裁判所書記官の処分に対する異議棄却抗告棄却に対する特別抗告状
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平成26年10月17日
平成26年(行セ)第5号
平成26年(行ス)第2号 裁判所書記官の処分に対する異議の申立て却下決定に対する抗告事件
最高裁判所 御中
特
別 抗 告 理 由 書
抗告人 岷民蟬
上記抗告事件につき、裁判所が平成26年7月15日にした決定は不正であるから特別抗告を提起する。
(原決定の表示)
主文
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。
特別抗告の趣旨
1.
原決定を破棄し,更に相当の裁判を求める。
2.
訴訟費用は、裁判所の負担とする。
特別抗告の理由
1.
理由不備である。
抗告審の決定は、抗告理由についての言及がなく、理由不備であり、裁判になっていない。裁判放棄状態である。担当判事の判事としての能力が不足している。決定書の文面は、画一的であり、機械的である。裁判能力の無い人間による画一的な決定書である。判事の資格がなくても、誰にでもできるような画一的な決定書である。関与した裁判事は弾劾裁判所において弾劾されるべきである。
2.
理由に食い違いがある。理由齟齬である。
原審は、当初から予断と偏見を持って抗告を棄却せんがために、Fax謄写請求に対する拒絶事実をなかったものとみなし、民訴法91条1項を曲解し、国民の適正裁判手続き請求権侵害している。
国民の基本権を蹂躙するものである。
3.
平成26 年3月7日付異議状の異議の理由の全部、平成26年6月3日付け抗告状の抗告の理由の全部を引用する。
引用文中に述べられている、以下の憲法、条約、法律違反について、特別抗告審での裁判を求める。
憲法31条、32条、13条、14条、25条2項、
市民的政治的権理国際規約第14条、26 条、
民事訴訟法第2 条(公正迅速手続と信義則)、民法1 条(信義則)、
民事訴訟法第91 条3 項、160条2 項、
国家公務員倫理法第3 条1 項、
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第一条(目的)、第三条(すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)、第五条(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)、第六条(活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上)、第十一条(国及び地方公共団体の責務)、第十六条(高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進)、第二十条(行政の情報化)、第二十一条(公共分野における情報通信技術の活用)、
国家公務員法第96条。
4.
法令の解釈に関する重要な事項を含む。
民訴法91条1項についての解釈に誤りがある。
原審中に、「ファクシミリにより送信させることにより,閲覧及び謄写をする権利を有しているとまで解することはできない」とあるが、誤った解釈である。当事者には調書の閲覧謄写権があり、当事者の居住地の裁判所からの遠近の差によって差別されてはならない権理である。憲法14条(平等保護)、32条(公平裁判、当事者の衡平配慮義務)、31条(適正手続保障)、13条(個人の多様性尊重)により、当該権理はあるといえる。
5.
最高裁の判例がない。
民訴法91条1項についての解釈問題についての最高裁の判例がない。
また、本件と同様の事件についての最高裁の判例がないことは、上告許可理由となる。
オーストリア民事訴訟法第528条によれば、最高裁の判例に違背するのみでなく、判例が存在しないことも抗告理由となる。日本の民訴法第337条2項も同趣旨であるから、最高裁への抗告許可理由となる。
オーストリア民事訴訟法
第528条 〔再抗告〕 ①抗告裁判所の決定に対する再抗告は,例えば抗告裁判所が最高裁判所の判例に違背し、又は最高裁判所の判例が存在せず、若しくは統一性を欠くために再抗告裁判所の裁判が,実体法又は手続法の法律問題であって,法的統一性,法的安定性又は法的発展を確保するために重要な意義を有する問題の解決に依拠する場合に限り,許される。
§ 528. (1) Gegen den Beschluß des Rekursgerichts ist der Revisionsrekurs
nur zulässig, wenn die Entscheidung von der Lösung einer Rechtsfrage des
materiellen Rechts oder des Verfahrensrechts abhängt, der zur Wahrung der
Rechtseinheit, Rechtssicherheit oder Rechtsentwicklung erhebliche Bedeutung
zukommt, etwa weil das Rekursgericht von der Rechtsprechung des Obersten
Gerichtshofs abweicht oder eine solche Rechtsprechung fehlt oder uneinheitlich
ist.
以上
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平成26年12月9日
平成26年(行ト)第74号
平成26年(行セ)第5号
平成26年(行ス)第2号 裁判所書記官の処分に対する異議の申立て却下決定に対する抗告事件
最高裁判所第二小法廷 御中
特
別 抗 告 理 由 補 充 書
抗告人 岷民蟬
上記抗告事件につき、理由を補充する。
特別抗告の理由の補充
1.
憲法21条、14条、32 条、31条、市民的政治的権理国際規約 第19条に適合しない。
民事訴訟法第160条2項の規定により、調書異議申立権を行使するためには、当事者が調書の内容を確認する機会が与えられなければならないが、容易に実行できるFax送信を拒絶することは、遠隔地居住者の調書異議申立権を侵害することとなり、同規定違反となる。民訴法91条3項違反である。公正適正裁判手続請求権の侵害であり、憲法32条、31条に適合しない。
裁判所の近隣居住当事者を有利に扱い、遠隔居住当事者を不利に扱うこととなり、平等保護違反である。憲法14条に適合しない。
調書の内容がいかに不正であったとしても、遠隔当事者が異議を述べられないようにしていること(Fax謄写を拒絶していること)は、表現の自由の侵害である。不合理な制限による、表現の自由の侵害である。憲法21条、市民的政治的権理国際規約第19条に適合しない。
同規約19条2項には、「口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む」と規定されており、当事者が自ら選択する方法であるFax送信によって調書の情報を求める自由を妨げることは、同規定に違反するものであり、表現の自由の侵害である。
市民的政治的権理国際規約 第19条
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
以上
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