権理国際規約 第19
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
3
 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護


以上



平成26年(行ス)第2号裁判所書記官の処分に対する異議の申立て却下決定に 対する抗告事件 (原審・宮崎地方裁判所平成26年(行ク)第2号) (本案・宮崎地方裁判所平成25年(行ウ)第6号公務談合損失補填請求事件) 決定 抗告人岷民蟬 主 1 本件抗告を棄却する。 2 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 文 第1 本件抗告の趣旨及び理由 別紙抗告状に記載のとおりである。 第2 事案の概要 本件は,抗告人が本案事件における裁判所書記官の処分が違法であると主張 .してなした異議申立てを原審が却下したところ,抗告人がこれを不服として抗 告を申し立てた事案である。 第3 当裁判所の判断 当裁判所も抗告人の異議申立ては却下すべきものと判断する。 その理由は,原決定「第2 当裁判所の判断Jの1及び2に記載のとおり であるから,これを引用する。抗告人が原審及び当審において綾々主張すると ころを考慮しでも,上記判断は左右されない。 第4 結論 . 4 よって,原決定は相当であり,本件抗告は理由がないからこれを棄却するこ ととして,主文のとおり決定する。 平成26年7月15日 福岡高等裁判所宮崎支部 裁判長裁判官 裁判官 裁判官 田 中 哲 井教 下馬場直 これは正本であるー 前向日同庁 裁判所書記官新原康 店 匡 志   平成26年(行ク)第2号裁判所書記官の処分に対する異議の申立て事件 (本案・平成25年(行ウ)第6号公務談合損失補填請求事件) 福岡高等裁判所宮崎支部御中 抗告状 抗告人岷民蟬噂~w 頭害事件について、抗告する。 (原決定の表示) 本件異議の申立てを却下する。 抗告の趣旨 1. 原決定を取り消す。 2. 訴訟費用は裁判所の負担とする。 との決定を求める。 抗告の理由 1. 民事訴訟法第91条3項違反である。 原審決定では、「本件請求に対しては当裁判所書記官による許可処分がされている。したがっ て,本件申立ては,申立ての利益を欠き,その限りにおいて,不適法というほかない。j とあるが、 実際には許可処分とはいえない。許可の目的が達せられていない。請求されていたFax謄写は なされていない。 2月27日~3月24 日まで、許可がなく、許可をしたといっても、許可になっていない。fFax謄 写Jが請求されているにもかかわらず、Fax謄写がなされなかったということは、許可ではなく、拒 否である。虚偽の許可である。 実質的な拒否処分である。Fax謄写請求人の目的が達せられていないのであるから、申立の利 益がある。 2. 民事訴訟法第160条2項違反である。 「民事訴訟法第121条の規定により、異議申立書を提出する際に、異議申立理由を構成する必 要があるjと、Fax謄写の必要性が明記されているにもかかわらず、書記官の不作為により、その 目的が達せられなかったことは、民事訴訟法第160条2項、調書異議申立権の侵害である。 公正適正裁判手続請求権の侵害である。憲法32条、31条違反であるー |当事者等が,訴訟記録について,ファクシミリにより送信させることにより,閲覧及び謄写をす| 3 る権利を有しているとまで解することはできない(同法91条1項, 3項参照)から,当裁判所 書記官が申立人に対して本件口頭弁論調書をファクシミリにより送信しなかったこと自体に 関し,法的問題があるとはいえない。 「法的問題があるとはいえなしリとあるが、公正適正裁判手続請求権の侵害であり、憲法32条、 31条違反である。市民的政治的権理国際規約14条1項違反である。 実効的権理救済が必要である。 「ファクシミリにより送信させることにより,閲覧及び勝写をする権利を有しているとまで解すること はできないjとあるが、誤りである。当事者には調書の閲覧謄写権があり、当事者の居住地の裁 判所からの遠近の差によって差別されてはならない権理である。憲法14条(平等保護)、32条 (公平裁判、当事者の衡平配慮義務)、31条(適正手続保障)、13条(個人の多様性尊重)によ り、当該権利はあるといえるa なお,一件記録を精査しでも,本件請求については,本件申立ての時点において,当裁判所 書記官による明示の拒絶処分がなされたとは認められず,また.黙示の拒絶処分がされたこ とをうかがわせる事情も見出し難い。そうすると,そもそも本件申立ての時点において,異議の 対象となり得る「裁判所書記官の処分J(民事訴訟法121条)自体が存在していなかったとし、 わざるを得ない。 . . . . . . . . . . . . ・・・. . f明示の拒絶処分がなされたとは認められず,また,黙示の拒絶処分がされたことをうかがわせる 事情も見出し難いJとの記述は誤りである。rr裁判所書記官の処分j自体が存在していなかった といわざるを得ない」との記述は誤りである。 . ......・.・ . 事実経過: 平成26年2月26日にf第2回口頭弁論調書送付願いjをFaxで送信。 佐藤書記官から電話があり、拒否回答。 2月27日10:20r第2回口頭弁論調書の閲覧謄写Fax送付請求書jFax送佐藤書記官から電話があり、拒否回答。 