2014年10月20日月曜日

特別抗告状 平成26年(行ス)第3号裁判官忌避申立棄却決定に対する即時抗告事件



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平成26923
平成26年(行ス)第3号裁判官忌避申立棄却決定に対する即時抗告事件
-(基本事件平成25年(行ウ)第6号公務談合損失補填請求事件)原告 岷民蟬

最高裁判所  御中
特 別 抗 告 理 由 書


抗告人  岷民蟬 信


上記即時抗告事件につき、裁判所の決定は不当であるから特別抗告を提起する。
本件内藤裕之判事の経歴と同様に、3年毎の定期的な転所、転任、転業を繰り返した経歴を有する最高裁判所判事の回避を求める。

(原決定の表示) 主文
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。
  
特別抗告の趣旨
1.    原決定を破棄し,更に相当の裁判を求める。
2.    本件特別抗告の裁判が確定するまで、基本事件平成25年(行ウ)第6号公務談合損失補填請求事件の進行停止を求める。

特別の理由
1.     理由不備である。
抗告審の決定は、抗告理由についての言及がなく、理由不備であり、裁判になっていない。裁判放棄状態である。担当判事の判事としての能力が不足している。決定書の文面は、画一的であり、機械的である。裁判能力の無い人間による画一的な決定書である。誰にでもできるような画一的な決定書である。関与した裁判事は弾劾裁判所において弾劾されるべきである。

2.     法律により判決に関与できない裁判官が判決に関与した事実がある。
除斥・忌避されなければならない裁判官が決定に関与していた事実がある。
原審の決定に関与した裁判官は、本件忌避申立理由と同様に、3年毎の定期的な転所、転任、転業を繰り返した経歴を有しており、裁判の公正を妨げるべき事情があるにもかかわらず、決定に関与していた。

3.     3年毎に強制移住を強いられている判事の奴隷状態を解放すべきである。基本的自由権を奪われた奴隷状態の判事には、国民の自由を護る裁判を行うことは不可能である。
3年毎の強制移住に応じるような判事は、独立した存在であるべき判事としての資質が無いのであるから弾劾されるべきである。
4.     法令の解釈に関する重要な事項を含む決定の誤りがある。民訴法24条の解釈に誤りがある。民訴法24条では、「裁判の公正を妨げるべき事情があるとき」は忌避することができると規定されており、民訴法23条の除斥の理由に該当するか否かは問題ではないにもかかわらず、原審では、民訴法23条の除斥の理由に該当しないから、忌避の理由にもならないと解釈している。民訴法23条の除斥の理由に該当しなければ、忌避の理由にならないとの解釈は誤りである。

5.     平成26528日付け忌避申立書の申立の理由を全て引用する。平成26620日付け抗告状の抗告の理由を全て引用する。特別抗告審での判断を求める。
6.     憲法32条、31条違反の主張についての具体的、合理的な反論がない。排斥理由が記されていない。
7.     憲法763項、22条、99条、12条、13条、裁判所法第48条違反の主張についての判断がない。排斥理由が記されていない。
8.   原審の決定は、以上に述べられた憲法条項に適合しない民訴法23条の条文の解釈であるから、破棄されなければならない。

9.   以上のとおり、憲法の規定に反して、公正な裁判が妨げられており、正当なる忌避理由となる。

                                                          以上

平成26年(行ス)第3号裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件 (原審・宮崎地方裁判所平成26年(行ク)第4号) (基本事件・宮崎地方裁判所平成25年(行ウ)第6号公務談合損失補填請求事件) 決定 抗告人岷民蟬 主 1 本件抗告を棄却する。 2 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 文 由 、、 第l 本件抗告の趣旨及び理由 別紙「抗告状」及び原決定別紙に記載のとおりである。 第2 事案の概要 本件は,抗告人が,基本事件につき裁判官の忌避を申し立てたところ,原審 がこれを却下する原決定をしたことから,抗告人が即時抗告に及んだ事案であ る。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も抗告人の申立てには理由がないと判断する。その理由は原決定 「第2 当裁判所の判断」欄に記載のとおりであるから(ただし,原決定2頁 8行目の「念のため,関係記録を精査しでも, j 及び15行自の「関係記録に よるも」をいずれも削る。),これを引用する。 2 よって,原決定は相当であり,本件抗告は理由がないからこれを棄却する こととして,主文のとおり決定する。 平成26年7月17日 福岡高等裁判所宮崎支部 哲 良区 , 中 裁判長裁判官 田 裁判官 井 教 匡 ごぎ 志 、裁判官 下 馬 場 直 .,. 唇胃弱喜t ;~J:-;~_~]型| 勝田裕も\;:逗量l これは,正本である。 前同日同庁 裁判所書記官   と主で\\o~ 別紙    平成26年6月20日 平成26年(行ク)第4号 一(基本事件平成25年(行ウ)第6号公務談合損失補填請求事件) 福岡高等裁判所宮崎支部御中 抗告人 住所 電話 Fax 抗告状 岷民蟬鯵 080-3940-1814 上記事件につき、裁判所が平成26年6月13日にした決定は不当であるから抗告する0 - 本件内藤裕之判事の経歴と同様に、3年毎の定期的な転所、転任、転業を繰り返した経歴を 有する判事の回避を求める。 (原決定の表示)主文 1本件申立を却下する。 2申立費用は申立人の負担とする。 抗告の趣旨 1. 原決定を取り消す。 との裁判を求める。 抗告の理由 1. 民訴法23条1項1号、2号、3号、5号の除斥の理由に該当しないとしても、忌避の理由に ならないとは限らない。 原審では、除斥の理由にならない→忌避の理由にならない、との短絡的な論旨であるが、除 あるならば、忌避の理由として十分である。  2. 憲法13条違反である。個人の尊厳の官涜である。 3また,申立人が憲法31条, 32条違反であるなどとして主張するその他の事情についても, それらの内容は,基本事件の訴訟進行等に対する主観的な不満をいうか,内藤裁判官に民訴 法23条1項1号所定の事由がある旨言及する点も含めて独自の見解を種々展開するにすぎ ず,いずれも裁判の公正を妨げるべき客観的な事情を指摘するものとはいえない。 「訴訟進行等に対する主観的な不満Jではなく、客観的な不公正手続きの事実である。 f独自の見解を種々展開するにすぎずJのような表現は、人をばかにするものである。個人の 意見の尊厳の冒涜である。 独自であるか否かにかかわらず、正論である。反論できない主張に対して、ごまかそうとするも のである。反論が不可能な主張に対しては、f独自の見解Jとレッテノレ貼りすることにより棄却 できるような手法がまかり通るならば、国民の意見の多様性、独創性を蔑視し、国民の公正裁 判請求権、法的聴聞権を侵害するものである。 憲法13条、個人の尊重、個人の多様性の噂重の理念を官涜するものである。 . 憲法第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民 の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要 とする。 憲法32条、31条違反の主張についての具体的、合理的な反論がない。 憲法76条3項、22条、99条、12条、裁判所法第48条違反の主張についての判断、反論 がない。 3. 平成26年5月28日付け忌避申立書の申立の理由を引用する。抗告審での判断を求める。 以上 212 ヰ




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