2月27日16:35r法的根拠についてJFax送信。 3月8日本件「異議状」提出 3月24日7:33「除斥申立書JFax送3月24日佐藤書記官から電話があり、「除斥申立書JはFaxではだめということ、 及びFax謄写請求に対する虚偽の許可通知。 4月22日決定替促状 5月27日却下決定書 以上のとおり、2月2Q日、2月27日に佐藤書記官から電話があり、拒否回答があった。16:35 に「法的根拠についてJの中で、「拒絶理由の法的根拠を記した書面をFax にて送付願いま す。Jと記されているように、拒絶があったことが明らかである。拒絶処分が存在している。拒絶回 答がなければ、このような書面が送付されるはずはない。 3月8日の異議状が提出された時点でも、拒絶処分が継続している。それ以降に許可処分がな 4 されていたとしても、異議申立に係る訴訟費用は裁判所の負担とされるべきである。 3. 理由不備である。異議状において指摘されている、以下の法令違反についての判断理由がな 憲法32条(裁判を受ける権理、法的聴聞権)、憲法31条(適正手続保障、dueprocess of law)、民事訴訟法第2条(公正迅速手続と信義則)、民法l条(信義則)、憲法13条(個人 の多様性尊重、自由、幸福追求権)、憲法25条(生活利便性改善義務)違反、 憲法第14条、市民的政治的権理に関する園際規約第26条(平等保護)違反、 国家公務員倫理法第3条1項違反、 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第一条(目的)、第三条(すべての国民が情報通 信技術の恵沢を享受できる社会の実現)、第五条(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実 現)、第六条(活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上)、第十一条(国及び地方公共 団体の責務)、第十六条(高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進)、第二 十条(行政の情報化)、第二十一条(公共分野における情報通信技術の活用)に違反する。 国家公務員法第96条、全力専念遂行義務違反である。 4. 平成26年3月7日付異議状中、異議の理由の全文を引用する。判断を求める。 5. Fax謄写の不作為、Fax謄写を制限することは不合理である。不作為に合理性がない。公正適 .. 正裁判手続請求権の侵害であり、憲法32条、 31条違反である。 . . . . . . , . . . 故に、抗告の趣旨どおりの決定を求める。 ..・.・.-・・・.・ .. 市民的政治的権理国際規約14条1 すべての者は、裁判所の前に平等とする。すべての者 は、その刑事上の罪の決定又は民事上の権理及び義務の争いについての決定のため、法律で 設置された、権限のある、独立の、かつ、公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権理を有 する。 .・ 以上 5 抗告についての注意事項 1 高等裁判所の決定及び命令に対しては,不服申立て(抗告)をすることができ ます。 抗告をする場合には,次の2つの制度があります。 (1)特別抗告の提起(民事訴訟法33 6条) 高等裁判所の決定又は命令について,憲法の解釈の誤りその他憲法違反があ ることを理由とするときに提起することができます。 (2) 抗告許可の申立て(民事訴訟法33 7条) 高等裁判所の決定又は命令について,次のア又はイを理由とするときに申し 立てることができます。 ア最高裁判所の判例(これがない場合にあっては,大審院又は上告裁判所若 しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断があること イその他の法令の解釈に関する重要な事項を含むこと 2 1の(1)特別抗告の提起と1の(2)抗告許可の申立ては, 1通の書面ですることは できません。 3 1の( 1)特別抗告の提起と1の(2)抗告許可の申立ては,高等裁判所の決定正 (謄)本又は命令正(謄)本の送達を受けた日から5日以内に申立ての書面を 福岡高等裁判所宮崎支部に提出してしなければなりません。 4 申立ての書面の表題は,次のように記載してください。 (1) 1の(1)特別抗告の提起の場合 「特別抗告状J (2) 1の(2)抗告許可の申立ての場合 「抗告許可申立書J 5 特別抗告状のあて名は「最高裁判所」と記載してください。 抗告許可申立書のあて名は「福岡高等裁判所宮崎支部Jと記載してください。 6 「特別抗告状Jに「特別抗告の理由」を記載するときは, lの(1)に該当する事 項を記載してください。 「抗告許可申立書」に「抗告許可の申立ての理由」を記載するときは, 1の(2) のア,イに該当する事項を記載してください。 福岡高等裁判所宮崎支部 ※提出書面はA4横書きで作成してください。 ※1の各不服申立てには,手数料(収入印紙)と郵便切手が必要です。金額は,事件により 異なりますので問い合わせてください。


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